地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第四十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(固定資産評価員の欠格事項)
(固定資産評価員の欠格事項)
第四百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
第四百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で
復権を得ない者
一
破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者
二
固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
二
固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三
前号に規定する者を除くほか、
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に
処せられた者であつて
その執行を
終わつてから
、又は執行を受けることがなくなつてから
、二年
を経過しない者
三
前号に規定する者を除くほか、
禁錮
以上の刑に
処せられ、
その執行を
終わり
、又は執行を受けることがなくなつてから
二年
を経過しない者
四
国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四
国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
★新設★
五
心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの
(平一一法一五一・一部改正)
(平一一法一五一・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第四十二条から第四十八条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。