医療法施行令
昭和二十三年十月二十七日 政令 第三百二十六号
医療法施行令の一部を改正する政令
平成二十九年二月八日 政令 第十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
第二条
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院の中に設けられた病院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
第二条
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院の中に設けられた病院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
2
前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は
第七十一条の四第一項
の規定による措置を実施させる場合について準用する。
2
前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は
第七十四条第一項
の規定による措置を実施させる場合について準用する。
(昭二五政五一・昭二七政三〇五・一部改正、昭二八政二八三・旧第三条繰上、昭三三政一二五・平六政二二三・平八政三一八・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一三政一六・平一五政四八三・平一八政一九三・平一九政九・平二七政一二八・一部改正)
(昭二五政五一・昭二七政三〇五・一部改正、昭二八政二八三・旧第三条繰上、昭三三政一二五・平六政二二三・平八政三一八・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一三政一六・平一五政四八三・平一八政一九三・平一九政九・平二七政一二八・平二九政一四・一部改正)
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
★新設★
第五条の四の二
法第三十条の四第十項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
2
法第三十条の四第十項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が、同条第十六項の規定により公示された当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とする。
(平二九政一四・追加)
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
(法第四十六条の四第二項第三号の政令で定める医事に関する法律)
(医事に関する法律)
第五条の五の七
法第四十六条の四第二項第三号(法第四十六条の五第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。
第五条の五の七
法第四十六条の四第二項第三号(法第四十六条の五第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。
一
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
一
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
三
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
四
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
四
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
五
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)
五
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)
六
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)
六
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)
七
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)
七
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)
八
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
八
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
九
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
九
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
十
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
十一
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)
十一
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)
十二
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
十二
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
十三
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十三
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十四
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)
十四
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)
十五
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十五
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十六
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十六
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十七
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
十七
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
(平二八政八二・追加)
(平二八政八二・追加、平二九政一四・一部改正)
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
(医療連携推進認定の申請)
第五条の十五
削除
第五条の十五
法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該一般社団法人が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
一
名称及び代表者の氏名
二
主たる事務所の所在地
三
法第七十条第二項に規定する医療連携推進業務の内容
(平二七政一二八)
(平二九政一四・全改)
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
★新設★
(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)
第五条の十五の二
法第七十条の三第一項第三号に規定する政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。
一
当該一般社団法人の理事、監事又は職員
二
当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者
三
前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
四
前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
六
第二号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
(平二九政一四・追加)
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
★新設★
(保健医療又は社会福祉に関する法律)
第五条の十五の三
法第七十条の四第一号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
六
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
七
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
八
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
九
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
十一
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十三
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
十四
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
十五
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
十六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
十七
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
十八
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の四第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
十九
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
二十
第五条の五の七各号に掲げる法律
(平二九政一四・追加)
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
★新設★
(医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)
第五条の十五の四
医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、法第七十条の二第五項の規定により医療連携推進認定に関する事務を行うこととされた都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、あらかじめ、当該医療連携推進区域に係る他の都道府県知事(次項及び第三項において「関係都道府県知事」という。)の意見を聴かなければならない。
2
関係都道府県知事は、法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)に対し、その旨の意見を述べることができる。
3
認定都道府県知事は、法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4
都道府県知事は、前三項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二九政一四・追加)
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
(指定都市の特例)
(指定都市の特例)
第五条の二十三
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法
第七十一条の三
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五に定めるところによる。
第五条の二十三
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法
第七十三条
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五に定めるところによる。
(平二七政一二八・追加、平二八政八二・一部改正)
(平二七政一二八・追加、平二八政八二・平二九政一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月二日
~平成二十九年二月八日政令第十四号~
★新設★
附 則(平成二九・二・八政一四)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。