会社法施行規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十二号
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令
平成二十年三月十九日 法務省 令 第十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(募集事項の通知等を要しない場合)
(募集事項の通知等を要しない場合)
第四十条
法第二百一条第五項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)とする。
第四十条
法第二百一条第五項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)とする。
一
金融商品取引法第四条第一項又は第二項の届出をする場合における同法第五条第一項の届出書
★挿入★
一
金融商品取引法第四条第一項又は第二項の届出をする場合における同法第五条第一項の届出書
(訂正届出書を含む。)
二
金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
★挿入★
二
金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
(訂正発行登録書を含む。)
三
金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
★挿入★
三
金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
(訂正報告書を含む。)
★新設★
四
金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書(訂正報告書を含む。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
★挿入★
五
金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
(訂正報告書を含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書
★挿入★
六
金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書
(訂正報告書を含む。)
(平一八法務令二八・平一九法務令三九・一部改正)
(平一八法務令二八・平一九法務令三九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(募集事項の通知等を要しない場合)
(募集事項の通知等を要しない場合)
第五十三条
法第二百四十条第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第二項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(法第二百三十八条第一項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)とする。
第五十三条
法第二百四十条第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第二項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(法第二百三十八条第一項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)とする。
一
金融商品取引法第四条第一項又は第二項の届出をする場合における同法第五条第一項の届出書
★挿入★
一
金融商品取引法第四条第一項又は第二項の届出をする場合における同法第五条第一項の届出書
(訂正届出書を含む。)
二
金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
★挿入★
二
金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
(訂正発行登録書を含む。)
三
金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
★挿入★
三
金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
(訂正報告書を含む。)
★新設★
四
金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書(訂正報告書を含む。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
★挿入★
五
金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
(訂正報告書を含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書
★挿入★
六
金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書
(訂正報告書を含む。)
(平一八法務令二八・平一九法務令三九・一部改正)
(平一八法務令二八・平一九法務令三九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(公開会社の特則)
(公開会社の特則)
第百十九条
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
第百十九条
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
一
株式会社の現況に関する事項
一
株式会社の現況に関する事項
二
株式会社の会社役員
(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む。以下この款において同じ。)
に関する事項
二
株式会社の会社役員
★削除★
に関する事項
三
株式会社の株式に関する事項
三
株式会社の株式に関する事項
四
株式会社の新株予約権等に関する事項
四
株式会社の新株予約権等に関する事項
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(株式会社の会社役員に関する事項)
(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条
第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては、
第五号
に掲げる事項を省略することができる。
第百二十一条
第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては、
第六号
に掲げる事項を省略することができる。
一
会社役員
★挿入★
の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
一
会社役員
(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第三号、第八号及び第九号並びに第百二十八条において同じ。)
の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
二
会社役員の地位及び担当
二
会社役員の地位及び担当
三
会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
三
会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
四
当該事業年度に係る取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該会社役員ごとの報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の総額)
四
当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
会社役員の全部につき取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額を掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
ロ
会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額
ハ
会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
★新設★
五
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該事業年度に係る
各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
六
★削除★
各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
七
当該事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ
当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
イ
当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
ロ
法第三百四十五条第一項(同条第四項において
★挿入★
準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容
ロ
法第三百四十五条第一項(同条第四項において
読み替えて
準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容
ハ
法第三百四十五条第二項(同条第四項において
★挿入★
準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
ハ
法第三百四十五条第二項(同条第四項において
読み替えて
準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況(第三号に掲げる事項を除く。)
八
当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況(第三号に掲げる事項を除く。)
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
監査役
又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
九
会社役員のうち監査役
又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員
(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)
に関する重要な事項
十
前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員
★削除★
に関する重要な事項
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(社外役員を設けた株式会社の特則)
(社外役員を設けた株式会社の特則)
第百二十四条
会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
第百二十四条
会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
一
社外役員
★挿入★
が他の会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの。第三号において同じ。)又は使用人であるときは、その事実及び当該株式会社と当該他の会社との関係(重要でないものを除く。)
一
社外役員
(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第五号までにおいて同じ。)
が他の会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの。第三号において同じ。)又は使用人であるときは、その事実及び当該株式会社と当該他の会社との関係(重要でないものを除く。)
二
社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実(重要でないものを除く。)
二
社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実(重要でないものを除く。)
三
社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
三
社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
四
各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
四
各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
イ
取締役会(当該社外役員が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)への出席の状況
イ
取締役会(当該社外役員が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)への出席の状況
(1)
監査役会設置会社の社外監査役 監査役会
(1)
監査役会設置会社の社外監査役 監査役会
(2)
委員会設置会社の監査委員 監査委員会
(2)
委員会設置会社の監査委員 監査委員会
ロ
取締役会における発言の状況
ロ
取締役会における発言の状況
ハ
当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ハ
当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ニ
当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
ニ
当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
五
社外役員と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
五
社外役員と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
六
社外役員の当該事業年度に係る報酬等の総額(社外役員の全部又は一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該社外役員ごとの報酬等の額及びその他の社外役員の報酬等の総額)
六
当該事業年度に係る社外役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
社外役員の全部につき報酬等の総額を掲げることとする場合 社外役員の報酬等の総額及び員数
ロ
社外役員の全部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額
ハ
社外役員の一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数
★新設★
七
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
社外役員が当該株式会社の親会社又は当該親会社
★挿入★
の子会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)から当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
八
社外役員が当該株式会社の親会社又は当該親会社
(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)
の子会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)から当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
九
社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(会計監査人設置会社の特則)
(会計監査人設置会社の特則)
第百二十六条
株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
第百二十六条
株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
一
会計監査人の氏名又は名称
一
会計監査人の氏名又は名称
二
当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
二
当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
三
会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
三
会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
四
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
四
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
五
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
五
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
六
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
六
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
七
会計監査人と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
七
会計監査人と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
八
株式会社が法第四百四十四条第三項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
八
株式会社が法第四百四十四条第三項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
イ
当該株式会社の会計監査人である公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
イ
当該株式会社の会計監査人である公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
ロ
当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
ロ
当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
九
当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
九
当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
ロ
法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
ロ
法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
ハ
法第三百四十五条第五項において
★挿入★
準用する同条第一項の意見があったときは、その意見の内容
ハ
法第三百四十五条第五項において
読み替えて
準用する同条第一項の意見があったときは、その意見の内容
ニ
法第三百四十五条第五項において
★挿入★
準用する同条第二項の理由
★挿入★
があるときは、その理由
★挿入★
ニ
法第三百四十五条第五項において
読み替えて
準用する同条第二項の理由
又は意見
があるときは、その理由
又は意見
十
法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
十
法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三九・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(事業報告の附属明細書)
(事業報告の附属明細書)
第百二十八条
事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。この場合において、株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、
次に掲げる事項
(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。
第百二十八条
事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。この場合において、株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、
他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者を兼ねる会社役員(会計参与を除く。)についての兼務の状況の明細(当該他の会社の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を含む。)
(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。
一
他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者を兼ねる会社役員(会計参与を除く。)についての兼務の状況の明細(当該他の会社の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を含む。)
★削除★
二
第三者との間の取引であって、当該株式会社と会社役員又は支配株主(当該株式会社の親会社又は当該株式会社の総株主の議決権(会社役員(執行役を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権を行使することができない株式に係る議決権を除く。)の過半数を有する株主(当該株式会社の親会社を除く。)をいう。)との利益が相反するものの明細
★削除★
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一
株式会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。) 事業報告
一
株式会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。) 事業報告
二
監査役設置会社及び委員会設置会社 次に掲げるもの
二
監査役設置会社及び委員会設置会社 次に掲げるもの
イ
事業報告
イ
事業報告
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ハ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一
第百二十条第一項第一号から第八号まで、第百二十一条第一号から
第五号まで及び第八号
、第百二十二条第一号並びに第百二十三条第一号及び第二号に掲げる事項
一
第百二十条第一項第一号から第八号まで、第百二十一条第一号から
第六号まで及び第九号
、第百二十二条第一号並びに第百二十三条第一号及び第二号に掲げる事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
4
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(組織変更をする株式会社の事前開示事項)
(組織変更をする株式会社の事前開示事項)
第百八十条
法第七百七十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百八十条
法第七百七十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第七百四十四条第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
一
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第七百四十四条第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二
組織変更をする株式会社において最終事業年度がないときは、当該組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表
二
組織変更をする株式会社において最終事業年度がないときは、当該組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表
三
組織変更後持分会社の債務の履行の見込みに関する事項
三
組織変更後持分会社の債務の履行の見込みに関する事項
四
法第七百七十五条第二項に規定する組織変更計画備置開始日後、
前二号
に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
四
法第七百七十五条第二項に規定する組織変更計画備置開始日後、
前三号
に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(総資産の額)
(総資産の額)
第百八十七条
法第七百八十四条第三項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号に掲げる額を減じて得た額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
第百八十七条
法第七百八十四条第三項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号に掲げる額を減じて得た額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度の末日
(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日。以下
この条
において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日
(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日。以下
この項
において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
六
新株予約権の帳簿価額
六
新株予約権の帳簿価額
七
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
七
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
八
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
八
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
九
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
九
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において吸収分割株式会社が清算株式会社である場合における法第七百八十四条第三項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において吸収分割株式会社が清算株式会社である場合における法第七百八十四条第三項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(純資産の額)
(純資産の額)
第百九十六条
法第七百九十六条第三項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該これらの契約により当該これらの契約を締結した日と異なる時(当該これらの契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等(法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。
第百九十六条
法第七百九十六条第三項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該これらの契約により当該これらの契約を締結した日と異なる時(当該これらの契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等(法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度の末日
(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日
(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六
新株予約権の帳簿価額
六
新株予約権の帳簿価額
七
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
七
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(総資産の額)
(総資産の額)
第二百七条
法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号に掲げる額を減じて得た額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
第二百七条
法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号に掲げる額を減じて得た額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度の末日
(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割株式会社の成立の日。以下
この条
において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日
(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割株式会社の成立の日。以下
この項
において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
六
新株予約権の帳簿価額
六
新株予約権の帳簿価額
七
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
七
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
八
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
八
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
九
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
九
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において新設分割株式会社が清算株式会社である場合における法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において新設分割株式会社が清算株式会社である場合における法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
(平二〇法務令一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・一九法務令一二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(事業報告に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。
(組織変更計画に関する経過措置)
第三条
施行日前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。
(計算書類等に関する経過措置)
第四条
施行日前に開始した事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。