廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十九年六月九日 環境省 令 第十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(令第二条の四の環境省令で定める基準等)
(令第二条の四の環境省令で定める基準等)
第一条の二
令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
第一条の二
令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
一
タールピッチ類
一
タールピッチ類
二
廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
二
廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
2
令第二条の四第二号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
2
令第二条の四第二号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
3
令第二条の四第三号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。
3
令第二条の四第三号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。
4
令第二条の四第五号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
4
令第二条の四第五号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
5
令第二条の四第五号ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。
5
令第二条の四第五号ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。
一
別表第一に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
一
別表第一に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
二
水銀若しくはその化合物が含まれている
産業廃棄物又は
水銀使用製品が産業廃棄物となつたものから回収した廃水銀
二
水銀若しくはその化合物が含まれている
物(一般廃棄物を除く。)又は
水銀使用製品が産業廃棄物となつたものから回収した廃水銀
6
令第二条の四第五号ニの規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴つて生じた残さであることとする。
6
令第二条の四第五号ニの規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴つて生じた残さであることとする。
7
令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「府令」という。)別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
7
令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「府令」という。)別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
8
令第二条の四第五号ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
8
令第二条の四第五号ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
9
令第二条の四第五号トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
9
令第二条の四第五号トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一
建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
一
建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二
建築物等に用いられる材料にあつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
二
建築物等に用いられる材料にあつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ
石綿保温材
イ
石綿保温材
ロ
けいそう土保温材
ロ
けいそう土保温材
ハ
パーライト保温材
ハ
パーライト保温材
ニ
人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
ニ
人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
三
石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
三
石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
四
令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
四
令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
五
前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
五
前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
六
石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
六
石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
七
廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
七
廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
10
令第二条の四第五号チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
10
令第二条の四第五号チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
11
令第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
11
令第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
12
令第二条の四第五号ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
12
令第二条の四第五号ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
13
令第二条の四第五号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
13
令第二条の四第五号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
14
令第二条の四第六号の環境省令で定める焼却施設は、前条第三項に規定する施設とする。
14
令第二条の四第六号の環境省令で定める焼却施設は、前条第三項に規定する施設とする。
15
令第二条の四第六号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
15
令第二条の四第六号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
16
令第二条の四第七号、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
16
令第二条の四第七号、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
17
第二項から第四項まで、第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
17
第二項から第四項まで、第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令一〇・平七厚令六三・平九厚令六五・平一〇厚令三一・平一〇厚令六二・平一二厚令二・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令二六・平一五環境令二・平一八環境令二三・平二五環境令三・平二七環境令四〇・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令一〇・平七厚令六三・平九厚令六五・平一〇厚令三一・平一〇厚令六二・平一二厚令二・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令二六・平一五環境令二・平一八環境令二三・平二五環境令三・平二七環境令四〇・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第一条の五
令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
第一条の五
令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
一
保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
一
保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
二
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
二
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
三
屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの
三
屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・平一八環境令二三・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
(水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
第一条の七の五の二
令第三条第三号ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第二の二の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2
前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
(基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置)
第一条の七の五の三
令第三条第三号ヌ(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
埋立処分は令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第三条第三号ヌ(3)に規定する水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものに限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる基準適合水銀処理物が分散しないように行うこと。
二
埋め立てる基準適合水銀処理物がその他の廃棄物(第一条の九第三号に掲げる場合に該当するため同号に掲げる廃水銀と区分されていない廃水銀等を処分するために処理したものであつて第八条の六第四号に規定する基準適合廃水銀等処理物であるものを除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
三
埋め立てる基準適合水銀処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
四
埋め立てる基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
第一条の九
令第四条の二第一号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第一条の九
令第四条の二第一号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
一
特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
二
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
二
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
★新設★
三
特別管理一般廃棄物である廃水銀と特別管理産業廃棄物である廃水銀等とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
(平四厚令四六・追加、平九厚令六五・旧第一条の六繰下、平一〇厚令三一・旧第一条の七繰下、平一二厚令二・平一二厚令一二七・平一五環境令二・平一五環境令三二・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平九厚令六五・旧第一条の六繰下、平一〇厚令三一・旧第一条の七繰下、平一二厚令二・平一二厚令一二七・平一五環境令二・平一五環境令三二・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第二条の五
法第七条第十五項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二条の五
法第七条第十五項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬
1 収集又は運搬年月日
2 収集区域又は受入先
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
処分
1 受入れ又は処分年月日
2 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
3 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
備考 収集若しくは運搬又は処分に係る一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、
石綿含有一般廃棄物
に係るものを明らかにすること。
収集又は運搬
1 収集又は運搬年月日
2 収集区域又は受入先
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
処分
1 受入れ又は処分年月日
2 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
3 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
備考 収集若しくは運搬又は処分に係る一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
に係るものを明らかにすること。
2
前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
2
前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3
法第七条第十六項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。
3
法第七条第十六項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。
一
帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
一
帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
二
帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。
二
帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。
(昭五二厚令七・追加、昭五五厚令四四・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第二条の三繰下、平一五環境令三〇・平一八環境令二三・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、昭五五厚令四四・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第二条の三繰下、平一五環境令三〇・平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第四条の五の二
法第八条の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第四条の五の二
法第八条の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
一
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
前条第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ロ
前条第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
(3)
当該測定の結果
ハ
前条第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ハ
前条第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
前条第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
ニ
前条第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
(4)
当該測定の結果
ホ
前条第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
ホ
前条第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
二
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
二
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
前条第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ロ
前条第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
(3)
当該測定の結果
ハ
前条第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ハ
前条第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
前条第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ニ
前条第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係るガスを採取した位置
(1)
当該測定に係るガスを採取した位置
(2)
当該測定に係るガスを採取した年月日
(2)
当該測定に係るガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
(4)
当該測定の結果
三
令第五条の二に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
三
令第五条の二に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
前条第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ロ
前条第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
(3)
当該測定の結果
ハ
前条第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ハ
前条第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
前条第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ニ
前条第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
(4)
当該測定の結果
四
令第五条の二に規定する一般廃棄物の
最終処分場
次に掲げる事項
四
令第五条の二に規定する一般廃棄物の
最終処分場(令第三条第三号ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「基準不適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものを除く。)
次に掲げる事項
イ
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの
種類
及び数量
イ
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの
種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)
及び数量
ロ
最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項
ロ
最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ
最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項
ハ
最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(2)
当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ
最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年《振分始》総理府《項段》厚生省《振分終》令第二号。以下「維持管理基準省令」という。)第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
ニ
最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年《振分始》総理府《項段》厚生省《振分終》令第二号。以下「維持管理基準省令」という。)第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(1)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(2)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
(4)
当該水質検査の結果
ホ
最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項
ホ
最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1)
当該措置を講じた年月日
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
(2)
当該措置の内容
ヘ
最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
ヘ
最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(2)
当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト
最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
ト
最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(2)
当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ
最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項
チ
最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
(2)
当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ
最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
リ
最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
★新設★
五
令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。) 次に掲げる事項
イ
埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
ロ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1)
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ハ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十一号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
ニ
最終処分基準省令第一条の二第二項第三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ホ
最終処分基準省令第一条の二第二項第五号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
(平二三環境令一・追加)
(平二三環境令一・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(維持管理の状況に関する情報の公表)
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第四条の五の三
法第八条の三第二項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
第四条の五の三
法第八条の三第二項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
一
前条第一号イ、第二号イ、第三号イ
及び第四号イ
に掲げる事項 翌月の末日
一
前条第一号イ、第二号イ、第三号イ
、第四号イ及び第五号イ
に掲げる事項 翌月の末日
二
前条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ
並びに第四号ニ及びリ
に掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
二
前条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ
、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘ
に掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
三
前条第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ
並びに第四号ロ(1)
、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及び
チ(1)
に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
三
前条第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ
、第四号ロ(1)
、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及び
チ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)
に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
四
前条第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及び
チ(2)
に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
四
前条第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及び
チ(2)並びに第五号ハ、ニ(2)及びホ(2)
に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
(平二三環境令一・追加)
(平二三環境令一・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(記録の閲覧)
(記録の閲覧)
第四条の六
法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
第四条の六
法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
一
記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
一
記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
イ
次条第一号イ、第二号イ、第三号イ
及び第四号イ
に掲げる事項 翌月の末日
イ
次条第一号イ、第二号イ、第三号イ
、第四号イ及び第五号イ
に掲げる事項 翌月の末日
ロ
次条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ
並びに第四号ニ及びリ
に掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ロ
次条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ
、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘ
に掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ
次条第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ
並びに第四号ロ(1)
、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及び
チ(1)
に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ハ
次条第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ
、第四号ロ(1)
、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及び
チ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)
に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ニ
次条第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及び
チ(2)
に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ニ
次条第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及び
チ(2)並びに第五号ハ、ニ(2)及びホ(2)
に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
二
記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
二
記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三
閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
三
閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(平一〇厚令三一・追加、平一〇厚令六二・平一一厚令一四・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平二三環境令一・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一〇厚令六二・平一一厚令一四・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(記録する事項)
(記録する事項)
第四条の七
法第八条の四の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第四条の七
法第八条の四の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
一
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ロ
第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
(3)
当該測定の結果
ハ
第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ハ
第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
ニ
第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
(4)
当該測定の結果
ホ
第四条の五第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
ホ
第四条の五第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
二
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
二
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ロ
第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
(3)
当該測定の結果
ハ
第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ハ
第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ニ
第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係るガスを採取した位置
(1)
当該測定に係るガスを採取した位置
(2)
当該測定に係るガスを採取した年月日
(2)
当該測定に係るガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
(4)
当該測定の結果
三
令第五条の二に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
三
令第五条の二に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ロ
第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
(3)
当該測定の結果
ハ
第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ハ
第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
ニ
第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
(4)
当該測定の結果
四
令第五条の二に規定する一般廃棄物の
最終処分場
次に掲げる事項
四
令第五条の二に規定する一般廃棄物の
最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)
次に掲げる事項
イ
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの
種類
及び数量
イ
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの
種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)
及び数量
ロ
最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項
ロ
最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ
最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項
ハ
最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(2)
当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ
最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びに維持管理基準省令第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
ニ
最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びに維持管理基準省令第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(1)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(2)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
(4)
当該水質検査の結果
ホ
最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項
ホ
最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1)
当該措置を講じた年月日
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
(2)
当該措置の内容
ヘ
最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
ヘ
最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(2)
当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト
最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
ト
最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(2)
当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ
最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項
チ
最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
(2)
当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ
最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
リ
最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
★新設★
五
令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。) 次に掲げる事項
イ
埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
ロ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1)
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ハ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十一号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
ニ
最終処分基準省令第一条の二第二項第三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ホ
最終処分基準省令第一条の二第二項第五号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
(平一〇厚令三一・追加、平一〇厚令六二・平一一厚令一四・平一二厚令二・平一二厚令一二七・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平二三環境令一・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一〇厚令六二・平一一厚令一四・平一二厚令二・平一二厚令一二七・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特定一般廃棄物最終処分場)
(特定一般廃棄物最終処分場)
第四条の八
法第八条の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場
★挿入★
であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
第四条の八
法第八条の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場
(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)
であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
一
国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する一般廃棄物の最終処分場
一
国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する一般廃棄物の最終処分場
二
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
二
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一二七・平一八環境令七・平二三環境令一・平二三環境令三一・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一二七・平一八環境令七・平二三環境令一・平二三環境令三一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第五条の五
法第九条第四項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第五条の五
法第九条第四項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
二
施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三
設置場所
三
設置場所
四
許可の年月日及び許可番号
四
許可の年月日及び許可番号
五
埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
五
埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
六
埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
六
埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
七
埋立処分の方法
七
埋立処分の方法
八
埋立処分開始年月日
八
埋立処分開始年月日
九
埋立処分終了年月日
九
埋立処分終了年月日
2
前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
2
前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
一
埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二
当該施設の周辺の地図
二
当該施設の周辺の地図
三
埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
三
埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
四
石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
四
石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
★新設★
五
水銀処理物を埋め立てた場合は、水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令三一・平一〇厚令六二・平一二厚令一〇一・平一八環境令二三・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令三一・平一〇厚令六二・平一二厚令一〇一・平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の五の二
法第九条第五項の規定による一般廃棄物の
最終処分場
の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第五条の五の二
法第九条第五項の規定による一般廃棄物の
最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)
の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設置の場所
二
設置の場所
三
許可の年月日及び許可番号
三
許可の年月日及び許可番号
四
埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
四
埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
五
埋立地の面積及び埋立ての深さ
五
埋立地の面積及び埋立ての深さ
六
埋立処分の方法
六
埋立処分の方法
七
埋立処分開始年月日
七
埋立処分開始年月日
八
埋立処分終了年月日
八
埋立処分終了年月日
九
悪臭の発散の防止に関する措置の内容
九
悪臭の発散の防止に関する措置の内容
十
火災の発生の防止に関する措置の内容
十
火災の発生の防止に関する措置の内容
十一
ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十一
ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二
地下水等(最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定により採取された地下水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十二
地下水等(最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定により採取された地下水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十三
埋立地の保有水等(最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定により集められた保有水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十三
埋立地の保有水等(最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定により集められた保有水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十四
埋立地からのガスの発生の状況
十四
埋立地からのガスの発生の状況
十五
埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十五
埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六
埋立地の覆い(最終処分基準省令第一条第二項第十七号の規定による覆いをいう。第五条の十の二において同じ。)の概要
十六
埋立地の覆い(最終処分基準省令第一条第二項第十七号の規定による覆いをいう。第五条の十の二において同じ。)の概要
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
一
当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二
当該最終処分場の周辺の地図
二
当該最終処分場の周辺の地図
三
最終処分基準省令第一条第三項第五号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
三
最終処分基準省令第一条第三項第五号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
四
当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
四
当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
四の二
石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
四の二
石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
★新設★
四の二の二
基準適合水銀処理物を埋め立てた場合は、当該基準適合水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
五
その他参考となる書類又は図面
五
その他参考となる書類又は図面
(平一〇厚令六二・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一八環境令二三・一部改正)
(平一〇厚令六二・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
第五条の五の二の二
法第九条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする者は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
埋め立てた水銀処理物の数量
二
最終処分基準省令第一条の二第二項第四号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
三
最終処分基準省令第一条の二第三項第三号の規定により講じた措置の内容
2
前項の申請書には、前条第二項第一号から第三号まで、第四号の二の二及び第五号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(維持管理の状況に関する情報の公表)
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第五条の六の三
法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
第五条の六の三
法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
一
第四条の五の二第一号イ、第二号イ、第三号イ
及び第四号イ
に掲げる事項 翌月の末日
一
第四条の五の二第一号イ、第二号イ、第三号イ
、第四号イ及び第五号イ
に掲げる事項 翌月の末日
二
第四条の五の二第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ
並びに第四号ニ及びリ
に掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
二
第四条の五の二第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ
、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘ
に掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
三
第四条の五の二第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ
並びに第四号ロ(1)
、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及び
チ(1)
に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
三
第四条の五の二第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ
、第四号ロ(1)
、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及び
チ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)
に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
四
第四条の五の二第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及び
チ(2)
に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
四
第四条の五の二第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及び
チ(2)並びに第五号ハ、ニ(2)及びホ(2)
に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
(平二三環境令一・追加)
(平二三環境令一・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(記録の閲覧)
(記録の閲覧)
第五条の六の四
法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
第五条の六の四
法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
一
記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
一
記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
イ
第四条の七第一号イ、第二号イ、第三号イ
及び第四号イ
に掲げる事項 翌月の末日
イ
第四条の七第一号イ、第二号イ、第三号イ
、第四号イ及び第五号イ
に掲げる事項 翌月の末日
ロ
第四条の七第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ
並びに第四号ニ及びリ
に掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ロ
第四条の七第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ
、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘ
に掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ
第四条の七第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ
並びに第四号ロ(1)
、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及び
チ(1)
に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ハ
第四条の七第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ
、第四号ロ(1)
、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及び
チ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)
に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ニ
第四条の七第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及び
チ(2)
に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ニ
第四条の七第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及び
チ(2)並びに第五号ハ、ニ(2)及びホ(2)
に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
二
記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
二
記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三
閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
三
閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(平二三環境令一・追加)
(平二三環境令一・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第五条の十
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第四項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第五条の十
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第四項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
名称及び代表者の氏名
一
名称及び代表者の氏名
二
施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
二
施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三
設置場所
三
設置場所
四
届出の年月日
四
届出の年月日
五
埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
五
埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
六
埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
六
埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
七
埋立処分の方法
七
埋立処分の方法
八
埋立処分開始年月日
八
埋立処分開始年月日
九
埋立処分終了年月日
九
埋立処分終了年月日
2
前項の届出書については、第五条の五第二項の規定を準用する。
2
前項の届出書については、第五条の五第二項の規定を準用する。
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令三一・平一〇厚令六二・平一二厚令一〇一・平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令三一・平一〇厚令六二・平一二厚令一〇一・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の十の二
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の
最終処分場
の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第五条の十の二
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の
最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)
の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
名称及び代表者の氏名
一
名称及び代表者の氏名
二
設置の場所
二
設置の場所
三
届出の年月日
三
届出の年月日
四
埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
四
埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
五
埋立地の面積及び埋立ての深さ
五
埋立地の面積及び埋立ての深さ
六
埋立処分の方法
六
埋立処分の方法
七
埋立処分開始年月日
七
埋立処分開始年月日
八
埋立処分終了年月日
八
埋立処分終了年月日
九
悪臭の発散の防止に関する措置の内容
九
悪臭の発散の防止に関する措置の内容
十
火災の発生の防止に関する措置の内容
十
火災の発生の防止に関する措置の内容
十一
ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十一
ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二
地下水等の水質の状況
十二
地下水等の水質の状況
十三
埋立地の保有水等の水質の状況
十三
埋立地の保有水等の水質の状況
十四
埋立地からのガスの発生の状況
十四
埋立地からのガスの発生の状況
十五
埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十五
埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六
埋立地の覆いの概要
十六
埋立地の覆いの概要
2
前項の申請書については、第五条の五の二第二項の規定を準用する。
2
前項の申請書については、第五条の五の二第二項の規定を準用する。
(平一〇厚令六二・追加、平一二厚令一〇一・平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(平一〇厚令六二・追加、平一二厚令一〇一・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
第五条の十の二の二
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
埋め立てた水銀処理物の数量
二
最終処分基準省令第一条の二第二項第四号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
三
最終処分基準省令第一条の二第三項第三号の規定により講じた措置の内容
2
前項の申請書については、第五条の五の二の二第二項の規定を準用する。
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第五条の十の五
第五条の六の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(
第四号
に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第五条の十の五
第五条の六の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(
第四号及び第五号
に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(記録する事項)
(記録する事項)
第五条の十の八
第五条の六の五の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(
第四号
に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第五条の十の八
第五条の六の五の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(
第四号及び第五号
に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(一般廃棄物の輸出の確認の申請)
(一般廃棄物の輸出の確認の申請)
第六条の二十七
法第十条第一項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第六条の二十七
法第十条第一項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
二
当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
三
当該一般廃棄物の数量(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その数量を含む。)
三
当該一般廃棄物の数量(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
が含まれる場合は、その数量を含む。)
四
申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
四
申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
五
当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五
当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
六
運搬施設の種類及び運搬経路
六
運搬施設の種類及び運搬経路
七
当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
七
当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
八
前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
八
前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
九
前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
九
前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
十
第八号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十
第八号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一
輸出予定年月日
十一
輸出予定年月日
2
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項
一
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項
二
当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
二
当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
三
当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
三
当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
四
確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数
四
確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数
五
確認の有効期間内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限
五
確認の有効期間内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限
3
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請者が個人である場合には、住民票の写し
二
申請者が個人である場合には、住民票の写し
三
当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
三
当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
四
当該一般廃棄物を生じた施設の排出工程図
四
当該一般廃棄物を生じた施設の排出工程図
五
第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設における当該一般廃棄物の処理の概要
五
第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設における当該一般廃棄物の処理の概要
六
第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
六
第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
七
第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図
七
第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図
八
第一項第八号に規定する施設の付近の見取図
八
第一項第八号に規定する施設の付近の見取図
九
その他参考となる書類又は図面
九
その他参考となる書類又は図面
4
輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該一般廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号の二による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
4
輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該一般廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号の二による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該確認の年月日及び確認番号
二
当該確認の年月日及び確認番号
三
変更の内容
三
変更の内容
四
変更の理由
四
変更の理由
(平五厚令四九・追加、平七厚令六三・一部改正、平九厚令九三・旧第六条の四繰下、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・一部改正、平一五環境令三〇・旧第六条の一五繰下、平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(平五厚令四九・追加、平七厚令六三・一部改正、平九厚令九三・旧第六条の四繰下、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・一部改正、平一五環境令三〇・旧第六条の一五繰下、平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(報告)
(報告)
第六条の二十八
法第十条第一項の確認を受けた者は、当該確認に係る一般廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二号の三による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
第六条の二十八
法第十条第一項の確認を受けた者は、当該確認に係る一般廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二号の三による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該確認の年月日及び確認番号
二
当該確認の年月日及び確認番号
三
当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
三
当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
四
当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
四
当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
五
当該一般廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
五
当該一般廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
六
当該一般廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了した年月日)
六
当該一般廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了した年月日)
2
前項の報告書には、当該一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
2
前項の報告書には、当該一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
(平二三環境令一・追加)
(平二三環境令一・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(石綿含有産業廃棄物)
(石綿含有産業廃棄物)
第七条の二の三
令第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める
★挿入★
産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。
第七条の二の三
令第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める
石綿が含まれている
産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。
(平一八環境令二三・追加)
(平一八環境令二三・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
(水銀使用製品産業廃棄物)
第七条の二の四
令第六条第一項第一号ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたものとする。
一
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第二条第一号又は第三号に該当する水銀使用製品であつて別表第四に掲げるもの
二
前号に掲げる水銀使用製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(別表第四下欄に×印のあるものに係るものを除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第七条の三
令第六条第一項第一号ホの規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第一号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第一条の五第一号中「
石綿含有一般廃棄物
」とあるのは、「
石綿含有産業廃棄物
」と読み替えるものとする。
第七条の三
令第六条第一項第一号ホの規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第一号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第一条の五第一号中「
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
」とあるのは、「
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
」と読み替えるものとする。
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・一部改正・旧第七条の二繰下、平一七環境令一七・平一八環境令二三・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・一部改正・旧第七条の二繰下、平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
(産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第七条の五
令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第二号ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第一条の五第一号中「
石綿含有一般廃棄物
」とあるのは、「
石綿含有産業廃棄物
」と読み替えるものとする。
第七条の五
令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第二号ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第一条の五第一号中「
石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物
」とあるのは、「
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
」と読み替えるものとする。
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・一部改正・旧第七条の四繰下、平一八環境令二三・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・一部改正・旧第七条の四繰下、平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
(水銀含有ばいじん等)
第七条の八の二
令第六条第一項第二号ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(廃水銀等又は令第二条の四第五号ヘ、チ(1)若しくはル(1)に掲げる廃棄物を除く。)とする。
一
ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。以下この条、次条及び第八条の十の三の二において同じ。)を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい一キログラムにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの
二
廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
(水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等)
第七条の八の三
令第六条第一項第二号ホ(2)の環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
水銀使用製品産業廃棄物のうち、別表第五に掲げるものが産業廃棄物となつたもの
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じ、当該イ及びロに定めるものに該当する水銀含有ばいじん等
イ
ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 水銀を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい一キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの
ロ
廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物保管基準)
(産業廃棄物保管基準)
第八条
法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
第八条
法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
一
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ
周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
イ
周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ
見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
ロ
見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1)
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(1)
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2)
次に掲げる事項を表示したものであること。
(2)
次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ)
産業廃棄物の保管の場所である旨
(イ)
産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ)
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ロ)
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ)
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ハ)
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ)
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
(ニ)
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二
保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
二
保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ
産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
イ
産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
ロ
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1)
保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの
勾
(
こう
)
配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(1)
保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの
勾
(
こう
)
配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2)
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(2)
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ)
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(イ)
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ⅰ)
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ⅰ)
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ⅱ)
(1)に規定する高さ
(ⅱ)
(1)に規定する高さ
(ロ)
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ロ)
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ⅰ)
当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの
勾
(
こう
)
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ⅰ)
当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの
勾
(
こう
)
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ⅱ)
(1)に規定する高さ
(ⅱ)
(1)に規定する高さ
ハ
その他必要な措置
ハ
その他必要な措置
三
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
三
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四
石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
四
石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
イ
保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ロ
覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
ロ
覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
★新設★
五
水銀使用製品産業廃棄物にあつては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
(昭五二厚令七・平四厚令四六・平一〇厚令三一・平一八環境令二三・一部改正)
(昭五二厚令七・平四厚令四六・平一〇厚令三一・平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(委託契約に含まれるべき事項)
(委託契約に含まれるべき事項)
第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
委託契約の有効期間
一
委託契約の有効期間
二
委託者が受託者に支払う料金
二
委託者が受託者に支払う料金
三
受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
三
受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
四
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五
前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
五
前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
六
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
イ
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ロ
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
ニ
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1)
廃パーソナルコンピュータ
(1)
廃パーソナルコンピュータ
(2)
廃ユニット形エアコンディショナー
(2)
廃ユニット形エアコンディショナー
(3)
廃テレビジョン受信機
(3)
廃テレビジョン受信機
(4)
廃電子レンジ
(4)
廃電子レンジ
(5)
廃衣類乾燥機
(5)
廃衣類乾燥機
(6)
廃電気冷蔵庫
(6)
廃電気冷蔵庫
(7)
廃電気洗濯機
(7)
廃電気洗濯機
ホ
委託する産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨
ホ
委託する産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨
ヘ
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
ヘ
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七
委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
七
委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八
受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
八
受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
九
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令七・平一八環境令二〇・平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令七・平一八環境令二〇・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(事業者の帳簿記載事項等)
(事業者の帳簿記載事項等)
第八条の五
法第十二条第十三項において準用する法第七条第十五項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
第八条の五
法第十二条第十三項において準用する法第七条第十五項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
一
令第六条の四第一号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、
石綿含有産業廃棄物
に係るこれらの事項を含む。)とする。
一
令第六条の四第一号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
に係るこれらの事項を含む。)とする。
イ
処分年月日
イ
処分年月日
ロ
処分方法ごとの処分量
ロ
処分方法ごとの処分量
ハ
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
ハ
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
二
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
二
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬
1 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2 運搬年月日
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分
1 当該産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地
2 処分年月日
3 処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
備考 運搬又は処分に係る産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、
石綿含有産業廃棄物
に係るものを明らかにすること。
運搬
1 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2 運搬年月日
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分
1 当該産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地
2 処分年月日
3 処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
備考 運搬又は処分に係る産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
に係るものを明らかにすること。
2
第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
2
第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
3
第二条の五第三項の規定は、法第十二条第十三項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
3
第二条の五第三項の規定は、法第十二条第十三項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
(昭五二厚令七・追加、昭五五厚令四四・一部改正、平元厚令四〇・旧第八条の三繰下、平四厚令四六・一部改正・旧第八条の四繰下、平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、昭五五厚令四四・一部改正、平元厚令四〇・旧第八条の三繰下、平四厚令四六・一部改正・旧第八条の四繰下、平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
第八条の六
令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号イ(2)の環境省令で定める
場合は、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合とする。
第八条の六
令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号イ(2)の環境省令で定める
場合は、次のとおりとする。
★新設★
一
感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
★新設★
二
特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
★新設★
三
特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令第六条の五第一項第三号イ(6)に掲げるもの(以下「基準不適合廃水銀等処理物」という。)であつて、かつ、令第六条の五第一項第三号ルの規定により硫化及び固型化したものに限る。)と一般廃棄物である基準不適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
★新設★
四
特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令第六条の五第一項第三号イ(6)に掲げるものを除く。以下「基準適合廃水銀等処理物」という。)と一般廃棄物である基準適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平二三環境令一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第八条の九
令第六条の五第一項第一号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、
感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない
場合とする。
第八条の九
令第六条の五第一項第一号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、
第八条の六各号に掲げる
場合とする。
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平二三環境令一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
(水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物)
第八条の十の三の二
令第六条の五第一項第二号チの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
鉱さい、ばいじん又は汚泥 水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥一キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの
二
廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第八条の十の四
令
第六条の五第一項第二号チ(1)
の規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令
第六条の五第一項第二号チ(3)
の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
第八条の十の四
令
第六条の五第一項第二号リ(1)
の規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令
第六条の五第一項第二号リ(3)
の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(平一二厚令一〇一・全改、平一二厚令一一五・平一八環境令二三・一部改正)
(平一二厚令一〇一・全改、平一二厚令一一五・平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第八条の十一
令
第六条の五第一項第二号チ(1)
の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の九に規定する場合とする。
第八条の十一
令
第六条の五第一項第二号リ(1)
の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の九に規定する場合とする。
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一〇厚令三一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平二三環境令一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一〇厚令三一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
第八条の十二
令
第六条の五第一項第二号チ(1)
の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号ト(3)の環境省令で定める措置は、第八条の十に規定する措置とする。
第八条の十二
令
第六条の五第一項第二号リ(1)
の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号ト(3)の環境省令で定める措置は、第八条の十に規定する措置とする。
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一〇厚令三一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一〇厚令三一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
(特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第八条の十二の二
令
第六条の五第一項第二号チ(2)
の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
第八条の十二の二
令
第六条の五第一項第二号リ(2)
の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
(平五厚令四九・追加、平一〇厚令三一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・一部改正)
(平五厚令四九・追加、平一〇厚令三一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
★新設★
(基準適合廃水銀等処理物の埋立処分に関する所要の措置)
第八条の十二の三
令第六条の五第一項第三号ヲ(2)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
埋立処分は、最終処分場(令第七条第十四号ハに規定する最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が分散しないように行うこと。
二
埋め立てる基準適合廃水銀等処理物がその他の廃棄物(第八条の六第二号から第四号までに掲げる場合に該当するため当該各号に掲げる特別管理産業廃棄物と区分されていない廃棄物を除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
三
埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
四
埋め立てる基準適合廃水銀等処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
(平二九環境令一〇・追加)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物保管基準)
(特別管理産業廃棄物保管基準)
第八条の十三
法第十二条の二第二項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
第八条の十三
法第十二条の二第二項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
一
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ
周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
イ
周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ
見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
ロ
見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1)
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(1)
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2)
次に掲げる事項を表示したものであること。
(2)
次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ)
特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(イ)
特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ)
保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ロ)
保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ハ)
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ハ)
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ)
屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
(ニ)
屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二
保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
二
保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ
特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
イ
特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ
屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
ロ
屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1)
保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの
勾
(
こう
)
配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(1)
保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの
勾
(
こう
)
配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2)
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(2)
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ)
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(イ)
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ⅰ)
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ⅰ)
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ⅱ)
(1)に規定する高さ
(ⅱ)
(1)に規定する高さ
(ロ)
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ロ)
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ⅰ)
当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの
勾
(
こう
)
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ⅰ)
当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの
勾
(
こう
)
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ⅱ)
(1)に規定する高さ
(ⅱ)
(1)に規定する高さ
ハ
その他必要な措置
ハ
その他必要な措置
三
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
三
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四
特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、
感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない
場合は、この限りでない。
四
特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、
第八条の六各号に掲げる
場合は、この限りでない。
五
特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
五
特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
イ
特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
イ
特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
ロ
特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリにあつては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ロ
特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリにあつては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ハ
ポリ塩化ビフェニル汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
ハ
ポリ塩化ビフェニル汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
ニ
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
ニ
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
ホ
廃水銀等にあつては、第一条の十四第二号の規定の例によること。
ホ
廃水銀等にあつては、第一条の十四第二号の規定の例によること。
ヘ
特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
ヘ
特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
ト
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
ト
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令三一・平一三環境令二六・平二七環境令三五・平二七環境令四〇・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令三一・平一三環境令二六・平二七環境令三五・平二七環境令四〇・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物管理票の交付)
(産業廃棄物管理票の交付)
第八条の二十
管理票の交付は、次により行うものとする。
第八条の二十
管理票の交付は、次により行うものとする。
一
当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
一
当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
二
引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
二
引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
三
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
三
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
四
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次条第一項第八号及び第九号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
四
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次条第一項第八号及び第九号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
五
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
五
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令七七・一部改正・旧第八条の一九繰下、平一二厚令一一五・平一六環境令二四・平一八環境令七・平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令七七・一部改正・旧第八条の一九繰下、平一二厚令一一五・平一六環境令二四・平一八環境令七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(管理票の記載事項)
(管理票の記載事項)
第八条の二十一
法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の二十一
法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
管理票の交付年月日及び交付番号
一
管理票の交付年月日及び交付番号
二
氏名又は名称及び住所
二
氏名又は名称及び住所
三
産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
三
産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四
管理票の交付を担当した者の氏名
四
管理票の交付を担当した者の氏名
五
運搬又は処分を受託した者の住所
五
運搬又は処分を受託した者の住所
六
運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
六
運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七
産業廃棄物の荷姿
七
産業廃棄物の荷姿
八
当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
八
当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
九
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の二第三号に規定する登録番号
十
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の二第三号に規定する登録番号
十一
当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その数量
十一
当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その数量
2
管理票の様式は、様式第二号の十五によるものとする。
2
管理票の様式は、様式第二号の十五によるものとする。
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令七七・一部改正・旧第八条の二〇繰下、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令七・平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平一〇厚令七七・一部改正・旧第八条の二〇繰下、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(情報処理センターへの登録手続)
(情報処理センターへの登録手続)
第八条の三十一の二
法第十二条の五第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
第八条の三十一の二
法第十二条の五第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
一
当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
一
当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
二
引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
二
引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
三
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
三
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
四
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
四
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
五
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第九号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
五
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第九号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
六
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
六
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一五環境令三〇・一部改正、平一六環境令二四・旧第八条の三一繰下、平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一五環境令三〇・一部改正、平一六環境令二四・旧第八条の三一繰下、平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(情報処理センターへの登録事項)
(情報処理センターへの登録事項)
第八条の三十二
法第十二条の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の三十二
法第十二条の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
一
産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
二
氏名又は名称及び住所
二
氏名又は名称及び住所
三
産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
三
産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四
産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
四
産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
五
運搬又は処分を受託した者の住所
五
運搬又は処分を受託した者の住所
六
運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
六
運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七
産業廃棄物の荷姿
七
産業廃棄物の荷姿
八
当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
八
当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
九
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
十
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十一
当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その数量
十一
当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その数量
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令二三・一部改正)
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令二三・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(情報処理センターによる報告)
(情報処理センターによる報告)
第八条の三十六
法第十二条の五第八項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第八条の三十六
法第十二条の五第八項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一
事業者の氏名又は名称、住所及び業種
一
事業者の氏名又は名称、住所及び業種
二
事業場の名称及び所在地
二
事業場の名称及び所在地
三
産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
三
産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
四
運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
四
運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一八環境令二七・一部改正)
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一八環境令二七・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第九条の二
法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条の二
法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
積替えのための保管上限
ニ
積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
七
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
十
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
十
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
事業計画の概要を記載した書類
一
事業計画の概要を記載した書類
二
事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
二
事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
四
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
四
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
五
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
五
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
八
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十三
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十四
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十五
申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類
十五
申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類
3
前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。
3
前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。
4
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
4
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
5
申請者は、直前の事業年度(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
5
申請者は、直前の事業年度(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
6
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
6
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
7
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
7
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(昭五二厚令七・追加、平四厚令四六・平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、平四厚令四六・平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第九条の三
令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第九条の三
令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
一
従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
イ
法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令
イ
法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令
ロ
法第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定による許可の取消し
ロ
法第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定による許可の取消し
ハ
法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し
ハ
法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
一年に一回以上
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
一年に一回以上
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の十以上であること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の十以上であること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
七
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
七
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の四
法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の四
法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第十条の十六の二、第十二条の七の八、第十二条の七の十三、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の二十五第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第十条の十六の二、第十二条の七の八、第十二条の七の十三、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の二十五第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
処分等のための保管上限
ニ
処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
事業計画の概要を記載した書類
一
事業計画の概要を記載した書類
二
事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項の許可を受けた施設である場合を除く。)
二
事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項の許可を受けた施設である場合を除く。)
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
四
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
四
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
五
産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条に規定する登録済証の写し
五
産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条に規定する登録済証の写し
六
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
六
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
七
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八
第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
八
第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
九
申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類
九
申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類
3
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、前項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
3
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、前項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
4
申請者は、直前の事業年度(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
4
申請者は、直前の事業年度(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
5
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
5
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
6
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
6
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一一・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一一・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の四の二
令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の四の二
令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、
石綿含有産業廃棄物
に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、
当該石綿含有産業廃棄物
に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の
(1)から(8)
までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該
(1)から(8)
までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
★挿入★
(4)
令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(5)
令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(6)
令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(7)
令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(8)
令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
一年に一回以上
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、
当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等
に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の
(1)から(9)
までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該
(1)から(9)
までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5)
令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6)
令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7)
令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8)
令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9)
令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
一年に一回以上
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
法人税等を滞納していないこと。
七
法人税等を滞納していないこと。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(承諾に係る書面の記載事項)
(承諾に係る書面の記載事項)
第十条の六の六
令第六条の十二第一号(令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の六の六
令第六条の十二第一号(令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
一
委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
二
受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
二
受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
三
承諾の年月日
三
承諾の年月日
四
再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
四
再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・旧第一〇条の六の三繰下)
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・旧第一〇条の六の三繰下、平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第十条の七
法第十四条第十六項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第十条の七
法第十四条第十六項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
一
中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
イ
産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
イ
産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ロ
産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ロ
産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ハ
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第八条の四で定める書面が添付されていること。
ハ
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第八条の四で定める書面が添付されていること。
(1)
委託する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(1)
委託する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(2)
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(3)
産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(3)
産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(4)
産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
(4)
産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
(5)
委託契約の有効期間
(5)
委託契約の有効期間
(6)
再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(6)
再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(7)
再受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
(7)
再受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
(8)
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
(8)
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
(9)
(8)の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(9)
(8)の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(10)
再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
(10)
再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
(イ)
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(イ)
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(ロ)
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ロ)
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ハ)
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(ハ)
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(ニ)
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(ニ)
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(11)
受託業務終了時の再受託者の再委託者への報告に関する事項
(11)
受託業務終了時の再受託者の再委託者への報告に関する事項
(12)
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
(12)
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
ニ
ハに規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から五年間保存すること。
ニ
ハに規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から五年間保存すること。
ホ
あらかじめ、当該中間処理業者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
ホ
あらかじめ、当該中間処理業者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
(1)
委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(1)
委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)
再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(2)
再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3)
承諾の年月日
(3)
承諾の年月日
(4)
再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(4)
再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
ヘ
ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から五年間保存すること。
ヘ
ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から五年間保存すること。
ト
再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ(1)から(4)までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
ト
再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ(1)から(4)までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
二
法第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
二
法第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
(平一七環境令一七・全改、平一八環境令二三・平二三環境令一・一部改正)
(平一七環境令一七・全改、平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第十条の八
法第十四条第十七項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十条の八
法第十四条第十七項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬
一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分
一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、
石綿含有産業廃棄物
に係るものを明らかにすること。
収集又は運搬
一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分
一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
に係るものを明らかにすること。
2
前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
一
前項の表収集又は運搬の項二に掲げる事項及び同表処分の項二に掲げる事項 管理票を交付又は回付された日から十日以内に記載すること。
一
前項の表収集又は運搬の項二に掲げる事項及び同表処分の項二に掲げる事項 管理票を交付又は回付された日から十日以内に記載すること。
二
前項の表運搬の委託の項三に掲げる事項及び同表処分の委託の項三から七までに掲げる事項管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。
二
前項の表運搬の委託の項三に掲げる事項及び同表処分の委託の項三から七までに掲げる事項管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。
三
前二号以外の事項 前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。
三
前二号以外の事項 前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。
3
第二条の五第三項の規定は、法第十四条第十七項において準用する法第七条第十六項の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
3
第二条の五第三項の規定は、法第十四条第十七項において準用する法第七条第十六項の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
(昭五二厚令七・追加、昭五五厚令四四・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第一〇条の四繰下、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一八環境令七・平一八環境令二三・平一九環境令四・平二三環境令一・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、昭五五厚令四四・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第一〇条の四繰下、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一八環境令七・平一八環境令二三・平一九環境令四・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の十
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の十
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称
一
氏名又は名称
二
法第十四条第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
二
法第十四条第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ
法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
イ
法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
ロ
役員
ロ
役員
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ
令第六条の十に規定する使用人
ニ
令第六条の十に規定する使用人
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四
事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
四
事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
五
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
積替えのための保管上限
ニ
積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
六
産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
処分等のための保管上限
ニ
処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無
七
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無
2
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3
前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
3
前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
二
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
三
第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
三
第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
四
産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
四
産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五
産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五
産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
六
第一項第七号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の二に規定する許可証の写し
六
第一項第七号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の二に規定する許可証の写し
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十二の二
令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十二の二
令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十三第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十三第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
一年に一回以上
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
一年に一回以上
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
法人税等を滞納していないこと。
七
法人税等を滞納していないこと。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十六の二
令第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十六の二
令第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の
(1)から(8)
までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該
(1)から(8)
までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
★挿入★
(4)
令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(5)
令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(6)
令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(7)
令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(8)
令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
一年に一回以上
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の
(1)から(9)
までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該
(1)から(9)
までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5)
令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6)
令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7)
令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8)
令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9)
令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
一年に一回以上
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
法人税等を滞納していないこと。
七
法人税等を滞納していないこと。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の十七
法第十四条の四第十項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十七
法第十四条の四第十項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
一
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ
施設に係る基準
イ
施設に係る基準
(1)
廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(1)
廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(2)
廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(2)
廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(3)
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(3)
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(4)
感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
(4)
感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
(5)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(5)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
★新設★
(6)
廃水銀等の処分を業として行う場合には、当該廃水銀等の処分に適する硫化施設その他の処理施設であつて、処分する廃水銀等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
★(7)に移動しました★
★旧(6)から移動しました★
(6)
廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
(7)
廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
★(8)に移動しました★
★旧(7)から移動しました★
(7)
水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(8)
水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
★(9)に移動しました★
★旧(8)から移動しました★
(8)
シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(9)
シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
★(10)に移動しました★
★旧(9)から移動しました★
(9)
汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(10)
汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
★(11)に移動しました★
★旧(10)から移動しました★
(10)
その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であつて、必要な附帯設備を備えたものを有すること。
(11)
その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であつて、必要な附帯設備を備えたものを有すること。
★(12)に移動しました★
★旧(11)から移動しました★
(11)
保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。
(12)
保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。
ロ
申請者の能力に係る基準
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(1)
特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(2)
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3)
特別管理産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(3)
特別管理産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二
埋立処分を業として行う場合
二
埋立処分を業として行う場合
イ
施設に係る基準
イ
施設に係る基準
(1)
特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
(1)
特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
(2)
当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
(2)
当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
ロ
申請者の能力に係る基準
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(1)
特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(2)
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3)
特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(3)
特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(平四厚令四六・追加、平七厚令六三・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二六・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令二六・平一五環境令三〇・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平七厚令六三・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二六・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令二六・平一五環境令三〇・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)
(特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)
第十条の二十
法第十四条の四第十七項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十条の二十
法第十四条の四第十七項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
第十条の十一に掲げる者
一
第十条の十一に掲げる者
二
第十条の十五に掲げる者
二
第十条の十五に掲げる者
三
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
三
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
2
特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を
★挿入★
、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。
2
特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を
、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処分を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分を
、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平二三環境令一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平二三環境令一・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第十一条
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
第十一条
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
2
前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
2
前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
産業廃棄物処理施設の位置
一
産業廃棄物処理施設の位置
二
産業廃棄物処理施設の処理方式
二
産業廃棄物処理施設の処理方式
三
産業廃棄物処理施設の構造及び設備
三
産業廃棄物処理施設の構造及び設備
四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六
その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
六
その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
3
第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
3
第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三
その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
三
その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4
第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
4
第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
一
産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
5
法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
5
法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
一
令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
二
令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
二
令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
★新設★
二の二
令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
★二の三に移動しました★
★旧二の二から移動しました★
二の二
令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の三
令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
三
産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
三
産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四
当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
四
当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
六
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
九
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
6
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
6
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
一
当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三
最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
三
最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四
当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
四
当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
五
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
五
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十五
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
7
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
8
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
8
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・一部改正)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
第十二条の二
法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
第十二条の二
法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2
令第七条第一号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
2
令第七条第一号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
3
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
3
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
4
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
4
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
一
天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
二
天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開
渠
(
きよ
)
その他の設備が設けられていること。
二
天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開
渠
(
きよ
)
その他の設備が設けられていること。
5
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
5
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
一
次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
イ
燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
イ
燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
ロ
燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
ロ
燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
二
令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
6
令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
6
令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
一
ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
二
電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
二
電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
7
令第七条第四号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
7
令第七条第四号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
一
事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
二
施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
8
令第七条第六号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
8
令第七条第六号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
9
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
9
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
一
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
二
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
二
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
イ
定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
イ
定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ
設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
ロ
設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
ハ
次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
ニ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ニ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
常時換気することができる構造であること。
(1)
常時換気することができる構造であること。
(2)
散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
(2)
散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ホ
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ホ
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
(2)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ヘ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ヘ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
(2)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
(4)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
10
令第七条第九号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
10
令第七条第九号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
11
令第七条第十号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
11
令第七条第十号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
一
次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
イ
ばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
イ
ばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
ロ
ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。
ロ
ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。
二
ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
二
ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
★新設★
12
令第七条第十号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
事故時における反応設備等からの水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
イ
精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させることができる装置が設けられていること。
ロ
外気と遮断されたものであること又は反応設備内を負圧に保つことができるものであること。
三
排気口又は排気筒から排出される水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる水銀ガス処理設備が設けられていること。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
令第七条第十一号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
13
令第七条第十一号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
一
高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
イ
分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
イ
分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
ロ
分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ロ
分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ハ
分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
ハ
分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
二
酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
二
酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
令第七条第十一号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
14
令第七条第十一号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
一
外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
二
次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
二
次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
イ
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏千五百度以上の状態で溶融することができるものであること。
イ
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏千五百度以上の状態で溶融することができるものであること。
ロ
イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
ロ
イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
ハ
適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
ハ
適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
三
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
三
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
四
排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
四
排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
五
溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
五
溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
六
溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
六
溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ
建物の中に設けられていること。ただし、周囲に石綿含有産業廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となつた集じん器が設けられている場合は、この限りでない。
ロ
建物の中に設けられていること。ただし、周囲に石綿含有産業廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となつた集じん器が設けられている場合は、この限りでない。
ハ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器(粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
ハ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器(粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
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14
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
15
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
一
事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
二
処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三
脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
三
脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(1)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
四
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
四
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(1)
高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2)
反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2)
反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3)
反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
ハ
反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
ハ
反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
五
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
五
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
イ
外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(2)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(4)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6)
反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6)
反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六
光分解方式の施設にあつては、次によること。
六
光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(1)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2)
光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。
(2)
光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。
(3)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
ハ
次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1)
当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(1)
当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
当該処理設備が生物分解設備の場合にあつては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
(3)
当該処理設備が生物分解設備の場合にあつては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
七
プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
七
プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
イ
外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(2)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3)
プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3)
プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(4)
外気と遮断されたものであること。
(4)
外気と遮断されたものであること。
(5)
プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。
(5)
プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。
(6)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(6)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(7)
プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(7)
プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(8)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(8)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
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15
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
16
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
一
事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
二
処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
三
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(1)
高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2)
反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2)
反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3)
反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
ハ
反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
四
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
四
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
イ
供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(4)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6)
反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6)
反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
五
機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
五
機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2)
ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(4)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5)
反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)
反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
ハ
反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
ニ
事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ニ
事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六
溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
六
溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(4)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5)
反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)
反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2)
除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
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16
令第七条第十三号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
17
令第七条第十三号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
一
事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
二
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三
分離方式の施設にあつては、次によること。
三
分離方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
イ
次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
(1)
分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(1)
分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2)
分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
(1)
回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(1)
回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2)
回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
(3)
回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
ハ
ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。
ハ
ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。
(昭五二厚令七・追加、平四厚令四六・平九厚令六五・平一〇厚令三一・平一一厚令一四・平一二厚令一二六・平一二厚令一五二・平一三環境令二六・平一四環境令四・平一六環境令八・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平一七環境令七・平一八環境令二三・平二七環境令三五・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、平四厚令四六・平九厚令六五・平一〇厚令三一・平一一厚令一四・平一二厚令一二六・平一二厚令一五二・平一三環境令二六・平一四環境令四・平一六環境令八・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平一七環境令七・平一八環境令二三・平二七環境令三五・平二九環境令一〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年六月九日環境省令第十号~
第十二条の七
法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
第十二条の七
法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2
令第七条第一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
2
令第七条第一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
一
脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
二
汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
二
汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
3
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
3
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
一
汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
二
施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
二
施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
4
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
4
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
5
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
5
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上に保つこと。
一
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上に保つこと。
二
令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、次によること。
二
令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、次によること。
イ
燃え殻を令第六条の五第一項第三号チ又は同号リ(2)の環境省令で定める基準に適合させること。
イ
燃え殻を令第六条の五第一項第三号チ又は同号リ(2)の環境省令で定める基準に適合させること。
ロ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ロ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三
令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
三
令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
6
令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
6
令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
一
ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
二
電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
二
電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
7
令第七条第四号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。
7
令第七条第四号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。
8
令第七条第六号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
8
令第七条第六号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
中和
槽
(
そう
)
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
一
中和
槽
(
そう
)
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
二
廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
二
廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
三
廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
三
廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
9
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
9
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
一
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
二
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
二
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
イ
成形設備にあつては、次によること。
イ
成形設備にあつては、次によること。
(1)
運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(1)
運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2)
廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(2)
廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(3)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4)
(3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(4)
(3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ロ
冷却設備にあつては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
ロ
冷却設備にあつては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(4)
冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(4)
冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5)
(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ハ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
ハ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ニ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
ニ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
ホ
搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
ホ
搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
ヘ
保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ヘ
保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
(1)
保管設備内を常時換気すること。
(1)
保管設備内を常時換気すること。
(2)
保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
(2)
保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
チ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
チ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
(1)
複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(1)
複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2)
容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(2)
容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3)
(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(3)
(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
リ
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2)
(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(2)
(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
ヌ
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(2)
保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(4)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(4)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(5)
(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ル
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
ル
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(4)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)
(4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヲ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ヲ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ワ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ワ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10
令第七条第九号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
10
令第七条第九号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
11
令第七条第十号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
11
令第七条第十号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
一
ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
二
ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
二
ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三
ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
三
ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
★新設★
12
令第七条第十号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させること。
二
外気と遮断されていない反応設備にあつては、反応中は、反応設備内を負圧に保つこと。
三
水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
令第七条第十一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
13
令第七条第十一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
一
汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
二
高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
二
高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
イ
分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
イ
分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
ロ
熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
ロ
熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三
酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
三
酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
分解
槽
(
そう
)
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
イ
分解
槽
(
そう
)
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
ロ
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
ロ
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
ハ
酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
ハ
酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
令第七条第十一号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
14
令第七条第十一号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
一
廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
二
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏千五百度以上とし、これを保つこと。
二
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏千五百度以上とし、これを保つこと。
三
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
三
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
四
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、
第十二条の二第十三項第三号
ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
四
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、
第十二条の二第十四項第三号
ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
五
排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
五
排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六
溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
六
溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
七
排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
七
排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
八
排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
八
排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
九
溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
九
溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
十
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十