児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年七月十三日 厚生労働省 令 第九十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十二年七月十三日厚生労働省令第九十号~
第六条の十
保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。
第六条の十
保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。
②
筆記試験は、次の科目について行う。
②
筆記試験は、次の科目について行う。
一
社会福祉
一
保育原理
二
児童福祉
二
教育原理及び社会的養護
三
発達心理学及び精神保健
三
児童家庭福祉
四
小児保健
四
社会福祉
五
小児栄養
五
保育の心理学
六
保育原理
六
子どもの保健
七
教育原理及び養護原理
七
子どもの食と栄養
八
保育実習理論
八
保育実習理論
③
実技試験は、保育実習実技について行う。
③
実技試験は、保育実習実技について行う。
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、平二二厚労令九〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十二年七月十三日厚生労働省令第九十号~
★新設★
附 則(平成二二・七・一三厚労令九〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第二号、第三号、同号及び第四号、第五号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号、第五号、第六号、第七号又は第二号に掲げる科目に合格したものとみなす。