海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十八日 国土交通省 令 第十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年三月二十八日
~平成三十一年三月二十八日国土交通省令第十三号~
第二条の二
法第三条第二号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、
貨物艙
の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭和六十二年総理府令第三号)で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設等において管理されるものとする。
第二条の二
法第三条第二号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、
貨物
艙
(
そう
)
の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭和六十二年総理府令第三号)で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設等において管理されるものとする。
一
潤滑油添加剤
一
潤滑油添加剤
二
次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
二
次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
イ
アルカン(炭素数が十から二十六までのもの(シクロアルカンを除く。)及びその混合物に限る。)
★削除★
★イに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
脂肪酸メチルエステル
イ
脂肪酸メチルエステル
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
植物油
ロ
植物油
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
イからハまで
に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
ハ
イ及びロ
に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
三
次に掲げるいずれかの物質と灯油との混合物(灯油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
★削除★
イ
アルカン(炭素数が十から十七までのもの(シクロアルカンを除く。)及びその混合物に限る。)
ロ
イに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
三
次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
イ
エチルアルコール
イ
エチルアルコール
ロ
イに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
ロ
イに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
(平二運令一九・追加、平一二運令三九・平二六国交通令四九・平三〇国交通令八・一部改正)
(平二運令一九・追加、平一二運令三九・平二六国交通令四九・平三〇国交通令八・平三一国交通令一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年三月二十八日
~平成三十一年三月二十八日国土交通省令第十三号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二八国交通令一三)
この省令は、公布の日から施行する。