廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十九年六月九日 環境省 令 第十号

-本則-
運搬 1 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2 運搬年月日
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分 1 当該産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地
2 処分年月日
3 処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
備考 運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(8)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(8)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
★挿入★
(4) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(5) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項

(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項

(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分 一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分 一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(8)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(8)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
★挿入★
(4) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(5) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項

(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項

(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
-改正附則-
-その他-
一 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設
二 水銀使用製品の製造の用に供する施設
三 灯台の回転装置が備え付けられた施設
四 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
五 国又は地方公共団体の試験研究機関
六 大学及びその附属試験研究機関
七 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
八 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
九 保健所
十 検疫所
十一 動物検疫所
十二 植物防疫所
十三 家畜保健衛生所
十四 検査業に属する施設
十五 商品検査業に属する施設
十六 臨床検査業に属する施設
十七 犯罪鑑識施設
  第一欄 第二欄
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下
鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
有機(りん)化合物 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下
()素又はその化合物 試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下
シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン一ミリグラム以下
一〇 テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下
一一 ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下
一二 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下
一三 一・二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下
一四 一・一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン十ミリグラム以下
一五 シス―一・二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン四ミリグラム以下
一六 一・一・一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三十ミリグラム以下
一七 一・一・二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下
一八 一・三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下
一九 チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下
二〇 シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下
二一 チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下
二二 ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下
二三 セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下
二四 一・四―ジオキサン 試料一リットルにつき一・四―ジオキサン五ミリグラム以下
二五 ダイオキシン類 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下
備 考
1 この表に掲げる基準は、
第一条の二第十五項の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、
第一条の二第十五項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
  第一欄 第二欄
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下
鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
有機(りん)化合物 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下
()素又はその化合物 試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下
シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン一ミリグラム以下
一〇 テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下
一一 ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下
一二 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下
一三 一・二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下
一四 一・一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン十ミリグラム以下
一五 シス―一・二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン四ミリグラム以下
一六 一・一・一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三十ミリグラム以下
一七 一・一・二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下
一八 一・三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下
一九 チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下
二〇 シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下
二一 チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下
二二 ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下
二三 セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下
二四 一・四―ジオキサン 試料一リットルにつき一・四―ジオキサン五ミリグラム以下
二五 ダイオキシン類 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下
備 考
1 この表に掲げる基準は、
第一条の二第十七項の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、
第一条の二第十七項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
  第一欄 第二欄
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第一条の七の五の二第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法により水銀処理物に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、第一条の七の五の二第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
水銀電池  
空気亜鉛電池  
スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る。) ×
蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。) ×
HIDランプ(高輝度放電ランプ) ×
放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。) ×
農薬  
気圧計  
湿度計  
液柱形圧力計  
十一 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。) ×
十二 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。) ×
十三 真空計 ×
十四 ガラス製温度計  
十五 水銀充満圧力式温度計 ×
十六 水銀体温計  
十七 水銀式血圧計  
十八 温度定点セル  
十九 顔料 ×
二十 ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。)  
二十一 灯台の回転装置  
二十二 水銀トリム・ヒール調整装置  
二十三 水銀抵抗原器  
二十四 差圧式流量計  
二十五 傾斜計  
二十六 周波数標準機 ×
二十七 参照電極  
二十八 握力計  
二十九 医薬品  
三十 水銀の製剤  
三十一 塩化第一水銀の製剤  
三十二 塩化第二水銀の製剤  
三十三 よう化第二水銀の製剤  
三十四 硝酸第一水銀の製剤  
三十五 硝酸第二水銀の製剤  
三十六 チオシアン酸第二水銀の製剤  
三十七 酢酸フェニル水銀の製剤  
備考 十九の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。