労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
昭和四十一年七月二十一日 法律 第百三十二号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
基本方針
(
第十条-第十条の三
)
第二章
基本方針
(
第十条-第十条の三
)
第三章
求職者及び求人者に対する指導等
(
第十一条-第十五条
)
第三章
求職者及び求人者に対する指導等
(
第十一条-第十五条
)
第四章
職業訓練等の充実
(
第十六条・第十七条
)
第四章
職業訓練等の充実
(
第十六条・第十七条
)
第五章
職業転換給付金
(
第十八条-第二十三条
)
第五章
職業転換給付金
(
第十八条-第二十三条
)
第六章
事業主による再就職の援助を促進するための措置等
(
第二十四条-第二十七条
)
第六章
事業主による再就職の援助を促進するための措置等
(
第二十四条-第二十七条
)
第七章
外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
(
第二十八条-第三十条
)
第七章
外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
(
第二十八条-第三十条
)
★新設★
第八章
職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
(
第三十条の二-第三十条の八
)
第八章
国と地方公共団体との連携等
(
第三十一条・第三十二条
)
第九章
国と地方公共団体との連携等
(
第三十一条・第三十二条
)
第九章
雑則
(
第三十三条-第四十条
)
第十章
雑則
(
第三十三条-第四十一条
)
-本則-
施行日:令和元年六月五日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(国の施策)
(国の施策)
第四条
国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、
必要な施策を
総合的に
講じなければ
ならない。
第四条
国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、
★削除★
総合的に
取り組まなければ
ならない。
一
各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実すること。
一
各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実すること。
二
各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。
二
各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。
三
各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。
三
各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。
四
就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。
四
就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。
五
事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
五
事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
六
女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、雇用の継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇用の促進その他のこれらの者の就業を促進するために必要な施策を充実すること。
六
女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、雇用の継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇用の促進その他のこれらの者の就業を促進するために必要な施策を充実すること。
七
青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
七
青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
八
高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の円滑な実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実すること。
八
高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の円滑な実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実すること。
九
疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。
九
疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。
十
障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
十
障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
十一
不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
十一
不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
十二
高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下この条において同じ。)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
十二
高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下この条において同じ。)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
十三
地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
十三
地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
★新設★
十四
職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。
十五
前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。
2
国は、
前項に規定する
施策及びこれに関連する施策
を講ずる
に際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
2
国は、
前項各号に掲げる
施策及びこれに関連する施策
の充実に取り組む
に際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
3
国は、第一項第十二号に規定する施策
を講ずる
に際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。
3
国は、第一項第十二号に規定する施策
の充実に取り組む
に際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。
(昭四八法一〇七・平六法三四・平一二法六〇・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第三条繰下、平一六法一〇三・平一九法七九・平二一法七九・平三〇法七一・一部改正)
(昭四八法一〇七・平六法三四・平一二法六〇・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第三条繰下、平一六法一〇三・平一九法七九・平二一法七九・平三〇法七一・令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(雇用管理上の措置等)
第三十条の二
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2
事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
4
厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5
厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6
前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(国、事業主及び労働者の責務)
第三十条の三
国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2
事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3
事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4
労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(紛争の解決の促進に関する特例)
第三十条の四
第三十条の二第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八までに定めるところによる。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(紛争の解決の援助)
第三十条の五
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(調停の委任)
第三十条の六
都道府県労働局長は、第三十条の四に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2
第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(調停)
第三十条の七
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四」と読み替えるものとする。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第三十条の八
前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(助言、指導及び勧告
★挿入★
)
(助言、指導及び勧告
並びに公表
)
第三十三条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
第三十三条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
★新設★
2
厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三二条繰下)
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三二条繰下、令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(資料の提出の要求等)
(資料の提出の要求等)
第三十五条
厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項
及び第二十八条第一項
を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第三十五条
厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項
、第二十八条第一項並びに第三十条の二第一項及び第二項
を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三四条繰下)
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三四条繰下、令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(報告の請求)
(報告の請求)
第三十六条
★新設★
第三十六条
厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第一項及び第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
2
都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(平一三法三五・旧第二二条繰下、平一九法七九・旧第二九条繰下、平二八法四七・旧第三五条繰下)
(平一三法三五・旧第二二条繰下、平一九法七九・旧第二九条繰下、平二八法四七・旧第三五条繰下、令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(適用除外)
(船員に関する特例)
第三十八条
この法律
★挿入★
は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員
★挿入★
については、適用しない。
第三十八条
この法律
(第一条、第四条第一項第十四号及び第二項、第八章(第三十条の七及び第三十条の八を除く。)、第三十三条、第三十六条第一項、前条第一項並びに第四十一条を除く。)の規定
は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員
(次項において「船員」という。)
については、適用しない。
2
第六条から第九条まで及び第六章(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2
船員に関しては、第三十条の二第三項から第五項まで、第三十三条、第三十六条第一項及び前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十条の二第四項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第三十条の四中「から第三十条の八まで」とあるのは「、第三十条の六及び第三十八条第三項」と、第三十条の五第一項、第三十条の六第一項及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第三十条の六第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第三十三条第二項中「第三十五条及び第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
★新設★
3
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十七条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の四」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第二十七条中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第三項において準用する第二十条から前条まで並びに第三十一条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の六第一項」と読み替えるものとする。
(平一三法三五・一部改正・旧第二三条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法四七・旧第三七条繰下、平三〇法七一・一部改正)
(平一三法三五・一部改正・旧第二三条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法四七・旧第三七条繰下、平三〇法七一・令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(適用除外)
第三十八条の二
第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第三十条の四から第三十条の八まで、第三十三条第一項(第八章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は国家公務員及び地方公務員について、第三十条の二及び第三十条の三の規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員については、適用しない。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第三十六条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第三十六条第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(平一三法三五・一部改正・旧第二四条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三一条繰下、平二八法四七・一部改正・旧第三八条繰下)
(平一三法三五・一部改正・旧第二四条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三一条繰下、平二八法四七・一部改正・旧第三八条繰下、令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
第四十一条
第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(令元法二四・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年六月五日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(準備行為)
第二条
第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「新労働施策総合推進法」という。)第三十条の二第三項(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新労働施策総合推進法第三十条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により行うことができる。
(中小事業主に関する経過措置)
第三条
中小事業主(国、地方公共団体及び行政執行法人以外の事業主であって、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下であるもの及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下であるものをいう。次条第二項において同じ。)については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新労働施策総合推進法第三十条の二第一項(第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第二項において同じ。)中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、新労働施策総合推進法第三十条の四、第三十三条第二項及び第三十六条第一項(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十条の二第一項及び第二項」とあるのは「第三十条の二第二項」と、新労働施策総合推進法第三十五条中「並びに第三十条の二第一項及び第二項」とあるのは「及び第三十条の二第二項」とする。
(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第五条第一項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)のあっせんに係る紛争であって、新労働施策総合推進法第三十条の四(新労働施策総合推進法第三十八条第二項及び前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第三十条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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前条の政令で定める日において現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、新労働施策総合推進法第三十条の二第一項に定める事項についての労働者と中小事業主との間の紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第三十条の四(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。