大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
平成二十六年五月七日 環境省 令 第十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十条の四
法第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の四による届出書によつてしなければならない。
第十条の四
法第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の四による届出書によつてしなければならない。
2
法第十八条の十五第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法第十八条の十五第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
一
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
二
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
二
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
三
注文者の氏名又は名称
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
届出をする者
の現場責任者の氏名及び連絡場所
三
特定工事を施工する者
の現場責任者の氏名及び連絡場所
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
四
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(平九総令五・追加、平一二総令九四・平一八環境令二五・一部改正)
(平九総令五・追加、平一二総令九四・平一八環境令二五・平二六環境令一五・一部改正)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
(作業基準)
(作業基準)
第十六条の四
石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。
第十六条の四
石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。
一
特定粉じん排出等作業を行う場合は、見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設けること。
一
特定粉じん排出等作業を行う場合は、見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設けること。
イ
法第十八条の十五第一項又は第二項の届出年月日及び届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
イ
法第十八条の十五第一項又は第二項の届出年月日及び届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
★新設★
ロ
特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
特定粉じん排出等作業の実施の期間
ハ
特定粉じん排出等作業の実施の期間
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
特定粉じん排出等作業の方法
ニ
特定粉じん排出等作業の方法
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
現場責任者
の氏名及び連絡場所
ホ
特定工事を施工する者の現場責任者
の氏名及び連絡場所
二
前号に定めるもののほか、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
二
前号に定めるもののほか、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(平九総令五・追加、平一七環境令三四・一部改正)
(平九総令五・追加、平一七環境令三四・平二六環境令一五・一部改正)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★新設★
(特定工事に該当しないことが明らかな建設工事)
第十六条の五
法第十八条の十七第一項の環境省令で定める建設工事は、次に掲げる建設工事とする。
一
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないもの
二
建築物等のうち平成十八年九月一日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該部分以外の部分を改造し、若しくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物等(平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く。)を解体し、改造し、若しくは補修する作業を伴わないもの
(平二六環境令一五・追加)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★新設★
(解体等工事に係る説明の時期)
第十六条の六
法第十八条の十七第一項の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該特定工事の開始の日から十四日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合にあつては、速やかに行うものとする。
(平二六環境令一五・追加)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★新設★
(解体等工事に係る説明の事項)
第十六条の七
法第十八条の十七第一項前段の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
調査を終了した年月日
二
調査の方法
三
調査の結果
(平二六環境令一五・追加)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★新設★
(特定工事に係る説明の事項)
第十六条の八
法第十八条の十七第一項後段の環境省令で定める事項は、第十条の四第二項各号に掲げる事項とする。
(平二六環境令一五・追加)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★新設★
(解体等工事に係る掲示の方法)
第十六条の九
法第十八条の十七第四項の規定による掲示は、掲示板を設けることにより行うものとする。
(平二六環境令一五・追加)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★新設★
(解体等工事に係る掲示の事項)
第十六条の十
法第十八条の十七第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第十八条の十七第一項又は第三項の規定による調査を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
調査を終了した年月日
三
調査の方法
四
解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
(平二六環境令一五・追加)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★第十六条の十一に移動しました★
★旧第十六条の五から移動しました★
(都道府県知事が行う常時監視)
(都道府県知事が行う常時監視)
第十六条の五
法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
第十六条の十一
法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
2
法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
2
法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
(平二五環境令二四・追加)
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の五繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★第十六条の十二に移動しました★
★旧第十六条の六から移動しました★
(環境大臣が行う常時監視)
(環境大臣が行う常時監視)
第十六条の六
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
第十六条の十二
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
2
法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
2
法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
(平二五環境令二四・追加)
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の六繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
★新設★
附 則(平成二六・五・七環境令一五)
(施行期日)
1
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日〔平成二六年六月一日〕から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に行われている特定粉じん排出等作業に係るこの省令による改正後の別表第七の規定の適用については、同表の一の項の下欄ハ及びヘ中「初めて」とあるのは、「この省令の施行後初めて」とする。
3
この省令の施行の際現に施工中の解体等工事に係る第十六条の六の規定の適用については、同条中「解体等工事の開始前までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、当該工事に係る特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から十四日以内に行われる場合にあつては、当該作業の開始の日の十四日前までに)」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。
-その他-
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
別表第七
(第十六条の四関係)
別表第七
(第十六条の四関係)
(平九総令五・追加、平一七環境令三四・平一八環境令二五・一部改正)
(平九総令五・追加、平一七環境令三四・平一八環境令二五・平二六環境令一五・一部改正)
一
令第三条の四第一号に掲げる作業(次項又は三の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場
★挿入★
を負圧に保ち、作業場
★挿入★
の排気に日本工業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
★挿入★
ハ
除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
★挿入★
ニ
特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
二
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、令第三条の三第二号に掲げる建築材料を除去する作業であつて、特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(次項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
三
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業
作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
四
令第三条の四第二号に掲げる作業
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は一の項下欄
イからニまで
に掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
一
令第三条の四第一号に掲げる作業(次項又は三の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場
及び前室
を負圧に保ち、作業場
及び前室
の排気に日本工業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ホ
除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ト ハ、ニ及びヘの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果並びに確認した者の氏名並びに確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、その記録を特定工事が終了するまでの間保存すること。
チ
特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
二
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、令第三条の三第二号に掲げる建築材料を除去する作業であつて、特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(次項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
三
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業
作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
四
令第三条の四第二号に掲げる作業
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は一の項下欄
イからチまで
に掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十六年五月七日環境省令第十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕