不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則等の一部を改正する省令
平成二十七年九月二十八日 法務省 令 第四十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(地図等の訂正)
(地図等の訂正)
第十六条
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
第十六条
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2
前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
2
前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3
第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
3
第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一
申出人の氏名又は名称及び住所
一
申出人の氏名又は名称及び住所
二
申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
二
申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
四
申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五
申出に係る訂正の内容
五
申出に係る訂正の内容
4
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
4
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二
地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
二
地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5
第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
5
第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
一
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
二
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
6
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7
第三十六条第一項から第三項までの規定は
、前項
において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について
★挿入★
準用する。
7
第三十六条第一項から第三項までの規定は
前項
において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について
、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ
準用する。
8
令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
8
令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
9
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10
令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
10
令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
11
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12
登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
12
登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
13
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一
申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
一
申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二
申出の権限を有しない者の申出によるとき。
二
申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三
地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
三
地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四
この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
四
この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五
申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
五
申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六
地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
六
地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14
第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
14
第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15
登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
15
登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
(平二二法務令一七・一部改正)
(平二二法務令一七・平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(資格証明情報の省略等)
(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
第三十六条
令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、
次に掲げる
場合とする。
第三十六条
令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、
申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである
場合とする。
一
申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項、第二百九条第一項第一号、第二百二十七条第四項、第二百三十八条第五項及び第二百四十三条第一項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二
申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
二
支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
三
支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合
★削除★
2
令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が当該法人を代理して登記の申請をする場合であって、次に掲げるときとする。
2
前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。
一
申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものであるとき。
二
申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所であるとき。
3
前二項の指定は、告示してしなければならない。
3
令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
4
令第九条の法務省令で定める情報は、
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
4
令第九条の法務省令で定める情報は、
住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
(平一七法務令一〇六・平一八法務令二八・平二〇法務令四六・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平一八法務令二八・平二〇法務令四六・平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(添付情報の省略)
(添付情報の省略等)
第三十七条
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
第三十七条
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2
前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
2
前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
(平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
★新設★
第三十七条の二
法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
(平二七法務令四三・追加)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(電子証明書)
(電子証明書)
第四十三条
令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
第四十三条
令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
一
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成された電子証明書
一
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成された電子証明書
二
電子署名を行った者が商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)
第十二条の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する印鑑提出者であるときは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二
電子署名を行った者が商業登記法
★削除★
第十二条の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する印鑑提出者であるときは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四
官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
四
官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
2
前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
2
前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
(平一九法務令一五・平二〇法務令四六・一部改正)
(平一九法務令一五・平二〇法務令四六・平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(住所証明情報の省略等)
(住所証明情報の省略等)
第四十四条
電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
第四十四条
電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
2
電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の
代表者の資格を証する情報
の提供に代えることができる。
2
電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の
会社法人等番号
の提供に代えることができる。
3
前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
3
前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
(平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(登記識別情報の失効の申出)
(登記識別情報の失効の申出)
第六十五条
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
第六十五条
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一
申出人の氏名又は名称及び住所
一
申出人の氏名又は名称及び住所
二
申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
二
申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
四
申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
五
当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
五
当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ
不動産所在事項又は不動産番号
イ
不動産所在事項又は不動産番号
ロ
登記の目的
ロ
登記の目的
ハ
申請の受付の年月日及び受付番号
ハ
申請の受付の年月日及び受付番号
ニ
次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
ニ
次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
3
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
3
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
二
申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
二
申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
4
申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
4
申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
5
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
5
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
6
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条
★挿入★
の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
7
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条
及び第三十七条の二
の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
8
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
9
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
10
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
10
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
11
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)及び第三項の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
11
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)及び第三項の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
(平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(登記識別情報に関する証明)
(登記識別情報に関する証明)
第六十八条
令第二十二条第一項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
第六十八条
令第二十二条第一項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一
請求人の氏名又は名称及び住所
一
請求人の氏名又は名称及び住所
二
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
二
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
四
請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
五
当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
五
当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ
不動産所在事項又は不動産番号
イ
不動産所在事項又は不動産番号
ロ
登記の目的
ロ
登記の目的
ハ
申請の受付の年月日及び受付番号
ハ
申請の受付の年月日及び受付番号
ニ
第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
ニ
第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
六
第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示
六
第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示
2
前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。第六十六条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。
2
前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。第六十六条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。
3
第一項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
3
第一項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法
二
有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
二
有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
4
第一項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。
4
第一項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。
一
前項第一号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
一
前項第一号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
前項第二号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法
二
前項第二号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法
5
有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
5
有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の証明の請求をするときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の証明の請求をするときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
7
令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第一項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第四条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。
7
令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第一項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第四条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。
8
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条
★挿入★
の規定は第一項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。
8
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条
及び第三十七条の二
の規定は第一項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。
9
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
9
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
10
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
10
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
11
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
11
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
12
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条(第一項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)及び第三項の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
12
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条(第一項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)及び第三項の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
13
第百九十七条第六項及び第二百四条の規定は、第四項第二号に定める方法により第一項の証明をする場合について準用する。
13
第百九十七条第六項及び第二百四条の規定は、第四項第二号に定める方法により第一項の証明をする場合について準用する。
14
資格者代理人によって第一項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。
14
資格者代理人によって第一項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。
15
資格者代理人によって第一項の証明の請求をする場合には、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。
15
資格者代理人によって第一項の証明の請求をする場合には、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。
(平一七法務令八二・平一九法務令一五・平二〇法務令一・一部改正)
(平一七法務令八二・平一九法務令一五・平二〇法務令一・平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十三条
登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
第百九十三条
登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一
請求人の氏名又は名称
一
請求人の氏名又は名称
二
不動産所在事項又は不動産番号
二
不動産所在事項又は不動産番号
三
交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
三
交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四
登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
四
登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五
登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
五
登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六
地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
六
地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七
送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
七
送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2
法第百二十一条第二項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
2
法第百二十一条第二項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
一
請求人の住所
一
請求人の住所
二
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
二
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
法第百二十一条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
四
法第百二十一条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3
前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
3
前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
★新設★
4
第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
★挿入★
5
第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
5
第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
★削除★
一
請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
二
請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
6
前項の指定は、告示してしなければならない。
6
法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
(平一七法務令一〇六・平二〇法務令一・平二〇法務令四六・平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平二〇法務令一・平二〇法務令四六・平二三法務令五・平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(筆界特定添付情報)
(筆界特定添付情報)
第二百九条
筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
第二百九条
筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
一
申請人が法人であるとき(筆界特定の申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所(第三十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定により法務大臣が指定した登記所をいう。以下同じ。)に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
一
申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
イ
会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二
代理人によって筆界特定の申請をするとき(
当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人である場合であって、当該申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないとき
を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
二
代理人によって筆界特定の申請をするとき(
申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合
を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
四
申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
四
申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
五
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
五
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
六
申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
六
申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
2
前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
2
前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
★新設★
3
第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二
支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
★新設★
4
前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。
★新設★
5
法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令四一・平二五法務令二〇・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(筆界特定書面申請の方法等)
(筆界特定書面申請の方法等)
第二百十一条
筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
第二百十一条
筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
2
申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に署名し、又は記名押印しなければならない。
2
申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に署名し、又は記名押印しなければならない。
3
第二百九条第一項第一号
及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
3
第二百九条第一項第一号ロ
及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
4
委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に署名し、又は記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
4
委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に署名し、又は記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
5
令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
5
令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
6
第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「第二百十一条第五項」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
6
第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「第二百十一条第五項」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
7
筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
7
筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
(平一七法務令一〇六・追加、平二三法務令四一・平二五法務令二〇・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(調書等の閲覧)
(調書等の閲覧)
第二百二十七条
申請人又は関係人は、法第百四十一条第一項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
第二百二十七条
申請人又は関係人は、法第百四十一条第一項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
一
手続番号
一
手続番号
二
請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
二
請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
三
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
四
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
2
前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。
2
前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。
★新設★
3
第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
★挿入★
4
第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
4
第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該請求を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときは、この限りでない。
★削除★
★新設★
5
法人である代理人によって第一項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。
6
第一項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。
(平一七法務令一〇六・追加)
(平一七法務令一〇六・追加、平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
第二百三十八条
法第百四十九条第一項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。
第二百三十八条
法第百四十九条第一項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一
請求人の氏名又は名称
一
請求人の氏名又は名称
二
手続番号
二
手続番号
三
交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数
三
交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数
四
筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
四
筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
五
送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
五
送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2
法第百四十九条第二項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
2
法第百四十九条第二項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
一
請求人の住所
一
請求人の住所
二
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
二
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
法第百四十九条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
四
法第百四十九条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3
前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
3
前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
★新設★
4
第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
★挿入★
5
第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
5
第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
6
法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
一
請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、特定登記所以外のものである場合
二
請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令五・平二七法務令四三・一部改正)
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
(代理人等)
(代理人等)
第二百四十三条
関係人が法人である場合
(筆界特定の事務をつかさどる法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して筆界特定の手続において行為をする場合を除く。)
において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、
当該法人の代表者の資格を証する
情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
第二百四十三条
関係人が法人である場合
★削除★
において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、
次に掲げる
情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
★新設★
一
会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
★新設★
二
前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
★新設★
2
前項の規定は、関係人が同項第一号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二
支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したとき
(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人である場合であって、当該申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときを除く。)
は、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
★挿入★
3
筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したとき
★削除★
は、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。
★新設★
4
前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
(平一七法務令一〇六・追加、平一八法務令二八・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平一八法務令二八・平二七法務令四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年十一月二日
~平成二十七年九月二十八日法務省令第四十三号~
★新設★
附 則(平成二七・九・二八法務令四三)
(施行期日)
1
この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第三十七条の二及び第四十四条第二項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定、第二条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第二十二条(同令第五十三条において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定、第四条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第五条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行前にされた不動産登記規則第十六条第一項又は第八十八条第一項の申出については、なお従前の例による。