農地法施行令
昭和二十七年十月二十日 政令 第四百四十五号
農地法施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十九年七月二十八日 政令 第二百十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年七月三十一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十一号~
(農地の転用の不許可の例外)
(農地の転用の不許可の例外)
第四条
法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
第四条
法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一
法第四条第六項第一号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。
一
法第四条第六項第一号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。
イ
申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
イ
申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
ロ
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二
法第四条第六項第一号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
二
法第四条第六項第一号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ
申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
イ
申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ
申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ニ
申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ
申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ホ
申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ヘ
次のいずれかに該当するものであること。
ヘ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に基づき同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において同条第三項第一号に規定する施設を整備するために行われるもの
(1)
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に基づき同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において同条第三項第一号に規定する施設を整備するために行われるもの
(2)
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設を整備するために行われるもの
(2)
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設を整備するために行われるもの
(3)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設を整備するために行われるもの
(3)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設を整備するために行われるもの
(4)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設を整備するために行われるもの
(4)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設を整備するために行われるもの
★新設★
(5)
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において同法第十三条第三項第一号に規定する施設を整備するために行われるもの
★(6)に移動しました★
★旧(5)から移動しました★
(5)
その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われるものであつて農林水産省令で定める要件に該当するもの
(6)
その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われるものであつて農林水産省令で定める要件に該当するもの
2
法第四条第六項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
2
法第四条第六項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一〇繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九政一九三・一部改正)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一〇繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九政一九三・平二九政二一一・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十九年七月三十一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日〔昭和二七年一〇月二一日〕から施行する。
1
この政令は、法の施行の日〔昭和二七年一〇月二一日〕から施行する。
(未墾地の売渡対価の算定方法の経過規定)
(未墾地の売渡対価の算定方法の経過規定)
2
法の施行の際現に旧措置法第四十一条の二の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第六十七条第一項第四号の対価は、第十二条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第三十条第一項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
2
法の施行の際現に旧措置法第四十一条の二の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第六十七条第一項第四号の対価は、第十二条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第三十条第一項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
(支払金の徴収免除)
(支払金の徴収免除)
3
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第一項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
3
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第一項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
一
その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を一にする親族に譲渡する場合
一
その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を一にする親族に譲渡する場合
二
共同相続人の一人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
二
共同相続人の一人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
三
遺産の分割によりその土地の所有者となつた者がこれをその共同相続人であつた者に譲渡する場合
三
遺産の分割によりその土地の所有者となつた者がこれをその共同相続人であつた者に譲渡する場合
四
その土地の所有者がこれを法第十六条の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第三十六条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
四
その土地の所有者がこれを法第十六条の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第三十六条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
五
旧措置法第三十条若しくは第三十六条の規定により買収され、又は同法第四十条の六第一項の規定による指定があつた土地で同法第四十一条第一項第一号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
五
旧措置法第三十条若しくは第三十六条の規定により買収され、又は同法第四十条の六第一項の規定による指定があつた土地で同法第四十一条第一項第一号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
六
その土地の所有者が農業委員会のあつ旋に基きその土地を他の土地と交換する場合において、交換した土地の価額の差が価額の多額である一方の土地の価額の十分の三以内であることについてその農業委員会の証明があるとき。
六
その土地の所有者が農業委員会のあつ旋に基きその土地を他の土地と交換する場合において、交換した土地の価額の差が価額の多額である一方の土地の価額の十分の三以内であることについてその農業委員会の証明があるとき。
(昭二九政一五二・一部改正)
(昭二九政一五二・一部改正)
(農地調整法施行令等の廃止)
(農地調整法施行令等の廃止)
4
左に掲げる命令は、廃止する。
4
左に掲げる命令は、廃止する。
一
農地調整法施行令(昭和十三年勅令第三十八号)
一
農地調整法施行令(昭和十三年勅令第三十八号)
二
自作農創設特別措置法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十一号)
二
自作農創設特別措置法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十一号)
三
自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(昭和二十五年政令第三百十七号)
三
自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(昭和二十五年政令第三百十七号)
四
自作地登記令(昭和十三年勅令第五百二十七号)
四
自作地登記令(昭和十三年勅令第五百二十七号)
五
自作農創設特別措置登記令(昭和二十二年勅令第七十九号)
五
自作農創設特別措置登記令(昭和二十二年勅令第七十九号)
六
自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(昭和二十三年政令第百十五号)
六
自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(昭和二十三年政令第百十五号)
(所管換又は所属替の経過規定)
(所管換又は所属替の経過規定)
5
この政令の施行の際現に旧自作農創設特別措置法施行令第十二条第三項(同令第二十三条第二項及び第三十一条第二項で準用する場合を含む。)の規定による認可の申請があつた土地物件の所管換又は所属替については、昭和二十七年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
5
この政令の施行の際現に旧自作農創設特別措置法施行令第十二条第三項(同令第二十三条第二項及び第三十一条第二項で準用する場合を含む。)の規定による認可の申請があつた土地物件の所管換又は所属替については、昭和二十七年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
(自作地登記のまつ消)
(自作地登記のまつ消)
6
旧自作地登記令の規定によつてした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれをまつ消しなければならない。
6
旧自作地登記令の規定によつてした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれをまつ消しなければならない。
(農林水産大臣に対する協議を要しない四ヘクタールを超える農地の転用)
(農林水産大臣に対する協議を要しない四ヘクタールを超える農地の転用)
7
法附則第二項第一号の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、第四条第一項第二号ヘ(1)から
(4)
までに規定する法律とし、法附則第二項第一号の政令で定める要件は、同条第一項第二号ヘ(1)から
(4)
までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から
(4)
までに掲げるものに該当することとする。
7
法附則第二項第一号の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、第四条第一項第二号ヘ(1)から
(5)
までに規定する法律とし、法附則第二項第一号の政令で定める要件は、同条第一項第二号ヘ(1)から
(5)
までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から
(5)
までに掲げるものに該当することとする。
(平二七政四四〇・全改)
(平二七政四四〇・全改、平二九政二一一・一部改正)
(農林水産大臣に対する協議を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動)
(農林水産大臣に対する協議を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動)
8
法附則第二項第三号の政令で定める要件は、第四条第一項第二号ヘ(1)から
(4)
までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から
(4)
までに掲げるものに該当することとする。
8
法附則第二項第三号の政令で定める要件は、第四条第一項第二号ヘ(1)から
(5)
までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から
(5)
までに掲げるものに該当することとする。
(平二七政四四〇・全改)
(平二七政四四〇・全改、平二九政二一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年七月三十一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十一号~
★新設★
附 則(平成二九・七・二八政二一一)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月三十一日)から施行する。