介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十年三月三十一日 政令 第百十六号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第二節
指定市町村事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の六
)
第二節
指定市町村事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の六
)
第三節
認定
(
第十一条の七-第十四条
)
第三節
認定
(
第十一条の七-第十四条
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の四
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の四
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の八
)
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の八
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の九・第三十五条の十
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の九・第三十五条の十
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第四節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二-第三十七条の十二
)
第四節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二-第三十七条の十二
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十五
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十五
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
第十五条
法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
第十五条
法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
一
居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、
第二十二条の四
及び
第二十九条の四
において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、
第二十二条の五
及び
第二十九条の五
において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
法第四十二条第一項第三号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
法第四十二条第一項第三号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(平一二政一二・平一七政二九〇・平一八政一五四・一部改正)
(平一二政一二・平一七政二九〇・平一八政一五四・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(高額介護サービス費)
(高額介護サービス費)
第二十二条の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
第二十二条の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者
按
(
あん
)
分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者
按
(
あん
)
分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から市町村特例割合を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び第八項において同じ。)を乗じて得た額
一
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から市町村特例割合を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び第八項において同じ。)を乗じて得た額
二
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
二
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
三
居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二第二項、第三項及び第五項において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二第一項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二において同じ。)を乗じて得た額
三
居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二第二項、第三項及び第五項において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二第一項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二において同じ。)を乗じて得た額
四
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第二十九条の二第三項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
四
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第二十九条の二第三項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
5
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
5
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。
★挿入★
以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
一
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。
第二十二条の三第六項第三号ニ、同条第七項第一号ニ及び同項第二号ニを除き、
以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
6
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
6
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
7
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
7
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二第八項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
8
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二第八項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
9
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
9
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
10
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
10
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
11
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政二八・平一八政一五四・一部改正)
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政二八・平一八政一五四・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(高額医療合算介護サービス費)
第二十二条の三
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
二
船員保険法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等ノ額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
七
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
2
高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の三第三項において「計算期間」という。)において、当該市町村の行う介護保険の被保険者(計算期間の末日(以下この条において「基準日」という。)において被保険者である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二
計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三
計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第二項第一号から第四号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。)
四
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
五
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
六
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第三号に規定する合算額
七
次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額
イ
基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第四項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ロ
基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第四項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
ハ
基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第四項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ニ
基準日において国民健康保険法の規定による被保険者(以下この条において「国民健康保険被保険者」という。)である者(基準日において同法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。) 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ホ
基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第四項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ヘ
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ト
基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第四項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
チ
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第四項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
リ
基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
3
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
4
第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等(健康保険被保険者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以下この条において同じ。)である者 基準日においてその被扶養者(健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共済被扶養者をいう。以下この条において同じ。)である者
二
基準日において被扶養者である者 基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者
三
基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者
四
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者
5
第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
6
第二項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者 六十七万円
ロ
基準日の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が五十三万円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 百二十六万円
ハ
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 三十四万円
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ又はハに掲げる場合以外の場合 六十七万円
ロ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属するすべての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年(第九項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項第二号の基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 百二十六万円
ハ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1)及び(2)に定める者のすべてについて基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
(1)
当該国民健康保険被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(2)
当該国民健康保険被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ
基準日において療養の給付(高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 六十七万円
ハ
市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニにおいて同じ。)に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第四号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額(同令第七条第一項に規定する「他の所得と区分して計算される所得の金額」をいう。次項において同じ。)がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
7
第三項(第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 六十二万円
ロ
基準日において療養の給付(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号、船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号(私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の規定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者 六十七万円
ハ
市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ又はニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ニ
被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニに掲げる場合以外の場合 六十二万円
ロ
基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給付(国民健康保険法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
ハ
市町村民税国保世帯非課税の場合(ニに掲げる場合を除く。) 三十一万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第二号ハ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者のすべてについて基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前項第三号に定める額
8
要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項から第四項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び第五項から前項までの規定の適用については、前条第十項の規定を準用する。
9
被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。
10
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★第二十二条の四に移動しました★
★旧第二十二条の三から移動しました★
(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
第二十二条の三
法
第五十一条の二第八項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条の四
法
第五十一条の三第八項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十一条第三項
指定居宅サービスを
特定介護サービスを
居宅要介護被保険者
特定入所者
指定居宅サービス事業者
特定介護保険施設等
第四十一条第八項
指定居宅サービス事業者
特定介護保険施設等
、指定居宅サービス
、特定介護サービス
居宅要介護被保険者
特定入所者
第四十一条第十項
前項
第五十一条の二第七項
第四十一条第十一項
前項
第五十一条の二第八項
において準用する前項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十一条第三項
指定居宅サービスを
特定介護サービスを
居宅要介護被保険者
特定入所者
指定居宅サービス事業者
特定介護保険施設等
第四十一条第八項
指定居宅サービス事業者
特定介護保険施設等
、指定居宅サービス
、特定介護サービス
居宅要介護被保険者
特定入所者
第四十一条第十項
前項
第五十一条の三第七項
第四十一条第十一項
前項
第五十一条の三第八項
において準用する前項
(平一七政二九〇・追加)
(平一七政二九〇・追加、平二〇政一一六・一部改正・旧第二二条の三繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★第二十二条の五に移動しました★
★旧第二十二条の四から移動しました★
(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)
(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)
第二十二条の四
法
第五十一条の三第一項第二号
の政令で定めるときは、次のとおりとする。
第二十二条の五
法
第五十一条の四第一項第二号
の政令で定めるときは、次のとおりとする。
一
特定入所者(法
第五十一条の二第一項
に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
特定入所者(法
第五十一条の三第一項
に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法
第五十一条の二第一項
に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法
第五十一条の三第一項
に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
四
特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四
特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
五
第二号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
五
第二号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正)
(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正、平二〇政一一六・一部改正・旧第二二条の四繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(高額医療合算介護予防サービス費)
第二十九条の三
法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。
2
高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
3
居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、前条第十項の規定を準用する。
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★第二十九条の四に移動しました★
★旧第二十九条の三から移動しました★
(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)
(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)
第二十九条の三
法
第六十一条の二第八項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の四
法
第六十一条の三第八項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十一条第三項
指定居宅サービスを
特定介護予防サービスを
居宅要介護被保険者
特定入所者
指定居宅サービス事業者
特定介護予防サービス事業者
第四十一条第八項
指定居宅サービス事業者
特定介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス
、特定介護予防サービス
居宅要介護被保険者
特定入所者
第四十一条第十項
前項
第六十一条の二第七項
第四十一条第十一項
前項
第六十一条の二第八項
において準用する前項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十一条第三項
指定居宅サービスを
特定介護予防サービスを
居宅要介護被保険者
特定入所者
指定居宅サービス事業者
特定介護予防サービス事業者
第四十一条第八項
指定居宅サービス事業者
特定介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス
、特定介護予防サービス
居宅要介護被保険者
特定入所者
第四十一条第十項
前項
第六十一条の三第七項
第四十一条第十一項
前項
第六十一条の三第八項
において準用する前項
(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正)
(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正、平二〇政一一六・一部改正・旧第二九条の三繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★第二十九条の五に移動しました★
★旧第二十九条の四から移動しました★
(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)
(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)
第二十九条の四
法
第六十一条の三第一項第二号
の政令で定めるときは、次のとおりとする。
第二十九条の五
法
第六十一条の四第一項第二号
の政令で定めるときは、次のとおりとする。
一
特定入所者(法
第六十一条の二第一項
に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
特定入所者(法
第六十一条の三第一項
に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
特定居宅サービス(法
第六十一条の二第一項
に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
特定居宅サービス(法
第六十一条の三第一項
に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四
特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四
特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
五
第二号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
五
第二号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正)
(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正、平二〇政一一六・一部改正・旧第二九条の四繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(登録の拒否等に係る法律)
(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第四号(法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十一第二項第五号及び第百十五条の二十第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第四号(法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十一第二項第五号及び第百十五条の二十第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
七
医療法
七
医療法
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十一
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
十一
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
十二
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十二
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十三
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十三
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十五
老人保健法
(昭和五十七年法律第八十号)
十五
高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)
十六
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十六
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十七
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十七
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十八
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十八
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十九
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
十九
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
二十
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
二十一
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十一
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(指定の取消し等に係る法律)
(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の四
法第七十七条第一項第九号、第七十八条の九第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条第一項第十号、第百十五条の八第一項第九号、第百十五条の十七第十一号及び第百十五条の二十六第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の四
法第七十七条第一項第九号、第七十八条の九第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条第一項第十号、第百十五条の八第一項第九号、第百十五条の十七第十一号及び第百十五条の二十六第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
健康保険法
(大正十一年法律第七十号)
一
健康保険法
★削除★
二
児童福祉法
二
児童福祉法
三
栄養士法
三
栄養士法
四
医師法
四
医師法
五
歯科医師法
五
歯科医師法
六
保健師助産師看護師法
六
保健師助産師看護師法
七
歯科衛生士法
七
歯科衛生士法
八
医療法
八
医療法
九
身体障害者福祉法
九
身体障害者福祉法
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一
社会福祉法
十一
社会福祉法
十二
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十二
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十三
薬事法
十三
薬事法
十四
薬剤師法
十四
薬剤師法
十五
老人福祉法
十五
老人福祉法
十六
理学療法士及び作業療法士法
十六
理学療法士及び作業療法士法
十七
老人保健法
十七
高齢者の医療の確保に関する法律
十八
社会福祉士及び介護福祉士法
十八
社会福祉士及び介護福祉士法
十九
義肢装具士法
十九
義肢装具士法
二十
精神保健福祉士法
二十
精神保健福祉士法
二十一
言語聴覚士法
二十一
言語聴覚士法
二十二
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十二
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十三
障害者自立支援法
二十三
障害者自立支援法
二十四
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十四
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(法第百六条の政令で定める規定等)
(法第百六条の政令で定める規定等)
第三十七条
法第百六条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
第三十七条
法第百六条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
一
健康保険法、健康保険法施行令
(大正十五年勅令第二百四十三号)
及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
一
健康保険法、健康保険法施行令
★削除★
及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
二
船員保険法及び船員保険法施行令
(昭和二十八年政令第二百四十号)
の規定
二
船員保険法及び船員保険法施行令
★削除★
の規定
三
消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
三
消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
四
医師法の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
四
医師法の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
五
歯科医師法の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
五
歯科医師法の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
六
社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
六
社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
七
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(第二条の三第一項に限る。)
七
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(第二条の三第一項に限る。)
八
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
八
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
九
生活保護法の規定
九
生活保護法の規定
十
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
十
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
十一
地方税法の規定(第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
十一
地方税法の規定(第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
十二
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(第十条第一項第一号に限る。)
十二
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(第十条第一項第一号に限る。)
十三
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
十三
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
十四
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(第六条の三第一項第一号に限る。)
十四
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(第六条の三第一項第一号に限る。)
十五
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
十五
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
十六
国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)
及び国家公務員共済組合法施行令
(昭和三十三年政令第二百七号)
の規定
十六
国家公務員共済組合法
★削除★
及び国家公務員共済組合法施行令
★削除★
の規定
十七
国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)
、国民健康保険法施行令
(昭和三十三年政令第三百六十二号)
及び
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令
(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
十七
国民健康保険法
★削除★
、国民健康保険法施行令
★削除★
及び
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
十八
地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)
及び地方公務員等共済組合法施行令
(昭和三十七年政令第三百五十二号)
の規定
十八
地方公務員等共済組合法
★削除★
及び地方公務員等共済組合法施行令
★削除★
の規定
十九
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
十九
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
二十
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
二十
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
二十一
老人保健法
の規定
二十一
高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)
の規定
二十二
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定(第十六条第一項第一号に限る。)
二十二
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定(第十六条第一項第一号に限る。)
二十三
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(第八十九条第一項第一号に限る。)
二十三
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(第八十九条第一項第一号に限る。)
二十四
法の規定
二十四
法の規定
二十五
介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十五
介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十六
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
二十六
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
二十七
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
(昭和二十七年政令第三百六十八号)
の規定
二十七
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
★削除★
の規定
二十八
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
二十八
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
二十九
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
二十九
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
三十
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
三十
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
三十一
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
三十一
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
三十二
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(第六条第十二号、第三十四条第三号から第五号まで、第三十八条第五号及び第五十三条第五号に限る。)
三十二
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(第六条第十二号、第三十四条第三号から第五号まで、第三十八条第五号及び第五十三条第五号に限る。)
三十三
前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
三十三
前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
2
法第百六条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
2
法第百六条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)
病院
入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)
病院
入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)
病院
入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)
病院
入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)
病院
入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの
病院
当該命令を発する者が定めるもの
診療所
当該命令を発する者が定めるもの
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)
病院
入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)
病院
入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)
病院
入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)
病院
入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)
病院
入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの
病院
当該命令を発する者が定めるもの
診療所
当該命令を発する者が定めるもの
(平一二政一二・平一二政一七五・平一二政三〇九・平一四政六〇・平一四政一〇二・平一五政七二・平一八政一五四・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二三五・一部改正)
(平一二政一二・平一二政一七五・平一二政三〇九・平一四政六〇・平一四政一〇二・平一五政七二・平一八政一五四・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二三五・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)
(法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)
第四十条
法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
第四十条
法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
一
国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第九条の三第一項による老齢年金
一
国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第九条の三第一項による老齢年金
二
昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(第四十二条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
二
昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(第四十二条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
三
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
三
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
四
昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第四十二条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
四
昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第四十二条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
五
国家公務員共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
五
国家公務員共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
六
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四十二条において「旧国共済法」という。)並びに昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
六
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四十二条において「旧国共済法」という。)並びに昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
七
地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
七
地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
八
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第四十二条において「旧地共済法」という。)並びに昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
八
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第四十二条において「旧地共済法」という。)並びに昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
九
私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)
による障害共済年金及び遺族共済年金
九
私立学校教職員共済法
★削除★
による障害共済年金及び遺族共済年金
十
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第四十二条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
十
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第四十二条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
2
法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
2
法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
一
船員保険法による障害年金及び遺族年金
一
船員保険法による障害年金及び遺族年金
二
昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(第四十二条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
二
昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(第四十二条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
三
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
三
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
四
移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
四
移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
(平一四政四三・平一六政二九七・平一八政一五四・一部改正)
(平一四政四三・平一六政二九七・平一八政一五四・平二〇政一一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・三一政一一六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(老人保健拠出金等に関する平成二十年四月改正前老健法の規定の適用)
第二条
平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第十三条及び第二十六条を除き、以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第四章(第五十一条及び第五十二条を除く。)、第五章及び第六章(第七十九条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十七条
市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等
市町村長が行つた医療等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)
第四十八条第一項
第二十八条第一項第二号
改正法第七条の規定による改正前の第二十八条第一項第二号
該当する
該当した
行われる
行われた
第五十条
改正法第七条の規定による改正前の第五十条
第二十九条第二項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第三項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の
第四十八条第二項
第五十三条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十三条第一項
第四十九条
第四十七条
改正法第七条の規定による改正前の第四十七条
費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその
医療等に要する費用の
第五十条
第四十七条
改正法第七条の規定による改正前の第四十七条
費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその
医療等に要する費用の
負担する。ただし、当該市が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用については、この限りでない
負担する
第五十三条第一項
第六十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項
第五十五条第一項
当該各号に掲げる
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該各号に掲げる額とし、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該各号に掲げる額の十二分の一に相当する
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十五条第五項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度
第五十六条第一項
第五十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第五十七条
第五十三条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十三条第一項
第六十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項
第二十九条第二項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第三項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第二項及び
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項及び
第六十二条第三項
第六十条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十条第一項
第六十三条第二項
第二十九条第三項
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項
第六十四条第一項
第一条
改正法第七条の規定による改正前の第一条
第四十八条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第一項
第六十四条第二項
第一条
改正法第七条の規定による改正前の第一条
第六十七条
第六十四条第一項第一号
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第一号
第七十一条第一項
第六十四条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第二項
第七十一条第三項
第六十四条第一項第二号
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第二号
同条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第二項
第七十三条
第四十八条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第一項
第七十四条の二
第七十二条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第七十二条第一項
第七十五条
この章
改正法第七条の規定による改正前のこの章
第七十六条第一項
第六十五条
改正法第七条の規定による改正前の第六十五条
第七十六条第二項
第三十一条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第二項
同条第三項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第三項
第七十八条
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第七十九条第四項
第三十一条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第二項
第八十条及び第八十一条第一項
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第八十一条第二項
第六十条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十条第一項
第四十二条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十二条第一項
第八十二条第一項
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
徴収金(第五十一条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。)
徴収金
第八十二条第二項、第八十三条及び第八十四条
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第三条
平成二十一年度における前条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成二十年四月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項、第五十五条第五項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十四条第一項
概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額
前々年度の確定医療費拠出金の額から当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の額を控除して得た額と当該控除して得た額に係る調整金額との合計額とする。ただし、当該控除して得た額が零を下回ることとなつたときは、基金は、その下回ることとなつた部分の金額及び当該金額に係る調整金額との合計金額に相当する金額を当該年度末までに還付するもの
第五十五条第一項
当該年度
当該年度の前々年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
当該年度の前々年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十五条第五項
当該年度
当該年度の前々年度
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第四条
平成二十二年度における附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成二十年四月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十五条第一項
当該各号に掲げる
当該各号に掲げる額の十二分の一に相当する
当該年度
当該年度の前々年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
平成十九年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四条において準用する同令附則第三条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第五十六条第二項
前々年度
平成十九年度
第五条
平成二十三年度における附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成二十年四月改正前老健法の規定(平成二十年四月改正前老健法第五十五条を除く。)を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、附則第二条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項、第五十五条第五項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十四条第一項
概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額
前々年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額
第五十四条第二項
概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額
実績医療費拠出金の額
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
確定医療費拠出金
実績医療費拠出金
確定負担調整基準超過保険者
実績負担調整基準超過保険者
確定加入者調整率
実績加入者調整率
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下この条において同じ。)
特定費用確定率
特定費用実績率
前々年度の
平成二十年度の
第五十六条第二項
確定加入者調整率
実績加入者調整率
前々年度
平成十九年度
加入者の総数
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の総数
第五十六条第三項
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
特定費用確定率
特定費用実績率
確定基準超過保険者
実績基準超過保険者
確定加入者調整率
実績加入者調整率
第五十六条第四項
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
確定負担調整基準超過保険者
実績負担調整基準超過保険者
確定負担調整加算率
実績負担調整加算率
第五十六条第五項
特定費用確定率
特定費用実績率
(老人保健拠出金等に関する健康保険法の規定の適用)
第六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第四条の四の規定により読み替えられた、同法附則第四条の三の規定により読み替えられた同法第百五十一条、第百五十五条、第百六十条及び附則第二条の規定並びに同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十三条、第百五十四条、第百七十三条及び第百七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百五十一条
第百七十三条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第百五十三条第二項及び第百五十四条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、第百七十三条
第百五十三条第二項
及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)
、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(次条第二項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第百五十四条第二項
及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金
、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第百五十五条
及び
、老人保健拠出金及び
第百六十条第二項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
第百六十条第六項
若しくは
、老人保健拠出金若しくは
第百六十条第十一項
及び病床転換支援金等の額
、病床転換支援金等の額及び老人保健拠出金の額
第百七十三条第一項及び第百七十六条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第二条第一項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法の規定の適用)
第七条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険組合について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第六十九条、第七十三条及び第七十六条(同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十九条
及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
、同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十三条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(第七十六条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十三条第一項
及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に
、病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下この項及び次項において「老人保健医療費拠出金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に
及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用の
第七十三条第二項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第七十六条第一項(国民健康保険法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第八条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十条、第七十五条及び第七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条第一項
及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第七十五条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十六条第一項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第九条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた、同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条の規定並びに同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十五条、第七十六条及び附則第七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条第一項
及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金の納付
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
第七十五条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十六条第一項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第七条第一項
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。)
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表附則第七条第一項の項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の」とあるのは「平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び」と、「同項の」とあるのは「同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法」とあるのは「負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額及び平成二十年四月改正前老健法」と、「附則第三条」とあるのは「附則第四条において準用する同令附則第三条」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表附則第七条第一項の項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金」と、「同項の」とあるのは「同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
第十条
平成二十年度において、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。以下同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」と、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第四項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
2
平成二十一年度において、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の」とあるのは「平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び」と、「同項の」とあるのは「同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法」とあるのは「負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額及び平成二十年四月改正前老健法」と、「附則第三条」とあるのは「附則第四条において準用する同令附則第三条」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金」と、「同項の」とあるのは「同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する地方税法の規定の適用)
第十一条
平成二十年度分の国民健康保険税における地方税法第七百三条の四第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「並びに介護保険法」とあるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)並びに介護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、老人保健拠出金並びに介護納付金」と、同条第三項中「並びに当該年度分の」とあるのは「、当該年度分の」と、「の合算額」とあるのは「並びに平成二十年度分の老人保健拠出金から当該費用に係る国の負担金の見込額(附則第三十八条に規定する退職被保険者等所属市町村にあつては、当該費用に係る国の負担金の見込額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の合算額)を控除した額の合算額」とする。
2
前項の規定は、平成二十一年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、平成二十二年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は、平成二十三年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する船員保険法の規定の適用)
第十二条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第二十九項の規定により読み替えられた、同法附則第二十八項の規定により読み替えられた同法第五十八条及び第五十九条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十八条第四項
及
、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第七条ノ規定ニ依ル改正前ノ老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)及
第五十九条第一項
及
、老人保健拠出金及
第五十九条第七項
及退職者給付拠出金
、老人保健拠出金及退職者給付拠出金
第五十九条第九項
若ハ
、老人保健拠出金若ハ
第五十九条第十四項
及退職者給付拠出金
、老人保健拠出金ノ額及退職者給付拠出金
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法の規定の適用)
第十三条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第四項及び同法第九十九条第一項の規定を適用する場合においては、同法第三条第四項中「ほか、」とあるのは「ほか、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(第九十九条第一項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、同法第九十九条第一項中「費用(」とあるのは「費用(老人保健拠出金並びに」とする。
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用)
第十四条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び第十八条第五項の規定を適用する場合においては、同法第百十三条第一項中「組合の給付に要する費用(」とあるのは「組合の給付に要する費用(老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、「短期給付に要する費用(」とあるのは「短期給付に要する費用(老人保健拠出金、」と、「短期給付並びに」とあるのは「短期給付並びに老人保健拠出金、」と、同法第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項中「負担金(」とあるのは「負担金(老人保健拠出金、」と、同法附則第十四条の三第一項中「掛金(」とあるのは「掛金(老人保健拠出金、」とする。
(老人保健拠出金に関する私立学校教職員共済法の規定の適用)
第十五条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(附則第十二条第六項において「老人保健拠出金」という。)に係る掛金を含み」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに老人保健拠出金に係る掛金を含み」とする。
(老人保健拠出金に関する日本私立学校振興・共済事業団法の規定の適用)
第十六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(第三十三条第一項第二号において「老人保健拠出金」という。)、介護保険法」と、同法第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、老人保健拠出金並びに介護保険法」とする。
(老人保健拠出金等に関する特別会計に関する法律の規定の適用)
第十七条
平成二十年四月一日から九月三十日までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条及び第百十三条並びに附則第三十二条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第五項
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第三十二条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金
第百十三条第四項
並びに同法第百五十四条の二
、同法第百五十四条の二
費用で国庫が
費用並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第六条の規定により読み替えられた同法第百五十三条第二項及び第百五十四条第二項に規定する老人保健医療費拠出金の納付に要する費用で国庫が
附則第三十二条第二項
後期高齢者支援金等の一部
後期高齢者支援金等並びに平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金の一部
2
平成二十年四月一日から日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日の前日までの間において、特別会計に関する法律附則第百九十三条の規定を適用する場合においては、同条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金」とする。
(老人保健拠出金等に関する廃止前の老人保健法施行令の規定の適用)
第十八条
附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成十八年健保法等改正法附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条各号列記以外の部分
法
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。第一号において「改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)
第十八条第一号
医療等を
医療等(改正法附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)を
法
平成二十年四月改正前老健法
第十八条第三号
法
平成二十年四月改正前老健法
第十九条第一項
法
平成二十年四月改正前老健法
次条に規定する費用の種類ごとに、同条
次条第二項
第二十一条第二項及び第四項、第二十二条、第二十三条、第三十二条第一項並びに第三十三条
法
平成二十年四月改正前老健法
(老人保健拠出金に関する健康保険法施行令の規定の適用)
第十九条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下「新健保令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた、新健保令附則第三条の規定により読み替えられた新健保令第二十条、第六十五条及び第六十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十条第一項
法第百七十三条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、法第百七十三条
第二十条第二項、第六十五条第一項及び第六十七条第三項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法施行令の規定の適用)
第二十条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険法施行令附則第一条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同令第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十九条第一項
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下この項及び次条において「老人保健拠出金」という。)
合算額から当該年度における法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
合算額から当該年度における健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
総額から当該年度における
総額から当該年度における改正令附則第七条の規定により読み替えられた、
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金
第十九条第二項
高齢者医療確保法
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)
病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等
拠出金(以下この項及び次条において「老人保健医療費拠出金
及び病床転換支援金等
及び老人保健拠出金
、病床転換支援金等
、老人保健拠出金
第二十条第三項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十条第四項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十条第五項
病床転換支援金等
老人保健拠出金
第二十九条の八
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十一条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険法施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十九条の七第二項
法附則第二十二条
改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
、前期高齢者納付金等
、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十九条の七第三項から第五項まで
法附則第二十二条
改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十二条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法施行令附則第五条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十九条の七第二項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
、前期高齢者納付金等
、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
調整対象基準額
調整対象基準額及び負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額
第二十九条の七第三項から第五項まで
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の適用)
第二十三条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条の規定により読み替えられた同令第一条及び第五条の規定並びに同令附則第二十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一項
国民健康保険法
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、国民健康保険法
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第五条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(同号において「老人保健拠出金」という。)
第一条第二項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第五条第一項
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第五条第三項
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第五条第七項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
附則第二十三条第二項
附則第十三条
改正令附則第二十三条の規定により読み替えられた、附則第十三条
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第二十四条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条、第四条及び第四条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第四条第二項及び第四条の二第一項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第二十五条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十四条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条の規定により読み替えられた同令第二条、第四条及び第四条の二の規定並びに同令附則第十四条第二項の規定により読み替えられた同令附則第三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
法附則第二十二条の規定により読み替えられた、
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項及び附則第三条において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた、
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「老人保健医療費拠出金」という。)
法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(以下「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」という。)
第四条第二項及び第四条の二第一項
及び病床転換支援金の納付
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
附則第三条第一項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
附則第三条第二項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用)
第二十六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「費用(」とあるのは「費用(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、「における前期高齢者納付金等」とあるのは「における老人保健拠出金並びに前期高齢者納付金等」とする。
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用)
第二十七条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新地共済令」という。)第二十八条第一項及び第五項並びに附則第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、新地共済令第二十八条第一項中「当該事業年度における」とあるのは「当該事業年度における老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、同条第五項及び新地共済令附則第三十条の二第一項中「前期高齢者納付金等」とあるのは「老人保健拠出金、前期高齢者納付金等」とする。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第七条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下この条において「新介護保険法施行令」という。)第二十二条の三第二項第一号(同条第五項又は新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、新介護保険法施行令第二十二条の三又は第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条の三第二項第七号イ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
健康保険法施行令
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令
第二十二条の三第二項第七号ロ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
健康保険法施行令第四十四条第二項
改正令附則第三十三条第一項の規定において適用する健康保険法施行令第四十四条第二項
同令
改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令
第二十二条の三第二項第七号ハ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
船員保険法施行令
改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
第二十二条の三第二項第七号ニ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
国民健康保険法施行令
改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
第二十二条の三第二項第七号ホ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
国家公務員共済組合法施行令
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令
第二十二条の三第二項第七号ヘ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号
改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号
第二十二条の三第二項第七号ト(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
地方公務員等共済組合法施行令
改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
第二十二条の三第二項第七号チ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
私立学校教職員共済法施行令
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
第二十二条の三第二項第七号リ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行令
改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
六十七万円
八十九万円
百二十六万円
百六十八万円
三十四万円
四十五万円
五十六万円
七十五万円
三十一万円
四十一万円
十九万円
二十五万円
第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
六十二万円
七十五万円
六十七万円
八十九万円
三十一万円
四十一万円
十九万円
二十五万円
2
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条又は新介護保険法施行令第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」とする。
一
この項後段の規定により新介護保険法施行令第二十二条の三の規定を読み替えて適用することとした場合の同条第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する医療合算利用者負担世帯合算額から新介護保険法施行令第二十二条の三第二項の医療合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上医療合算支給総額を合算した額
二
前号中「この項後段」とあるのを「前項後段」と読み替えて同号を適用した場合の同号に掲げる額
3
新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十四条第六項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
4
新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
一
附則第三十三条第五項各号のいずれにも該当するもの
二
附則第四十五条第五項各号のいずれにも該当するもの
三
附則第五十二条第五項各号のいずれにも該当するもの
四
附則第五十八条第五項各号のいずれにも該当するもの
五
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる附則第五十二条第五項各号のいずれにも該当するもの
5
新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十九条第五項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第七項第二号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。