国税徴収法
昭和三十四年四月二十日 法律 第百四十七号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第十四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
国税と他の債権との調整
第二章
国税と他の債権との調整
第一節
一般的優先の原則
(
第八条-第十一条
)
第一節
一般的優先の原則
(
第八条-第十一条
)
第二節
国税及び地方税の調整
(
第十二条-第十四条
)
第二節
国税及び地方税の調整
(
第十二条-第十四条
)
第三節
国税と被担保債権との調整
(
第十五条-第二十二条
)
第三節
国税と被担保債権との調整
(
第十五条-第二十二条
)
第四節
国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
(
第二十三条-第二十五条
)
第四節
国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
(
第二十三条-第二十五条
)
第五節
国税及び地方税等と私債権との競合の調整
(
第二十六条
)
第五節
国税及び地方税等と私債権との競合の調整
(
第二十六条
)
第三章
第二次納税義務
(
第二十七条-第四十一条
)
第三章
第二次納税義務
(
第二十七条-第四十一条
)
第四章
削除
(
第四十二条-第四十六条
)
第四章
削除
(
第四十二条-第四十六条
)
第五章
滞納処分
第五章
滞納処分
第一節
財産の差押
第一節
財産の差押
第一款
通則
(
第四十七条-第五十五条
)
第一款
通則
(
第四十七条-第五十五条
)
第二款
動産又は有価証券の差押
(
第五十六条-第六十一条
)
第二款
動産又は有価証券の差押
(
第五十六条-第六十一条
)
第三款
債権の差押
(
第六十二条-第六十七条
)
第三款
債権の差押
(
第六十二条-第六十七条
)
第四款
不動産等の差押
(
第六十八条-第七十一条
)
第四款
不動産等の差押
(
第六十八条-第七十一条
)
第五款
無体財産権等の差押
(
第七十二条-第七十四条
)
第五款
無体財産権等の差押
(
第七十二条-第七十四条
)
第六款
差押禁止財産
(
第七十五条-第七十八条
)
第六款
差押禁止財産
(
第七十五条-第七十八条
)
第七款
差押の解除
(
第七十九条-第八十一条
)
第七款
差押の解除
(
第七十九条-第八十一条
)
第二節
交付要求
(
第八十二条-第八十八条
)
第二節
交付要求
(
第八十二条-第八十八条
)
第三節
財産の換価
第三節
財産の換価
第一款
通則
(
第八十九条-第九十三条
)
第一款
通則
(
第八十九条-第九十三条
)
第二款
公売
(
第九十四条-第百八条
)
第二款
公売
(
第九十四条-第百八条
)
第三款
随意契約による売却
(
第百九条・第百十条
)
第三款
随意契約による売却
(
第百九条・第百十条
)
第四款
売却決定
(
第百十一条-第百十四条
)
第四款
売却決定
(
第百十一条-第百十四条
)
第五款
代金納付及び権利移転
(
第百十五条-第百二十七条
)
第五款
代金納付及び権利移転
(
第百十五条-第百二十七条
)
第四節
換価代金等の配当
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第四節
換価代金等の配当
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第五節
滞納処分費
(
第百三十六条-第百三十八条
)
第五節
滞納処分費
(
第百三十六条-第百三十八条
)
第六節
雑則
第六節
雑則
第一款
滞納処分の効力
(
第百三十九条・第百四十条
)
第一款
滞納処分の効力
(
第百三十九条・第百四十条
)
第二款
財産の調査
(
第百四十一条-第百四十七条
)
第二款
財産の調査
(
第百四十一条-第百四十七条
)
第六章
滞納処分に関する猶予及び停止等
第六章
滞納処分に関する猶予及び停止等
第一節
換価の猶予
(
第百四十八条-第百五十二条
)
第一節
換価の猶予
(
第百四十八条-第百五十二条
)
第二節
滞納処分の停止
(
第百五十三条-第百五十七条
)
第二節
滞納処分の停止
(
第百五十三条-第百五十七条
)
第三節
保全担保及び保全差押
(
第百五十八条-第百六十条
)
第三節
保全担保及び保全差押
(
第百五十八条-第百六十条
)
第七章
削除
(
第百六十一条-第百六十五条
)
第七章
削除
(
第百六十一条-第百六十五条
)
第八章
不服審査及び訴訟の特例
(
第百六十六条-第百七十三条
)
第八章
不服審査及び訴訟の特例
(
第百六十六条-第百七十三条
)
第九章
雑則
(
第百七十四条-第百八十六条
)
第九章
雑則
(
第百七十四条-第百八十六条
)
第十章
罰則
(
第百八十七条-第百八十九条
)
第十章
罰則
(
第百八十七条-第百九十条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(実質課税額等の第二次納税義務)
(実質課税額等の第二次納税義務)
第三十六条
滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)、第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
第三十六条
滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)、第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一
所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)若しくは第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第十一条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税 その国税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
一
所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)若しくは第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第十一条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税 その国税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
二
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十三条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第二条第一項第八号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。) その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
二
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十三条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第二条第一項第八号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。) その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
三
所得税法第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは第百六十八条の二(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)、第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)、第百三十二条の三(
連結法人
に係る行為又は計算の否認)若しくは第百四十七条の二(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、相続税法第六十四条(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
三
所得税法第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは第百六十八条の二(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)、第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)、第百三十二条の三(
通算法人
に係る行為又は計算の否認)若しくは第百四十七条の二(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、相続税法第六十四条(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
(昭三七法六七・昭四〇法三六・昭六三法一〇八・平三法六九・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・一部改正)
(昭三七法六七・昭四〇法三六・昭六三法一〇八・平三法六九・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第九十九条の二
公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。
一
公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。)であること。
二
自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。
(令二法八・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(公売保証金)
(公売保証金)
第百条
公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。
第百条
公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。
一
現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。次号、第四項及び第百十五条第三項(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
一
現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。次号、第四項及び第百十五条第三項(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
二
入札者等と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
二
入札者等と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
2
入札者等は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない。
2
入札者等は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない。
3
公売財産の買受人は、第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。ただし、第百十五条第四項の規定により売却決定が取り消されたときは、当該公売保証金をその公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなければならない。
3
公売財産の買受人は、第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。ただし、第百十五条第四項の規定により売却決定が取り消されたときは、当該公売保証金をその公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなければならない。
4
税務署長は、第一項第二号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第百十五条第四項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。
4
税務署長は、第一項第二号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第百十五条第四項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。
5
前項の規定は、税務署長が、第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中「第百十五条第四項」とあるのは「第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、税務署長が、第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中「第百十五条第四項」とあるのは「第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
6
税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。
6
税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。
一
第百四条から第百五条まで(最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下
この項、第百六条第一項及び第二項(入札又は競り売りの終了の告知等)、第百八条第一項及び第二項並びに第百十四条(買受申込み等の取消し)において
「最高価申込者等」という。)を定めた場合において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。
一
第百四条から第百五条まで(最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下
★削除★
「最高価申込者等」という。)を定めた場合において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。
二
入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の提供した公売保証金があるとき。
二
入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の提供した公売保証金があるとき。
三
第百十四条の規定により最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。
三
第百十四条の規定により最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。
四
第百十五条第三項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、最高価申込者が提供した公売保証金で第三項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。
四
第百十五条第三項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、最高価申込者が提供した公売保証金で第三項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。
五
第百十七条(
国税
の完納による売却決定の取消し)の規定により売却決定が取り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。
五
第百十七条(
国税等
の完納による売却決定の取消し)の規定により売却決定が取り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。
(昭三七法六七・昭四二法一四・昭五七法六九・平一九法六・平二六法一〇・一部改正)
(昭三七法六七・昭四二法一四・昭五七法六九・平一九法六・平二六法一〇・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(調査の嘱託)
第百六条の二
税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
2
税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
(令二法八・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(再公売)
(再公売)
第百七条
税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第二項若しくは
★挿入★
第百十五条第四項(
売却決定の取消し
)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。
第百七条
税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第二項若しくは
第五項若しくは
第百十五条第四項(
買受代金の納付の期限等
)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。
2
税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第九十五条第一項本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
2
税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第九十五条第一項本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
3
第九十六条(公売の通知)の規定は、第一項の規定による公売が直前の公売期日から十日以内に行われるときは、適用しない。
3
第九十六条(公売の通知)の規定は、第一項の規定による公売が直前の公売期日から十日以内に行われるときは、適用しない。
4
第一項の規定により公売に付する場合における第九十九条第一項第一号(見積価額の
公告の日
)の規定の適用については、同号中「公売の日から三日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。
4
第一項の規定により公売に付する場合における第九十九条第一項第一号(見積価額の
公告等
)の規定の適用については、同号中「公売の日から三日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。
(昭五七法六九・一部改正)
(昭五七法六九・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(公売実施の適正化のための措置)
(公売実施の適正化のための措置)
第百八条
税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後二年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
第百八条
税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後二年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
一
入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
一
入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
二
公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
二
公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
三
偽りの名義で買受申込みをした者
三
偽りの名義で買受申込みをした者
四
正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
四
正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
五
故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
五
故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
六
前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
六
前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
2
前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
2
前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
3
前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第百条第六項(公売保証金
の返還
)の規定は、適用しない。
3
前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第百条第六項(公売保証金
★削除★
)の規定は、適用しない。
4
税務署長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。
4
税務署長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。
★新設★
5
税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。
一
暴力団員等(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
二
法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(公売不動産の入札等がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
(昭五七法六九・平一九法六・一部改正)
(昭五七法六九・平一九法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(随意契約による売却)
(随意契約による売却)
第百九条
次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。
第百九条
次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。
一
法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
一
法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
二
取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
二
取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
三
公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
三
公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
2
第九十八条(見積価額の決定)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
2
第九十八条(見積価額の決定)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
3
税務署長は、第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
3
税務署長は、第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
4
第九十六条(公売の通知
)及び
第百七条第三項(再公売)の規定は
、差押財産等
を随意契約により売却する場合について、第百六条第二項及び第三項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は
、随意契約
により買受人となるべき者を決定した場合について
準用する
。この場合において、第九十六条第一項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を
発し」と
読み替えるものとする。
4
第九十六条(公売の通知
)、第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)、第百六条の二(調査の嘱託)及び
第百七条第三項(再公売)の規定は
差押財産等
を随意契約により売却する場合について、第百六条第二項及び第三項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は
随意契約
により買受人となるべき者を決定した場合について
、それぞれ準用する
。この場合において、第九十六条第一項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を
発し」と、第九十九条の二中「)の入札等をしようとする者」とあるのは「)を随意契約により買い受けようとする者」と、「入札等をすることができない」とあるのは「買い受けることができない」と、同条第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同条第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、第百六条の二第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとした者」と
読み替えるものとする。
(昭五七法六九・平三〇法七・一部改正)
(昭五七法六九・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(不動産等の売却決定)
(不動産等の売却決定)
第百十三条
税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(
★挿入★
以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
第百十三条
税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(
不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。
以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
2
次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号
の一に該当する処分又は行為があつた
ときは、税務署長は、当該各号に
掲げる
日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
2
次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号
に掲げる場合のいずれかに該当する
ときは、税務署長は、当該各号に
定める
日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
一
税務署長が第百八条第二項
(最高価申込者等の決定の取消し
)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした
とき。
当該最高価申込者に係る売却決定期日
一
税務署長が第百八条第二項
又は第五項(公売実施の適正化のための措置
)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした
場合
当該最高価申込者に係る売却決定期日
二
最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした
とき。
当該入札に係る売却決定期日
二
最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした
場合
当該入札に係る売却決定期日
三
最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした
とき。
当該取消しをした日
三
最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした
場合
当該取消しをした日
四
税務署長が第百十五条第四項
(売却決定の取消し
)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした
とき。
当該取消しをした日
四
税務署長が第百十五条第四項
(買受代金の納付の期限等
)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした
場合
当該取消しをした日
(昭五七法六九・一部改正)
(昭五七法六九・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
第百八十九条
第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法八・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第百九十条に移動しました★
★旧第百八十九条から移動しました★
第百八十九条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
前二条
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
第百九十条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第百八十七条又は第百八十八条(罰則)
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令二法八・一部改正・旧第一八九条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
次に掲げる規定 令和三年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
第十四条の規定(同条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定を除く。)及び附則第五十三条の規定
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
第十四条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
ナ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条
第十四条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第九十九条の二(新国税徴収法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の二(同項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第百八条第五項並びに第百十三条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同日以後に新国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用し、同日前に同法第九十五条の規定により行った公告に係る公売又は同日前に第十四条の規定による改正前の国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行った見積価額の決定に係る随意契約による売却については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。