特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
平成二十三年十二月二十八日 経済産業省 令 第七十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条
)
第二章
学術団体の指定
(
第十九条-第二十二条
)
第二章
削除
(
第十九条-第二十二条
)
第二章の二
博覧会の指定
(
第二十二条の二-第二十二条の四
)
★削除★
第三章
特許出願
(
第二十三条-第三十一条
)
第三章
特許出願
(
第二十三条-第三十一条
)
第四章
特許出願の審査
(
第三十一条の二-第三十七条
)
第四章
特許出願の審査
(
第三十一条の二-第三十七条
)
第四章の二
出願公開
(
第三十八条
)
第四章の二
出願公開
(
第三十八条
)
第四章の三
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
(
第三十八条の二-第三十八条の十四
)
第四章の三
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
(
第三十八条の二-第三十八条の十四
)
第四章の四
特許権の存続期間の延長登録
(
第三十八条の十五-第三十八条の十八
)
第四章の四
特許権の存続期間の延長登録
(
第三十八条の十五-第三十八条の十八
)
第五章
判定
(
第三十九条・第四十条
)
第五章
判定
(
第三十九条・第四十条
)
★新設★
第六章
特許権の移転の特例
(
第四十条の二
)
第六章
裁定
(
第四十一条-第四十五条
)
第七章
裁定
(
第四十一条-第四十五条
)
第七章
削除
(
第四十五条の二-第四十五条の五
)
★削除★
第八章
審判及び再審
第八章
審判及び再審
第一節
総則
(
第四十六条-第五十条の十六
)
第一節
総則
(
第四十六条-第五十条の十六
)
第二節
口頭審理
(
第五十一条-第五十六条
)
第二節
口頭審理
(
第五十一条-第五十六条
)
第三節
証拠調べ及び証拠保全
第三節
証拠調べ及び証拠保全
第一款
総則
(
第五十七条-第五十七条の七
)
第一款
総則
(
第五十七条-第五十七条の七
)
第二款
証人尋問
(
第五十八条-第五十八条の十八
)
第二款
証人尋問
(
第五十八条-第五十八条の十八
)
第三款
当事者尋問
(
第五十九条-第五十九条の三
)
第三款
当事者尋問
(
第五十九条-第五十九条の三
)
第四款
鑑定
(
第六十条-第六十条の八
)
第四款
鑑定
(
第六十条-第六十条の八
)
第五款
書証
(
第六十一条-第六十一条の十一
)
第五款
書証
(
第六十一条-第六十一条の十一
)
第六款
検証
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第六款
検証
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第七款
証拠保全
(
第六十三条-第六十五条
)
第七款
証拠保全
(
第六十三条-第六十五条
)
第九章
特許証、特許表示及び特許料
(
第六十六条-第六十九条
)
第九章
特許証、特許表示及び特許料
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第十章
特許料等の減免又は猶予
(
第七十条-第七十七条
)
第十章
特許料等の減免又は猶予
(
第七十条-第七十七条
)
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(提出書面の省略)
(提出書面の省略)
第十条
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法
第三十条第四項
若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令
★挿入★
第十五条
第二項若しくは第三項
、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三
第二項若しくは第三項
又はこの規則第四条の三から
第七条の二
まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項
★挿入★
、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項
若しくは第六十九条第三項前段
の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
第十条
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法
第三十条第三項
若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令
(昭和三十五年政令第十六号)
第十五条
★削除★
、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三
★削除★
又はこの規則第四条の三から
第七条
まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項
、第二十五条の七第五項
、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項
、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項
の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法
第三十条第四項
若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条
第二項若しくは第三項
、特許法等関係手数料令第一条の三
第二項若しくは第三項
又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項
★挿入★
、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項
若しくは第六十九条第三項前段
に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
2
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法
第三十条第三項
若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条
★削除★
、特許法等関係手数料令第一条の三
★削除★
又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項
、第二十五条の七第五項
、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項
、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項
に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(昭三九通令四・昭四五通令一〇一・平二通令四一・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一六経産令二八・平二一経産令五・一部改正)
(昭三九通令四・昭四五通令一〇一・平二通令四一・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一六経産令二八・平二一経産令五・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(手続補正書の様式等)
(手続補正書の様式等)
第十一条
手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から
様式第三十二まで
、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
第十一条
手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から
様式第三十一の八まで、様式第三十二
、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
2
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
2
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4
請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
4
請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5
補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
5
補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
(昭五三通令三四・昭六二通令七三・平二通令四一・平七通令五七・平八通令七九・平一一通令一三二・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・一部改正)
(昭五三通令三四・昭六二通令七三・平二通令四一・平七通令五七・平八通令七九・平一一通令一三二・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(弁明書の様式)
(弁明書の様式)
第十一条の四
特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、
様式第三十二から
様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三
又は様式第六十五の二十五により
作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
第十一条の四
特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、
様式第三十一の九から
様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三
、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により
作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
(平八通令七九・追加、平一一通令一三二・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令六八・一部改正)
(平八通令七九・追加、平一一通令一三二・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令六八・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
第十三条の三
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
第十三条の三
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一
その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
一
その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
二
その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
二
その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三
その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
三
その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
四
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
四
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
五
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは
第三項から第五項
まで(同法
第百三十四条の二第五項
において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
五
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは
第五項から第七項
まで(同法
第百三十四条の二第九項
において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
2
前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
2
前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3
前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
3
前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
(平一五経産令一四一・追加)
(平一五経産令一四一・追加、平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(送達)
(送達)
第十六条
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
第十六条
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
2
特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項
★挿入★
及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分
★挿入★
並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
2
特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項
、同法第百三十四条の二第九項
及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分
、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告
並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
3
特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
3
特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
4
特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
4
特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・平一五経産令一四一・平一九経産令六四・一部改正)
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・平一五経産令一四一・平一九経産令六四・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(申請書)
第十九条
特許法第三十条第一項の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第二十四により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
第十九条から第二十二条まで
削除
2
前項の申請書には、当該学術団体の定款またはこれに準ずるものおよび発行している機関誌紙を添附しなければならない。
3
第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、代表者又は管理人の印を押すことを要しない。
(平二通令四一・平一〇通令八七・一部改正)
(平二三経産令七二)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(審理)
第二十条
特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該学術団体の定款またはこれに準ずるもの、発行している機関誌紙、構成員、研究集会の開催の計画その他必要な事項について審理しなければならない。
第十九条から第二十二条まで
削除
(平二三経産令七二)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(指定)
第二十一条
特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該学術団体に通知し、かつ、特許公報に掲載しなければならない。
第十九条から第二十二条まで
削除
2
特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をしなかつたときは、その旨および理由を当該学術団体に通知しなければならない。
(平二三経産令七二)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(指定の取消し)
第二十二条
特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をした学術団体について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第十九条から第二十二条まで
削除
2
特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨およびその理由を当該学術団体に通知し、かつ、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
(平二三経産令七二)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(申請書)
★削除★
第二十二条の二
博覧会を開設する者が特許法第三十条第三項の規定による指定を受けようとするときは、様式第二十五により作成した申請書を当該博覧会の開設の日前一月までに特許庁長官に提出しなければならない。
2
当該博覧会を開設する者が法人であるときは、前項の申請書にその定款またはこれに準ずるものを添付しなければならない。
3
第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、博覧会を開設する者の印を押すことを要しない。
(昭四〇通令八八・追加、平二通令四一・平一〇通令八七・平一一通令一九・平一一通令一三二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(審理)
★削除★
第二十二条の三
特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該博覧会の名称、開設の目的、開設地、開設の期間、出品者の資格、出品者数、出品物の種類、入場者の資格その他必要な事項について審理しなければならない。
(昭四〇通令八八・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(指定等)
★削除★
第二十二条の四
第二十一条及び第二十二条の規定は、前二条の規定による博覧会の指定に準用する。この場合において、第二十一条及び第二十二条第一項中「特許法第三十条第一項の規定による指定」とあるのは「特許法第三十条第三項の規定による指定」と、第二十一条及び第二十二条第二項中「当該学術団体」とあるのは「当該博覧会を開設する者」と、第二十二条第一項中「学術団体」とあるのは「博覧会」と読み替えるものとする。
(昭四〇通令八八・追加、平一一通令一三二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(特許請求の範囲の記載)
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三
特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
第二十四条の三
特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
一
請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
一
請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
二
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三
請求項の記載における他の請求項
★挿入★
の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
三
請求項の記載における他の請求項
の記載
の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四
他の請求項
★挿入★
を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
四
他の請求項
の記載
を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
(昭六二通令七三・全改、平二通令四一・一部改正、平七通令五七・一部改正・旧第二四条の二繰下、平一二通令三五七・一部改正)
(昭六二通令七三・全改、平二通令四一・一部改正、平七通令五七・一部改正・旧第二四条の二繰下、平一二通令三五七・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(翻訳文の様式等)
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七
特許法第三十六条の二第二項
★挿入★
の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
第二十五条の七
特許法第三十六条の二第二項
又は第四項
の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
2
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
2
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
3
特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
3
特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
★新設★
4
特許法第三十六条の二第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
★新設★
5
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第三十六条の二第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★新設★
6
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(平七通令五七・追加、平一五経産令七二・一部改正)
(平七通令五七・追加、平一五経産令七二・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第二十七条の三の二
特許法
第三十条第四項
の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。
第二十七条の三の二
特許法
第三十条第三項
の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。
(平二通令四一・追加、平一一通令一三二・一部改正)
(平二通令四一・追加、平一一通令一三二・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四
特許出願について特許法
第三十条第一項若しくは第三項
の規定の適用を受けようとする者又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法
第三十条第四項
に規定する
同条第一項若しくは第三項
の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
第二十七条の四
特許出願について特許法
第三十条第二項
の規定の適用を受けようとする者又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法
第三十条第三項
に規定する
同条第二項
の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
2
特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
2
特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
3
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
3
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
(昭四五通令一〇一・追加、昭四五通令一一二・旧第二七条の二繰下、昭五六通令二三・旧第二七条の三繰下、昭六〇通令四五・平五通令七五・平七通令五七・平一〇通令八七・平二一経産令五・一部改正)
(昭四五通令一〇一・追加、昭四五通令一一二・旧第二七条の二繰下、昭五六通令二三・旧第二七条の三繰下、昭六〇通令四五・平五通令七五・平七通令五七・平一〇通令八七・平二一経産令五・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法
第三十六条の二第四項
の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
第二十七条の五
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法
第三十六条の二第六項
の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
2
前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
2
前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
3
前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
3
前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
4
前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
4
前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
5
第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
5
第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
6
第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
6
第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
(平九通令二一・追加、平一〇通令五七・平一一通令一三二・平一三経産令一六六・平一五経産令七二・一部改正)
(平九通令二一・追加、平一〇通令五七・平一一通令一三二・平一三経産令一六六・平一五経産令七二・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(協議が成立した旨の特許公報への掲載)
(協議が成立した旨の特許公報への掲載)
第二十九条
特許法
第三十九条第七項
の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
第二十九条
特許法
第三十九条第六項
の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一
協議が成立した旨
一
協議が成立した旨
二
協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
三
前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所
三
前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所
(平七通令五七・一部改正)
(平七通令五七・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(提出書面の省略)
(提出書面の省略)
第三十一条
特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法
第三十条第四項
の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
第三十一条
特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法
第三十条第三項
の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
2
特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
2
特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3
特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3
特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4
特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4
特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5
特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5
特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
(昭四五通令一〇一・全改、昭六〇通令四五・昭六二通令三七・平五通令七五・平七通令五七・平八通令七九・平一〇通令一・平一一通令一三二・平一七経産令三〇・一部改正)
(昭四五通令一〇一・全改、昭六〇通令四五・昭六二通令三七・平五通令七五・平七通令五七・平八通令七九・平一〇通令一・平一一通令一三二・平一七経産令三〇・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(出願審査請求書の様式)
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二
出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
第三十一条の二
出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
2
特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号
。以下「大学等技術移転促進法」という。
)第十三条第四項
、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条
★挿入★
又は産業技術力強化法
第十七条第二項第一号から第五号まで、第十号及び第十一号の規定の適用を受けようとするときは、
出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
2
特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号
★削除★
)第十三条第四項
若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条
の規定の適用を受けようとするとき、
又は産業技術力強化法
第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)は、
出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3
産業技術力強化法
第十七条第二項第六号から第九号まで又は第十八条
第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
3
産業技術力強化法
第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第四号又は第五号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第十八条
第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
4
特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
4
特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
5
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
5
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(昭四五通令一〇一・追加、昭五六通令七・平二通令四一・平一一総・厚・農水・通・運・郵・建令一・平一一通令一三二・平一二通令九九・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七七・平一九経産令五〇・平二一経産令三四・一部改正)
(昭四五通令一〇一・追加、昭五六通令七・平二通令四一・平一一総・厚・農水・通・運・郵・建令一・平一一通令一三二・平一二通令九九・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七七・平一九経産令五〇・平二一経産令三四・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(
正当権利者
への通知)
(
特許を受ける権利を有する者
への通知)
第三十六条
特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を
承継しない者である
ことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を
正当権利者
に通知しなければならない。
第三十六条
特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を
有していない
ことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を
特許を受ける権利を有する者
に通知しなければならない。
(平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(翻訳文の様式等)
(翻訳文の様式等)
第三十八条の二
特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
第三十八条の二
特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
★新設★
2
特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
★新設★
3
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の四第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★新設★
4
第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特許法
第百八十四条の四第四項
の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
5
特許法
第百八十四条の四第六項
の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
(昭五三通令三四・追加、平二通令四一・平七通令五七・平一一通令一三二・平一五経産令七二・一部改正)
(昭五三通令三四・追加、平二通令四一・平七通令五七・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二
塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則《縦中横始》5.2《縦中横終》(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則《縦中横始》12.1《縦中横終》の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項
★挿入★
の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
第三十八条の十三の二
塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則《縦中横始》5.2《縦中横終》(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則《縦中横始》12.1《縦中横終》の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項
又は第四項
の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
2
国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出するとき」とする。
2
国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出するとき」とする。
3
前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
3
前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
4
特許法第百八十四条の八第二項の規定により同法第十七条の二第一項の規定によるものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する場合」とする。
4
特許法第百八十四条の八第二項の規定により同法第十七条の二第一項の規定によるものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する場合」とする。
5
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面を提出するとき」とする。
5
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面を提出するとき」とする。
(平九通令二一・追加、平一〇通令五七・平一九経産令二六・平二一経産令三五・一部改正)
(平九通令二一・追加、平一〇通令五七・平一九経産令二六・平二一経産令三五・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(延長の理由を記載した資料)
(延長の理由を記載した資料)
第三十八条の十六
特許法第六十七条の二第二項の規定により、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする。
第三十八条の十六
特許法第六十七条の二第二項の規定により、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする。
一
その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
一
その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
二
前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
二
前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
三
第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは
登録した
通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
三
第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは
★削除★
通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
(昭六二通令七三・追加、平五通令七五・一部改正)
(昭六二通令七三・追加、平五通令七五・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
第四十五条の二から第四十五条の五まで
削除
★削除★
(平一五経産令一四一)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
第四十五条の二から第四十五条の五まで
削除
★削除★
(平一五経産令一四一)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
第四十五条の二から第四十五条の五まで
削除
★削除★
(平一五経産令一四一)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
第四十五条の二から第四十五条の五まで
削除
★削除★
(平一五経産令一四一)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(特許権の移転の特例)
第四十条の二
特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(一群の請求項)
第四十六条の二
特許法第百二十六条第三項の経済産業省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
一
一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係
二
一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係
三
複数の請求項(訂正審判又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされるものに限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係
四
一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(請求の趣旨及びその理由の記載)
第四十六条の三
特許法第百三十一条第三項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び第四項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
2
特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(答弁書等の様式)
(答弁書等の様式)
第四十七条
特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
第四十七条
特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
2
特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
2
特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
3
特許法
第百三十四条の二第三項
、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
3
特許法
第百三十四条の二第五項
、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
4
特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。
4
特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。
(平九通令一一七・全改、平一五経産令一四一・一部改正)
(平九通令一一七・全改、平一五経産令一四一・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
第四十七条の六
特許法
第百三十四条の三第一項
に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
第四十七条の六
特許法
第百三十四条の三
に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
(平一五経産令一四一・追加)
(平一五経産令一四一・追加、平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(訂正の請求の取下げ)
第五十条の二の二
特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げは、様式第六十五の五の二によりしなければならない。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(訂正の請求の取下げの通知)
第五十条の五の二
特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(審決の予告)
第五十条の六の二
特許法第百六十四条の二第一項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
一
審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
二
特許法第百八十一条第二項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
三
前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第百五十三条第二項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(特許証)
(特許証)
第六十六条
特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第六十六条
特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特許番号
一
特許番号
二
発明の名称
二
発明の名称
三
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
三
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四
発明者の氏名
四
発明者の氏名
五
特許権の設定の登録があつた旨
★挿入★
又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
五
特許権の設定の登録があつた旨
、特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨
又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
六
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平一二通令九二・全改、平一五経産令七二・一部改正)
(平一二通令九二・全改、平一五経産令七二・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(特許料納付書の様式等)
(特許料納付書の様式等)
第六十九条
特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
第六十九条
特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
2
前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
2
前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3
特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
3
特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4
大学等技術移転促進法
第十三条第三項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条又は産業技術力強化法
第十七条第一項第一号から第五号
まで
、第十号及び第十一号
の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
4
特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
第十三条第三項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条又は産業技術力強化法
第十七条第一項第一号から第三号
まで
★削除★
の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
5
産業技術力強化法
第十七条第一項第六号から第九号まで
又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
5
産業技術力強化法
第十七条第一項第四号若しくは第五号
又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
6
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
6
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(昭五三通令一四・全改、平二通令四一・平一〇通令八七・平一一通令一四・平一一総・厚・農水・通・運・郵・建令一・平一二通令九九・平一二通令三五七・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七七・平一九経産令五〇・平二一経産令三四・一部改正)
(昭五三通令一四・全改、平二通令四一・平一〇通令八七・平一一通令一四・平一一総・厚・農水・通・運・郵・建令一・平一二通令九九・平一二通令三五七・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七七・平一九経産令五〇・平二一経産令三四・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(回復理由書の様式等)
第六十九条の二
特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百十二条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(資力
に乏しい個人の
要件)
(資力
を考慮して定める
要件)
第七十条
特許法施行令第十四条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
第七十条
特許法施行令第十四条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
2
特許法施行令第十四条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
2
特許法施行令第十四条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
3
特許法施行令第十四条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
3
特許法施行令第十四条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
★新設★
4
特許法施行令第十四条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
★新設★
5
特許法施行令第十四条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
(平一一通令一三二・追加、平一二通令三五七・平一五経産令七二・一部改正)
(平一一通令一三二・追加、平一二通令三五七・平一五経産令七二・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(資力に乏しい事業者の要件)
第七十一条
特許法施行令第十四条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
第七十一条
特許法施行令第十四条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
2
特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
★削除★
3
特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの
所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する
所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
2
特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの
規定による
所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
3
特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
一
その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
一
その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
二
その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
二
その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
(平一一通令一三二・追加、平一二通令三五七・平一六経産令二八・平一八経産令八一・一部改正)
(平一一通令一三二・追加、平一二通令三五七・平一六経産令二八・平一八経産令八一・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(特許料減免申請書等の様式)
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条
特許法施行令
第十五条第一項
に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
★挿入★
第七十二条
特許法施行令
第十五条
に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
2
前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
2
前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
(平一一通令一三二・追加、平一六経産令二八・一部改正)
(平一一通令一三二・追加、平一六経産令二八・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(審査請求料減免申請書の様式)
(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条
特許法等関係手数料令
第一条の三第一項
に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
第七十三条
特許法等関係手数料令
第一条の三
に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
2
前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
2
前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
(平一一通令一三二・追加、平一六経産令二八・一部改正)
(平一一通令一三二・追加、平一六経産令二八・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(添付書面)
(添付書面)
第七十四条
特許法施行令第十五条第二項第二号及び第三号並びに特許法等関係手数料令第一条の三第二項第二号及び第三号の経済産業省令で定める書面は、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写しとする。
第七十四条
特許法施行令第十五条及び特許法等関係手数料令第一条の三の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
特許法施行令第十四条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
二
特許法施行令第十四条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
三
特許法施行令第十四条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
四
特許法施行令第十四条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
五
特許法施行令第十四条第一号ホ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
六
特許法施行令第十四条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
イ
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
ロ
法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)
ハ
前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
七
特許法施行令第十四条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
イ
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
ロ
前号ハに掲げる書面
2
特許法施行令第十五条第三項各号列記以外の部分及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項各号列記以外の部分の経済産業省令で定める書面は、前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面とする。
3
特許法施行令第十五条第三項第一号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号の経済産業省令で定める書面は、外国法人にあつては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとする。
一
名称及び住所
二
資本金又は出資の総額
4
特許法施行令第十五条第三項第二号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第二号の経済産業省令で定める書面は、非居住者にあつては第一項に掲げる書面とし、外国法人にあつては損益計算書とする。
(平一一通令一三二・追加、平一二通令三五七・平一六経産令二八・平一八経産令八一・一部改正)
(平二三経産令七二・全改)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
第七条の二
特許法第百八十六条第一項の規定により、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求をする場合において、同条第三項ただし書に規定する通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求するときは、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十九条に規定する場合に該当することを証明する書面を提出しなければならない。
★削除★
(平二一経産令五・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
附 則(平成二三・一二・二八経産令七二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
第五条
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
-その他-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕