特定家庭用機器再商品化法施行令
平成十年十一月二十七日 政令 第三百七十八号
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令
平成二十七年三月二十日 政令 第八十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月二十日政令第八十一号~
(再商品化等の基準)
(再商品化等の基準)
第三条
法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
第三条
法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
一 第一条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の七十
百分の七十
二 第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の五十五(第一条第二号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、
百分の五十)
百分の五十五(第一条第二号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、
百分の五十)
三 第一条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の六十
百分の六十
四 第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の六十五
百分の六十五
一 第一条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の八十
百分の八十
二 第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の五十五(第一条第二号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、
百分の七十四)
百分の五十五(第一条第二号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、
百分の七十四)
三 第一条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の七十
百分の七十
四 第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の八十二
百分の八十二
(平一一政一六七・追加、平一六政一・旧第四条繰上、平二〇政三六七・一部改正)
(平一一政一六七・追加、平一六政一・旧第四条繰上、平二〇政三六七・平二七政八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月二十日政令第八十一号~
★新設★
附 則(平成二七・三・二〇政八一)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。