短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
平成五年十一月十九日 労働省 令 第三十四号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年六月八日 厚生労働省 令 第百二十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年六月八日
~平成二十一年六月八日厚生労働省令第百二十一号~
(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
第十三条
短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金及び事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金とする。
第十三条
短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金及び事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金とする。
2
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労災則第二十六条又は雇保則第百十八条の二第一号に規定する措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための措置を実施する事業主に対して、当該各号に掲げる制度の状況に応じて、支給するものとする。
2
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労災則第二十六条又は雇保則第百十八条の二第一号に規定する措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための措置を実施する事業主に対して、当該各号に掲げる制度の状況に応じて、支給するものとする。
一
短時間労働者の能力又は職務の内容等に応じた待遇について通常の労働者と同一の制度を整備すること。
一
短時間労働者の能力又は職務の内容等に応じた待遇について通常の労働者と同一の制度を整備すること。
二
短時間労働者の能力又は職務の内容等に応じた待遇に係る制度(前号に掲げるものを除く。)を整備すること。
二
短時間労働者の能力又は職務の内容等に応じた待遇に係る制度(前号に掲げるものを除く。)を整備すること。
三
短時間労働者の通常の労働者への転換に関する制度を整備すること。
三
短時間労働者の通常の労働者への転換に関する制度を整備すること。
四
短時間正社員(短時間労働者であって、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)に関する制度を整備すること。
四
短時間正社員(短時間労働者であって、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)に関する制度を整備すること。
五
短時間労働者に対し、通常の労働者との均衡を考慮した教育訓練を実施するための制度を整備すること。
五
短時間労働者に対し、通常の労働者との均衡を考慮した教育訓練を実施するための制度を整備すること。
六
短時間労働者に対し、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度を整備すること。
六
短時間労働者に対し、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度を整備すること。
3
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給額は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める額を限度とする。
3
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給額は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める額を限度とする。
一
前項第一号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この項において同じ。)にあっては、六十万円)
一
前項第一号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この項において同じ。)にあっては、六十万円)
二
前項第二号から第六号までのいずれか
の措置を実施し、かつ、当該各号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)
二
前項第二号、第三号、第五号又は第六号
の措置を実施し、かつ、当該各号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)
★新設★
三
前項第四号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が最初に生じた場合 三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあっては、四十万円)
★新設★
四
前項第四号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が二番目から十番目までに生じた場合 一人につき十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあっては、一人につき十五万円)
4
事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、雇保則第百十八条の二第二号に規定する措置として、短時間労働者について通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための計画を作成し、短時間労働援助センターの認定を受けた中小企業事業主の団体であって、当該計画に基づき、その構成事業主に援助を行うものに対して、当該計画の実施状況に応じて、支給するものとする。
4
事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、雇保則第百十八条の二第二号に規定する措置として、短時間労働者について通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための計画を作成し、短時間労働援助センターの認定を受けた中小企業事業主の団体であって、当該計画に基づき、その構成事業主に援助を行うものに対して、当該計画の実施状況に応じて、支給するものとする。
5
事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給額は、前項に規定する措置の実施に要した経費の三分の二の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)を限度とする。
5
事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給額は、前項に規定する措置の実施に要した経費の三分の二の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)を限度とする。
(平一九厚労令九二・全改、平一九厚労令一二一・旧第五条の三繰下、平二〇厚労令一六一・一部改正)
(平一九厚労令九二・全改、平一九厚労令一二一・旧第五条の三繰下、平二〇厚労令一六一・平二一厚労令一二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年六月八日
~平成二十一年六月八日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
附 則(平成二一・六・八厚労令一二一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕
2
〔省略〕
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
①
〔省略〕
2
〔省略〕
3
〔省略〕
4
〔省略〕
5
施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第三項第二号の区分による短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。