貸金業法施行規則
昭和五十八年八月十日 大蔵省 令 第四十号
貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十二年六月十一日 内閣府 令 第三十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第一条の二の三
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約とする。
2
前項の「特定非営利金融法人」とは、法第二十四条の六の二の規定により第二十六条の二十五の二第三項第一号に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者(当該届出の日以後同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。)をいう。
3
第一項の「特定貸付契約」とは、特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。
4
前項の「特定非営利活動貸付け」とは、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)として行われる貸付けであつて、次に掲げるすべての要件に該当して行われるものをいう。
一
当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。以下この項において同じ。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること。
二
当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
三
返済期間を通じて、当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人に係る返済能力に関する事項の調査として、当該相手方及び保証人が貸金業者に対して負担する債務の総額その他当該相手方(事業を営む者に限る。)の財務の状況を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
四
当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息(みなし利息(法第十二条の八第二項に規定するみなし利息をいう。)を含む。次項第四号及び第五条の三の二第一項において同じ。)の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
五
当該貸付けが特定非営利活動として行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
5
第三項の「生活困窮者支援貸付け」とは、生活困窮者を支援するための貸付けであつて、次に掲げるすべての要件に該当するものをいう。
一
当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者が既に負担している債務を可能な限り整理し、かつ、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この項において「アセスメント」という。)を、借入れ及び返済に関する相談について専門的な知識及び経験を有する者により行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置を講じていること。
二
当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
三
返済期間を通じて、第一号の生活再建のための計画の進捗状況並びに当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人が負担する債務の総額(保証人にあつては、貸金業者に対して負担する債務の総額に限る。)を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
四
当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
五
当該貸付けが生活困窮者を支援するために行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録並びに第一号のアセスメント及び生活再建のための計画の内容を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
6
前項の「生活困窮者」とは、収入をもつて最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務の弁済の費用を賄うことができない個人(これらの費用に充てるべき資産を有しない者に限る。)をいう。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第二条
法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二条
法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
一
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二
当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
二
当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条、第五条の二第二号
、第五条の三第二号イ
、第五条の四第一項第一号、第五条の五第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第九号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
三
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条、第五条の二第二号
、第五条の三の二第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ
、第五条の四第一項第一号、第五条の五第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第九号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四
当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
四
当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
2
前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
2
前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
(平一〇大令八八・一部改正・旧第一条繰下、平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令一八・平一五内閣令九五・平一六内閣令二四・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二〇内閣令四三・一部改正)
(平一〇大令八八・一部改正・旧第一条繰下、平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令一八・平一五内閣令九五・平一六内閣令二四・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
2
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
2
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
3
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
3
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。以下この項において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面
一
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。以下この項において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面
二
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第一号及び第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
二
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第一号及び第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
三
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
三
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
四
法人である場合において、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の二第三号及び第四号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の十までを除き、以下同じ。)が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
四
法人である場合において、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の二第三号及び第四号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の十までを除き、以下同じ。)が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
五
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
五
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
六
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
六
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
七
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
七
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
八
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
八
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
九
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
九
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第九号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第九号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十一
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十一
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十二
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十二
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十三
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
十三
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
★新設★
十四
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
(平一五内閣令九五・全改、平一七内閣令一三・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・一部改正)
(平一五内閣令九五・全改、平一七内閣令一三・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
第五条の三
法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。
第五条の三
法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。
一
再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)。
二
次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ
営利を目的としない法人であること。
ロ
純資産額(第五条の五第一項第一号又は第二項第一号若しくは第二号に定める金額をいう。)が五百万円以上であること。
ハ
特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)に係る事業に対する貸付け又は生活に困窮する者を支援するための貸付けを事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為において定めていること。
ニ
定款又は寄附行為において、次に掲げる事項を定めていること。
(1)
剰余金の分配及び出資の払込みを受けた額を超える払戻しを行わないこと。
(2)
解散時の残余財産をハに規定する貸付けの事業を行うことを主たる目的とする者又は国若しくは地方公共団体に帰属させること。
ホ
純資産額が令第三条の二で定める金額に満たない者がイからニまでに掲げる要件に該当し法第三条第一項の登録を受けた場合(純資産額が令第三条の二で定める金額に満たない貸金業者が、第二十六条の二十五第一項第三号に掲げる場合に該当する旨の届出をして引き続き貸金業を営む場合を含む。)においては、次に掲げるすべての要件を満たすこと。
(1)
イからニまでに掲げる要件に該当した後行うすべての貸付けに関し、年七・五パーセントを超える割合による利息(みなし利息(法第十二条の八第二項に規定するみなし利息をいう。)を含む。以下この号において同じ。)の契約をし、又はその貸付けに関し当該割合を超える割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
(2)
貸付け(イからニまでに掲げる要件に該当した後行つた貸付けに限る。以下この号において同じ。)による利息の収入があるときは、各事業年度における当該収入額に占めるハに規定する貸付けによる利息の収入額の割合が百分の五十を超えていること。
(3)
次に掲げる書類を作成し、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に定める日までの間、主たる営業所又は事務所に備え置き、債務者等その他利害関係人から閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させること。
(ⅰ)
法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した登録申請書の写し その登録の有効期間の満了日
(ⅱ)
各事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書その他決算に関する書類 翌々事業年度の末日
(ⅲ)
各事業年度末において残高のある貸付けの契約の内容がわかる書面(個人である債務者等の氏名は除く。) 翌々事業年度の末日
(平一九内閣令七九・全改・一部改正)
(平二二内閣令三二・全改)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第五条の三の二
法第三条第一項の登録を受けようとする者が非営利特例対象法人である場合にあつては、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げるすべての要件に該当して行われることとする。
一
当該登録を受けた日以後行うすべての貸付けに関し、年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
二
当該登録を受けた日以後行う貸付けによる利息の収入があるときは、各事業年度における当該利息の収入額に占める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者(第一条の二の三第六項に規定する生活困窮者をいう。次項において同じ。)を支援するための貸付けに係る利息の収入額の割合が百分の五十を超えていること。
三
次のイからハまでに掲げる書面又は電磁的記録を作成し、当該イからハまでに掲げる書面又は電磁的記録の区分に応じ、当該イからハまでに定める日までの間、主たる事務所に備え置き、債務者等その他利害関係人から閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させること。
イ
法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した登録申請書の写し(当該登録申請書の写しに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。) 当該登録の有効期間の満了の日
ロ
各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、収支計算書その他法人の決算に関する書類及び事業報告書(これらの書類に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。) 当該各事業年度の翌々事業年度の末日
ハ
各事業年度の末日において存在する貸付けに係る契約(貸付けの残高が零を超えるものに限る。)ごとにその内容(相手方の属性、契約年月日、当初の貸付けの金額、各事業年度の末日における残高の金額、貸付けの利率及び最終の返済期日を含み、個人である債務者等を特定できる事項を除く。)を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録 当該各事業年度の翌々事業年度の末日
2
前項の「非営利特例対象法人」とは、次に掲げるすべての要件に該当する者をいう。
一
営利を目的としない法人であること。
二
純資産額(第五条の五第一項第一号又は第二項第一号若しくは第二号に定める金額をいう。第二十六条の二十五の二第一項第一号及び第二十六条の二十七の二第一号において同じ。)が五百万円以上であること。
三
特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為で定めていること。
四
定款又は寄附行為で、次に掲げる事項を定めていること。
イ
剰余金の分配及び出資の払戻し(当該払戻しの額が出資の額を超えるものに限る。)を行わないこと。
ロ
解散時の残余財産を特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させること。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第五条の四の二
前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第五条の三の二第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げるすべての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げるすべての要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
一
前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。
二
貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。
2
前項の場合における第四条第三項第十三号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の四の二第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
3
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(変更届出書の添付書類)
(変更届出書の添付書類)
第八条
法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合
★挿入★
に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
第八条
法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合
の区分
に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
二
役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
二
役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
イ
個人 新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類
イ
個人 新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類
(1)
第四条第二項に規定するもの
(1)
第四条第二項に規定するもの
(2)
住民票の抄本(外国人である場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面
(2)
住民票の抄本(外国人である場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)
法第六条第一項第一号及び第二号に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
(3)
法第六条第一項第一号及び第二号に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
(4)
別紙様式第二号により作成した履歴書
(4)
別紙様式第二号により作成した履歴書
(5)
別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面
(5)
別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面
ロ
法人 新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
ロ
法人 新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
三
重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(5)までに掲げる書類
三
重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(5)までに掲げる書類
四
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第三項第十一号並びに第二号イ(2)、(3)及び(5)に掲げる書類
四
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第三項第十一号並びに第二号イ(2)、(3)及び(5)に掲げる書類
五
未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(以下この号において、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面及び新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ(1)から(5)までに掲げる書類
五
未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(以下この号において、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面及び新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ(1)から(5)までに掲げる書類
六
営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
六
営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
七
代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
七
代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
★新設★
八
前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき 当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一五内閣令九八・平一七内閣令一三・平一八内閣令五五・平二〇内閣令四三・一部改正)
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一五内閣令九八・平一七内閣令一三・平一八内閣令五五・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(廃業等の届出)
(廃業等の届出)
第十条
法第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合
★挿入★
に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
第十条
法第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合
の区分
に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一
貸金業者が死亡した場合 当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の印鑑証明書(届出の日前三月以内に作成されたものに限る。第五号において同じ。)及びその戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
一
貸金業者が死亡した場合 当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の印鑑証明書(届出の日前三月以内に作成されたものに限る。第五号において同じ。)及びその戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
二
法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
二
法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
三
貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
三
貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
四
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)
四
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)
五
貸金業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
五
貸金業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
2
法第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合
★挿入★
に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合
の区分
に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令一三・一部改正)
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令一三・平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(証明書の様式等)
(証明書の様式等)
第十条の九
法第十二条の四第一項に規定する証明書は、次の各号に掲げる
★挿入★
区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
第十条の九
法第十二条の四第一項に規定する証明書は、次の各号に掲げる
場合の
区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
一
貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
一
貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ロ
従業者の氏名
ロ
従業者の氏名
ハ
証明書の番号
ハ
証明書の番号
二
貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)
二
貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)
イ
貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
イ
貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ロ
当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ロ
当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ハ
当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
ハ
当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
ニ
従業者の氏名
ニ
従業者の氏名
ホ
証明書の番号
ホ
証明書の番号
2
法第十二条の四第一項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
2
法第十二条の四第一項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
3
従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
3
従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・一部改正・旧第一〇条の二繰下)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(保証料の確認に関する記録の保存)
(保証料の確認に関する記録の保存)
第十条の十二
貸金業者は、法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日
。ただし、当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)
までの間保存しなければならない。
第十条の十二
貸金業者は、法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日
(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))
までの間保存しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第十条の十六の二
貸金業者が特定非営利金融法人(第一条の二の三第二項に規定する特定非営利金融法人をいう。以下同じ。)である場合にあつては、法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約(第一条の二の三第三項に規定する特定貸付契約をいう。以下同じ。)及び当該特定貸付契約に係る保証契約とする。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(資力を明らかにする事項を記載した書面等)
第十条の十七
法第十三条第三項本文及びただし書(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第十三条の三第三項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面
(第三号、第九号及び第十一号(第三号及び第九号に係る部分に限る。)に掲げるものを除き、一般的に発行される直近の期間に係るものに限る。)
又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、個人顧客(法第十三条第三項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。)の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
第十条の十七
法第十三条第三項本文及びただし書(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第十三条の三第三項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面
★削除★
又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、個人顧客(法第十三条第三項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。)の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
一
源泉徴収票(法第十三条第三項に規定する源泉徴収票をいう。)
一
源泉徴収票(法第十三条第三項に規定する源泉徴収票をいう。)
二
支払調書
二
支払調書
三
給与の支払明細書
(直近の二月分以上のものに限る。)
三
給与の支払明細書
★削除★
四
確定申告書
四
確定申告書
五
青色申告決算書
五
青色申告決算書
六
収支内訳書
六
収支内訳書
七
納税通知書
七
納税通知書
★新設★
七の二
納税証明書
八
所得証明書
八
所得証明書
九
年金証書
九
年金証書
十
年金通知書
十
年金通知書
十一
個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に係る前各号に掲げるもの(当該個人顧客が
第十条の二十三第一項第六号
に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約(極度方式基本契約に限る。)を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場合に限る。)
十一
個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に係る前各号に掲げるもの(当該個人顧客が
第十条の二十三第一項第三号
に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約(極度方式基本契約に限る。)を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場合に限る。)
★新設★
2
前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第九号に係るものに限る。)を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
一
前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号、第二号及び第十号に係るものに限る。) 一般的に発行される直近の期間に係るものであること。
二
前項第三号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第三号に係るものに限る。) 直近二月分以上のもの(第十条の二十二第二項第三号に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。
三
前項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。) 通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。次号及び第十条の二十二第一項第四号において同じ。)を用いて基準額(法第十三条の二第二項に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
四
前項第七号から第八号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第七号から第八号までに係るものに限る。) 一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項ただし書
の規定にかかわらず、当該個人顧客(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
3
第一項ただし書
の規定にかかわらず、当該個人顧客(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一
変更後の勤務先が確認されていること。
一
変更後の勤務先が確認されていること。
二
変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
二
変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の十八
法第十三条第四項の規定により、貸金業者は、顧客等ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
第十条の十八
法第十三条第四項の規定により、貸金業者は、顧客等ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
一
契約年月日
一
契約年月日
二
顧客等から前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
二
顧客等から前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
三
顧客等の資力に関する調査の結果
三
顧客等の資力に関する調査の結果
四
顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
四
顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
五
その他法第十三条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)
五
その他法第十三条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等
★挿入★
を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等
又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録
を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
一
貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日
。ただし、当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)
一
貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日
(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))
二
貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日
二
貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)
(極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)
第十条の十九
法第十三条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。以下この条、次条第一項第一号、
第十条の二十八第一項第一号から第三号まで及び第四項第一号
並びに第十条の二十九第一号において同じ。)を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とする。
第十条の十九
法第十三条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。以下この条、次条第一項第一号、
第十条の二十三第一項第二号の二ロ(1)及び(2)、第十条の二十八第四項第一号
並びに第十条の二十九第一号において同じ。)を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とする。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の二十
法第十三条第五項において準用する同条第四項の規定により、貸金業者は、債務者ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
第十条の二十
法第十三条第五項において準用する同条第四項の規定により、貸金業者は、債務者ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
一
極度額を増額した年月日
一
極度額を増額した年月日
二
当該債務者から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
二
当該債務者から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
三
当該債務者の資力に関する調査の結果
三
当該債務者の資力に関する調査の結果
四
当該債務者の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第五項において準用する同条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
四
当該債務者の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第五項において準用する同条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
五
その他法第十三条第五項において準用する同条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し
五
その他法第十三条第五項において準用する同条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第五項において準用する同条第三項の規定により第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等
★挿入★
を含む。)を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第五項において準用する同条第三項の規定により第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等
又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録
を含む。)を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(個人過剰貸付契約から除かれる契約)
(個人過剰貸付契約から除かれる契約)
第十条の二十一
法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
第十条の二十一
法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
一
不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
二
自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
二
自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
三
自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの
三
自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの
四
個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
四
個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
イ
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費
イ
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費
ロ
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十一条ノ六第一項に規定する高額療養費
ロ
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十一条ノ六第一項に規定する高額療養費
ハ
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費
ハ
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費
ニ
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費
ニ
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費
ホ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費
ホ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費
ヘ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費
ヘ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費
★新設★
五
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
イ
金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券
ロ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券
★新設★
六
不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
★新設★
七
売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第一条の二の二第二号から第五号までに掲げる契約
八
第一条の二の二第二号から第五号までに掲げる契約
2
貸金業者は、前項第一号
から第四号まで
に掲げる
契約
を締結した場合には、次の各号に掲げる
契約
の区分に応じ、当該各号に定める書面
又は
その写し
★挿入★
を、当該
契約
に定められた最終の返済期日(当該
契約
に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日
★挿入★
)までの間保存しなければならない。
2
貸金業者は、前項第一号
から第七号まで
に掲げる
貸付けに係る契約
を締結した場合には、次の各号に掲げる
貸付けに係る契約
の区分に応じ、当該各号に定める書面
若しくは
その写し
又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録
を、当該
貸付けに係る契約
に定められた最終の返済期日(当該
貸付けに係る契約
に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日
(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)
)までの間保存しなければならない。
一
前項第一号又は第二号に掲げる契約
不動産(借地権を含む。)の売買契約書又は建設工事の請負契約書その他の締結した契約がそれぞれ同項第一号又は第二号に掲げる契約に該当することを証明する書面
一
前項第一号又は第二号に掲げる貸付けに係る契約
不動産(借地権を含む。)の売買契約書又は建設工事の請負契約書その他の締結した契約がそれぞれ同項第一号又は第二号に掲げる契約に該当することを証明する書面
二
前項第三号に掲げる契約
次に掲げる書面
二
前項第三号に掲げる貸付けに係る契約
次に掲げる書面
イ
当該自動車の売買契約書
イ
当該自動車の売買契約書
ロ
当該自動車の自動車検査証
ロ
当該自動車の自動車検査証
三
前項第四号に掲げる契約
医療機関からの療養費の請求書又は見積書
三
前項第四号に掲げる貸付けに係る契約
医療機関からの療養費の請求書又は見積書
★新設★
四
前項第五号に掲げる貸付けに係る契約 当該担保とする有価証券の種類、銘柄、数及び価額を記載した書面
★新設★
五
前項第六号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ
当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面
ロ
当該不動産の登記事項証明書
ハ
担保権が実行された場合には、当該不動産が売却される可能性があることについての当該個人顧客又は担保を提供する者の同意書
★新設★
六
前項第七号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ
当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面
ロ
当該不動産の売買契約書又は売買の媒介契約書
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第十条の二十一の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、前条第一項各号に掲げる契約のほか、特定貸付契約とする。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)
(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)
第十条の二十二
法第十三条の二第二項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十条の二十二
法第十三条の二第二項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
年間の年金の金額
一
年間の年金の金額
二
年間の恩給の金額
二
年間の恩給の金額
三
年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額
三
年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額
★新設★
四
年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
2
法第十三条の二第二項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。
2
法第十三条の二第二項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。
一
第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号及び第十一号に掲げる書面に係るものを除く。)を用いて算出する方法
一
第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号及び第十一号に掲げる書面に係るものを除く。)を用いて算出する方法
二
第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号に掲げる書面に係るものに限る。以下この条において同じ。)に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法
二
第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号に掲げる書面に係るものに限る。以下この条において同じ。)に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法
三
第十条の十七第一項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法
三
第十条の十七第一項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法
3
前項第二号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第十条の十七第一項に規定する書面等によつて、過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。
3
前項第二号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第十条の十七第一項に規定する書面等によつて、過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)
第十条の二十三
法第十三条の二第二項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十条の二十三
法第十三条の二第二項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
★削除★
イ
金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券
ロ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券
二
不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
★削除★
三
売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
★削除★
★一に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
一
債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ
当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。
イ
当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。
ロ
当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ロ
当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ハ
当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ハ
当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ニ
当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。
ニ
当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。
ホ
当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。
ホ
当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。
ヘ
当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。
ヘ
当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。
★新設★
一の二
債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ
当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は法第四十三条の規定により貸金業者とみなされる者(次項第一号の二ロにおいて「みなし貸金業者」という。)を債権者とするものであること。
ロ
当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。
ハ
当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
ニ
前号イ及びハからへまでに掲げるすべての要件に該当すること。
★二に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第七十三条第二項に規定する医療費をいう。次項において同じ。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項第四号に掲げる契約を除く。)であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
二
個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法
★削除★
第七十三条第二項に規定する医療費をいう。次項において同じ。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項第四号に掲げる契約を除く。)であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
★新設★
二の二
個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(以下「特定緊急貸付契約」という。)
イ
当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ
次に掲げる金額を合算した額(第十条の二十八第一項第一号ロにおいて「緊急個人顧客合算額」という。)が十万円を超えないこと。
(1)
当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額)
(2)
当該個人顧客と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額)の合計額
(3)
指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額
ハ
返済期間(極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間)が三月を超えないこと。
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(
法第十三条第三項第二号
に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(法第十三条の二第二項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして法第十三条の二第二項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)を合算した額を超えないもの(当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
三
個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(
法第十三条の二第二項
に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(法第十三条の二第二項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして法第十三条の二第二項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)を合算した額を超えないもの(当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
要件を満たすもの
四
事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
すべての要件に該当するもの
イ
実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。
イ
実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。
ロ
当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画
★挿入★
に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ
当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画
(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)
に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
★五に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
要件を満たすもの
五
現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
すべての要件に該当するもの
イ
事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること。
イ
事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること。
ロ
当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ
当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
★新設★
六
金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イ及び次項第六号において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ
正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
ロ
返済期間が一月を超えないこと。
2
貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める
書面又は
その写し
★挿入★
を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日
。ただし、当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)
までの間保存しなければならない。
2
貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める
書面若しくは
その写し
又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録
を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日
(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))
までの間保存しなければならない。
一
前項第一号に掲げる貸付けに係る契約 当該担保とする有価証券の種類、銘柄、数及び価額を記載した書面
★削除★
二
前項第二号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
★削除★
イ
当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面
ロ
当該不動産の登記事項証明書
ハ
担保権が実行された場合には、当該不動産が売却される可能性があることについての当該個人顧客又は担保を提供する者の同意書
三
前項第三号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
★削除★
イ
当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面
ロ
当該不動産の売買契約書又は売買の媒介契約書
★一に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項第四号
に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる事項を記載した書面
一
前項第一号
に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる事項を記載した書面
イ
当該貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額
イ
当該貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額
ロ
当該個人顧客が既に負担している債務の残高、当該債務に係る各回の返済金額及び将来支払う返済金額の合計額
ロ
当該個人顧客が既に負担している債務の残高、当該債務に係る各回の返済金額及び将来支払う返済金額の合計額
ハ
当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容
ハ
当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容
ニ
当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容
ニ
当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容
★新設★
一の二
前項第一号の二に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる事項を記載した書面
イ
当該貸付けに係る契約の貸付けの利率
ロ
当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けの残高、貸付けの利率、債権者の商号、名称又は氏名及び債権者が貸金業者であるかみなし貸金業者であるかの別
ハ
弁済する債務の存在について調査を行つた年月日、方法及び結果
ニ
当該貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数
ホ
当該貸付けに係る契約に基づく各回の返済金額のうち元本の返済に充てられる金額
ヘ
当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容
ト
当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容
★二に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前項第五号
に掲げる貸付けに係る契約 医療機関からの医療費の請求書又は見積書
二
前項第二号
に掲げる貸付けに係る契約 医療機関からの医療費の請求書又は見積書
★新設★
二の二
特定緊急貸付契約 次に掲げる書面
イ
前項第二号の二ロ(3)に掲げる額を確認するために使用した指定信用情報機関から提供を受けた信用情報の内容を記載した書面
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる費用の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める書面
(1)
第四項第一号に掲げる費用 当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しが外国において行われたことを疎明する書面
(2)
第四項第二号に掲げる費用 当該費用の支払に係る領収書その他資金の使途を確認することができる書面
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前項第六号
に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
三
前項第三号
に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ
当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面
イ
当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面
ロ
当該契約を締結することについての当該個人顧客の配偶者の同意書
ロ
当該契約を締結することについての当該個人顧客の配偶者の同意書
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前項第七号
に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
四
前項第四号
に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ
第十条の十七第一項第四号の確定申告書、同項第五号の青色申告決算書、同項第六号の収支内訳書又は同項第七号の納税通知書その他の当該個人顧客の営む事業の実態を確認したことを証明する書面
イ
第十条の十七第一項第四号の確定申告書、同項第五号の青色申告決算書、同項第六号の収支内訳書又は同項第七号の納税通知書その他の当該個人顧客の営む事業の実態を確認したことを証明する書面
ロ
当該個人顧客の
事業計画書、収支計画書及び資金計画書
その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面
ロ
当該個人顧客の
事業計画、収支計画及び資金計画
その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面
★五に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前項第八号
に掲げる貸付けに係る契約 当該個人顧客の
事業計画書、収支計画書及び資金計画書
その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面
五
前項第五号
に掲げる貸付けに係る契約 当該個人顧客の
事業計画、収支計画及び資金計画
その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面
★新設★
六
前項第六号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面のいずれか
イ
正規貸付けが行われることが確実であることが確認できる書面(正規貸付けを行う者が発行したものに限る。)
ロ
貸金業者が正規貸付けを行う者に対して行つた当該正規貸付けが行われることが確実であることについての照会の結果を記載した書面
3
貸金業者は、
第一項第六号
に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(第一項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。
3
貸金業者は、
第一項第三号
に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(第一項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。
★新設★
4
第一項第二号の二、次項及び第十条の二十八第一項第一号の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
一
外国において緊急に必要となつた費用
二
前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用
★新設★
5
特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)
(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)
第十条の二十四
法第十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
第十条の二十四
法第十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
一
極度方式基本契約(第一条の二の二第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約
又は
同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約
★挿入★
を除く。)の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額を含む。)の合計額が
五万円以上であり
、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が
十万円以上であること
。
一
極度方式基本契約(第一条の二の二第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約
若しくは
同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約
又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約
を除く。)の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額を含む。)の合計額が
五万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超え
、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が
十万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超えること
。
二
第十条の二十八第四項第二号又は
第十条の二十九第二号に掲げる措置を解除しようとする場合であること。
二
第十条の二十五第三項第三号の措置又は第十条の二十八第四項第二号若しくは
第十条の二十九第二号に掲げる措置を解除しようとする場合であること。
2
前項第一号に掲げる基準を満たした場合には、貸金業者は、同号に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
2
前項第一号に掲げる基準を満たした場合には、貸金業者は、同号に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第十条の二十四の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第一条の二の二第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第一条の二の二第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(極度方式基本契約に係る定期的な調査)
(極度方式基本契約に係る定期的な調査)
第十条の二十五
法第十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める期間は、三月以内とする。
第十条の二十五
法第十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める期間は、三月以内とする。
2
貸金業者は、前項に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
2
貸金業者は、前項に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
3
法第十三条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3
法第十三条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第一項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が
十万円未満
である場合
一
第一項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が
十万円以下
である場合
二
第一項に規定する期間の末日において当該極度方式基本契約について第十条の二十八第四項第二号又は第十条の二十九第二号に掲げる措置が講じられている場合
二
第一項に規定する期間の末日において当該極度方式基本契約について第十条の二十八第四項第二号又は第十条の二十九第二号に掲げる措置が講じられている場合
★新設★
三
第一項に規定する期間の末日において、次に掲げるいずれかの理由により、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合
イ
元本又は利息の支払の遅延
ロ
イに掲げるもののほか、合理的な理由(当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が法第十九条の帳簿に第十六条第一項第七号に掲げる事項として記載されている場合に限る。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該極度方式基本契約が、第一条の二の二第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約
又は
同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約
★挿入★
である場合
四
当該極度方式基本契約が、第一条の二の二第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約
若しくは
同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約
又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約
である場合
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第十条の二十五の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第三項第四号の規定の適用については、同号中「第一条の二の二第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第一条の二の二第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)
第十条の二十六
貸金業者は、法第十三条の三第三項本文の規定により、同条第一項又は第二項の規定による調査において、個人顧客から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。
第十条の二十六
貸金業者は、法第十三条の三第三項本文の規定により、同条第一項又は第二項の規定による調査において、個人顧客から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。
2
法第十三条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第十条の十七第一項各号に掲げる書面
(同項第一号から第八号まで、第十号及び第十一号(同項第一号から第八号まで及び第十号に係る部分に限る。)に掲げるもの
にあつては、過去三年以内に発行
★挿入★
されたもの(貸金業者が、当該書面等が発行された日から起算して二年を経過した日以後一年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、
過去五年以内に発行されたもの
)に限る。)又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
2
法第十三条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第十条の十七第一項各号に掲げる書面
(同項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に係るものに限る。)
にあつては、過去三年以内に発行
(同項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。)が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつては、当該提出。以下この項において同じ。)が
されたもの(貸金業者が、当該書面等が発行された日から起算して二年を経過した日以後一年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、
過去五年以内に発行がされたもの
)に限る。)又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
3
前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(第十条の十七第一項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
3
前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(第十条の十七第一項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一
変更後の勤務先が確認されていること。
一
変更後の勤務先が確認されていること。
二
変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
二
変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の二十七
法第十三条の三第四項の規定により、貸金業者は、個人顧客ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
第十条の二十七
法第十三条の三第四項の規定により、貸金業者は、個人顧客ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
一
法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査を行つた年月日
一
法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査を行つた年月日
二
当該個人顧客から第十条の十七第一項又は前条第二項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
二
当該個人顧客から第十条の十七第一項又は前条第二項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
三
当該個人顧客の資力に関する調査の結果
三
当該個人顧客の資力に関する調査の結果
四
当該個人顧客の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条の三第一項及び第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
四
当該個人顧客の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条の三第一項及び第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
五
その他法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査に使用した書面又はその写し
五
その他法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査に使用した書面又はその写し
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条の三第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等
★挿入★
を含む。)をその作成後三年間保存しなければならない。
2
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条の三第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等
又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録
を含む。)をその作成後三年間保存しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、貸金業者は、前条第二項の規定により同条第一項に規定する書面等をその発行後三年を超えて用いるときは、当該書面等
★挿入★
をその発行後五年間保存しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、貸金業者は、前条第二項の規定により同条第一項に規定する書面等をその発行後三年を超えて用いるときは、当該書面等
又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録
をその発行後五年間保存しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等)
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等)
第十条の二十八
法第十三条の三第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十条の二十八
法第十三条の三第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする極度方式基本契約(極度額が当該極度方式基本契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
一
個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約(特定緊急貸付契約に限る。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ
金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券
イ
当該個人顧客の返済能力を超えない極度方式基本契約であると認められること。
ロ
金融商品取引法施行令第二十七条の二各号に掲げる有価証券
ロ
緊急個人顧客合算額が十万円を超えないこと。
ハ
当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が三月を超えないこと。
二
不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(極度額が当該極度方式基本契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
★削除★
三
売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される極度方式基本契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(極度額が当該極度方式基本契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの(当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
二
個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの(当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
事業を営む個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、次に掲げる
要件を満たすもの
三
事業を営む個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、次に掲げる
すべての要件に該当するもの
イ
実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。
イ
実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。
ロ
当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。
ロ
当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であつて、次に掲げる
要件を満たすもの
四
現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であつて、次に掲げる
すべての要件に該当するもの
イ
事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であると認められること。
イ
事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であると認められること。
ロ
当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。
ロ
当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。
2
貸金業者は、
前項第四号
に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければならない。
2
貸金業者は、
前項第二号
に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければならない。
3
前項に規定する「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」とは、
第一項第四号
に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(同項各号に掲げるものを除く。)をいう。
3
前項に規定する「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」とは、
第一項第二号
に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(同項各号に掲げるものを除く。)をいう。
4
貸金業者は、
第一項第四号
に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
4
貸金業者は、
第一項第二号
に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額
一
当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額
二
当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
二
当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(契約締結前の書面の交付)
(契約締結前の書面の交付)
第十二条の二
法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十二条の二
法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号
イ
貸金業者の登録番号
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ
利息の計算の方法
ニ
利息の計算の方法
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ
将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
リ
将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト及びチに掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト及びチに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからリまでに掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからリまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ及びヘからチまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ及びヘからチまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
2
法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号
イ
貸金業者の登録番号
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ
利息の計算の方法
ニ
利息の計算の方法
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
リ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト及びチに掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト及びチに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからリまでに掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからリまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ及びヘからチまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ及びヘからチまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
3
法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3
法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
イ
保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
ロ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
ロ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
ハ
保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
ハ
保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
ニ
貸付けに係る契約の契約年月日
ニ
貸付けに係る契約の契約年月日
ホ
貸付けに係る契約の貸付けの金額
ホ
貸付けに係る契約の貸付けの金額
ヘ
貸付けに係る契約の貸付けの利率
ヘ
貸付けに係る契約の貸付けの利率
ト
貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
ト
貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
チ
貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
チ
貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
リ
貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
リ
貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ
主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヌ
主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ル
貸付けに係る契約の利息の計算の方法
ル
貸付けに係る契約の利息の計算の方法
ヲ
貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
ヲ
貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
ワ
契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ワ
契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
カ
貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」という。)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
カ
貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」という。)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ヨ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
ヨ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
タ
法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
タ
法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
ロ
前号ハに掲げる事項
ロ
前号ハに掲げる事項
ハ
前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
ハ
前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
ニ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ニ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ホ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ホ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ハ
第一号ニからタまでに掲げる事項
ハ
第一号ニからタまでに掲げる事項
ニ
買戻しに関する事項
ニ
買戻しに関する事項
ホ
売渡目的物の内容
ホ
売渡目的物の内容
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ハ
第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
ハ
第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
ニ
媒介手数料の計算の方法及びその金額
ニ
媒介手数料の計算の方法及びその金額
4
法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
4
法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
5
法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
保証契約に基づく債務の弁済の方式
一
保証契約に基づく債務の弁済の方式
二
保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
二
保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
三
貸金業者の登録番号
三
貸金業者の登録番号
四
主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
四
主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
五
貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
五
貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
六
保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
六
保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
七
保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
七
保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
八
保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
八
保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
九
貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
九
貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
十
貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十
貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十一
保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
十一
保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
十二
貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
十二
貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
十三
日賦貸金業者(改正法第四条の規定による改正前の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第十四条第五号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項
十三
日賦貸金業者(改正法第四条の規定による改正前の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第十四条第五号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項
6
法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
6
法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
一
当該保証契約の概要を記載した書面 法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第三項第一号イからハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項
一
当該保証契約の概要を記載した書面 法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第三項第一号イからハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項
二
当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第三項第一号(イ及びロを除く。)、第二号(イを除く。)、第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項
二
当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第三項第一号(イ及びロを除く。)、第二号(イを除く。)、第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項
7
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
7
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
8
法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
8
法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(契約締結時の書面の交付)
(契約締結時の書面の交付)
第十三条
法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十三条
法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
イ
貸金業者の登録番号(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ハ
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ハ
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ヘ
利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヘ
利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ト
返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
ト
返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
チ
各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
チ
各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)
ワ
当該契約が、改正法第八条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条に規定する受付番号をいう。第三項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ワ
当該契約が、改正法第八条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条に規定する受付番号をいう。第三項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
カ
当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)
カ
当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)
ヨ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヨ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
タ
将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
タ
将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで及びレに掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで及びレに掲げる事項
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで、タ及びレに掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで、タ及びレに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ロ
買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、ヨ及びレに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、ヨ及びレに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
2
法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
2
法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
ロ
法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ハ
売渡目的物の内容
ハ
売渡目的物の内容
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
3
法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3
法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号
イ
貸金業者の登録番号
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ
極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ハ
極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ヘ
利息の計算の方法
ヘ
利息の計算の方法
ト
返済の方法及び返済を受ける場所
ト
返済の方法及び返済を受ける場所
チ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
チ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
ワ
当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
ワ
当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
カ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
カ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヨ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
ヨ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
タ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
タ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで及びレに掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで及びレに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間又は返済回数が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
ハ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間又は返済回数が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びヨからレまでに掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びヨからレまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、カ、タ及びレに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、カ、タ及びレに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
4
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
ロ
法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
5
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
5
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げたとき。
一
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げたとき。
二
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
二
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
6
法第十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6
法第十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第十六条の二第三項各号に掲げる事項
一
法第十六条の二第三項各号に掲げる事項
二
保証契約の契約年月日
二
保証契約の契約年月日
7
法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
7
法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は第十二条の二第三項第一号ハ若しくはタ若しくは第五項第二号、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は第十二条の二第三項第一号ハ若しくはタ若しくは第五項第二号、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
第十二条の二第五項第一号、第七号又は第九号(第九号にあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
ロ
第十二条の二第五項第一号、第七号又は第九号(第九号にあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 前号に定める事項
二
手形の割引の契約 前号に定める事項
三
売渡担保の契約 第一号に定める事項
三
売渡担保の契約 第一号に定める事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号に定める事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号に定める事項
8
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
8
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
9
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
9
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
10
法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
10
法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
11
貸金業者は、法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
11
貸金業者は、法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
12
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第四項に定める事項とする。
12
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第四項に定める事項とする。
13
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
13
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
14
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
14
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
15
法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
15
法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
16
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ラからヰまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第三号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
16
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ラからヰまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第三号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
一
金銭の貸付けの契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約
(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
極度方式基本契約の契約年月日
ロ
極度方式基本契約の契約年月日
ハ
極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
ハ
極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
ニ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
ニ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
ホ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
ホ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
ヘ
貸付けの利率
ヘ
貸付けの利率
ト
返済の方式
ト
返済の方式
チ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
チ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
リ
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
リ
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ヌ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ル
極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ル
極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ヲ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヲ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ワ
利息の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ワ
利息の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
カ
返済の方法及び返済を受ける場所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
カ
返済の方法及び返済を受ける場所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
ヨ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
ヨ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
タ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
タ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
レ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
レ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ソ
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
ソ
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
ツ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
ツ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
ネ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ネ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ナ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ナ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ラ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ラ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ム
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定に基づく賠償金若しくは元本への充当額
ム
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定に基づく賠償金若しくは元本への充当額
ウ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日
ウ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日
ヰ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
ヰ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(同号ヲ、カ、ヨ、ネ及びナに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(同号ヲ、カ、ヨ、ネ及びナに掲げる事項を除く。)
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(同号カ及びネに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(同号カ及びネに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ロ
買戻しに関する事項(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(同号ヲからカまで、ネ、ナ及びヰに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(同号ヲからカまで、ネ、ナ及びヰに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額
ロ
媒介手数料の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額
17
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
17
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
18
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第十六項の書面を作成する場合について準用する。
18
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第十六項の書面を作成する場合について準用する。
(平三大令三六・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・一部改正)
(平三大令三六・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(開始等の届出)
(開始等の届出)
第二十六条の二十五
法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十六条の二十五
法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六条第一項第一号、第四号から第七号まで又は第十三号に該当することとなつた場合
一
法第六条第一項第一号、第四号から第七号まで又は第十三号に該当することとなつた場合
二
貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(第二十六条の二十七第三号において「法定代理人」という。)、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号又は第四号から第七号までに該当することとなつた事実を知つた場合
二
貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(第二十六条の二十七第三号において「法定代理人」という。)、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号又は第四号から第七号までに該当することとなつた事実を知つた場合
三
純資産額が令第三条の二で定める金額に満たない貸金業者が、第五条の三第二号イからニまでに掲げる要件に該当して引き続き貸金業を営む場合
★削除★
四
純資産額が令第三条の二で定める金額に満たない者で第五条の三第二号イからニまでに掲げる要件に該当して法第三条第一項の登録を受けた貸金業者(前号による届出をして引き続き貸金業を営むものを含む。)が、第五条の三第二号に掲げる要件に該当しないこととなつた場合
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により法第二十四条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)
三
貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により法第二十四条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合
四
役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合
五
特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合
六
第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
貸金業協会に加入又は脱退した場合
七
貸金業協会に加入又は脱退した場合
2
貸金業者は、法第二十四条の六の二各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
2
貸金業者は、法第二十四条の六の二各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
(平一九内閣令七九・全改・一部改正)
(平一九内閣令七九・全改・一部改正、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第二十六条の二十五の二
非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の三の二第一項の規定により、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一
純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた貸金業者が引き続き貸金業を営む場合
二
前号に掲げる場合に該当し、届出を行つた貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
2
非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の四の二第一項の規定により、第五条の四第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一
当該貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
二
当該貸金業者が当該登録の有効期間の満了の日以前に第五条の四第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた場合
三
当該貸金業者が第五条の四の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
3
非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げるすべての要件に該当して行われている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一
当該貸金業者が特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をした場合
二
特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をした場合
三
特定非営利金融法人が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(届出書に記載すべき事項)
(届出書に記載すべき事項)
第二十六条の二十六
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第二十六条の二十六
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
法第二十四条の六の二第一号に該当する場合 開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
一
法第二十四条の六の二第一号に該当する場合 開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
二
法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 次に掲げる事項
二
法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
信用情報提供契約(法第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日
イ
信用情報提供契約(法第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日
ロ
信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ
信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所
三
法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由
三
法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由
四
前条第一項第一号
又は第二号に該当する場合 次に掲げる事項
四
第二十六条の二十五第一項第一号
又は第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
該当することとなつた者の氏名
イ
該当することとなつた者の氏名
ロ
当該者が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
ロ
当該者が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
ハ
当該者が法第六条第一項第四号に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類
ハ
当該者が法第六条第一項第四号に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類
ニ
当該者が法第六条第一項第五号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
ニ
当該者が法第六条第一項第五号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1)
違反した法令の規定
(1)
違反した法令の規定
(2)
刑の確定した年月日及び罰金の額
(2)
刑の確定した年月日及び罰金の額
ホ
当該者が法第六条第一項第六号に該当することとなつた場合にあつては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に該当した年月日
ホ
当該者が法第六条第一項第六号に該当することとなつた場合にあつては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に該当した年月日
ヘ
当該者が法第六条第一項第七号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
ヘ
当該者が法第六条第一項第七号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1)
行政手続法第十五条の規定による通知があつた年月日及び通知の内容
(1)
行政手続法第十五条の規定による通知があつた年月日及び通知の内容
(2)
行政手続法第十五条の規定による通知を受けた理由
(2)
行政手続法第十五条の規定による通知を受けた理由
(3)
廃業の届出、解任の命令又は退任の年月日
(3)
廃業の届出、解任の命令又は退任の年月日
ト
法第六条第一項第十三号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
ト
法第六条第一項第十三号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた営業所又は事務所の名称
(1)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた営業所又は事務所の名称
(2)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた年月日
(2)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた年月日
(3)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた理由
(3)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた理由
五
前条第一項第三号に該当する場合 第五条の三第二号イからニまでに掲げる要件に該当することとなつた年月日及び貸付に関する今後の事業計画
★削除★
六
前条第一項第四号に該当する場合 第五条の三第二号に掲げる要件に該当しないこととなつた年月日及び理由
★削除★
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前条第一項第五号
に該当する場合 次に掲げる事項
五
第二十六条の二十五第一項第三号
に該当する場合 次に掲げる事項
イ
譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
譲渡年月日
ロ
譲渡年月日
ハ
譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額
ハ
譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前条第一項第六号
に該当する場合 次に掲げる事項
六
第二十六条の二十五第一項第四号
に該当する場合 次に掲げる事項
イ
当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
イ
当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ
当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名
ロ
当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名
ハ
当該行為の概要
ハ
当該行為の概要
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前条第一項第七号
に該当する場合 次に掲げる事項
七
第二十六条の二十五第一項第五号
に該当する場合 次に掲げる事項
イ
保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日
イ
保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日
ロ
保証業者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
保証業者の商号、名称又は氏名及び住所
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前条第一項第八号
に該当する場合 次に掲げる事項
八
第二十六条の二十五第一項第六号
に該当する場合 次に掲げる事項
イ
業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日
イ
業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日
ロ
業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ
委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容
ハ
委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前条第一項第九号
に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した年月日
九
第二十六条の二十五第一項第七号
に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した年月日
(平一九内閣令七九・全改・一部改正)
(平一九内閣令七九・全改・一部改正、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第二十六条の二十六の二
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 非営利特例対象法人となつた年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
二
第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 非営利特例対象法人でなくなつた年月日又は貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及びこれらの理由
三
第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合 第五条の四第一項第二号又は第三号に掲げる基準に適合することとなつた年月日及び理由
四
第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合 第五条の四の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及び理由
五
第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定をした年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
六
第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定をした年月日
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(届出書に添付すべき書類)
(届出書に添付すべき書類)
第二十六条の二十七
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、
前条
に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の
区分に該当する場合には
、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二十六条の二十七
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、
第二十六条の二十六
に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ
、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し
一
法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し
二
法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 次に掲げる書類
二
法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 次に掲げる書類
イ
法人である場合においては、第五条の五第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
イ
法人である場合においては、第五条の五第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
ロ
個人である場合においては、第五条の五第一項第二号に規定する最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(第五条第二項第三号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
ロ
個人である場合においては、第五条の五第一項第二号に規定する最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(第五条第二項第三号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
三
第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる書類
三
第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる書類
イ
貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
イ
貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
ロ
貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第四号又は第五号に該当することとなつた場合にあつては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
ロ
貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第四号又は第五号に該当することとなつた場合にあつては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
四
第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合 定款又は寄附行為及び第五条の五第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
★削除★
五
第二十六条の二十五第一項第四号に該当する場合 前号に掲げる書面その他第五条の三第二号に掲げる要件に該当しないこととなつた事実が確認できる書面
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十六条の二十五第一項第五号
に該当する場合 債権譲渡に係る契約書の写し
四
第二十六条の二十五第一項第三号
に該当する場合 債権譲渡に係る契約書の写し
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二十六条の二十五第一項第七号
に該当する場合 貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面
五
第二十六条の二十五第一項第五号
に該当する場合 貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十六条の二十五第一項第八号
に該当する場合 業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し
六
第二十六条の二十五第一項第六号
に該当する場合 業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十六条の二十五第一項第九号
に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し
七
第二十六条の二十五第一項第七号
に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し
(平一九内閣令七九・全改・一部改正)
(平一九内閣令七九・全改・一部改正、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第二十六条の二十七の二
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六の二に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 定款又は寄附行為及び第五条の五第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
二
第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 次に掲げる書面
イ
前号に定める書面
ロ
非営利特例対象法人でなくなつた事実が確認できる書面又は貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面
三
第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合 第五条の四第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた事実が確認できる書面
四
第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合 第五条の四の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面
五
第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面
六
第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第二十六条の二十九の二
前条第一項の規定にかかわらず、法第二十四条の六の九の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第八号の二、第五条の三の二第一項の規定により法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第三条第一項の登録を受けており、又は第五条の四の二第一項の規定により第五条の四第一項各号に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第八号の三により作成しなければならない。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(信用情報の提供を必要としない契約)
(個人信用情報の提供を必要としない契約)
第三十条の十二
法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、第一条の二の二各号に掲げるものとする。
第三十条の十二
法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、第一条の二の二各号に掲げるものとする。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第三十条の十二の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、前条に規定するもののほか、特定貸付契約とする。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(個人信用情報に含まれる事項)
(個人信用情報に含まれる事項)
第三十条の十三
法第四十一条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。
第三十条の十三
法第四十一条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。
一
氏名(ふりがなを付す。)
一
氏名(ふりがなを付す。)
二
住所
二
住所
三
生年月日
三
生年月日
四
電話番号
四
電話番号
五
勤務先の商号又は名称
五
勤務先の商号又は名称
六
運転免許証の番号(当該個人顧客が運転免許証の交付を受けている場合に限る。)
六
運転免許証の番号(当該個人顧客が運転免許証の交付を受けている場合に限る。)
七
加入貸金業者が、本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年《振分始》内閣府、総務省、法務省、《項段》財務省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省《振分終》令第一号)第三条第一項第二号に規定する旅券等、同令第四条第一号ハに掲げる書類又は外国人登録証明書をいう。以下この項において同じ。)の提示を受ける方法により本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項に規定する本人確認をいう。)を行つた場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号
七
加入貸金業者が、本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年《振分始》内閣府、総務省、法務省、《項段》財務省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省《振分終》令第一号)第三条第一項第二号に規定する旅券等、同令第四条第一号ハに掲げる書類又は外国人登録証明書をいう。以下この項において同じ。)の提示を受ける方法により本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項に規定する本人確認をいう。)を行つた場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号
八
当該個人顧客が
第十条の二十三第一項第六号
に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの(同号に掲げるものについては、当該配偶者が運転免許証の交付を受けている場合に限る。)及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号(当該本人確認書類の提供を受けている場合に限る。)
八
当該個人顧客が
第十条の二十三第一項第三号
に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの(同号に掲げるものについては、当該配偶者が運転免許証の交付を受けている場合に限る。)及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号(当該本人確認書類の提供を受けている場合に限る。)
2
法第四十一条の三十五第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第四十一条の三十五第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額)
一
貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額)
二
元本又は利息の支払の遅延の有無
二
元本又は利息の支払の遅延の有無
三
第十条の二十一第一項第一号
から第四号まで
及び第十条の二十三第一項各号に掲げる貸付けに係る契約に該当する場合にあつては、その旨
三
第十条の二十一第一項第一号
から第七号まで
及び第十条の二十三第一項各号に掲げる貸付けに係る契約に該当する場合にあつては、その旨
(平一九内閣令七九・追加・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二二内閣令三二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
第三十条の十四の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定するもののほか、特定貸付契約とする。
(平二二内閣令三二・追加)
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)
(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)
第三十条の十五
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(法第四十一条の三十五第二項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に資金需要者等の配偶者に係る信用情報の提供の依頼(当該配偶者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、当該配偶者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
第三十条の十五
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(法第四十一条の三十五第二項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に資金需要者等の配偶者に係る信用情報の提供の依頼(当該配偶者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、当該配偶者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
一
前条第一項
に規定する場合
一
第三十条の十四第一項
に規定する場合
二
当該配偶者が
第十条の二十三第一項第六号
に掲げる契約を締結している場合(当該資金需要者等と貸付けの契約を締結しようとする場合又は当該資金需要者等と締結している貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該資金需要者等と締結している極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査を行う場合を含む。)に限る。)
二
当該配偶者が
第十条の二十三第一項第三号
に掲げる契約を締結している場合(当該資金需要者等と貸付けの契約を締結しようとする場合又は当該資金需要者等と締結している貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該資金需要者等と締結している極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査を行う場合を含む。)に限る。)
2
加入貸金業者は、個人顧客を相手方として
第十条の二十三第一項第六号
に掲げる契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該個人顧客の配偶者から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該個人顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(法第四十一条の三十六第二項に規定する加入前極度方式貸付契約をいう。)である場合は、この限りでない。
2
加入貸金業者は、個人顧客を相手方として
第十条の二十三第一項第三号
に掲げる契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該個人顧客の配偶者から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該個人顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(法第四十一条の三十六第二項に規定する加入前極度方式貸付契約をいう。)である場合は、この限りでない。
一
第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
一
第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
二
第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意
二
第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意
三
第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを
★挿入★
第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意
三
第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを
法
第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意
3
加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、次条に定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
3
加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、次条に定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、平二二内閣令三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
附 則(平成二二・六・一一内閣令三二)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月十八日)から施行する。
(調整規定)
第二条
貸付けに係る契約が第一条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第十条の二十三第一項第一号又は第一号の二に該当する場合において、新施行規則第三十条の十三第二項第三号に掲げる事項については、平成二十三年六月十七日までの間、同号に掲げる事項に代えて、新施行規則第十条の二十三第一項第一号又は第一号の二のいずれかに該当する旨とすることができる。
(経過措置)
第三条
貸金業の登録の有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後である貸金業者が、施行日前に既に貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第七十九号。以下「旧改正府令」という。)附則第七条第一項の規定に基づき、改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第四条の規定の例により、旧改正府令第三条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第一号(以下「旧様式」という。)を用いて、貸金業の登録の更新の申請を行っている場合(施行日前に既に旧改正府令附則第七条第二項の規定に基づき、新貸金業法第四条の規定の例により提出されていない書類を旧様式によって作成し、提出している場合を含む。)において、旧様式に記載されている営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(新貸金業法第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)の氏名及び登録番号は、施行日において改正法附則第十七条第一項の規定により届け出られた貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更されたものとみなす。
第四条
この府令の施行の日前に次の各号に掲げる場合に該当して行われた届出については、当該各号に定める場合に該当して行われた届出とみなす。
一
第一条の規定による改正前の貸金業法施行規則(次号において「旧施行規則」という。)第二十六条の二十五第一項第三号に掲げる場合 第二十六条の二十五の二第一項第一号に掲げる場合
二
旧施行規則第二十六条の二十五第一項第四号に掲げる場合 第二十六条の二十五の二第一項第二号に掲げる場合
-その他-
施行日:平成二十二年六月十八日
~平成二十二年六月十一日内閣府令第三十二号~
別紙様式
〔省略〕
別紙様式
〔省略〕