地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十三節
不服審査及び訴訟
第十三節
不服審査及び訴訟
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
第一節
道府県民税
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第二款
個人の道府県民税
第二款
個人の道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三款
法人の道府県民税
第三款
法人の道府県民税
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第四款
利子等に係る道府県民税
第四款
利子等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第二節
事業税
第二節
事業税
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十六
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十六
)
第三節
地方消費税
第三節
地方消費税
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第四節
不動産取得税
第四節
不動産取得税
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十八
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十八
)
第五節
道府県たばこ税
第五節
道府県たばこ税
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の二十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の二十九
)
第六節
ゴルフ場利用税
第六節
ゴルフ場利用税
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百十二条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百十二条
)
第七節
自動車取得税
第七節
自動車取得税
第一款
通則
(
第百十三条-第百十七条
)
第一款
通則
(
第百十三条-第百十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第百十八条-第百二十条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第百十八条-第百二十条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百二十一条-第百三十三条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百二十一条-第百三十三条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第百三十四条-第百四十二条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第百三十四条-第百四十二条
)
第五款
市町村に対する交付
(
第百四十三条
)
第五款
市町村に対する交付
(
第百四十三条
)
第七節の二
軽油引取税
第七節の二
軽油引取税
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第八節
自動車税
(
第百四十五条-第百七十七条
)
第八節
自動車税
(
第百四十五条-第百七十七条
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
第一節
市町村民税
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第二節
固定資産税
第二節
固定資産税
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条の二
)
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条の二
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第三節
軽自動車税
(
第四百四十二条-第四百六十三条
)
第三節
軽自動車税
(
第四百四十二条-第四百六十三条
)
第四節
市町村たばこ税
第四節
市町村たばこ税
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第八節
特別土地保有税
第八節
特別土地保有税
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第四章
目的税
第四章
目的税
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第五節
事業所税
第五節
事業所税
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第五章
都等及び固定資産税の特例
第五章
都等及び固定資産税の特例
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第九章
地方税共同機構
第九章
地方税共同機構
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(更正、決定等の期間制限の特例)
(更正、決定等の期間制限の特例)
第十七条の六
更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
第十七条の六
更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
一
更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
一
更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
二
第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間
二
第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間
三
地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間
三
地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間
四
第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる期限について第二十条の五第二項又は
第二十条の五の二
の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間
四
第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる期限について第二十条の五第二項又は
第二十条の五の二第一項若しくは第二項
の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間
2
前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。
2
前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。
3
道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は第一項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。
3
道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は第一項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。
一
所得税、法人税又は消費税について更正(国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。)又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
一
所得税、法人税又は消費税について更正(国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。)又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
二
所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日
二
所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日
三
所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日
三
所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日
(昭三八法八〇・追加、平六法一一一・平一三法八・平一四法八〇・平一八法七・平二二法四・平二五法三・平二六法六九・平二七法二・平二九法二・一部改正)
(昭三八法八〇・追加、平六法一一一・平一三法八・平一四法八〇・平一八法七・平二二法四・平二五法三・平二六法六九・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(災害等による期限の延長)
(災害等による期限の延長)
第二十条の五の二
地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは
★挿入★
、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。
第二十条の五の二
地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは
、次項の規定の適用がある場合を除き
、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。
★新設★
2
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(次項において「機構」という。)を経由して行う同号イに掲げる通知の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から二月を超えてはならない。
★新設★
3
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、地方団体の長及び機構に通知しなければならない。
(昭三八法八〇・追加、平二六法六九・一部改正)
(昭三八法八〇・追加、平二六法六九・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(延滞金の免除)
(延滞金の免除)
第二十条の九の五
第二十条の五の二
の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
第二十条の九の五
第二十条の五の二第一項又は第二項
の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
2
地方団体の長は、
次の各号の一
に該当する場合には、その地方税に係る延滞金(第十五条の九の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に
掲げる
期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
2
地方団体の長は、
次の各号のいずれか
に該当する場合には、その地方税に係る延滞金(第十五条の九の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に
定める
期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
一
第十六条の二第三項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
一
第十六条の二第三項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
二
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第二条第二項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
二
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第二条第二項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
三
前各号の一
に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
三
前二号のいずれか
に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・一部改正、昭四四法一六・旧第二〇条の九の三繰下)
(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・一部改正、昭四四法一六・旧第二〇条の九の三繰下、平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(寄附金税額控除)
(寄附金税額控除)
第三十七条の二
道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に
第一号に掲げる寄附金
を支出し、当該
寄附金の額の合計額が
二千円を超える場合には、当該百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
第三十七条の二
道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に
特例控除対象寄附金
を支出し、当該
特例控除対象寄附金の額の合計額が
二千円を超える場合には、当該百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一
都道府県、市町村又は特別区
★挿入★
に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
一
都道府県、市町村又は特別区
(以下この条において「都道府県等」という。)
に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三
所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
三
所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
四
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び
第三項
において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
四
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び
第十二項
において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
★新設★
2
前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
一
都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
二
都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
★新設★
3
前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
★新設★
4
第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
★新設★
5
総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
★新設★
6
総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
★新設★
7
総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
★新設★
8
総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
★新設★
9
第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
★新設★
10
第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
★11に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した
同項第一号に掲げる寄附金
の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
11
第一項
の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した
特例控除対象寄附金
の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一
当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
一
当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
百九十五万円以下の金額
百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の五十
四千万円を超える金額
百分の四十五
百九十五万円以下の金額
百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の五十
四千万円を超える金額
百分の四十五
二
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
二
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
三
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
三
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ
課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
イ
課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
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3
第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
12
第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
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4
控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
13
控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
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5
道府県知事は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
14
道府県知事は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(個人の道府県民税の申告等)
(個人の道府県民税の申告等)
第四十五条の二
第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第三十四条第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び
第二項
の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
第四十五条の二
第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第三十四条第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び
第十一項
の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
二
青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三
第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
三
第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四
第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
四
第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六
寄附金税額控除額の控除に関する事項
六
寄附金税額控除額の控除に関する事項
七
扶養親族に関する事項
七
扶養親族に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2
市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
2
市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3
第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4
第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。
4
第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。
5
第二十四条第一項第一号に掲げる者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
5
第二十四条第一項第一号に掲げる者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
(昭三六法七四・追加、昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法七〇・平二三法八三・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法七〇・平二三法八三・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(法人の道府県民税の申告納付)
(法人の道府県民税の申告納付)
第五十三条
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
第五十三条
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
24
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
26
道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
26
道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
28
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
33
道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
33
道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
34
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
34
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
35
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
35
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
37
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
37
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
40
第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第四十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
40
第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第四十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
41
第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第七項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
41
第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第七項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
42
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
42
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
43
第四十項若しくは第四十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
43
第四十項若しくは第四十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
44
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、
第二十条の五の二
の規定を適用することができる。
44
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、
第二十条の五の二第一項又は第二項
の規定を適用することができる。
45
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、
第二十条の五の二
の規定を適用することができる。
45
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、
第二十条の五の二第一項又は第二項
の規定を適用することができる。
46
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
46
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
第七十二条の二十五
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下この節において「所得割等」という。)又は収入割を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
第七十二条の二十五
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下この節において「所得割等」という。)又は収入割を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、
第二十条の五の二
の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
2
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、
第二十条の五の二第一項又は第二項
の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
3
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
3
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
一
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
一
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
4
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、
第二十条の五の二
の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができる。
4
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、
第二十条の五の二第一項又は第二項
の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができる。
5
第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
5
第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
一
当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
一
当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
6
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
6
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
8
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9
所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
9
所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10
収入割を申告納付すべき法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
10
収入割を申告納付すべき法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
11
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
12
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
12
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
13
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
13
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
14
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び
第二十条の五の二
の規定を適用することができる。
14
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び
第二十条の五の二第一項又は第二項
の規定を適用することができる。
15
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
第七十二条の二十七
第二十条の五の二
の規定に基づく条例の定めるところにより
★挿入★
申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。
第七十二条の二十七
第二十条の五の二第一項
の規定に基づく条例の定めるところにより
、又は同条第二項の規定により、
申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。
(平二九法二・全改)
(平二九法二・全改、平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(自動車税の徴収の方法の特例)
(自動車税の徴収の方法の特例)
第百五十一条の二
道府県は、納税者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第七条の規定による登録の申請
及び
次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行う
場合には
、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の
条例の
定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
第百五十一条の二
道府県は、納税者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第七条の規定による登録の申請
を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、
次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行う
ときは
、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の
条例で
定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
(平一四法一五二・追加、平一七法五・平一八法七・平二二法四・平三〇法三・一部改正)
(平一四法一五二・追加、平一七法五・平一八法七・平二二法四・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(寄附金税額控除)
(寄附金税額控除)
第三百十四条の七
市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に
第一号に掲げる寄附金
を支出し、当該
寄附金の額の合計額が
二千円を超える場合には、当該百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
第三百十四条の七
市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に
特例控除対象寄附金
を支出し、当該
特例控除対象寄附金の額の合計額が
二千円を超える場合には、当該百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一
都道府県、市町村又は特別区
★挿入★
に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
一
都道府県、市町村又は特別区
(以下この条において「都道府県等」という。)
に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二
社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
二
社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三
所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
三
所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
四
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び
第三項
において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
四
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び
第十二項
において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
★新設★
2
前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
一
都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
二
都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
★新設★
3
前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
★新設★
4
第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
★新設★
5
総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
★新設★
6
総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
★新設★
7
総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
★新設★
8
総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
★新設★
9
第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
★新設★
10
第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
★11に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した
同項第一号に掲げる寄附金
の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
11
第一項
の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した
特例控除対象寄附金
の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一
当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
一
当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
百九十五万円以下の金額
百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の五十
四千万円を超える金額
百分の四十五
百九十五万円以下の金額
百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の五十
四千万円を超える金額
百分の四十五
二
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
二
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
三
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
三
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ
課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
イ
課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
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3
第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
12
第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
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4
控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
13
控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
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5
市町村長は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
14
市町村長は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(市町村民税の申告等)
(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び
第二項
の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
第三百十七条の二
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び
第十一項
の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
二
青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三
第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
三
第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四
第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
四
第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六
寄附金税額控除額の控除に関する事項
六
寄附金税額控除額の控除に関する事項
七
扶養親族に関する事項
七
扶養親族に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2
市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
2
市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3
第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4
第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の申告書を提出することができる。
4
第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の申告書を提出することができる。
5
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
5
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
6
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
6
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
7
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
7
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
8
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
8
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
(昭三六法七四・追加、昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法七〇・平二三法八三・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法七〇・平二三法八三・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(法人の市町村民税の申告納付)
(法人の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
第三百二十一条の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
24
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
26
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
26
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
28
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
33
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
33
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
34
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
34
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
35
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
35
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
37
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
37
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
40
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、
第二十条の五の二
の規定を適用することができる。
40
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、
第二十条の五の二第一項又は第二項
の規定を適用することができる。
41
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、
第二十条の五の二
の規定を適用することができる。
41
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、
第二十条の五の二第一項又は第二項
の規定を適用することができる。
42
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
42
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(事業所税の課税標準の特例)
(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一
次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
第七百一条の四十一
次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
施設
資産割に係る割合
従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設
二分の一
二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設
二分の一
二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
四分の三
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場
四分の三
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの
四分の三
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの
四分の三
九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)
二分の一
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。)
二分の一
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。)
四分の三
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの
四分の三
二分の一
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
施設
資産割に係る割合
従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設
二分の一
二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設
二分の一
二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
四分の三
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場
四分の三
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの
四分の三
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの
四分の三
九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)
二分の一
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。)
二分の一
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。)
四分の三
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの
四分の三
二分の一
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
2
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
2
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金
★削除★
の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3
前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
3
前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4
第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法九・全改、平一五法九三・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二三法八三・平二九法八四・一部改正)
(平一五法九・全改、平一五法九三・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二三法八三・平二九法八四・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
★新設★
(総務大臣への報告)
第七百九十条の二
機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部又は一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
(平三一法二・追加)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
第三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。
第三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。
2
道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2
道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
一
当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
5
市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
5
市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
一
当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。
(昭五六法一五・追加、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六一法一四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・一部改正)
(昭五六法一五・追加、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六一法一四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
第五条の四の二
道府県は、平成二十二年度から
平成四十三年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成三十三年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
第五条の四の二
道府県は、平成二十二年度から
平成四十五年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成三十三年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十二項
まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十七項
まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2
前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
★削除★
一
前項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)
二
前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の一月一日現在において第三百十七条の六第一項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者から第四十五条の二第一項に規定する給与の支払を受けている者であつて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の
規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。
2
前項の
規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成三十三年までであつて、かつ、租税特別措置法
第四十一条第三項第二号
に規定する特定取得
★挿入★
に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
3
道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成三十三年までであつて、かつ、租税特別措置法
第四十一条第五項
に規定する特定取得
又は同条第十四項に規定する特別特定取得
に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前三項
に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項
に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村は、平成二十二年度から
平成四十三年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成三十三年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
5
市町村は、平成二十二年度から
平成四十五年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成三十三年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十二項
まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十七項
まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
7
前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
★削除★
一
前項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)
二
前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の一月一日現在において第三百十七条の六第一項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者から第三百十七条の二第一項に規定する給与の支払を受けている者であつて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第六項の
規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに
附則第五条の四の二第六項
」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに
附則第五条の四の二第六項
」とする。
6
前項の
規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに
附則第五条の四の二第五項
」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに
附則第五条の四の二第五項
」とする。
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成三十三年までであつて、かつ、租税特別措置法
第四十一条第三項第二号
に規定する特定取得
★挿入★
に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における
第六項
の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
7
市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成三十三年までであつて、かつ、租税特別措置法
第四十一条第五項
に規定する特定取得
又は同条第十四項に規定する特別特定取得
に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における
第五項
の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
★8に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前三項
に定めるもののほか、
第六項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前二項
に定めるもののほか、
第五項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法八六・平二九法二・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第五条の五
第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、
同条第二項第二号
若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、
第三十七条の二第二項に
規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した
同条第一項第一号に掲げる寄附金
の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
第五条の五
第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、
同条第十一項第二号
若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、
第三十七条の二第十一項に
規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した
同条第二項に規定する特例控除対象寄附金
の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一
第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、
第三十七条の二第二項第一号
の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
一
第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、
第三十七条の二第十一項第一号
の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二
第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、
第三十七条の二第二項第一号
の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二
第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、
第三十七条の二第十一項第一号
の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
三
前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十
三
前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十
四
前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十
四
前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十
五
前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
五
前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
2
第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、
同条第二項第二号
若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、
第三百十四条の七第二項に
規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した
同条第一項第一号に掲げる寄附金
の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
2
第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、
同条第十一項第二号
若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、
第三百十四条の七第十一項に
規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した
同条第二項に規定する特例控除対象寄附金
の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一
第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、
第三百十四条の七第二項第一号
の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
一
第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、
第三百十四条の七第十一項第一号
の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二
第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、
第三百十四条の七第二項第一号
の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二
第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、
第三百十四条の七第十一項第一号
の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
三
前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合 百分の五十
三
前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合 百分の五十
四
前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合 百分の六十
四
前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合 百分の六十
五
前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
五
前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二五法三・平二八法一三・平二九法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二五法三・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
第五条の六
平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項
及び第二項
並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、
第三十七条の二第二項第一号
の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
第五条の六
平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項
及び第十一項
並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、
第三十七条の二第十一項第一号
の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
2
平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項
及び第二項
並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、
第三百十四条の七第二項第一号
の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
2
平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項
及び第十一項
並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、
第三百十四条の七第十一項第一号
の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
(平二六法四・全改)
(平二六法四・全改、平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第五条の七
租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における
第三十七条の二第一項及び第二項
並びに附則第五条の五第一項の規定の適用については、
第三十七条の二第一項各号列記以外の部分及び第二項並びに
附則第五条の五第一項中「
掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金
(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち
当該寄附金
の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
第五条の七
租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における
第三十七条の二第一項及び第十一項
並びに附則第五条の五第一項の規定の適用については、
第三十七条の二第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項及び
附則第五条の五第一項中「
特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金
(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち
当該特例控除対象寄附金
の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
2
租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における
第三百十四条の七第一項及び第二項
並びに附則第五条の五第二項の規定の適用については、
第三百十四条の七第一項各号列記以外の部分及び第二項並びに
附則第五条の五第二項中「
掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金
(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち
当該寄附金
の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
2
租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における
第三百十四条の七第一項及び第十一項
並びに附則第五条の五第二項の規定の適用については、
第三百十四条の七第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項及び
附則第五条の五第二項中「
特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金
(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち
当該特例控除対象寄附金
の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
(平二三法八三・追加、平二五法三・一部改正・旧附則第五条の六繰下)
(平二三法八三・追加、平二五法三・一部改正・旧附則第五条の六繰下、平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第六条
道府県は、昭和五十七年度から平成三十三年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
第六条
道府県は、昭和五十七年度から平成三十三年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2
道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
2
道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」とする。
4
市町村は、昭和五十七年度から平成三十三年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
4
市町村は、昭和五十七年度から平成三十三年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
5
市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
5
市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」とする。
(昭四四法一六・旧第七一・七二項、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・一部改正)
(昭四四法一六・旧第七一・七二項、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
第七条
第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金
(以下この項から第三項まで及び第六項において「
地方団体に対する寄附金
」という。)を支出する者(
地方団体に対する寄附金
を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、
地方団体に対する寄附金
について第三十七条の二第一項(
同号
に係る部分に限る。)及び
第二項
の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、
地方団体に対する寄附金
を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により第四十五条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第六項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第四項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第四十五条の二第三項の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、
地方団体に対する寄附金
を支出する際、総務省令で定めるところにより、
地方団体に対する寄附金
を受領する
地方団体の長に
対し、第八項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、
当該地方団体の長
から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第五項及び第六項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
第七条
第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金
(以下この項から第三項まで及び第六項において「
特例控除対象寄附金
」という。)を支出する者(
特例控除対象寄附金
を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、
特例控除対象寄附金
について第三十七条の二第一項(
第一号
に係る部分に限る。)及び
第十一項
の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、
特例控除対象寄附金
を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により第四十五条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第六項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第四項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第四十五条の二第三項の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、
特例控除対象寄附金
を支出する際、総務省令で定めるところにより、
特例控除対象寄附金
を受領する
都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第六項までにおいて「都道府県知事等」という。)に
対し、第八項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、
当該都道府県知事等
から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第五項及び第六項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2
前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第六項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る
地方団体に対する寄附金
を支出する年(第四項から第六項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する
地方団体に対する寄附金
について申告特例の求めを行う
地方団体の長
の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
2
前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第六項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る
特例控除対象寄附金
を支出する年(第四項から第六項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する
特例控除対象寄附金
について申告特例の求めを行う
都道府県知事等
の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
3
申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
3
申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
一
当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日
一
当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日
二
当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨
二
当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨
三
当該申告特例の求めに係る
地方団体に対する寄附金
の額
三
当該申告特例の求めに係る
特例控除対象寄附金
の額
四
前項に規定する要件に該当する旨
四
前項に規定する要件に該当する旨
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
4
申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた
地方団体の長
に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
4
申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた
都道府県知事等
に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
5
地方団体の長
は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第三項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十二項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。
5
都道府県知事等
は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第三項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十二項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。
6
申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した
地方団体に対する寄附金に係る
申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
6
申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した
特例控除対象寄附金に係る
申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
一
当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
一
当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
二
当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出をしたとき。
二
当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出をしたとき。
三
当該申告特例対象年に支出した
地方団体に対する寄附金
について、前項の規定により申告特例通知書を送付した
地方団体の長
の数が五を超えたとき。
三
当該申告特例対象年に支出した
特例控除対象寄附金
について、前項の規定により申告特例通知書を送付した
都道府県知事等
の数が五を超えたとき。
四
当該申告特例対象年に支出した
地方団体に対する寄附金
について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。
四
当該申告特例対象年に支出した
特例控除対象寄附金
について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金
(以下この項から第十項まで及び第十三項において「
地方団体に対する寄附金
」という。)を支出する者(
地方団体に対する寄附金
を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、
地方団体に対する寄附金
について第三百十四条の七第一項(
同号
に係る部分に限る。)及び
第二項
の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、
地方団体に対する寄附金
を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第十三項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第十一項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第三百十七条の二第三項の規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、
地方団体に対する寄附金
を支出する際、総務省令で定めるところにより、
地方団体に対する寄附金
を受領する
地方団体の長に
対し、
当該地方団体の長
から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第十二項及び第十三項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
8
第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金
(以下この項から第十項まで及び第十三項において「
特例控除対象寄附金
」という。)を支出する者(
特例控除対象寄附金
を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、
特例控除対象寄附金
について第三百十四条の七第一項(
第一号
に係る部分に限る。)及び
第十一項
の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、
特例控除対象寄附金
を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第十三項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第十一項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第三百十七条の二第三項の規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、
特例控除対象寄附金
を支出する際、総務省令で定めるところにより、
特例控除対象寄附金
を受領する
都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第十三項までにおいて「都道府県知事等」という。)に
対し、
当該都道府県知事等
から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第十二項及び第十三項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
9
前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る
地方団体に対する寄附金
を支出する年(第十一項から第十三項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する
地方団体に対する寄附金
について申告特例の求めを行う
地方団体の長
の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
9
前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る
特例控除対象寄附金
を支出する年(第十一項から第十三項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する
特例控除対象寄附金
について申告特例の求めを行う
都道府県知事等
の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
10
申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
10
申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
一
当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日
一
当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日
二
当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨
二
当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨
三
当該申告特例の求めに係る
地方団体に対する寄附金
の額
三
当該申告特例の求めに係る
特例控除対象寄附金
の額
四
前項に規定する要件に該当する旨
四
前項に規定する要件に該当する旨
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
11
申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた
地方団体の長
に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
11
申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた
都道府県知事等
に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
12
地方団体の長
は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
12
都道府県知事等
は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
13
申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した
地方団体に対する寄附金に係る
申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
13
申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した
特例控除対象寄附金に係る
申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
一
当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
一
当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
二
当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。
二
当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。
三
当該申告特例対象年に支出した
地方団体に対する寄附金
について、前項の規定により申告特例通知書を送付した
地方団体の長
の数が五を超えたとき。
三
当該申告特例対象年に支出した
特例控除対象寄附金
について、前項の規定により申告特例通知書を送付した
都道府県知事等
の数が五を超えたとき。
四
当該申告特例対象年に支出した
地方団体に対する寄附金
について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。
四
当該申告特例対象年に支出した
特例控除対象寄附金
について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。
14
第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法二・全改)
(平二七法二・全改、平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
第七条の二
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金
を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合
においては
、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十七条の二第一項及び
第二項
の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第七条の二
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金
を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合
には
、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十七条の二第一項及び
第十一項
の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2
前項の申告特例控除額は、
第三十七条の二第二項
に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三十五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十七条第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
2
前項の申告特例控除額は、
第三十七条の二第十一項
に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三十五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十七条第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
百九十五万円以下の金額
八十五分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
八十分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
七十分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
六十七分の二十三
九百万円を超える金額
五十七分の三十三
百九十五万円以下の金額
八十五分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
八十分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
七十分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
六十七分の二十三
九百万円を超える金額
五十七分の三十三
3
第一項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
4
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金
を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合
においては
、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及び
第二項
の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
4
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金
を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合
には
、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及び
第十一項
の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
5
前項の申告特例控除額は、
第三百十四条の七第二項
に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額から第三百十四条の六第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
5
前項の申告特例控除額は、
第三百十四条の七第十一項
に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額から第三百十四条の六第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
百九十五万円以下の金額
八十五分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
八十分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
七十分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
六十七分の二十三
九百万円を超える金額
五十七分の三十三
百九十五万円以下の金額
八十五分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
八十分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
七十分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
六十七分の二十三
九百万円を超える金額
五十七分の三十三
6
第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
6
第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
(平二七法二・追加)
(平二七法二・追加、平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
★新設★
(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)
第七条の五
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第二十五条第一項及び第二百九十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。
(平三一法二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
★新設★
第七条の六
道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(第三項において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この項及び次項において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「特定事業年度」という。)に限り、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(以下この条において「大会関連事業」という。)以外の事業を行う場合は、この限りでない。
2
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第五十三条第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
3
市町村は、恒久的施設を有する外国法人(第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が大会関連事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。
4
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第三百二十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該市町村の長に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
(平三一法二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第八条
当分の間、租税特別措置法
第四十二条の四第三項
に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法
第四十二条の四第六項
の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
第八条
当分の間、租税特別措置法
第四十二条の四第四項
に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法
第四十二条の四第七項
の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
2
中小企業者等の平成二十九年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法
第四十二条の四第六項
」とあるのは「(同法
第四十二条の四第四項又は第五項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は
同条第六項若しくは第七項
」と
、「これらの規定」とあるのは「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」と、「
、「第四十二条の四第一項」とあるのは「
「第四十二条の四第一項及び第二項」と、「)及び第六十六条の九の三」とあるのは「)並びに第六十六条の九の三」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第二項」と、「及び第四十二条の十二の六」とあるのは「並びに第四十二条の十二の六
」とする。
2
中小企業者等の平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法
第四十二条の四第七項
」とあるのは「(同法
第四十二条の四第五項又は第六項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は
同条第七項
」と
★削除★
、「第四十二条の四第一項」とあるのは「
第四十二条の四第一項から第三項まで
」とする。
3
当分の間、租税特別措置法
第六十八条の九第三項
に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法
第六十八条の九第三項
又は
第六項
の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
3
当分の間、租税特別措置法
第六十八条の九第四項
に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法
第六十八条の九第四項
又は
第七項
の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
4
中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「
又は第六項
」とあるのは「(
同条第四項又は第五項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
、第六項又は第七項」と、「
、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「
「第六十八条の九第一項及び第二項、」と、「及び」とあるのは「並びに
」とする。
4
中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「
又は第七項
」とあるのは「(
同条第五項又は第六項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
又は第七項」と
、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「
第六十八条の九第一項から第三項まで、
」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第四項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第四項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第二項」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第二項」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
★新設★
(事業税の非課税)
第八条の五
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第七十二条の五第一項及び第七十二条の二十四の七第五項の規定の適用については、第七十二条の五第一項第五号中「に限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第五項において「特定農業協同組合連合会」という。)」とあるのは「(第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第五項において「特定農業協同組合連合会」という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(同項において「特定組織変更後農業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、第七十二条の二十四の七第五項第一号中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。
(平三一法二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
★新設★
第八条の六
道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第七十二条第一項第五号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)が行う租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(次項において「大会関連事業」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項において「特定事業年度」という。)に限り、第七十二条の二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
2
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。
(平三一法二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(事業税の課税標準の特例)
(事業税の課税標準の特例)
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第一号ロの各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第一号ロの各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
8
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
8
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
13
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗じて計算した金額を控除する。
13
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗じて計算した金額を控除する。
一
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
一
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
二
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第九号に規定する当期償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。
二
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第九号に規定する当期償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。
14
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。
14
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。
一
当該法人の継続雇用者給与等支給額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)から当該法人の継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある各連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該法人及び当該各連結法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。
一
当該法人の継続雇用者給与等支給額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)から当該法人の継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある各連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該法人及び当該各連結法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。
二
当該法人の国内設備投資額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資額をいう。以下この号において同じ。)が当該法人の当期償却費総額(同項第八号に規定する当期償却費総額をいう。以下この号において同じ。)の百分の九十に相当する金額以上であること又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の国内設備投資額の合計額が当該法人及び当該各連結法人の当期償却費総額の合計額の百分の九十に相当する金額以上であること。
二
当該法人の国内設備投資額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資額をいう。以下この号において同じ。)が当該法人の当期償却費総額(同項第八号に規定する当期償却費総額をいう。以下この号において同じ。)の百分の九十に相当する金額以上であること又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の国内設備投資額の合計額が当該法人及び当該各連結法人の当期償却費総額の合計額の百分の九十に相当する金額以上であること。
15
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、第十三項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十五項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第十五項に規定する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次項において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。次項において同じ。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」と、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
15
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、第十三項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十五項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第十五項に規定する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次項において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。次項において同じ。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」と、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
16
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは、「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、当該雇用者給与等支給額のうち第十六項に規定するこれらの事業以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
16
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは、「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、当該雇用者給与等支給額のうち第十六項に規定するこれらの事業以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
17
第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項及び第十四項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
17
第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項及び第十四項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
18
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者であつて同法の施行の日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するもの(以下この項において「対象特定実用発電用原子炉設置者」という。)が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第五条第一項の規定により届け出た同法第四条第一項に規定する使用済燃料再処理機構(同法第六条第一項の規定による変更があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理機構)に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
18
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者であつて同法の施行の日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するもの(以下この項において「対象特定実用発電用原子炉設置者」という。)が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第五条第一項の規定により届け出た同法第四条第一項に規定する使用済燃料再処理機構(同法第六条第一項の規定による変更があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理機構)に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
19
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
20
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
★新設★
22
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から平成三十二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(不動産取得税の非課税)
(不動産取得税の非課税)
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が平成三十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が平成三十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百三条に規定する要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百三条に規定する要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(不動産取得税の課税標準の特例)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
の宅地
又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十三項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
第二条第一号に掲げる宅地
又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十三項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
8
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
9
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成三十二年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
9
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成三十二年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
10
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
10
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
11
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
11
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
12
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を
平成三十一年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
12
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を
平成三十三年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
13
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日まで
の間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なもの
★挿入★
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なもの
として政令で定めるもの
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
14
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
都市再生特別措置法第百九条の六第二項第一号に規定する者が同法第百九条の八の規定による公告があつた同法第百九条の六第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第十七項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
都市再生特別措置法第百九条の六第二項第一号に規定する者が同法第百九条の八の規定による公告があつた同法第百九条の六第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第十七項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
租税特別措置法
第十条第八項第五号
に規定する中小事業者又は同法
第四十二条の四第八項第六号
に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十三条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
租税特別措置法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者又は同法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十三条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
★新設★
17
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(不動産取得税の減額等)
(不動産取得税の減額等)
第十一条の四
道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日まで
の間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
第十一条の四
道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金
★削除★
の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第一項に規定する施設(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「施設」という。)」と、「、当該土地」とあるのは「、当該施設」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
2
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第一項に規定する施設(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「施設」という。)」と、「、当該土地」とあるのは「、当該施設」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を
平成三十一年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
3
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を
平成三十三年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
4
道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
4
道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
5
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
5
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
6
道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
6
道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
7
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同条第六項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同条第六項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・一部改正・旧第一一条の二繰下、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・一部改正・旧第一一条の二繰下、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(自動車取得税の非課税)
(自動車取得税の非課税)
第十二条の二
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
第十二条の二
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2
道府県は、次に掲げる自動車
(第百十三条第一項の
自動車をいう。以下この条から附則第十二条の二の五までにおいて同じ。)で初めて新規登録等(道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(同項に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。)をいう。次条及び附則第十二条の二の四において同じ。)を受けるものの取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われた場合には、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2
道府県は、次に掲げる自動車
(第百十三条第二項に規定する
自動車をいう。以下この条から附則第十二条の二の五までにおいて同じ。)で初めて新規登録等(道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(同項に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。)をいう。次条及び附則第十二条の二の四において同じ。)を受けるものの取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われた場合には、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。附則第十二条の二の四第一項第一号において同じ。)
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。附則第十二条の二の四第一項第一号において同じ。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条、次条及び附則第十二条の二の四において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条、次条及び附則第十二条の二の四において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
ロ
道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。附則第十二条の二の四において同じ。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。同条第一項第三号において同じ。)
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。附則第十二条の二の四において同じ。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。同条第一項第三号において同じ。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条及び附則第十二条の二の四において同じ。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条及び附則第十二条の二の四において同じ。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号
及び次条
において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号
、次条及び附則第十二条の二の四
において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第十二条の二の四において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第十二条の二の四において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条から附則第十二条の二の五までにおいて「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び附則第十二条の二の四において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号、次条及び附則第十二条の二の四において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百四十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条から附則第十二条の二の五までにおいて「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び附則第十二条の二の四において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号、次条及び附則第十二条の二の四において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百四十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項、次条及び附則第十二条の二の四において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項、次条及び附則第十二条の二の四において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
五
石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条
★挿入★
において同じ。)のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条
及び附則第十二条の二の四第二項第四号
において同じ。)のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号
及び次条
において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号
、次条及び附則第十二条の二の四第二項第四号
において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号
及び次条
において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号
、次条及び附則第十二条の二の四第二項第四号
において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十を乗じて得た数値以上であること。
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条
★挿入★
において同じ。)
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条
及び附則第十二条の二の四第四項第五号
において同じ。)
イ
乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
イ
乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日
★挿入★
以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(次条
★挿入★
において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日
(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)
以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(次条
及び附則第十二条の二の四第四項第五号
において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号
及び次条
において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号
、次条及び附則第十二条の二の四第四項第五号
において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(平二一法九・追加、平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・一部改正、平二九法二・一部改正・旧附則第一二条の二の二繰上、平三〇法四五・一部改正)
(平二一法九・追加、平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・一部改正、平二九法二・一部改正・旧附則第一二条の二の二繰上、平三〇法四五・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(自動車取得税の税率の特例)
(自動車取得税の税率の特例)
第十二条の二の二
営業用の自動車(軽自動車(道路運送車両法第三条の軽自動車をいう。以下この項において同じ。)を除く。)及び軽自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、第百十九条の規定にかかわらず、当分の間、百分の二とする。
第十二条の二の二
営業用の自動車(軽自動車(道路運送車両法第三条の軽自動車をいう。以下この項において同じ。)を除く。)及び軽自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、第百十九条の規定にかかわらず、当分の間、百分の二とする。
2
次に掲げる自動車
で初めて新規登録等を受けるものの取得(附則第十二条の二の四第六項から
第十三項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十九条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に百分の二十を乗じて得た率とする。
2
ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)
で初めて新規登録等を受けるものの取得(附則第十二条の二の四第六項から
第十二項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十九条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に百分の二十を乗じて得た率とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次のいずれかに該当すること。
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。
3
次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前項又は附則第十二条の二の四第六項から
第十三項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の二十五を乗じて得た率とする。
3
次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前項又は附則第十二条の二の四第六項から
第十二項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の二十五を乗じて得た率とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
二
次に掲げる軽油自動車
二
次に掲げる軽油自動車
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
4
次に掲げる自動車
で初めて新規登録等を受けるものの取得(前二項又は附則第十二条の二の四第六項から
第十三項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の四十を乗じて得た率とする。
4
ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)
で初めて新規登録等を受けるものの取得(前二項又は附則第十二条の二の四第六項から
第十二項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の四十を乗じて得た率とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次のいずれかに該当すること。
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
5
次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前三項又は附則第十二条の二の四第六項から
第十三項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の五十を乗じて得た率とする。
5
次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前三項又は附則第十二条の二の四第六項から
第十二項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の五十を乗じて得た率とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
★新設★
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
6
次に掲げる自動車
で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から
第十三項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の六十を乗じて得た率とする。
6
ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)
で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から
第十二項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の六十を乗じて得た率とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次のいずれかに該当すること。
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
7
次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から
第十三項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の七十五を乗じて得た率とする。
7
次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から
第十二項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の七十五を乗じて得た率とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二
次に掲げる軽油自動車
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
8
次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から
第十三項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の八十を乗じて得た率とする。
8
次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から
第十二項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の八十を乗じて得た率とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(平二二法四・追加、平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・一部改正、平二九法二・一部改正・旧附則第一二条の二の三繰上、平三〇法三・一部改正)
(平二二法四・追加、平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・一部改正、平二九法二・一部改正・旧附則第一二条の二の三繰上、平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(自動車取得税の課税標準の特例)
(自動車取得税の課税標準の特例)
第十二条の二の四
次に掲げる自動車(以下この項において「第一種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第一種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から四十五万円を控除して得た額」とする。
第十二条の二の四
次に掲げる自動車(以下この項において「第一種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第一種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から四十五万円を控除して得た額」とする。
一
電気自動車
一
電気自動車
二
附則第十二条の二第二項第二号に掲げる天然ガス自動車
二
附則第十二条の二第二項第二号に掲げる天然ガス自動車
三
充電機能付電力併用自動車
三
充電機能付電力併用自動車
四
附則第十二条の二第二項第四号に掲げるガソリン自動車
四
附則第十二条の二第二項第四号に掲げるガソリン自動車
五
次に掲げるガソリン自動車(平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項から第五項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているもの(次項から第五項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)に限る。)
五
次に掲げるガソリン自動車(平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項から第五項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているもの(次項から第五項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)に限る。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の二百十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の二百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七を乗じて得た数値以上であること。
六
附則第十二条の二第二項第五号に掲げる石油ガス自動車
六
附則第十二条の二第二項第五号に掲げる石油ガス自動車
七
附則第十二条の二第二項第六号イに掲げる軽油自動車
七
附則第十二条の二第二項第六号イに掲げる軽油自動車
八
附則第十二条の二第二項第六号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
八
附則第十二条の二第二項第六号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
2
次に掲げる自動車(以下この項において「第二種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第二種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三十五万円を控除して得た額」とする。
2
次に掲げる自動車(以下この項において「第二種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第二種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三十五万円を控除して得た額」とする。
★新設★
一
ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
附則第十二条の二の二第二項第一号
又は第三項第一号に掲げるガソリン自動車
二
附則第十二条の二の二第二項
又は第三項第一号に掲げるガソリン自動車
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
三
次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
三
附則第十二条の二の二第二項第二号に掲げる石油ガス自動車
★削除★
★新設★
四
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
附則第十二条の二の二第三項第二号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
五
附則第十二条の二の二第三項第二号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
3
次に掲げる自動車(以下この項において「第三種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第三種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から二十五万円を控除して得た額」とする。
3
次に掲げる自動車(以下この項において「第三種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第三種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から二十五万円を控除して得た額」とする。
一
附則第十二条の二の二第四項第一号
又は第五項第一号に掲げるガソリン自動車
一
附則第十二条の二の二第四項
又は第五項第一号に掲げるガソリン自動車
二
次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
二
次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四を乗じて得た数値以上であること。
三
附則第十二条の二の二第四項第二号
に掲げる石油ガス自動車
三
附則第十二条の二の二第五項第二号
に掲げる石油ガス自動車
四
附則第十二条の二の二第五項第二号ハ
に掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
四
附則第十二条の二の二第五項第三号ハ
に掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
4
次に掲げる自動車(以下この項において「第四種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第四種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から十五万円を控除して得た額」とする。
4
次に掲げる自動車(以下この項において「第四種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第四種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から十五万円を控除して得た額」とする。
一
附則第十二条の二の二第六項第一号
又は第七項第一号に掲げるガソリン自動車
一
附則第十二条の二の二第六項
又は第七項第一号に掲げるガソリン自動車
★新設★
二
次に掲げるガソリン自動車
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
三
次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八を乗じて得た数値以上であること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
附則第十二条の二の二第六項第二号
に掲げる石油ガス自動車
四
附則第十二条の二の二第七項第二号
に掲げる石油ガス自動車
四
附則第十二条の二の二第七項第二号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
★削除★
★新設★
五
軽油自動車(電力併用自動車に限る。)のうち、次のいずれにも該当する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
5
次に掲げる自動車(以下この項において「第五種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第五種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から五万円を控除して得た額」とする。
5
次に掲げる自動車(以下この項において「第五種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第五種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から五万円を控除して得た額」とする。
一
附則第十二条の二の二第八項第一号に掲げるガソリン自動車
一
附則第十二条の二の二第八項第一号に掲げるガソリン自動車
二
次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
二
次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。
三
附則第十二条の二の二第八項第二号に掲げる石油ガス自動車
三
附則第十二条の二の二第八項第二号に掲げる石油ガス自動車
6
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車
★挿入★
(次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から千万円を控除して得た額」とする。
6
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車
又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車
(次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から千万円を控除して得た額」とする。
一
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項及び第八項において「基本方針」という。)に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項及び第八項において「基本方針」という。)に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項及び第八項において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項及び第八項において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
7
路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から六百五十万円(乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の四第七項に規定する路線バス等にあつては、二百万円)を控除して得た額」とする。
7
路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から六百五十万円(乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の四第七項に規定する路線バス等にあつては、二百万円)を控除して得た額」とする。
一
基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
8
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から百万円を控除して得た額」とする。
8
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から百万円を控除して得た額」とする。
一
基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
三
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
三
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
9
次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための
装置(以下この項から第十二項まで
において「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための
装置(以下この項から第十二項まで
において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日(第四号に掲げるトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から五百二十五万円を控除して得た額」とする。
9
次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための
装置(以下この項から第十一項まで
において「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための
装置(以下この項から第十一項まで
において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から五百二十五万円を控除して得た額」とする。
一
車両総重量が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(以下この条において「バス等」という。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から
第十二項
までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
一
車両総重量が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(以下この条において「バス等」という。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から
第十一項
までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から
第十二項
までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から
第十一項
までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。
以下この項から第十三項まで
において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。
次項から第十二項まで
において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
★削除★
10
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成三十年十一月一日から
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。
10
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成三十年十一月一日から
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。
11
車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成三十年十月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。
★削除★
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日(第四号に掲げるトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。
11
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。
一
車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
一
車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
★削除★
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
バス等
及び
車両総重量が三・五トンを超え
★挿入★
二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日(車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から百七十五万円を控除して得た額」とする。
12
バス等
又は
車両総重量が三・五トンを超え
八トン以下のトラック若しくは車両総重量が二十トンを超え
二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から百七十五万円を控除して得た額」とする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前各項の規定は、第百二十二条第一項又は第百二十三条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
13
前各項の規定は、第百二十二条第一項又は第百二十三条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(平二二法四・追加、平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二八法一三・一部改正、平二九法二・一部改正・旧附則第一二条の二の五繰上、平三〇法三・一部改正)
(平二二法四・追加、平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二八法一三・一部改正、平二九法二・一部改正・旧附則第一二条の二の五繰上、平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(自動車税の税率の特例)
(自動車税の税率の特例)
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を
有しないものをいう。以下この条
において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で
定めるものをいう。以下この条
において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。
第三項第三号
において同じ。)並びにバス(一般乗合用のものに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する
当該各号に定める年度以後の年度分
の自動車税に係る第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を
有しないものをいう。次項第一号
において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で
定めるものをいう。同項第二号
において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。
次項第三号
において同じ。)並びにバス(一般乗合用のものに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する
平成三十一年度分
の自動車税に係る第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成十八年三月三十一日までに最初の道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条において「新車新規登録」という。)を受けた
もの 新車新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
一
ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成十八年三月三十一日までに最初の道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条において「新車新規登録」という。)を受けた
もの
二
軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十年三月三十一日までに新車新規登録を受けた
もの 新車新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
二
軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十年三月三十一日までに新車新規登録を受けた
もの
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第一号ロ
二万九千五百円
三万三千九百円
三万四千五百円
三万九千六百円
三万九千五百円
四万五千四百円
四万五千円
五万千七百円
五万千円
五万八千六百円
五万八千円
六万六千七百円
六万六千五百円
七万六千四百円
七万六千五百円
八万七千九百円
八万八千円
十万千二百円
十一万千円
十二万七千六百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第一号ロ
二万九千五百円
三万三千九百円
三万四千五百円
三万九千六百円
三万九千五百円
四万五千四百円
四万五千円
五万千七百円
五万千円
五万八千六百円
五万八千円
六万六千七百円
六万六千五百円
七万六千四百円
七万六千五百円
八万七千九百円
八万八千円
十万千二百円
十一万千円
十二万七千六百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
2
前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第三項
前二項
前二項(附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四項
前三項
第一項及び第二項(これらの規定を附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに前項
第五項
前各項
同項及び第二項(これらの規定を附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに前二項
3
次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には、平成二十九年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
一
電気自動車
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項及び第五項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号及び第五項第二号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。第五項第三号において同じ。)
四
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(次項において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第五項及び第六項において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項から第六項までにおいて「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
五
軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車(第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第五項第五号において同じ。)のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第五項第五号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万九千五百円
七千五百円
三万四千五百円
九千円
三万九千五百円
一万円
四万五千円
一万千五百円
五万千円
一万三千円
五万八千円
一万四千五百円
六万六千五百円
一万七千円
七万六千五百円
一万九千五百円
八万八千円
二万二千円
十一万千円
二万八千円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
4
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百二十を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には、平成二十九年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第一項第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第一項第一号ロ
二万九千五百円
一万五千円
三万四千五百円
一万七千五百円
三万九千五百円
二万円
四万五千円
二万二千五百円
五万千円
二万五千五百円
五万八千円
二万九千円
六万六千五百円
三万三千五百円
七万六千五百円
三万八千五百円
八万八千円
四万四千円
十一万千円
五万五千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
三千五百円
九千円
四千五百円
一万二千円
六千円
一万五千円
七千五百円
一万八千五百円
九千五百円
二万二千円
一万千円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千五百円
一万五千円
四千七百円
二千四百円
第一項第二号ロ
八千円
四千円
一万千五百円
六千円
一万六千円
八千円
二万五百円
一万五百円
二万五千五百円
一万三千円
三万円
一万五千円
三万五千円
一万七千五百円
四万五百円
二万五百円
六千三百円
三千二百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
四千円
一万五千百円
八千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
五千五百円
二万六百円
一万五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
六千円
一万四千五百円
七千五百円
一万七千五百円
九千円
二万円
一万円
二万二千五百円
一万千五百円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千円
一万四千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
一万三千五百円
三万二千円
一万六千円
三万八千円
一万九千円
四万四千円
二万二千円
五万五百円
二万五千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万四千円
三万二千円
第一項第三号ロ
三万三千円
一万六千五百円
四万千円
二万五百円
四万九千円
二万四千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万四千円
三万七千円
八万三千円
四万千五百円
第一項第四号
四千五百円
二千五百円
六千円
三千円
第二項第一号
三千七百円
千八百円
四千七百円
二千三百円
六千三百円
三千二百円
第二項第二号
五千二百円
二千六百円
六千三百円
三千二百円
八千円
四千円
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税に限り、
第三項の表
の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税に限り、
次の表
の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気自動車
一
電気自動車
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた
排出ガス保安基準
で総務省令で定めるものに適合するもの
又は平成二十一年天然ガス車基準
に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた
自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)
で総務省令で定めるものに適合するもの
又は同条の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)
に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三
充電機能付電力併用自動車
★挿入★
三
充電機能付電力併用自動車
(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
四
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百三十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成三十年窒素酸化物排出許容限度」という。)の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が
平成十七年窒素酸化物排出許容限度
の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
四
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)
に百分の百三十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成三十年窒素酸化物排出許容限度」という。)の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が
同条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)
の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
五
軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車
★挿入★
のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は
平成二十一年軽油軽中量車基準
に適合するもの
五
軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車
(第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。)
のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は
同条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの
に適合するもの
★新設★
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万九千五百円
七千五百円
三万四千五百円
九千円
三万九千五百円
一万円
四万五千円
一万千五百円
五万千円
一万三千円
五万八千円
一万四千五百円
六万六千五百円
一万七千円
七万六千五百円
一万九千五百円
八万八千円
二万二千円
十一万千円
二万八千円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
★3に移動しました★
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6
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税に限り、
第四項の表
の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税に限り、
次の表
の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★新設★
第一項第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第一項第一号ロ
二万九千五百円
一万五千円
三万四千五百円
一万七千五百円
三万九千五百円
二万円
四万五千円
二万二千五百円
五万千円
二万五千五百円
五万八千円
二万九千円
六万六千五百円
三万三千五百円
七万六千五百円
三万八千五百円
八万八千円
四万四千円
十一万千円
五万五千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
三千五百円
九千円
四千五百円
一万二千円
六千円
一万五千円
七千五百円
一万八千五百円
九千五百円
二万二千円
一万千円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千五百円
一万五千円
四千七百円
二千四百円
第一項第二号ロ
八千円
四千円
一万千五百円
六千円
一万六千円
八千円
二万五百円
一万五百円
二万五千五百円
一万三千円
三万円
一万五千円
三万五千円
一万七千五百円
四万五百円
二万五百円
六千三百円
三千二百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
四千円
一万五千百円
八千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
五千五百円
二万六百円
一万五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
六千円
一万四千五百円
七千五百円
一万七千五百円
九千円
二万円
一万円
二万二千五百円
一万千五百円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千円
一万四千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
一万三千五百円
三万二千円
一万六千円
三万八千円
一万九千円
四万四千円
二万二千円
五万五百円
二万五千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万四千円
三万二千円
第一項第三号ロ
三万三千円
一万六千五百円
四万千円
二万五百円
四万九千円
二万四千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万四千円
三万七千円
八万三千円
四万千五百円
第一項第四号
四千五百円
二千五百円
六千円
三千円
第二項第一号
三千七百円
千八百円
四千七百円
二千三百円
六千三百円
三千二百円
第二項第二号
五千二百円
二千六百円
六千三百円
三千二百円
八千円
四千円
7
第三項から前項までの規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、第二項の規定を準用する。
★削除★
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(自動車税の賦課徴収の特例)
(自動車税の賦課徴収の特例)
第十二条の四
道府県知事は、自動車税の賦課徴収に関し、自動車が
前条第三項から第六項まで
に規定する窒素酸化物の排出量
若しくは粒子状物質の排出量
又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき
同条第三項から第六項まで
の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第十二条の四
道府県知事は、自動車税の賦課徴収に関し、自動車が
前条第二項又は第三項
に規定する窒素酸化物の排出量
★削除★
又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき
同条第二項又は第三項
の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
道府県知事は、納付すべき自動車税の額について不足額があることを第百四十九条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第百五十二条から第百五十四条までの規定を除く。)を適用する。
2
道府県知事は、納付すべき自動車税の額について不足額があることを第百四十九条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第百五十二条から第百五十四条までの規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百六十三条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百六十三条第一項中「納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする」とあるのは「附則第十二条の四第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百六十三条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百六十三条第一項中「納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする」とあるのは「附則第十二条の四第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二九法二・追加)
(平二九法二・追加、平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(固定資産税等の非課税)
(固定資産税等の非課税)
第十四条
市町村は、平成十八年度から平成三十七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
第十四条
市町村は、平成十八年度から平成三十七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の
区域で
政令で定める
もの
において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の
区域のうち
政令で定める
区域
において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・一部改正)
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 五分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 五分の三
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項若しくは第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項若しくは第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
租税特別措置法
第十条第八項第五号
に規定する中小事業者、同法
第四十二条の四第三項
に規定する中小企業者等又は同法
第六十八条の九第八項第五号
に規定する中小連結法人が取得した大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
租税特別措置法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者、同法
第四十二条の四第四項
に規定する中小企業者等又は同法
第六十八条の九第八項第六号
に規定する中小連結法人が取得した大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
六
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
六
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
3
平成二十八年度から平成三十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第八項又は第九項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から平成三十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第八項又は第九項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
の支給を受けて
平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日まで
の間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
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心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金
★削除★
の支給を受けて
平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年度から平成三十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年度から平成三十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)とする。
6
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための
設備又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものに可燃性天然ガスを充するための設備で、
政令で定めるもののうち
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
の間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
三分の二
の額とする。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための
設備で
政令で定めるもののうち
、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
四分の三
の額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第五項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第五項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十五項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十五項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(
第二十四項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(
第二十五項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)
又は流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日(総合効率化事業者にあつては、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日)までの間
に新たに製造された車両で政令で定める
ものを、取得して、又は
取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合
には、当該車両に対して
課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定
にかかわらず、当該
車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税
に限り、当該
車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等
又は総合効率化事業者が当該車両を、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該
車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)
が平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内
に新たに製造された車両で政令で定める
ものを、取得して、若しくは
取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合
又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して
課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定
にかかわらず、これらの
車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税
に限り、これらの
車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等
が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの
車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
★新設★
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九の額とする。
20
成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九の額とする。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★22に移動しました★
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21
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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22
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
23
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
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23
日本郵便株式会社が所有する郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第一条の規定による改正前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第七項及び第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち日本郵便株式会社法第四条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第二項又は第三項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
24
日本郵便株式会社が所有する郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第一条の規定による改正前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第七項及び第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち日本郵便株式会社法第四条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第二項又は第三項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
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24
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
25
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
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25
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
26
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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26
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から
平成三十年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
27
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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27
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社(同法附則第二十六項(同法附則第三十一項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同条第十二項に規定する港湾運営会社とみなされる同法附則第二十項に規定する特例港湾運営会社を含む。)が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社(同法附則第二十六項(同法附則第三十一項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同条第十二項に規定する港湾運営会社とみなされる同法附則第二十項に規定する特例港湾運営会社を含む。)が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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28
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、
第四十項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、
第四十一項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
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29
平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
30
平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
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30
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
31
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
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31
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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32
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
33
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ニ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ホ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ホ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ニに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ニに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
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33
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、
平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
の間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
六分の五
の額とする。
34
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、
平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
十二分の十一
の額とする。
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34
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
35
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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35
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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36
放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備若しくは同法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第六十四条第一項ただし書に規定するラジオ放送による同法第百八条の放送の確実な実施に著しく資するものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、これらの設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
37
放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備若しくは同法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第六十四条第一項ただし書に規定するラジオ放送による同法第百八条の放送の確実な実施に著しく資するものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、これらの設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
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37
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
38
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
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38
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に同法第二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事業(医療に関する研究開発を実施する事業であつて、基礎的なものその他の収益性の低いものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定研究開発事業」という。)の実施主体(同法第八条第二項第二号に規定する実施主体をいう。)として定められた者が、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域の区域内において平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画として総務省令で定める計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する機械その他の設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に同法第二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事業(医療に関する研究開発を実施する事業であつて、基礎的なものその他の収益性の低いものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定研究開発事業」という。)の実施主体(同法第八条第二項第二号に規定する実施主体をいう。)として定められた者が、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域の区域内において平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画として総務省令で定める計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する機械その他の設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★40に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
都市再生特別措置法第九十七条に規定する認定誘導事業者が同法第九十九条に規定する認定誘導事業(当該認定誘導事業に係る同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)により平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)を乗じて得た額とする。
40
都市再生特別措置法第九十七条に規定する認定誘導事業者が同法第九十九条に規定する認定誘導事業(当該認定誘導事業に係る同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)により平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)を乗じて得た額とする。
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★旧40から移動しました★
40
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
41
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
★42に移動しました★
★旧41から移動しました★
41
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
の間に
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された
道路法第二条第一項に規定する
道路その他の
政令で定めるもの(以下この項において
「緊急輸送道路
」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く
★挿入★
。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該
設備に対して
新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に
限り、当該設備
に係る固定資産税の課税標準となるべき価格
の三分の二(同法第三十七条第一項の規定により占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された緊急輸送道路の区域の地下に埋設するために新設した当該設備にあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の
額とする。
42
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が
平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで
の間に
次の各号に掲げるケーブル等設備(
道路法第二条第一項に規定する
道路その他これに類するものとして
政令で定めるもの(以下この項において
「道路等
」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く
。)をいう。以下この項において同じ
。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該
ケーブル等設備に対して
新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に
限り、当該ケーブル等設備
に係る固定資産税の課税標準となるべき価格
に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た
額とする。
★新設★
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
★新設★
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
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42
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
43
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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43
平成二十九年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
44
平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
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44
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
45
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
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45
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
46
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
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46
租税特別措置法
第十条第八項第五号
に規定する中小事業者又は同法
第四十二条の四第八項第六号
に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第九項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
47
租税特別措置法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者又は同法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第九項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
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47
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
48
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★新設★
49
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 五分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 五分の三
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項若しくは第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項若しくは第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等又は同法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人が取得した大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等又は同法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人が取得した大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
六
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
六
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
3
平成二十八年度から平成三十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第八項又は第九項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から平成三十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第八項又は第九項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年度から平成三十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年度から平成三十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)とする。
6
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第五項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第五項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十五項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十五項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第二十五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第二十五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
20
成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九の額とする。
20
成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九の額とする。
21
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
23
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
23
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
24
日本郵便株式会社が所有する郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第一条の規定による改正前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第七項及び第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち日本郵便株式会社法第四条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第二項又は第三項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
24
日本郵便株式会社が所有する郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第一条の規定による改正前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第七項及び第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち日本郵便株式会社法第四条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第二項又は第三項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
25
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
25
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
26
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
26
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
27
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
27
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
28
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社(同法附則第二十六項(同法附則第三十一項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同条第十二項に規定する港湾運営会社とみなされる同法附則第二十項に規定する特例港湾運営会社を含む。)が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社(同法附則第二十六項(同法附則第三十一項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同条第十二項に規定する港湾運営会社とみなされる同法附則第二十項に規定する特例港湾運営会社を含む。)が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
30
平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
30
平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
31
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
31
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
32
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
33
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ニ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ホ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ホ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ニに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ニに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
34
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
34
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
35
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
35
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備若しくは同法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第六十四条第一項ただし書に規定するラジオ放送による同法第百八条の放送の確実な実施に著しく資するものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、これらの設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
37
放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備若しくは同法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第六十四条第一項ただし書に規定するラジオ放送による同法第百八条の放送の確実な実施に著しく資するものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、これらの設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
38
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
38
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
39
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に同法第二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事業(医療に関する研究開発を実施する事業であつて、基礎的なものその他の収益性の低いものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定研究開発事業」という。)の実施主体(同法第八条第二項第二号に規定する実施主体をいう。)として定められた者が、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域の区域内において平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画として総務省令で定める計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する機械その他の設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に同法第二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事業(医療に関する研究開発を実施する事業であつて、基礎的なものその他の収益性の低いものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定研究開発事業」という。)の実施主体(同法第八条第二項第二号に規定する実施主体をいう。)として定められた者が、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域の区域内において平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画として総務省令で定める計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する機械その他の設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
都市再生特別措置法第九十七条に規定する認定誘導事業者が同法第九十九条に規定する認定誘導事業(当該認定誘導事業に係る同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)により平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)を乗じて得た額とする。
40
都市再生特別措置法第九十七条に規定する認定誘導事業者が同法第九十九条に規定する認定誘導事業(当該認定誘導事業に係る同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)により平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)を乗じて得た額とする。
41
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
41
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
42
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
42
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
43
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
43
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
44
平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
44
平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
45
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
45
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
46
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
46
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
47
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第九項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
47
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第九項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
48
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
48
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
49
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
49
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
★新設★
50
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条の二
次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第二項、第十三項若しくは第十五項の規定又は前条第十六項
★挿入★
の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
第十五条の二
次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第二項、第十三項若しくは第十五項の規定又は前条第十六項
若しくは第十七項
の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
一
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
一
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
2
旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項、前条第十六項
★挿入★
若しくは
第三十四項
又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
2
旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項、前条第十六項
、第十七項
若しくは
第三十五項
又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・一部改正)
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の六
市町村は、昭和三十八年一月二日から平成三十二年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の二までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに
附則第十五条の八第一項及び第三項、第十五条の九第一項並びに
第十五条の九の二第一項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は
附則第十五条の八第一項から第三項まで
の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下
この条及び次条
において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の六
市町村は、昭和三十八年一月二日から平成三十二年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の二までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに
附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び
第十五条の九の二第一項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は
附則第十五条の八
の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下
この条から附則第十五条の八まで
において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、昭和三十九年一月二日から平成三十二年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は
附則第十五条の八第一項から第三項まで
の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、昭和三十九年一月二日から平成三十二年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は
附則第十五条の八
の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の七
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に新築された同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は
次条第一項から第三項まで
の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の七
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に新築された同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は
次条
の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項
又は第三項
の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項
、第三項又は第四項
の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
4
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業
★挿入★
若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に
掲げる
者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については
★挿入★
、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が
同法第二条第一号に規定する
第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が
同法第二条第一号に規定する
第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業
(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)
若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に
規定する
者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については
、第四項の規定の適用がある場合を除き
、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が
★削除★
第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が
★削除★
第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項
若しくは次項
の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項
、次項若しくは第四項
の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に
掲げる
者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については
★挿入★
、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に
規定する
者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については
、次項の規定の適用がある場合を除き
、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
★新設★
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
★新設★
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の二
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(土地に対して課する平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
(土地に対して課する平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十一年度又は
平成三十二年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十一年度である場合であつて、当該土地が平成三十年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十一年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十二年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十一年度又は
平成三十二年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十一年度である場合であつて、当該土地が平成三十年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十二年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から平成三十二年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から平成三十二年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から平成三十二年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から平成三十二年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成三十一年度又は平成三十二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(平成三十一年度又は平成三十二年度における土地の価格の特例)
(平成三十一年度又は平成三十二年度における土地の価格の特例)
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における平成三十一年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における平成三十一年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分
年 度
価 格
一 平成三十年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成三十一年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 平成三十年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成三十年度の土地」という。)で平成三十一年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成三十年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成三十年度の土地を除く。)
平成三十一年度
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成三十二年度
当該平成三十年度の土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 平成三十年度の土地で平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成三十二年度
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 平成三十一年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成三十一年度
当該土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 平成三十一年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成三十一年度の土地」という。)で平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成三十二年度
当該平成三十一年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 平成三十二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成三十二年度の土地」という。)
平成三十二年度
当該平成三十二年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分
年 度
価 格
一 平成三十年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成三十一年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 平成三十年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成三十年度の土地」という。)で平成三十一年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成三十年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成三十年度の土地を除く。)
平成三十一年度
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成三十二年度
当該平成三十年度の土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 平成三十年度の土地で平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成三十二年度
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 平成三十一年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成三十一年度
当該土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 平成三十一年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成三十一年度の土地」という。)で平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成三十二年度
当該平成三十一年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 平成三十二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成三十二年度の土地」という。)
平成三十二年度
当該平成三十二年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
2
平成三十一年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「平成三十一年度適用土地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が平成三十一年度適用土地であるもの(以下この項において「平成三十一年度類似適用土地」という。)であつて、平成三十二年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(平成三十一年度適用土地にあつては当該平成三十一年度適用土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十一年度適用土地が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該平成三十一年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、平成三十一年度類似適用土地にあつては当該平成三十一年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2
平成三十一年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「平成三十一年度適用土地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が平成三十一年度適用土地であるもの(以下この項において「平成三十一年度類似適用土地」という。)であつて、平成三十二年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(平成三十一年度適用土地にあつては当該平成三十一年度適用土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十一年度適用土地が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該平成三十一年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、平成三十一年度類似適用土地にあつては当該平成三十一年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(平成三十二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(平成三十二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4
平成三十二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成三十二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4
平成三十二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成三十二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(平成三十二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(平成三十二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第十項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
平成三十二年度において附則第十七条の二第一項に規定する平成三十年度の土地又は平成三十一年度の土地
基準年度の価格による
平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
平成三十二年度において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する平成三十一年度適用土地(以下「平成三十一年度適用土地」という。)であつて当該平成三十一年度適用土地について平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成三十一年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する平成三十一年度類似適用土地(以下「平成三十一年度類似適用土地」という。)であつて当該平成三十一年度類似適用土地について平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成三十一年度類似適用土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は平成三十二年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第十三項、
第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項若しくは第二項
第三百四十九条の三第十項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
平成三十二年度において附則第十七条の二第一項に規定する平成三十年度の土地又は平成三十一年度の土地
基準年度の価格による
平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
平成三十二年度において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する平成三十一年度適用土地(以下「平成三十一年度適用土地」という。)であつて当該平成三十一年度適用土地について平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成三十一年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する平成三十一年度類似適用土地(以下「平成三十一年度類似適用土地」という。)であつて当該平成三十一年度類似適用土地について平成三十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成三十一年度類似適用土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は平成三十二年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第十三項、
第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項若しくは第二項
6
平成三十二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成三十二年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
平成三十二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成三十二年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第十項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第十三項、
第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第十三項、
第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
9
平成三十一年度分及び平成三十二年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は平成三十一年度分若しくは平成三十二年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
9
平成三十一年度分及び平成三十二年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は平成三十一年度分若しくは平成三十二年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
10
市町村長は、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
10
市町村長は、平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十一年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十一年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
平成三十二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
平成三十二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十一年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十一年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で平成三十一年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十一年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成三十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十一年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十二年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、平成三十一年度類似用途変更宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、平成三十二年度類似用途変更宅地等に係る平成三十二年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で平成三十一年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十一年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成三十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十一年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十二年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、平成三十一年度類似用途変更宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、平成三十二年度類似用途変更宅地等に係る平成三十二年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該平成三十一年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十一年度類似用途変更宅地等が平成三十一年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該平成三十一年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十一年度類似用途変更宅地等が平成三十一年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該平成三十二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十二年度類似用途変更宅地等が平成三十二年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十一年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「平成三十一年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十一年度類似課税標準額の総額を当該平成三十一年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該平成三十二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十二年度類似用途変更宅地等が平成三十二年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十一年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「平成三十一年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十一年度類似課税標準額の総額を当該平成三十一年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
平成三十一年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
平成三十一年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成三十一年度類似特定用途宅地等以外の平成三十一年度類似特定用途宅地等 当該平成三十一年度類似特定用途宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成三十一年度類似特定用途宅地等以外の平成三十一年度類似特定用途宅地等 当該平成三十一年度類似特定用途宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十一年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成三十一年度類似特定用途宅地等 当該平成三十一年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十一年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成三十一年度類似特定用途宅地等 当該平成三十一年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(住宅用地等に対して課する平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税の減額)
(住宅用地等に対して課する平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条の二
市町村は、平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
第二十一条の二
市町村は、平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
一
平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
二
平成三十一年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十一年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成三十年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成三十年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
三
平成三十二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
平成三十二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成三十一年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成三十一年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が平成三十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が平成三十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十一年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十一年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
平成三十二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
平成三十二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で平成三十一年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十一年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成三十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十一年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十二年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、平成三十一年度類似用途変更宅地等に係る平成三十一年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、平成三十二年度類似用途変更宅地等に係る平成三十二年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で平成三十一年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十一年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成三十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十一年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十二年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、平成三十一年度類似用途変更宅地等に係る平成三十一年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、平成三十二年度類似用途変更宅地等に係る平成三十二年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該平成三十一年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十一年度類似用途変更宅地等が平成三十一年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該平成三十一年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十一年度類似用途変更宅地等が平成三十一年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該平成三十二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十二年度類似用途変更宅地等が平成三十二年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十一年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「平成三十一年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十一年度類似課税標準額の総額を当該平成三十一年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該平成三十二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十二年度類似用途変更宅地等が平成三十二年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十一年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「平成三十一年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十一年度類似課税標準額の総額を当該平成三十一年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
平成三十一年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
平成三十一年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成三十一年度類似特定用途宅地等以外の平成三十一年度類似特定用途宅地等 当該平成三十一年度類似特定用途宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成三十一年度類似特定用途宅地等以外の平成三十一年度類似特定用途宅地等 当該平成三十一年度類似特定用途宅地等に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成三十一年度類似特定用途宅地等 当該平成三十一年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成三十一年度類似特定用途宅地等 当該平成三十一年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(住宅用地等に対して課する平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の都市計画税の減額)
(住宅用地等に対して課する平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四の二
市町村は、平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
第二十七条の四の二
市町村は、平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
一
平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
二
平成三十一年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十一年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成三十年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成三十年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
三
平成三十二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
平成三十二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成三十一年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成三十一年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十一年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十一年度類似特定用途宅地等が平成三十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(軽自動車税の税率の特例)
(軽自動車税の税率の特例)
第三十条
三輪以上
の軽自動車(電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。
第三項第一号及び第六項第一号
において同じ。)、天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。
第三項第二号及び第六項第二号
において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する
当該軽自動車が初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分
の軽自動車税に係る第四百四十四条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
平成十八年三月三十一日までに初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた三輪以上
の軽自動車(電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。
次項第一号
において同じ。)、天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。
同項第二号
において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する
平成三十一年度分
の軽自動車税に係る第四百四十四条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第二号ハ
六千九百円
八千二百円
一万八百円
一万二千九百円
三千八百円
四千五百円
五千円
六千円
第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第二号ハ
六千九百円
八千二百円
一万八百円
一万二千九百円
三千八百円
四千五百円
五千円
六千円
2
前項の規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第二項
前項
前項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
同項各号
前項各号
第三項
前二項
同項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項
3
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成二十九年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
一
電気軽自動車
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号及び第六項第二号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
千円
第二号ハ
六千九百円
千八百円
一万八百円
二千七百円
三千八百円
千円
五千円
千三百円
4
次に掲げる三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この条(第六項を除く。)において同じ。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成二十九年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
一
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(次号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
二千円
第二号ハ
六千九百円
三千五百円
一万八百円
五千四百円
三千八百円
千九百円
五千円
二千五百円
5
次に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成二十九年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
一
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
三千円
第二号ハ
六千九百円
五千二百円
一万八百円
八千百円
三千八百円
二千九百円
五千円
三千八百円
★2に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、
第三項の表
の上欄に掲げる
同条第一項
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、
次の表
の上欄に掲げる
同項
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気軽自動車
一
電気軽自動車
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた
排出ガス保安基準
で総務省令で定めるものに適合するもの
又は平成二十一年天然ガス車基準
に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた
自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項第一号において「排出ガス保安基準」という。)
で総務省令で定めるものに適合するもの
又は同条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)
に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
★新設★
第二号ロ
三千九百円
千円
第二号ハ
六千九百円
千八百円
一万八百円
二千七百円
三千八百円
千円
五千円
千三百円
★3に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
次に掲げる三輪以上の軽自動車
★挿入★
に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、
第四項の表
の上欄に掲げる
同条第一項
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
次に掲げる三輪以上の軽自動車
(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)
に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、
次の表
の上欄に掲げる
同項
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百三十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成三十年窒素酸化物排出許容限度」という。)の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が
平成十七年窒素酸化物排出許容限度
の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
一
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(次号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第一号において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)
に百分の百三十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成三十年窒素酸化物排出許容限度」という。)の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が
同条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)
の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率
に百分の百三十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)
に百分の百三十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
★新設★
第二号ロ
三千九百円
二千円
第二号ハ
六千九百円
三千五百円
一万八百円
五千四百円
三千八百円
千九百円
五千円
二千五百円
★4に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
次に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、
第五項の表
の上欄に掲げる
同条第一項
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
次に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、
次の表
の上欄に掲げる
同項
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
一
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
★新設★
第二号ロ
三千九百円
三千円
第二号ハ
六千九百円
五千二百円
一万八百円
八千百円
三千八百円
二千九百円
五千円
三千八百円
9
第三項から前項までの規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第二項
前項
前項(附則第三十条第三項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
同項各号
前項各号
第三項
前二項
同項(附則第三十条第三項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項
(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・一部改正)
(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(軽自動車税の賦課徴収の特例)
(軽自動車税の賦課徴収の特例)
第三十条の二
市町村長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が
前条第三項から第八項まで
に規定する窒素酸化物の排出量
若しくは粒子状物質の排出量
又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき
同条第三項から第八項まで
の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第三十条の二
市町村長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が
前条第二項から第四項まで
に規定する窒素酸化物の排出量
★削除★
又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき
同条第二項から第四項まで
の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
市町村長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第四百四十七条から第四百四十九条までの規定を除く。)を適用する。
2
市町村長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第四百四十七条から第四百四十九条までの規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百五十五条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百五十五条第一項中「納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百五十五条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百五十五条第一項中「納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二九法二・追加)
(平二九法二・追加、平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(狩猟税の課税免除)
(狩猟税の課税免除)
第三十二条
道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第六項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われた場合
においては
、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
第三十二条
道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第六項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に行われた場合
には
、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2
道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2
道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
(平二七法二・全改)
(平二七法二・全改、平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(狩猟税の税率の特例)
(狩猟税の税率の特例)
第三十二条の二
平成二十七年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合
にあつては
、この限りでない。
第三十二条の二
平成二十七年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合
には
、この限りでない。
2
前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(平二七法二・追加)
(平二七法二・追加、平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
★新設★
(事業所税の非課税)
第三十二条の三
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業協同組合連合会」という。)は、第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
2
特定農業協同組合連合会は、第七百一条の四十一第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第二条第七号の協同組合等に該当しないものとみなす。
(平三一法二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(事業所税の課税標準の特例)
(事業所税の課税標準の特例)
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち
平成三十一年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち
平成三十三年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十一年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十三年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十一年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十三年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十一年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十三年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成三十一年六月三十日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成三十年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成三十一年六月三十日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成三十年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月九十九日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(事業所税の課税標準の特例)
(事業所税の課税標準の特例)
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には
平成三十一年六月三十日
までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には
平成三十年分
までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には
平成三十三年三月三十一日
までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には
平成三十二年分
までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
第三十三条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
2
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
2
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
一
第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
一
第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二
第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
二
第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
6
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得
につき前項
の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
6
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得
につき同項
の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
一
第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
一
第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二
第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
二
第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第六項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第五項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・一部改正)
(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
第三十三条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
2
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
2
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
一
第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
一
第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二
第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
二
第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項及び
附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項及び
附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
6
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
6
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
一
第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
一
第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二
第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
二
第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第六項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第五項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・一部改正)
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十四条
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
2
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
5
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第六項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第五項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・一部改正)
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十四条
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
2
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
5
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
2
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3
第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。
3
第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
7
第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。
7
第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第六項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第五項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・一部改正)
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
2
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3
第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。
3
第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
7
第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。
7
第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
2
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
6
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
7
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第六項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第五項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六三法一一〇・追加、平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八・平一三法六八・平一三法八〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・一部改正)
(昭六三法一一〇・追加、平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八・平一三法六八・平一三法八〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
2
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
6
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
7
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六三法一一〇・追加、平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八・平一三法六八・平一三法八〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭六三法一一〇・追加、平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八・平一三法六八・平一三法八〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の四
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条の四
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第六項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第六項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項
及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第五項
中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の四
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条の四
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第二項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、
同条第十一項
及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第四十一条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
第四十一条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
2
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十項の規定を適用する。
2
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十項の規定を適用する。
3
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに
附則第十五条第二十二項
の規定を適用する。
3
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに
附則第十五条第二十三項
の規定を適用する。
4
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第四号、第五十三条第十九項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
4
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第四号、第五十三条第十九項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
5
整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
5
整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
6
整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
6
整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
7
道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7
道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
8
市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
8
市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
9
前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
9
前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
第四十五条
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五条の四第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第一項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十二項
まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十二項
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第一項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第二項第二号
租税特別措置法第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第一項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十七項
まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十七項
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第一項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から
第六項までの規定の
適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、
同条第四項
の規定は、適用しない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から
第九項までの規定の
適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、
同条第三項
の規定は、適用しない。
附則第五条の四第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第六項
まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第六項
までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第六項
まで
附則第五条の四第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項
まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項
までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項
まで
3
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から平成三十三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
3
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から平成三十三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
4
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五条の四第六項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第六項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第六項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第六項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十二項
まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十二項
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第六項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第七項第二号
租税特別措置法第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第六項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第五項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第五項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十七項
まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十七項
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第五項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
5
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から
第六項までの規定の
適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、
同条第九項
の規定は、適用しない。
5
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から
第九項までの規定の
適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、
同条第七項
の規定は、適用しない。
附則第五条の四第六項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第六項まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第六項まで
の規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第六項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第六項まで
附則第五条の四第六項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項まで
の規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第五項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項まで
6
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から平成三十三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される
附則第五条の四の二第六項
中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
6
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から平成三十三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される
附則第五条の四の二第五項
中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
(平二五法三・全改、平二七法二・平二八法八六・平二九法二・一部改正)
(平二五法三・全改、平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第五十一条の二
土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
第五十一条の二
土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(平三〇法三・全改)
(平三〇法三・全改、平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(東日本大震災による被災自動車の代替自動車等の取得に係る自動車取得税の非課税等)
(東日本大震災による被災自動車の代替自動車等の取得に係る自動車取得税の非課税等)
第五十二条
道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した
第百十三条第一項の自動車
(以下この項、附則第五十四条第一項及び第五十七条第一項において「被災自動車」という。)の所有者(第百十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該取得が
平成三十一年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
第五十二条
道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した
第百十三条第二項に規定する自動車
(以下この項、附則第五十四条第一項及び第五十七条第一項において「被災自動車」という。)の所有者(第百十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該取得が
平成三十一年九月三十日
までに行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2
道府県は、次の各号に掲げる自動車で政令で定めるもの(以下「対象区域内用途廃止等自動車」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該取得が同日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2
道府県は、次の各号に掲げる自動車で政令で定めるもの(以下「対象区域内用途廃止等自動車」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該取得が同日から
平成三十一年九月三十日
までの間に行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
一
避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「自動車持出困難区域」という。)内に当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた
第百十三条第一項の
自動車で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
一
避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「自動車持出困難区域」という。)内に当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた
第百十三条第二項に規定する
自動車で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた
第百十三条第一項の
自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
二
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた
第百十三条第二項に規定する
自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車 当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し
又は
同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの
イ
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車 当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し
、又は
同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの
ロ
イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
ロ
イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
三
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた
第百十三条第一項の
自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
三
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた
第百十三条第二項に規定する
自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ
使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し
又は
引取業者に引き渡したもの
イ
使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し
、又は
引取業者に引き渡したもの
ロ
イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
ロ
イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
3
道府県は、自動車持出困難区域内の
第百十三条第一項の
自動車(以下「対象区域内自動車」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車以外の自動車(以下この項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該他の自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3
道府県は、自動車持出困難区域内の
第百十三条第二項に規定する
自動車(以下「対象区域内自動車」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車以外の自動車(以下この項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から
平成三十一年九月三十日
までの間に行われたときに限り、当該他の自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4
道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
4
道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5
道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
5
道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
6
前二項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
6
前二項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二四法一七・平二四法四七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二四法一七・平二四法四七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(東日本大震災による被災自動車の代替自動車等に係る自動車税の非課税等)
(東日本大震災による被災自動車の代替自動車等に係る自動車税の非課税等)
第五十四条
道府県は、附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車をいう。)を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税を課することができない。
第五十四条
道府県は、附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車をいう。)を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税を課することができない。
一
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間 平成二十九年度分
★削除★
二
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 平成二十九年度分及び平成三十年度分
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間 平成三十年度分及び平成三十一年度分
一
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間 平成三十年度分及び平成三十一年度分
★新設★
二
平成三十一年四月一日から同年九月三十日までの間 平成三十一年度分
2
道府県は、附則第五十二条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車をいう。)を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税を課することができない。
2
道府県は、附則第五十二条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車をいう。)を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税を課することができない。
3
道府県は、附則第五十二条第三項に規定する政令で定める者が、同項の規定の適用を受けることとなつた場合には、第一項各号に掲げる期間に取得された同条第三項に規定する他の自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車に限る。)に対する当該各号に定める年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3
道府県は、附則第五十二条第三項に規定する政令で定める者が、同項の規定の適用を受けることとなつた場合には、第一項各号に掲げる期間に取得された同条第三項に規定する他の自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車に限る。)に対する当該各号に定める年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4
道府県は、自動車税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
4
道府県は、自動車税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5
道府県知事は、前項の規定により自動車税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
5
道府県知事は、前項の規定により自動車税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
6
前二項の規定により自動車税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
6
前二項の規定により自動車税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
7
対象区域内自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車に限る。)が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車は、同条の規定の適用については、当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。
7
対象区域内自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車に限る。)が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車は、同条の規定の適用については、当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。
8
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下
この項、次項、第六項及び第十項
において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において
同条第一項
に規定する住宅用地(以下
この項、第三項及び第十項
において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(
同条第二項各号
及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下
この条
において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において
第三百四十九条の三の二第一項
に規定する住宅用地(以下
この条
において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(
第三百四十九条の三の二第二項各号
及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合
においては
、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合
によつて
当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の
条例の
定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合
によつて
按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合
には
、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合
により
当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の
条例で
定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合
により
按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、
その者
に、当該市町村の
条例の
定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、
これらの者
に、当該市町村の
条例で
定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項まで
において「仮換地等
」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている
被災住宅用地の所有者等をもつて
当該仮換地等
に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、
当該仮換地等
に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、
当該仮換地等
のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等
」とあるのは「仮換地等
に対応する従前の土地の所有者である
★挿入★
被災住宅用地の所有者等
」と、「第一項又は第二項」とあるのは「第六項
の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項まで
において「特定仮換地等
」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録がされている
被災住宅用地の所有者等をもつて
当該特定仮換地等
に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、
当該特定仮換地等
に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、
当該特定仮換地等
のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等
が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等
に対応する従前の土地の所有者である
同項に規定する
被災住宅用地の所有者等
が同項
の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
仮換地等に対応する従前の土地の全部
又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている
者をもつて
当該仮換地等
に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、
当該仮換地等
に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と
★挿入★
、「
仮換地等に対応する従前の土地の所有者
である
被災住宅用地の所有者等
」とあるのは「
仮換地等に対応する従前の土地の所有者
又は共有者である被災住宅用地の共有者等
」と、「「第六項」とあるのは「「第七項において準用する第六項
」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部
又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録がされている
者をもつて
当該特定仮換地等
に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、
当該特定仮換地等
に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と
、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と
、「
★削除★
である
同項に規定する被災住宅用地の所有者等
」とあるのは「
★削除★
又は共有者である被災住宅用地の共有者等
★削除★
」と読み替えるものとする。
8
仮換地等に
対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該
仮換地等に
係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該
仮換地等に
対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「
仮換地等に
対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「
仮換地等に
対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に
対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該
特定仮換地等に
係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該
特定仮換地等に
対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「
特定仮換地等に
対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「
特定仮換地等に
対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
仮換地等に
対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている
者をもつて当該
仮換地等に
係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該
仮換地等に
対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該
仮換地等を
特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「
仮換地等に
対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「
仮換地等納税義務者
」とする。
9
特定仮換地等に
対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録がされている
者をもつて当該
特定仮換地等に
係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該
特定仮換地等に
対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該
特定仮換地等を
特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「
特定仮換地等に
対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「
特定仮換地等納税義務者
」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
11
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
11
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十八項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十九項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
13
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
14
市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
14
市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
15
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十八項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
15
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十九項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
16
第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」とする。
16
第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」とする。
17
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
(東日本大震災による被災自動車の代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税等)
(東日本大震災による被災自動車の代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税等)
第五十七条
市町村は、附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車(二輪のものを除く。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)を次の各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合における当該取得された軽自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
第五十七条
市町村は、附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車(二輪のものを除く。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)を次の各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合における当該取得された軽自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
一
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間 平成二十九年度分
★削除★
二
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 平成二十九年度分及び平成三十年度分
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間 平成三十年度分及び平成三十一年度分
一
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間 平成三十年度分及び平成三十一年度分
★新設★
二
平成三十一年四月一日 平成三十一年度分
2
市町村は、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項、第六項及び第七項において「二輪自動車等」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二輪自動車等」という。)の所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を前項各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
2
市町村は、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項、第六項及び第七項において「二輪自動車等」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二輪自動車等」という。)の所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を前項各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
3
市町村は、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災小型特殊自動車」という。)の所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
3
市町村は、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災小型特殊自動車」という。)の所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
4
市町村は、附則第五十二条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車を第一項各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合における当該取得された軽自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
4
市町村は、附則第五十二条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車を第一項各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合における当該取得された軽自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
5
市町村は、附則第五十二条第三項に規定する政令で定める者が、対象区域内自動車以外の軽自動車(以下この項において「他の軽自動車」という。)を第一項各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合において、当該他の軽自動車を取得した後に、対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の軽自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
5
市町村は、附則第五十二条第三項に規定する政令で定める者が、対象区域内自動車以外の軽自動車(以下この項において「他の軽自動車」という。)を第一項各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合において、当該他の軽自動車を取得した後に、対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の軽自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
6
市町村は、次の各号に掲げる二輪自動車等で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を第一項各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
6
市町村は、次の各号に掲げる二輪自動車等で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を第一項各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
一
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
一
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し
又は
解体したもの
二
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し
、又は
解体したもの
三
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し
又は
解体したもの
三
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し
、又は
解体したもの
7
市町村は、自動車持出困難区域内の二輪自動車等(以下この項及び第十三項において「対象区域内二輪自動車等」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内二輪自動車等以外の二輪自動車等(以下この項において「他の二輪自動車等」という。)を第一項各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合において、当該他の二輪自動車等を取得した後に、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の二輪自動車等を対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の二輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
7
市町村は、自動車持出困難区域内の二輪自動車等(以下この項及び第十三項において「対象区域内二輪自動車等」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内二輪自動車等以外の二輪自動車等(以下この項において「他の二輪自動車等」という。)を第一項各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合において、当該他の二輪自動車等を取得した後に、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の二輪自動車等を対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の二輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
8
市町村は、次の各号に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
8
市町村は、次の各号に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
一
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
一
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し
又は
解体したもの
二
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し
、又は
解体したもの
三
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し
又は
解体したもの
三
自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し
、又は
解体したもの
9
市町村は、自動車持出困難区域内の小型特殊自動車(以下この項及び第十三項において「対象区域内小型特殊自動車」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内小型特殊自動車以外の小型特殊自動車(以下この項において「他の小型特殊自動車」という。)を第一項各号に掲げる
★挿入★
期間に取得した場合において、当該他の小型特殊自動車を取得した後に、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
9
市町村は、自動車持出困難区域内の小型特殊自動車(以下この項及び第十三項において「対象区域内小型特殊自動車」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内小型特殊自動車以外の小型特殊自動車(以下この項において「他の小型特殊自動車」という。)を第一項各号に掲げる
期日又は
期間に取得した場合において、当該他の小型特殊自動車を取得した後に、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
10
市町村は、軽自動車税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税について第五項、第七項又は前項の規定の適用があることとなつたときは、これらの規定の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
10
市町村は、軽自動車税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税について第五項、第七項又は前項の規定の適用があることとなつたときは、これらの規定の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
11
市町村長は、前項の規定により軽自動車税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
11
市町村長は、前項の規定により軽自動車税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
12
前二項の規定により軽自動車税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
12
前二項の規定により軽自動車税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
13
対象区域内自動車(軽自動車に限る。)、対象区域内二輪自動車等又は対象区域内小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)が、対象区域内用途廃止等自動車、対象区域内用途廃止等二輪自動車等又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつた場合には、当該対象区域内軽自動車等は、第四百四十二条の二の規定の適用については、当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後軽自動車等でなかつたものとみなす。
13
対象区域内自動車(軽自動車に限る。)、対象区域内二輪自動車等又は対象区域内小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)が、対象区域内用途廃止等自動車、対象区域内用途廃止等二輪自動車等又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつた場合には、当該対象区域内軽自動車等は、第四百四十二条の二の規定の適用については、当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後軽自動車等でなかつたものとみなす。
14
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平三一法二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第二号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九法二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十四条の七及び第三百十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに同法附則第五条の五から第五条の七まで、第七条、第七条の二及び第三十三条の二第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定、同条第六項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定並びに同条第五項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項〔中略〕の規定 平成三十一年六月一日
二
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第十一条及び第十八条の規定 平成三十一年十月一日
三
第二条中地方税法第二十三条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項第十一号の改正規定、同法第四十五条の二に一項を加える改正規定、同法第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定、同法第三百十七条の二中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十七条の三の二、第三百十七条の三の三、第三百十七条の四、第三百十七条の五及び第三百二十四条の改正規定並びに同法附則第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条及び第十四条の規定 平成三十二年一月一日
四
第三条(次号から第八号まで及び第十三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日
五
第三条中地方税法第二十四条の五第一項第二号の改正規定、同法第四十五条の二第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第二百九十五条第一項第二号の改正規定及び同法第三百十七条の二第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に一号を加える改正規定並びに附則第四条、第十五条〔中略〕の規定 平成三十三年一月一日
六
第三条中地方税法附則第十二条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十二条の四第四項及び第五項を削る改正規定、同法附則第十二条の五第一項及び第三十条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第十九条の規定 平成三十三年四月一日
七
第三条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十三第一項及び第三百二十一条の七の十四第一項の改正規定 平成三十四年一月一日
八
第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定及び第八条並びに附則第十二条第一項〔中略〕の規定 平成三十四年四月一日
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第五十項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日〔平成三一年六月一日〕
十二
第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日
十三
第三条中地方税法第七十三条の二十七の六の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定並びに附則第八条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2
新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項、第五条の六第一項、第五条の七第一項並びに第七条の二第一項及び第二項の規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3
新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項、第五条の七第一項及び第七条の二第一項の規定の適用については、平成三十二年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十七条の二第一項
を支出し、当該特例控除対象寄附金
又は第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金
第三十七条の二第十一項
特例控除対象寄附金の額
特例控除対象寄附金の額及び第一号寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の五第一項
特例控除対象寄附金の額
特例控除対象寄附金の額及び同条第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の七第一項
に特例控除対象寄附金」
支出したものに限る。)」
に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金
支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金
とする
と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第七条の二第一項
特例控除対象寄附金
特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)
送付
送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第五項の規定による同条第一項に規定する申告特例通知書の送付
4
新法第三十七条の二第二項及び第九項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
5
新法第三十七条の二第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。
6
総務大臣は、前項の規定により新法第三十七条の二第三項に規定する申出書の提出があった場合には、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
7
新法附則第七条第一項から第六項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十一年十二月三十一日までの間に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第六項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、道府県民税の所得割の納税義務者が同年一月一日から同年五月三十一日までの間に支出した旧法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金に係る旧法附則第七条第六項の規定の適用については、同項第三号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。
8
次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9
新法附則第七条の五(法人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
第三条
附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条及び附則第十四条において「三十二年新法」という。)第四十五条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に平成三十二年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に平成三十一年度分までの個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2
三十二年新法第四十五条の三の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき三十二年新法第四十五条の二第一項に規定する給与について提出する三十二年新法第四十五条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
3
三十二年新法第四十五条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この項及び附則第十四条第三項において「新所得税法」という。)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する三十二年新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
4
三十二年新法附則第四十四条の二第一項から第五項までの規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第四条
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第五条
新法附則第八条の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
2
新法附則第九条第二十二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
第六条
附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条及び第十八条において「三十一年十月新法」という。)第七十二条の二十四の七並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「六・三倍」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第七条
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第八条
附則第一条第十三号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第九条
新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十条
新法の規定中自動車税に関する部分は、平成三十一年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
第十一条
別段の定めがあるものを除き、三十一年十月新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第百四十九条第三項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
3
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第百五十七条第五項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
4
三十一年十月新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
5
平成二十四年四月一日から地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び附則第十八条において「平成二十八年改正法」という。)附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日の前日までの間に総務大臣が平成二十八年改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第十八条において「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この条及び附則第十八条において「旧自動車持出困難区域」という。)のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した区域(次項及び附則第十八条において「初回指定旧自動車持出困難区域」という。)については、平成二十三年三月十一日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による同号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び附則第十八条において「自動車等持出困難区域」という。)を指定する旨の公示があった日とみなして、同項並びに三十一年十月新法附則第五十三条の二第三項並びに第五十四条第二項、第三項及び第七項の規定を適用する。
6
旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、同項、同条第三項並びに三十一年十月新法附則第五十四条第二項、第三項及び第七項の規定を適用する。
7
旧自動車持出困難区域のうち、平成二十八年改正法附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日の前日までに二十八年旧法附則第五十二条第二項第二号の規定による旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第二号の規定による自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第十二条
附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法第百七十七条の六第一項の規定は、平成三十四年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成三十三年度分までの同号に掲げる規定による改正前の地方税法第百七十七条の六第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
2
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第十三条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項、第五条の六第二項、第五条の七第二項並びに第七条の二第四項及び第五項の規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3
新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項、第五条の七第二項及び第七条の二第四項の規定の適用については、平成三十二年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百十四条の七第一項
を支出し、当該特例控除対象寄附金
又は第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金
第三百十四条の七第十一項
特例控除対象寄附金の額
特例控除対象寄附金の額及び第一号寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の五第二項
特例控除対象寄附金の額
特例控除対象寄附金の額及び同条第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の七第二項
に特例控除対象寄附金」
支出したものに限る。)」
に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金
支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金
とする
と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第七条の二第四項
特例控除対象寄附金
特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)
送付
送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第十三条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第十二項の規定による同条第八項に規定する申告特例通知書の送付
4
新法第三百十四条の七第二項及び第九項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
5
新法第三百十四条の七第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。
6
総務大臣は、前項の規定により新法第三百十四条の七第三項に規定する申出書の提出があった場合には、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
7
新法附則第七条第八項から第十三項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した旧法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十一年十二月三十一日までの間に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第九項及び第十三項の規定の適用については、同条第九項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第九項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第十三項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、市町村民税の所得割の納税義務者が同年一月一日から同年五月三十一日までの間に支出した旧法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る旧法附則第七条第十三項の規定の適用については、同項第三号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。
8
次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9
新法附則第七条の五(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
第十四条
三十二年新法第三百十七条の二第六項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に平成三十二年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に平成三十一年度分までの個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2
三十二年新法第三百十七条の三の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき三十二年新法第三百十七条の二第一項に規定する給与について提出する三十二年新法第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
3
三十二年新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する三十二年新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
4
三十二年新法附則第四十四条の二第六項から第十項までの規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第十五条
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十六条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十八項から第五十項まで」とあるのは、「、第四十八項及び第四十九項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十七条
新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成三十一年度分の軽自動車税について適用し、平成三十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
第十八条
別段の定めがあるものを除き、三十一年十月新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第四百四十六条第三項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
3
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第四百五十一条第五項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
4
三十一年十月新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成三十二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
5
旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域については、平成二十三年三月十一日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、三十一年十月新法附則第五十七条第二項及び第三項並びに第五十八条第四項から第九項まで及び第十三項の規定を適用する。
6
旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、三十一年十月新法附則第五十七条第二項及び第三項並びに第五十八条第四項から第九項まで及び第十三項の規定を適用する。
7
旧自動車持出困難区域のうち、平成二十八年改正法附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日の前日までに二十八年旧法附則第五十二条第二項第二号の規定による旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を三十一年十月新法附則第五十三条の二第二項第二号の規定による自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、三十一年十月新法附則第五十七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第十九条
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成三十二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第二十条
新法第七百一条の四十一第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三十一年前の年分の個人の事業及び平成三十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第二十一条
新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。