使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年十二月二十日 経済産業省・環境省 令 第七号
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十三年三月三十一日 経済産業省・環境省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年三月三十一日経済産業省・環境省令第一号~
(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
第三十一条
法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法
第十五条の二の五第一項
の規定による許可を受けている施設であることとする。
第三十一条
法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法
第十五条の二の六第一項
の規定による許可を受けている施設であることとする。
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・旧第九条繰下)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・旧第九条繰下、平二三経産・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年三月三十一日経済産業省・環境省令第一号~
(再資源化の認定に係る提出書類)
(再資源化の認定に係る提出書類)
第三十三条
法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第三十三条
法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第三十条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
一
再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第三十条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
二
実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
二
実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
三
実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
三
実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
四
実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
四
実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
五
実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類
五
実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類
六
指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
六
指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ
実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
イ
実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
ロ
実施者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
実施者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ハ
実施者が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類
ハ
実施者が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類
ニ
再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
ニ
再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
七
再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の五第一項
の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
七
再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の六第一項
の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
八
実施者が法第二十八条第二項第三号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
八
実施者が法第二十八条第二項第三号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
2
主務大臣は、実施者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号まで及び第六号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
2
主務大臣は、実施者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号まで及び第六号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第一一条繰下、平一七経産・環境令一・平一八経産・環境令九・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第一一条繰下、平一七経産・環境令一・平一八経産・環境令九・平二三経産・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年三月三十一日経済産業省・環境省令第一号~
(破砕業の許可の申請)
(破砕業の許可の申請)
第六十条
破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第六十九条第一項第二号に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第六十条
破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第六十九条第一項第二号に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の五第一項
の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
一
破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の六第一項
の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二
破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
二
破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
事業計画書
三
事業計画書
四
収支見積書
四
収支見積書
五
破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
五
破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六
破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七
破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
八
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
八
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九
破砕業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九
破砕業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
破砕業許可申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
破砕業許可申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
2
都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第五十五条第二項若しくはこの項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
2
都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第五十五条第二項若しくはこの項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3
破砕業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
3
破砕業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4
法第六十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
4
法第六十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
第六十二条第二号イに規定する標準作業書の記載事項
一
第六十二条第二号イに規定する標準作業書の記載事項
二
他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
二
他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三
破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
三
破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管量の上限
ハ
保管量の上限
四
破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の五第一項
の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
四
破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の六第一項
の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
五
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
五
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
六
破砕業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
六
破砕業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二二条繰下、平一七経産・環境令一・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二二条繰下、平一七経産・環境令一・平二三経産・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年三月三十一日経済産業省・環境省令第一号~
(破砕業の許可の基準)
(破砕業の許可の基準)
第六十二条
法第六十九条第一項第一号(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六十二条
法第六十九条第一項第一号(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
施設に係る基準
一
施設に係る基準
イ
みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。
イ
みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。
ロ
解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。
ロ
解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。
ハ
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。
ハ
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。
(1)
解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の五第一項
の規定による許可を受けている施設であること。
(1)
解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の六第一項
の規定による許可を受けている施設であること。
(2)
解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。
(2)
解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。
ニ
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
ニ
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
(1)
汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(1)
汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)
自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。
(2)
自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。
(3)
雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。
(3)
雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。
(4)
自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。
(4)
自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。
二
破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準
二
破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準
イ
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
イ
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1)
解体自動車の保管の方法
(1)
解体自動車の保管の方法
(2)
解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
(2)
解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
(3)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
(3)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
(4)
排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
(4)
排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
(5)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
(5)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
(6)
解体自動車の運搬の方法
(6)
解体自動車の運搬の方法
(7)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
(7)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
(8)
破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
(8)
破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
(9)
火災予防上の措置
(9)
火災予防上の措置
ロ
事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
ロ
事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・旧第二四条繰下)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・旧第二四条繰下、平二三経産・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年三月三十一日経済産業省・環境省令第一号~
(変更の許可の申請)
(変更の許可の申請)
第六十三条
法第七十条第一項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第六十三条
法第七十条第一項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
許可の年月日及び許可番号
二
許可の年月日及び許可番号
三
変更の内容
三
変更の内容
四
変更の理由
四
変更の理由
五
変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
五
変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
六
変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の五第一項
の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
六
変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の六第一項
の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
七
法第六十八条第一項第四号及び第五号並びに第六十条第四項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項
七
法第六十八条第一項第四号及び第五号並びに第六十条第四項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項
2
前項の申請書には、当該変更申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、当該変更申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の五第一項
の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
一
変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は
第十五条の二の六第一項
の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二
変更申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
二
変更申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
変更後の事業計画書
三
変更後の事業計画書
四
変更後の収支見積書
四
変更後の収支見積書
五
変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
五
変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六
変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七
変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
八
変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
八
変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九
変更申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九
変更申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
変更申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
変更申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
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第六十条第二項本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第六十三条第三項」とあるのは「第六十条第二項(この項」と、「前項」とあるのは「第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
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第六十条第二項本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第六十三条第三項」とあるのは「第六十条第二項(この項」と、「前項」とあるのは「第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二五条繰下、平一七経産・環境令一・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二五条繰下、平一七経産・環境令一・平二三経産・環境令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年三月三十一日経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(平成二三・三・三一経産・環境令一)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。