厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成三十年一月三十一日 厚生労働省 令 第十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年一月三十一日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第一章
被保険者及び七十歳以上の使用される者
(
第一条-第十二条の二
)
第一章
被保険者及び七十歳以上の使用される者
(
第一条-第十二条の二
)
第二章
事業主
(
第十三条-第二十九条の三
)
第二章
事業主
(
第十三条-第二十九条の三
)
第三章
受給権者
第三章
受給権者
第一節
老齢厚生年金
(
第三十条-第四十三条
)
第一節
老齢厚生年金
(
第三十条-第四十三条
)
第二節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十四条-第五十九条
)
第二節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十四条-第五十九条
)
第三節
遺族厚生年金
(
第六十条-第七十六条
)
第三節
遺族厚生年金
(
第六十条-第七十六条
)
第三節の二
脱退一時金
(
第七十六条の二-第七十六条の四
)
第三節の二
脱退一時金
(
第七十六条の二-第七十六条の四
)
第四節
脱退手当金
(
第七十七条・第七十七条の二
)
第四節
脱退手当金
(
第七十七条・第七十七条の二
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条-第七十八条の十三
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条-第七十八条の十三
)
第三章の三
被扶養配偶者である期間についての特例
(
第七十八条の十四-第七十八条の二十
)
第三章の三
被扶養配偶者である期間についての特例
(
第七十八条の十四-第七十八条の二十
)
第四章
認可等に関する通知等
(
第七十九条-第八十七条の三
)
第四章
認可等に関する通知等
(
第七十九条-第八十七条の三
)
第五章
費用負担
(
第八十八条-第八十八条の十一
)
第五章
費用負担
(
第八十八条-第八十八条の十一
)
第六章
雑則
(
第八十九条-第百三十条
)
第六章
雑則
(
第八十九条-第百三十一条
)
-本則-
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(選択)
(選択)
第一条
被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
第一条
被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
2
前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
2
前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の生年月日
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下
単に
「基礎年金番号」という。)
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下
★削除★
「基礎年金番号」という。)
三
各事業所の事業主(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
三
各事業所の事業主(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
四
各事業所の名称及び所在地
四
各事業所の名称及び所在地
五
被保険者にあつては、各事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
五
被保険者にあつては、各事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
3
被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3
被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(昭三五厚令一五・昭四〇厚令三四・昭四一厚令三七・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三五厚令一五・昭四〇厚令三四・昭四一厚令三七・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(二以上の事業所勤務の届出)
(二以上の事業所勤務の届出)
第二条
被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、
左の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第二条
被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の生年月日
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
四
各事業所の名称及び所在地
四
各事業所の名称及び所在地
2
被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2
被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(昭四九厚令四一・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四九厚令四一・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(年金手帳の提出等)
(年金手帳の提出等)
第三条
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
第三条
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
一
年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前
★挿入★
の氏名
一
年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前
及び変更後
の氏名
二
当然被保険者の資格を取得するに至つたとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨
二
当然被保険者の資格を取得するに至つたとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨
2
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前
★挿入★
の氏名を事業主に申し出なければならない。
2
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前
及び変更後
の氏名を事業主に申し出なければならない。
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四一厚令三七・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四一厚令三七・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
申請者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
★新設★
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
二
被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
三
報酬月額
三
報酬月額
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
2
前項の者は、年金手帳を所持し
ているときは、同項の申請書には、その年金手帳を添えなければならない。この場合において、
年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならない。
2
前項の者は、年金手帳を所持し
、かつ、当該
年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならない。
3
第一項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
一
第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
報酬月額を明らかにすることができる書類
二
報酬月額を明らかにすることができる書類
三
法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
三
法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
第五条
法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第五条
法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
被保険者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
★新設★
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者の種別
二
被保険者の種別
三
標準報酬月額
三
標準報酬月額
四
事業所の名称及び所在地
四
事業所の名称及び所在地
(昭三二厚令三〇・昭六一厚令一七・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭六一厚令一七・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第五条の二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第五条の二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
申出者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
★新設★
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
二
被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
三
基金の加入員であるときは、その旨
三
基金の加入員であるときは、その旨
四
報酬月額
四
報酬月額
五
事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
五
事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
六
現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
六
現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
2
前項の申出書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
★挿入★
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二
年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
四
厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
3
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
3
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
申請者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
★新設★
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者の種別
二
被保険者の種別
三
報酬月額
三
報酬月額
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
4
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
4
前項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★挿入★
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
四
令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
七
法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
七
法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)
第五条の三
法附則第四条の三第四項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第五条の三
法附則第四条の三第四項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
被保険者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
★新設★
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者の種別又は被保険者の区別
二
被保険者の種別又は被保険者の区別
三
基金の加入員であるときは、その旨
三
基金の加入員であるときは、その旨
四
標準報酬月額
四
標準報酬月額
五
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
五
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2
第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定による認可を受けようとする者について準用する。
2
第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定による認可を受けようとする者について準用する。
(昭六一厚令一七・追加、平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
第五条の四
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者
★挿入★
は、その氏名を変更したときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書
に、年金手帳を添えて、これ
を機構に提出しなければならない。
★挿入★
第五条の四
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
は、その氏名を変更したときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書
★削除★
を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
基礎年金番号
一
変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二
変更前の氏名
二
個人番号又は基礎年金番号
(平八厚令四・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(平八厚令四・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
第五条の五
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者
★挿入★
は、その住所を変更したときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
★挿入★
第五条の五
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
は、その住所を変更したときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
基礎年金番号
一
氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
二
変更前の住所
二
住所の変更年月日
★新設★
三
個人番号又は基礎年金番号
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令四・一部改正・旧第五条の四繰下、平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令四・一部改正・旧第五条の四繰下、平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の氏名変更の申出)
(被保険者の氏名変更の申出)
第六条
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を
除く
。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
第六条
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を
除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る
。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
(昭四四厚令二三・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令四・一部改正)
(昭四四厚令二三・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の住所変更の申出)
(被保険者の住所変更の申出)
第六条の二
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所
★挿入★
を事業主に申し出なければならない。
第六条の二
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所
及び変更の年月日
を事業主に申し出なければならない。
(平八厚令四・追加)
(平八厚令四・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
第九条の六
法第二十一条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第四十六条第二項において準用する場合にあつては、七十歳以上の使用される者)であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この条及び
第十五条の二第六号
において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同法第二条に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
第九条の六
法第二十一条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第四十六条第二項において準用する場合にあつては、七十歳以上の使用される者)であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この条及び
第十九条の二第一項第五号
において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同法第二条に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
(平二八厚労令七五・追加)
(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(育児休業等を終了した際の改定の申出等)
(育児休業等を終了した際の改定の申出等)
第十条
法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十条
法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日
三
法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項の申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十七条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項の申出は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十七条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
育児休業等を終了した日
三
育児休業等を終了した日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
(平一七厚労令二七・全改、平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一七厚労令二七・全改、平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(産前産後休業を終了した際の改定の申出等)
(産前産後休業を終了した際の改定の申出等)
第十条の二
法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十条の二
法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日
三
法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日
四
産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
四
産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項の申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第二十七条の二第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項の申出は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第二十七条の二第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
産前産後休業を終了した日
三
産前産後休業を終了した日
四
産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
四
産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
第十条の二の二
法第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第十条の二の二
法第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
申出者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
法第二十六条第一項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地)
三
法第二十六条第一項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地)
四
三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日
四
三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日
五
次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日
五
次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日
六
子の氏名及び生年月日
六
子の氏名及び生年月日
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
子を養育することとなつたことによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類
一
子を養育することとなつたことによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類
イ
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
イ
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
ロ
当該子を養育することとなつた日を証する書類
ロ
当該子を養育することとなつた日を証する書類
二
次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
二
次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
イ
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
イ
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
ロ
次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
ロ
次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
3
法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
申出者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日
三
法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日
四
法第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日
四
法第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日
4
第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
4
第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
(平一七厚労令二七・追加、平二一厚労令一六七・一部改正、平二六厚労令四一・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二七厚労令一五三・平二八厚労令一八一・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平二一厚労令一六七・一部改正、平二六厚労令四一・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二七厚労令一五三・平二八厚労令一八一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(年金手帳の再交付の申請)
(年金手帳の再交付の申請)
第十一条
被保険者又は被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者を含む。次項において同じ。)は、年金手帳を滅失し、
又はき損したとき
は、年金手帳の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
第十一条
被保険者又は被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者を含む。次項において同じ。)は、年金手帳を滅失し、
若しくは毀損したとき又は年金手帳に記載された氏名に変更があるとき
は、年金手帳の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2
被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
2
被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
一
申請者の
生年月日及び住所
一
氏名(年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、
生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
最初に法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取得した年月日
三
最初に法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取得した年月日
四
現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地若しくは船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに最後に船員被保険者以外の被保険者の資格を喪失した年月日又は現に船員被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに最後に船員被保険者の資格を喪失した年月日
四
現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地若しくは船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに最後に船員被保険者以外の被保険者の資格を喪失した年月日又は現に船員被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに最後に船員被保険者の資格を喪失した年月日
五
滅失又はき損の事由
五
年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
3
年金手帳をき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金手帳を添えなければならない。
3
前項の申請書(年金手帳を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、年金手帳を添えなければならない。
(昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(確認の請求)
(確認の請求)
第十二条
法第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
第十二条
法第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2
文書で前項の確認の請求をするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
2
文書で前項の確認の請求をするときは、
次
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日
一
氏名、生年月日及び住所
★新設★
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
二
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三
被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日
三
被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日
3
口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
3
口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
(昭六一厚令一七・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(新規適用事業所の届出)
(新規適用事業所の届出)
第十三条
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第十三条
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
事業所の名称、所在地及び事業の種類
二
事業所の名称、所在地及び事業の種類
三
事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
三
事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
法人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)
第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
イ
法人番号(
番号利用法
第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
ロ
事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ロ
事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
四
事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
四
事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
事業の種類
二
事業の種類
三
船舶の数及び用途
三
船舶の数及び用途
四
操業区域又は航行区域
四
操業区域又は航行区域
五
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
五
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
法人番号又は会社法人等番号
イ
法人番号又は会社法人等番号
ロ
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ロ
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ
内国法人又は外国法人の別
ハ
内国法人又は外国法人の別
六
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
六
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
4
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
4
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・平二八厚労令一八五・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(特定適用事業所の該当の届出)
(特定適用事業所の該当の届出)
第十四条の三
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項
、次条第一項第二号
及び第百二十九条第一項第二号において「特定適用事業所」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から五日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第十四条の三
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項
★削除★
及び第百二十九条第一項第二号において「特定適用事業所」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から五日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
一
事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
二
特定適用事業所となつた年月日
二
特定適用事業所となつた年月日
三
事業主が法人であるときは、法人番号
三
事業主が法人であるときは、法人番号
2
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(平二八厚労令七五・追加、平二八厚労令一六二・平二九厚労令一五・一部改正)
(平二八厚労令七五・追加、平二八厚労令一六二・平二九厚労令一五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、
厚生年金保険被保険者資格取得届
(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、
厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届
(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号及び
旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
二
★削除★
旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
★新設★
二の二
被保険者の個人番号又は基礎年金番号
三
被保険者の区別
三
被保険者の区別
四
被保険者の資格を取得した年月日
四
被保険者の資格を取得した年月日
五
報酬月額
五
報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
3
日本国籍を有しない当然被保険者
★挿入★
に係る前二項の届書又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の二)を添えなければならない。
3
日本国籍を有しない当然被保険者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
に係る前二項の届書又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の二)を添えなければならない。
4
第一項又は第二項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
4
第一項又は第二項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
5
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
5
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
(昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令四・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二六厚労令七七・平二八厚労令一八四・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令四・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二六厚労令七七・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第十五条の二
法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内。第十九条の五第四項及び第二十二条の二において同じ。)に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
第十五条の二
法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。次項において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
一
七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
第十条の四の要件に該当するに至つた年月日
四
報酬月額
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
六
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
2
七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の三)を機構に提出することによつて行うものとする。
3
法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
船員たる七十歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
船員たる七十歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号
四
第十条の四の要件に該当するに至つた年月日
五
報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令七五・一部改正)
(平三〇厚労令一〇・全改)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(報酬月額の届出)
(報酬月額の届出)
第十八条
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)
★挿入★
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、
厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十八条
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)
及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、
厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・七十歳以上被用者算定基礎届
(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
2
前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
3
毎年七月一日現に使用する七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
★削除★
一
七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
基礎年金番号
三
従前の標準報酬月額に相当する額
四
報酬月額
五
前号の報酬月額に基づき決定された標準報酬月額に相当する額の適用年月
六
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
七
第十五条の二第六号の区別
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令五九・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令七五・平二八厚労令一八四・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令五九・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令七五・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(報酬月額変更の届出)
(報酬月額変更の届出)
第十九条
法第二十三条第一項
★挿入★
に該当する被保険者
★挿入★
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、
厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十九条
法第二十三条第一項
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に該当する被保険者
又は七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、
厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・七十歳以上被用者月額変更届
(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
被保険者にあつては、被保険者の区別
三
被保険者にあつては、被保険者の区別
四
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
四
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
五
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
五
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
六
報酬月額
六
報酬月額
七
船舶所有者の氏名及び住所
七
船舶所有者の氏名及び住所
3
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
3
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
4
法第四十六条第二項において準用する法第二十三条第一項に該当する七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
★削除★
一
七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
基礎年金番号
三
標準報酬月額に相当する額の変更年月
四
変更前の標準報酬月額に相当する額
五
報酬月額
六
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
七
第十五条の二第六号の区別
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令五九・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令七五・平二八厚労令一八四・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令五九・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令七五・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十九条の二
法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の二
法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者にあつては、被保険者の種別
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
一
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
二
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
三
育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
六
第十五条の二第六号の区別
五
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者にあつては、被保険者の区別
一
被保険者にあつては、被保険者の区別
二
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
二
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
三
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
三
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
四
報酬月額
四
報酬月額
五
船舶所有者の氏名及び住所
五
船舶所有者の氏名及び住所
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二八厚労令七五・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二八厚労令七五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十九条の二の二
法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条の二第一項に規定する申出書に
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の二の二
法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条の二第一項に規定する申出書に
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者にあつては、被保険者の種別
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
一
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
二
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
三
産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
六
第十五条の二第六号の区別
五
前条第一項第五号の区別
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条の二第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条の二第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者にあつては、被保険者の区別
一
被保険者にあつては、被保険者の区別
二
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
二
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
三
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
三
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
四
報酬月額
四
報酬月額
五
船舶所有者の氏名及び住所
五
船舶所有者の氏名及び住所
(平二六厚労令四一・追加、平二八厚労令七五・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二八厚労令七五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(報酬月額変更の基準日届出)
(報酬月額変更の基準日届出)
第十九条の三
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第三項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の三
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第三項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
被保険者にあつては、被保険者の区別
三
被保険者にあつては、被保険者の区別
四
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
四
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
五
報酬月額
五
報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・一部改正、平一七厚労令二七・旧第一九条の二繰下、平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・一部改正、平一七厚労令二七・旧第一九条の二繰下、平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第十九条の四
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の四
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
被保険者にあつては、被保険者の区別
三
被保険者にあつては、被保険者の区別
四
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
四
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
五
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
五
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
六
報酬月額
六
報酬月額
七
船舶所有者の氏名及び住所
七
船舶所有者の氏名及び住所
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第十九条の四の二
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の四の二
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
一
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
被保険者にあつては、被保険者の区別
三
被保険者にあつては、被保険者の区別
四
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
四
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
五
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
五
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
六
報酬月額
六
報酬月額
七
船舶所有者の氏名及び住所
七
船舶所有者の氏名及び住所
(平二六厚労令四一・追加)
(平二六厚労令四一・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(賞与額の届出)
(賞与額の届出)
第十九条の五
被保険者(船員被保険者を除く。)
★挿入★
の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、
厚生年金保険被保険者賞与支払届
(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十九条の五
被保険者(船員被保険者を除く。)
及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)
の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、
厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞与支払届
(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
2
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
3
船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十一条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3
船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十一条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の区別
二
被保険者の区別
三
賞与の支払年月日
三
賞与の支払年月日
四
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
四
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
五
船舶所有者の氏名及び住所
五
船舶所有者の氏名及び住所
4
七十歳
以上の使用される者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から
五日
以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
4
船員たる七十歳
以上の使用される者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から
十日
以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
一
七十歳
以上の使用される者の氏名及び生年月日
一
船員たる七十歳
以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
賞与の支払年月日
三
賞与の支払年月日
四
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
四
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
(平一五厚労令一五・追加、平一七厚労令二七・旧第一九条の三繰下、平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令一八四・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一七厚労令二七・旧第一九条の三繰下、平一九厚労令二二・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の種別等の変更の届出)
(被保険者の種別等の変更の届出)
第二十条
法第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
第二十条
法第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
★新設★
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日
二
変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日
三
事業所の名称及び所在地
三
事業所の名称及び所在地
2
船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2
船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日
三
変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日
四
船舶所有者の氏名及び住所
四
船舶所有者の氏名及び住所
3
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第十五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第十五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の氏名変更の届出等)
(被保険者の氏名変更の届出等)
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、
当該
年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、
同条の規定により提出された
年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3
事業主は、第一項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
3
事業主は、第一項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
4
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、
当該
年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
4
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、
同条の規定により提出された
年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
変更前の被保険者の氏名
三
変更前の被保険者の氏名
四
船舶所有者の氏名及び住所
四
船舶所有者の氏名及び住所
5
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
5
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
6
船舶所有者は、第四項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
6
船舶所有者は、第四項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
7
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第四項の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の二)を添えなければならない。
7
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第四項の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の二)を添えなければならない。
(昭三二厚令二九・昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・一部改正)
(昭三二厚令二九・昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の住所変更の届出)
(被保険者の住所変更の届出)
第二十一条の二
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
第二十一条の二
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
変更前の被保険者の住所
三
変更前の被保険者の住所
四
住所の変更年月日
四
住所の変更年月日
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の二の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の二の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3
船舶所有者は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
船舶所有者は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
変更前の被保険者の住所
三
変更前の被保険者の住所
四
住所の変更年月日
四
住所の変更年月日
五
船舶所有者の氏名及び住所
五
船舶所有者の氏名及び住所
4
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
4
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
(平八厚令四・追加、平八厚令六〇・平九厚令一五・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二三厚労令四〇・平二四厚労令一一三・平二八厚労令一八四・一部改正)
(平八厚令四・追加、平八厚令六〇・平九厚令一五・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二三厚労令四〇・平二四厚労令一一三・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者等の区別変更の届出)
(被保険者等の区別変更の届出)
第二十一条の三
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る
第十五条の二第六号
の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第二十一条の三
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る
第十九条の二第一項第五号
の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
氏名及び生年月日
★新設★
一の二
住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
変更の年月日
三
変更の年月日
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2
事業主は、七十歳以上の使用される者に係る
第十五条の二第六号
の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2
事業主は、七十歳以上の使用される者に係る
第十九条の二第一項第五号
の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
七十歳以上の使用される者の氏名
、生年月日及び住所
一
七十歳以上の使用される者の氏名
及び生年月日
★新設★
一の二
住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
変更の年月日
三
変更の年月日
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(平二八厚労令七五・追加)
(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の資格喪失の届出)
(被保険者の資格喪失の届出)
第二十二条
法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、
厚生年金保険被保険者資格喪失届
(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が
次の各号
のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第二十二条
法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、
厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届
(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が
次
のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
一
任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
三
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
三
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
2
前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したときは、この限りでない。
3
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したときは、この限りでない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
被保険者の資格を喪失した年月日
三
被保険者の資格を喪失した年月日
四
資格喪失の事由
四
資格喪失の事由
五
標準報酬月額
五
標準報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
4
前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
4
前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
5
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
5
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
(昭三二厚令三〇・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令一八四・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(七十歳以上の使用される者の不該当の届出)
(七十歳以上の使用される者の不該当の届出)
第二十二条の二
法第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者
★挿入★
が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、
次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通
を機構に提出することによつて行うものとする。
第二十二条の二
法第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者
(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)
が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、
厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク
を機構に提出することによつて行うものとする。
一
七十歳以上の使用される者の氏名及び住所
★削除★
二
基礎年金番号
★削除★
三
第十条の四の要件に該当しなくなつた年月日
★削除★
四
第十条の四の要件に該当しなくなつた事由
★削除★
五
標準報酬月額に相当する額
★削除★
六
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
★削除★
★新設★
2
法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
氏名及び生年月日
二
住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
個人番号又は基礎年金番号
四
第十条の四の要件に該当しなくなつた年月日
五
第十条の四の要件に該当しなくなつた事由
六
標準報酬月額に相当する額
七
船舶所有者の氏名及び住所
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第二十五条の二
法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第二十五条の二
法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
一
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
二
申出に係る被保険者の
★挿入★
基礎年金番号
二
申出に係る被保険者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
四
育児休業等を開始した年月日
四
育児休業等を開始した年月日
五
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
五
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
六
育児休業等を終了する年月日(以下「育児休業等終了予定日」という。)
六
育児休業等を終了する年月日(以下「育児休業等終了予定日」という。)
2
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
2
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3
法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
3
法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
4
第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。
(平一二厚令八八・追加、平一二厚令一四四・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一六厚労令一四一・平一七厚労令二七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一二厚令八八・追加、平一二厚令一四四・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一六厚労令一四一・平一七厚労令二七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第二十五条の二の二
法第八十一条の二の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第二十五条の二の二
法第八十一条の二の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
一
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
二
申出に係る被保険者の
★挿入★
基礎年金番号
二
申出に係る被保険者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
四
産前産後休業を開始した年月日
四
産前産後休業を開始した年月日
五
産前産後休業に係る子の出産予定年月日
五
産前産後休業に係る子の出産予定年月日
六
多胎妊娠の場合にあつては、その旨
六
多胎妊娠の場合にあつては、その旨
七
申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、当該子の氏名及び生年月日
七
申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、当該子の氏名及び生年月日
八
産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
八
産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
2
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条の二第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条の二第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
2
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条の二第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条の二第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3
法第八十一条の二の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
3
法第八十一条の二の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
4
第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条の二第一項」とあるのは「第百三十五条の二第二項」と、「第百六十一条の二第一項」とあるのは「第百六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条の二第一項」とあるのは「第百三十五条の二第二項」と、「第百六十一条の二第一項」とあるのは「第百六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十条
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第三十条
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、
★挿入★
直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(
次項第一号の二並びに第三十三条第一項及び第三項において
「雇用保険被保険者番号」という。)
二の二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、
その旨及び
直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(
以下
「雇用保険被保険者番号」という。)
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
イ
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨
四
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨
五
削除
五
削除
六
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
六
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
七
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
七
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
八
配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
八
配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
八の二
配偶者が
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当する
ときは、
当該配偶者の
基礎年金番号
八の二
配偶者が
ある
ときは、
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
九
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
九
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
イ
法又は旧法による年金たる保険給付
イ
法又は旧法による年金たる保険給付
ロ
国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
ロ
国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ニ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ニ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ホ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ホ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
十
配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
イ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
ロ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ロ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ハ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ハ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ニ
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ニ
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ホ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ホ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ヘ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
ヘ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
★挿入★
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
雇用保険被保険者証
(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)
その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
★挿入★
一の二
雇用保険被保険者証
★削除★
その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報
(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)
の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法
★削除★
第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報
★削除★
の提供を受けることができないときに限る。)
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三の二
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
三の二
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
三の三
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
三の三
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四の二
配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該
配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四の二
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、
配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四の三
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
四の三
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
イ
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
イ
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
ハ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
六
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
八
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
九
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
九
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5
法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
5
法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
8
法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係る法附則第十三条の四第一項の規定による支給繰上げの請求(法附則第八条の二第一項から第三項までの表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第十六条第一項の規定により提出する請求書に同条第五項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
8
法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係る法附則第十三条の四第一項の規定による支給繰上げの請求(法附則第八条の二第一項から第三項までの表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第十六条第一項の規定により提出する請求書に同条第五項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
9
前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
9
前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、
次
に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
一
請求者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
三
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
四
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
10
前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第四号の記載があるときは、この限りでない。
10
前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第四号の記載があるときは、この限りでない。
一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
三
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
三
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
11
老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
11
老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
12
前項の書類には、第三十二条の三第二項に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
12
前項の書類には、第三十二条の三第二項に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
(昭三一厚令二八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二五厚労令八八・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一七一・平二九厚労令一一・平二九厚労令一二二・一部改正)
(昭三一厚令二八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二五厚労令八八・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一七一・平二九厚労令一一・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定請求の特例)
(裁定請求の特例)
第三十条の二
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第三十条の二
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
請求者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(前条第一項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨
三
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(前条第一項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨
四
他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、
当該給付
に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
五
配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
六
同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
六
同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
2
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
請求者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その旨
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
五
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
七
国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
七
国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
3
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項の請求書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
イ
請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
イ
請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
ロ
配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
4
第一項及び第二項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項及び第二項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項又は第二項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項又は第二項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第三十条の三
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第三十条の三
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
請求者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
三
老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
五
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
七
法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
七
法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
3
前条第四項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第四項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
3
前条第四項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第四項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
4
第三十条第八項から第十二項までの規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
4
第三十条第八項から第十二項までの規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第三十条の五
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第三十条の五
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
二
老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出)
(支給停止の申出)
第三十条の五の二
法第三十八条の二第一項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第三十条の五の二
法第三十八条の二第一項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨
四
老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨
2
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
2
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
一
法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧法による年金たる保険給付
一
法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧法による年金たる保険給付
二
国民年金法又は旧国民年金法による年金たる給付
二
国民年金法又は旧国民年金法による年金たる給付
三
旧船員保険法による年金たる保険給付
三
旧船員保険法による年金たる保険給付
四
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
四
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
五
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
五
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出の撤回)
(支給停止の申出の撤回)
第三十条の五の三
法第三十八条の二第三項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第三十条の五の三
法第三十八条の二第三項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
四
老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
二
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
イ
受給権者と配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
イ
受給権者と配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(胎児出生の届出)
(胎児出生の届出)
第三十一条
老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十一条
老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
子の氏名及び生年月日
三
子の氏名及び生年月日
2
前項の届書には、左の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、左の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
二
子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一三厚労令一五・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一三厚労令一五・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額加算事由該当の届出)
(加給年金額加算事由該当の届出)
第三十一条の二
第三十条の二第一項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(第三十条第一項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第四十四条第一項の規定により加給年金額が計算されることとなつたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十一条の二
第三十条の二第一項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(第三十条第一項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第四十四条第一項の規定により加給年金額が計算されることとなつたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
三
加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の令(以下「平成二十七年改正前の令」という。)第三条の七に掲げる給付(以下「令第三条の七に掲げる給付」という。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
四
加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の令(以下「平成二十七年改正前の令」という。)第三条の七に掲げる給付(以下「令第三条の七に掲げる給付」という。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、当該特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。
2
特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、当該特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
五
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
3
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。
3
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
五
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
4
老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第四十三条第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第十三条の四第六項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
4
老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第四十三条第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第十三条の四第六項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
五
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
5
前各項の届書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、第二項及び第三項の場合において、第三十条第一項の請求書に添えた書類等については、この限りではない。
5
前各項の届書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、第二項及び第三項の場合において、第三十条第一項の請求書に添えた書類等については、この限りではない。
一
加給年金額の対象者の生年月日
及びその者と受給権者との身分関係
を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★挿入★
一
加給年金額の対象者の生年月日
★削除★
を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
★新設★
一の二
加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
二
加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
三
加給年金額の対象者のうち令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
加給年金額の対象者のうち令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一三厚労令一五・平一四厚労令一四五・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一三厚労令一五・平一四厚労令一四五・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第三十一条の三
老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十一条の三
老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
三
障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
四
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名
四
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名
五
障害の状態に該当するに至つた年月日
五
障害の状態に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
一
加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(障害者特例の請求)
(障害者特例の請求)
第三十一条の四
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第三十一条の四
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
七
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
七
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第五号の記載がある者にあつては、第一号から第三号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第五号の記載がある者にあつては、第一号から第三号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。
一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
三
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
三
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
四
障害を支給事由とする公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四
障害を支給事由とする公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日
及びその者と受給権者との身分関係
を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★挿入★
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日
★削除★
を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
★新設★
五の二
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
七
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
(平一三厚労令一五・追加、平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一三厚労令一五・追加、平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額対象者の不該当の届出)
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第三十二条
老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(以下この条において「法第四十四条第四項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十二条
老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(以下この条において「法第四十四条第四項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
三
法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
四
法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
四
法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一三厚労令一五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一三厚労令一五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(国会議員等となつたときの支給停止の届出)
(国会議員等となつたときの支給停止の届出)
第三十二条の三
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第三十二条の三
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
国会議員等となつた年月日
四
国会議員等となつた年月日
五
国会議員等である日の属する月における令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額
五
国会議員等である日の属する月における令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額
六
所属する議会の名称
六
所属する議会の名称
2
前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
2
前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3
老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までにこれに応じなければならない。
3
老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までにこれに応じなければならない。
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令一七一・一部改正)
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令一七一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)
(国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)
第三十二条の四
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当(令第三条の六第二項第二号又は第三号に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第三十二条の四
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当(令第三条の六第二項第二号又は第三号に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
支給を受けた年月日
四
支給を受けた年月日
五
支給を受けた期末手当の額
五
支給を受けた期末手当の額
2
老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)、国会議員等又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、被保険者等となつた日の属する月以前の一年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
2
老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)、国会議員等又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、被保険者等となつた日の属する月以前の一年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
3
前二項の届書には、第一項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3
前二項の届書には、第一項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令一七一・一部改正)
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令一七一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出)
(国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出)
第三十二条の五
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第三十二条の三第一項第五号に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第三十二条の五
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第三十二条の三第一項第五号に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
変更のあつた年月日
四
変更のあつた年月日
五
変更後の第三十二条の三第一項第五号に掲げる額
五
変更後の第三十二条の三第一項第五号に掲げる額
2
前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
2
前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令一七一・一部改正)
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令一七一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(国会議員等でなくなつたことの届出)
(国会議員等でなくなつたことの届出)
第三十二条の六
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第三十二条の六
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
国会議員等でなくなつた年月日
四
国会議員等でなくなつた年月日
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令一七一・一部改正)
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令一七一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由該当の届出)
(支給停止事由該当の届出)
第三十三条
老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第一項又は第四項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
第三十三条
老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第一項又は第四項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号
四
雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号
2
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第十一条の六第一項、第二項若しくは第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条の六第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十六条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
3
老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第十一条の六第一項、第二項若しくは第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条の六第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十六条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号
四
雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号
4
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平九厚令八六・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二五厚労令八八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平九厚令八六・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二五厚労令八八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第三十三条の二
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第四十七条の二の二第一項及び第二項、次章並びに第三章の三を除き、以下同じ。)並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第三十五条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十三条の二
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第四十七条の二の二第一項及び第二項、次章並びに第三章の三を除き、以下同じ。)並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第三十五条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
当該
配偶者の氏名及び生年月日
三
★削除★
配偶者の氏名及び生年月日
四
当該配偶者が
支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
四
配偶者が
支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
(昭五五厚令三九・追加、昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭五五厚令三九・追加、昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(障害者特例不該当の届出)
(障害者特例不該当の届出)
第三十三条の三
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十三条の三
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
法附則第九条の二第四項に該当するに至つた年月日
四
法附則第九条の二第四項に該当するに至つた年月日
(平一三厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一三厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)
(繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)
第三十三条の四
繰上げ調整額が加算されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十三条の四
繰上げ調整額が加算されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つた年月日
四
法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つた年月日
(平二五厚労令三七・追加)
(平二五厚労令三七・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第三十四条
老齢厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第三十条の五に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第三十四条
老齢厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第三十条の五に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者が令第三条の七に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
五
配偶者が令第三条の七に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。)
二
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。)
三
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
五
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭四〇厚令三〇・昭四〇厚令五〇・昭四一厚令三七・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・昭四〇厚令五〇・昭四一厚令三七・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第三十四条の二
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十四条の二
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
当該
配偶者の氏名及び生年月日
三
★削除★
配偶者の氏名及び生年月日
四
当該配偶者が
支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
四
配偶者が
支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
配偶者が令第三条の七に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類
二
配偶者が令第三条の七に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類
(昭五五厚令三九・追加、昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭五五厚令三九・追加、昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出)
(繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出)
第三十四条の二の二
法附則第十三条の五第五項本文の規定によつて繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十四条の二の二
法附則第十三条の五第五項本文の規定によつて繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
五
法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つた年月日
五
法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つた年月日
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
七
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
七
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(平二五厚労令三七・追加)
(平二五厚労令三七・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
第三十五条
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
第三十五条
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号
(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
の報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号
★削除★
の報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・全改、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一八五・一部改正)
(平一八厚労令一六六・全改、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等)
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等)
第三十五条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
第三十五条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)
(加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第三十五条の三
加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて当該特別支給の老齢厚生年金又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、指定日までに、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第三十五条の三
加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて当該特別支給の老齢厚生年金又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、指定日までに、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
四
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加給年金額の対象者のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
一
加給年金額の対象者のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3
第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一
老齢厚生年金の裁定が行われた日
一
老齢厚生年金の裁定が行われた日
二
当該受給権者の老齢基礎年金の裁定が行われた日
二
当該受給権者の老齢基礎年金の裁定が行われた日
三
その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
三
その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
四
当該受給権者の老齢基礎年金(受給権者が七十歳未満であるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定により年金の額が改定された日
四
当該受給権者の老齢基礎年金(受給権者が七十歳未満であるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定により年金の額が改定された日
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(氏名変更の届出)
(氏名変更の届出)
第三十七条
老齢厚生年金の受給権者
★挿入★
は、その氏名を変更したときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十七条
老齢厚生年金の受給権者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
は、その氏名を変更したときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び
住所
一
変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに
住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
変更前の氏名
★削除★
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
老齢厚生年金の年金証書
一
老齢厚生年金の年金証書
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★削除★
3
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(住所変更の届出)
(住所変更の届出)
第三十八条
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により
当該受給権者に係る
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十八条
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により
★削除★
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日
一
氏名、生年月日及び変更後の住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
2
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(昭三九厚令四二・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三九厚令四二・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(
払渡希望金融機関
の変更の届出)
(
払渡希望金融機関等
の変更の届出)
第三十九条
老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関
★挿入★
を変更しようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十九条
老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関
又は払渡希望金融機関の預金口座の名義
を変更しようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称
及び預金口座の
口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称
並びに預金口座の名義及び
口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の
★挿入★
口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の
★挿入★
口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の
名義及び
口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の
名義及び
口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
(昭三九厚令四二・全改、昭四〇厚令三〇・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・一部改正)
(昭三九厚令四二・全改、昭四〇厚令三〇・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(証書再交付の申請)
(証書再交付の申請)
第四十条
老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、
又はき損したとき
は、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
第四十条
老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、
若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるとき
は、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2
老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
2
老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名(老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
滅失又はき損の事由
三
老齢厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
3
老齢厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。
3
前項の申請書(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4
老齢厚生年金の受給権者は、第一項の申請
★挿入★
をした後、滅失した老齢厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
4
老齢厚生年金の受給権者は、第一項の申請
(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)
をした後、滅失した老齢厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
5
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
5
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第四十一条
法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
第四十一条
法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
一
届出者の
氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
一
★削除★
氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
★挿入★
基礎年金番号
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
一
老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を証する書類
二
受給権者の死亡を証する書類
3
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
3
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
4
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
5
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
6
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
6
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(未支給の保険給付の請求)
(未支給の保険給付の請求)
第四十二条
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第四十二条
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
★削除★
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
★挿入★
基礎年金番号
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
2
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4
第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第四十四条
障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第四十四条
障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
イ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
五
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
五
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
五の二
次に掲げる者にあつては、その旨
五の二
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
イ
法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
ロ
法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
ロ
法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
五の三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五の三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五の四
法第五十四条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
五の四
法第五十四条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
六
障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
六
障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
七
旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
七
旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
七の二
配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の基礎年金番号
七の二
配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
八
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
四
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
四
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
七
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
七
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八
配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八の二
配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者
の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
八の二
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者
の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
九
配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類
九
配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類
十
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
第一項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一
法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
一
法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三
平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
三
平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
四
昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
四
昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
五
平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金
五
平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第四十五条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四十五条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
七
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第一項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出)
(支給停止の申出)
第四十五条の二
法第三十八条の二第一項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第四十五条の二
法第三十八条の二第一項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
障害厚生年金の支給停止の申出をする旨
四
障害厚生年金の支給停止の申出をする旨
2
第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
2
第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出の撤回)
(支給停止の申出の撤回)
第四十五条の三
法第三十八条の二第三項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第四十五条の三
法第三十八条の二第三項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
障害厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
四
障害厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四
配偶者があるときは、次に掲げる書類
四
配偶者があるときは、次に掲げる書類
イ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
イ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
3
第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額対象者の不該当の届出)
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第四十六条
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十六条
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
三
法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
四
法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
四
法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(改定の請求)
(改定の請求)
第四十七条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十二条第二項及び第三項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第四十七条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十二条第二項及び第三項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
四
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の請求書には、
その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
を添えなければならない。
★挿入★
2
前項の請求書には、
次に掲げる書類等(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
を添えなければならない。
この場合において、同項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害の現状が第四十七条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
二
前号の障害の現状が第四十七条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
三
疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三
疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3
第一項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三二厚令一一・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三二厚令一一・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第四十七条の二
障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第五十二条第四項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第四十七条の二
障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第五十二条第四項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書の年金コード
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
障害厚生年金の支給事由である障害(法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第五十条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
イ
障害厚生年金の支給事由である障害(法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第五十条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
法第五十二条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第五十条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
法第五十二条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第五十条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
七
法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
七
法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
八
法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、
当該公的年金給付
の名称、
当該公的年金給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
十
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
十一
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
十一
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類等(第二号、第三号及び第五号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。
)及び
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類等(第二号、第三号及び第五号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。
)を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
二
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
五
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3
第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第四項(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第四項(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(配偶者を有するに至つたときの届出)
(配偶者を有するに至つたときの届出)
第四十七条の三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第五十条の二第三項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十七条の三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第五十条の二第三項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
★新設★
四の二
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者を有するに至つた年月日及びその事由
五
配偶者を有するに至つた年月日及びその事由
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは
、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては
、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(平二三厚労令一〇・追加)
(平二三厚労令一〇・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(障害不該当の届出)
(障害不該当の届出)
第四十八条
障害厚生年金の受給権者は、令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第四十八条
障害厚生年金の受給権者は、令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日
三
令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日
2
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
2
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
(昭四二厚令一九・昭四八厚令四〇・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭四八厚令四〇・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(障害共済年金の受給権取得の届出)
(障害共済年金の受給権取得の届出)
第四十八条の二
障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第八十四条第三項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。
第四十八条の二
障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第八十四条第三項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日
三
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日
四
障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨
四
障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四二厚令一九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四二厚令一九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(業務上障害補償の該当の届出)
(業務上障害補償の該当の届出)
第四十九条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第一項の規定に該当したときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第四十九条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第一項の規定に該当したときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
三
法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2
前項の届書には、法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
(昭三二厚令一一・昭四一厚令三七・昭四二厚令一九・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭三二厚令一一・昭四一厚令三七・昭四二厚令一九・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第四十九条の二
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十九条の二
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
三
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
四
加給年金額の対象者が支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の
★挿入★
基礎年金番号
四
加給年金額の対象者が支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の
個人番号又は
基礎年金番号
(昭五五厚令三九・追加、昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭五五厚令三九・追加、昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第五十条
障害厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項、第四十九条第一項、第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第五十四条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第四十五条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第五十条
障害厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項、第四十九条第一項、第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第五十四条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第四十五条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
五
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害厚生年金に係るものを除く。)
四
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害厚生年金に係るものを除く。)
五
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項
一
法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項
二
法第四十九条第一項 国民年金法第三十二条第一項
二
法第四十九条第一項 国民年金法第三十二条第一項
三
法第五十四条第一項 国民年金法第三十六条第一項
三
法第五十四条第一項 国民年金法第三十六条第一項
四
法第五十四条第二項 国民年金法第三十六条第二項
四
法第五十四条第二項 国民年金法第三十六条第二項
(昭三二厚令一一・昭四〇厚令三〇・昭四〇厚令五〇・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三二厚令一一・昭四〇厚令三〇・昭四〇厚令五〇・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第五十条の二
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第二項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第二項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第五十条の二
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第二項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第二項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
障害厚生年金の年金証書等の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書等の年金コード
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
イ
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
七
法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
七
法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
八
法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
九
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
十
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
十
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付等
の名称、
当該公的年金給付等
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類等
及び
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類等
を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第五十条の三
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第五十条の三
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
三
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
四
加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の名称又は金額につき支給を停止されるに至つた令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の
★挿入★
基礎年金番号
四
加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の名称又は金額につき支給を停止されるに至つた令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の
個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類
二
加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類
(昭五五厚令三九・追加、昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・一部改正、平元厚令四九・旧第五〇条の二繰下、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭五五厚令三九・追加、昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・一部改正、平元厚令四九・旧第五〇条の二繰下、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等)
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等)
第五十一条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第五十一条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)
(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)
第五十一条の三
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第五十一条の三
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一
障害厚生年金の裁定が行われた日
一
障害厚生年金の裁定が行われた日
二
法第五十二条第一項の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日
二
法第五十二条第一項の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日
三
その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
三
その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(氏名変更の届出)
(氏名変更の届出)
第五十三条
障害厚生年金の受給権者
★挿入★
は、その氏名を変更したときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第五十三条
障害厚生年金の受給権者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
は、その氏名を変更したときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び
住所
一
変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに
住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
変更前の氏名
★削除★
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害厚生年金の年金証書
一
障害厚生年金の年金証書
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★削除★
3
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
障害厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による障害厚生年金(以下「第二号等障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
4
障害厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による障害厚生年金(以下「第二号等障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(住所変更の届出)
(住所変更の届出)
第五十四条
障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により
当該受給権者に係る
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第五十四条
障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により
★削除★
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日
一
氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
2
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
2
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
3
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(昭三九厚令四二・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三九厚令四二・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(
払渡希望金融機関
の変更の届出)
(
払渡希望金融機関等
の変更の届出)
第五十五条
障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関
★挿入★
を変更しようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第五十五条
障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関
又は払渡希望金融機関の預金口座の名義
を変更しようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称
及び預金口座の
口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称
並びに預金口座の名義及び
口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の
★挿入★
口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の
★挿入★
口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の
名義及び
口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の
名義及び
口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
(昭三九厚令四二・全改、昭四〇厚令三〇・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・一部改正)
(昭三九厚令四二・全改、昭四〇厚令三〇・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(証書再交付の申請)
(証書再交付の申請)
第五十六条
障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、
又はき損したとき
は、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
第五十六条
障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、
若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるとき
は、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2
障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
2
障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名(障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
滅失又はき損の事由
三
障害厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
3
障害厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
3
前項の申請書(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4
障害厚生年金の受給権者は、第一項の申請
★挿入★
をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
4
障害厚生年金の受給権者は、第一項の申請
(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)
をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
5
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
5
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第五十七条
法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
第五十七条
法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、
次
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
一
届出者の
氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
一
★削除★
氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
★挿入★
基礎年金番号
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
一
障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を証する書類
二
受給権者の死亡を証する書類
3
受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
4
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
5
第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
(昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(未支給の保険給付の請求)
(未支給の保険給付の請求)
第五十八条
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第五十八条
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
★削除★
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
★挿入★
基礎年金番号
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
2
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4
第一項又は第二項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第三十八条によつて準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項又は第二項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第三十八条によつて準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の
生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一
氏名、
生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一の二
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所
並びに死亡した年月日並びに
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所
、死亡した年月日並びに個人番号又は
基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ
合算対象期間を有する者
イ
合算対象期間を有する者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
五
削除
五
削除
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、
当該給付
の名称、
当該給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、
当該公的年金給付
の名称、
当該公的年金給付
に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
請求者の
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★挿入★
一
★削除★
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二
請求者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、請求者の
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書を記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書を記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九の二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
九の二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
請求者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
★挿入★
基礎年金番号
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
個人番号又は
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
★挿入★
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の年金手帳その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の年金手帳その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
請求者の生年月日及びその者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
★新設★
二の二
請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第六十一条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第六十一条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
生年月日及び住所
一
氏名、
生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすること