公害健康被害の補償等に関する法律施行令
昭和四十九年八月二十日 政令 第二百九十五号

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十七年三月三十一日 政令 第百三十六号

-本則-
その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が十五日以上であるもの 一月につき三万五千四百円
その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が八日以上十四日以内であるもの 一月につき三万三千四百円
その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が七日以内であるもの 一月につき二万四千六百円
その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については十五日以上、第二種地域に係る指定疾病については八日以上であるもの(前三号に該当するものを除く。) 一月につき二万四千八百円
その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については四日以上十四日以内、第二種地域に係る指定疾病については二日以上七日以内であるもの(第一号から第三号までに該当するものを除く。) 一月につき二万二千六百円
その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が十五日以上であるもの 一月につき三万六千二百円
その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が八日以上十四日以内であるもの 一月につき三万四千二百円
その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が七日以内であるもの 一月につき二万五千百円
その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については十五日以上、第二種地域に係る指定疾病については八日以上であるもの(前三号に該当するものを除く。) 一月につき二万四千八百円
その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については四日以上十四日以内、第二種地域に係る指定疾病については二日以上七日以内であるもの(第一号から第三号までに該当するものを除く。) 一月につき二万三千百円
-改正附則-
-その他-