温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令
平成十八年三月二十九日 経済産業省・環境省 令 第四号
温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令
平成二十一年六月二十三日 経済産業省・環境省 令 第三号
更新前
更新後
-制定文-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第三号~
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条の五第一項から第三項まで及び第二十一条の八第三項から第五項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、
温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令
を次のように定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条の五第一項から第三項まで及び第二十一条の八第三項から第五項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、
温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令
を次のように定める。
-本則-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第三号~
(用語)
(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一条
この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「特定事業所排出者」とは、
特定排出者のうち特定輸送排出者以外の
者をいう。
一
「特定事業所排出者」とは、
令第五条第一号及び第六号から第十一号までに掲げる
者をいう。
二
「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第五号までに掲げる者をいう。
二
「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第五号までに掲げる者をいう。
(平二一経産・環境令三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第三号~
(温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
(温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
第四条
法第二十一条の五第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十一条の四第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量
について、次の各号に掲げる項目
ごとに集計することによって行うものとする。
第四条
法第二十一条の五第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十一条の四第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量
であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、令第五条の二に掲げる事業所に係るものについては都道府県
ごとに集計することによって行うものとする。
一
企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)
★削除★
二
業種
★削除★
三
都道府県
★削除★
2
法第二十一条の五第三項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十一条の四第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第二号、第四号及び第五号に掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第三号に掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
2
法第二十一条の五第三項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十一条の四第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第二号、第四号及び第五号に掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第三号に掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
一
企業その他の事業者
一
企業その他の事業者
二
業種
二
業種
(平二一経産・環境令三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第三号~
★新設★
(調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
第四条の二
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第一条第四号に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、法第二十一条の四第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
(平二一経産・環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第三号~
(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
第七条
法第二十一条の十の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第十五条第一項(省エネルギー法
第十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法
第十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法
第十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
第七条
法第二十一条の十の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第十五条第一項(省エネルギー法
第十九条の二第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法
第十九条の二第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法
第十九条の二第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項の規定による報告に係る」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項の規定による報告に係る」と読み替えるものとする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項の規定による報告に係る」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項の規定による報告に係る」と読み替えるものとする。
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第五十六条第一項(省エネルギー法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第五十六条第一項(省エネルギー法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
4
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第六十三条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告」と読み替えるものとする。
4
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第六十三条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告」と読み替えるものとする。
(平二一経産・環境令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第三号~
★新設★
附 則(平成二一・六・二三経産・環境令三)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の温室効果ガス算定排出量の集計の方法を定める省令の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。