廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十一年三月三十一日 環境省 令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日環境省令第三号~
★新設★
(廃棄物処理センターの指定の申請)
第十二条の十二の二十七
法第十五条の五第一項の規定による廃棄物処理センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
二
登記事項証明書
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
五
法第十五条の六各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六
最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
(平二一環境令三・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日環境省令第三号~
★新設★
附 則(平成二一・三・三一環境令三)
この省令は、公布の日から施行する。