厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十年三月二十六日 厚生労働省 令 第四十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
第一章
被保険者及び七十歳以上の使用される者
(
第一条-第十二条
)
第一章
被保険者及び七十歳以上の使用される者
(
第一条-第十二条
)
第二章
事業主
(
第十三条-第二十九条の三
)
第二章
事業主
(
第十三条-第二十九条の三
)
第三章
受給権者
第三章
受給権者
第一節
老齢厚生年金
(
第三十条-第四十三条
)
第一節
老齢厚生年金
(
第三十条-第四十三条
)
第二節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十四条-第五十九条
)
第二節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十四条-第五十九条
)
第三節
遺族厚生年金
(
第六十条-第七十六条
)
第三節
遺族厚生年金
(
第六十条-第七十六条
)
第三節の二
脱退一時金
(
第七十六条の二-第七十六条の四
)
第三節の二
脱退一時金
(
第七十六条の二-第七十六条の四
)
第四節
脱退手当金
(
第七十七条・第七十七条の二
)
第四節
脱退手当金
(
第七十七条・第七十七条の二
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条-第七十八条の十三
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条-第七十八条の十三
)
★新設★
第三章の三
被扶養配偶者である期間についての特例
(
第七十八条の十四-第七十八条の二十
)
第四章
書類の経由等
(
第七十九条-第八十七条
)
第四章
書類の経由等
(
第七十九条-第八十七条
)
第五章
費用負担
(
第八十八条-第八十八条の六
)
第五章
費用負担
(
第八十八条-第八十八条の六
)
第六章
雑則
(
第八十九条-第九十一条
)
第六章
雑則
(
第八十九条-第九十一条
)
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(社会保険庁長官による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
(社会保険庁長官による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
第三十五条
社会保険庁長官は、法第三十六条第三項の規定により年金を支払う月(以下「支払期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により年金を支払う場合には、その月とし、被保険者又は特別徴収対象被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
第百三十五条第二項
に規定する特別徴収対象被保険者をいう。)にあつては、社会保険庁長官が指定する月とする。第五十一条第一項及び第六十八条第一項において同じ。)において、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による当該支払期月に支給する老齢厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第三十五条
社会保険庁長官は、法第三十六条第三項の規定により年金を支払う月(以下「支払期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により年金を支払う場合には、その月とし、被保険者又は特別徴収対象被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
第百三十五条第五項
に規定する特別徴収対象被保険者をいう。)にあつては、社会保険庁長官が指定する月とする。第五十一条第一項及び第六十八条第一項において同じ。)において、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による当該支払期月に支給する老齢厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2
社会保険庁長官は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
2
社会保険庁長官は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
3
社会保険庁長官は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は社会保険庁長官が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
社会保険庁長官は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は社会保険庁長官が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、社会保険庁長官が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を社会保険庁長官に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、社会保険庁長官が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を社会保険庁長官に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・全改)
(平一八厚労令一六六・全改、平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十条
遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
第六十条
遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)
★挿入★
を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)
又は被扶養配偶者みなし被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)
を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一の二
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
一の二
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ
合算対象期間を有する者
イ
合算対象期間を有する者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の二
請求者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、請求者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
請求者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、請求者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書を記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書を記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。第八十一条の二第四項において「平成九年経過措置政令」という。)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。第八十一条の二第四項において「平成九年経過措置政令」という。)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・一部改正)
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)
(法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条
法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する
被扶養配偶者をいう。以下同じ。
)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第七十八条
法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する
被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。
)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
(平一八厚労令一五一・追加)
(平一八厚労令一五一・追加、平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(法第七十八条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法)
(法第七十八条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第七十八条の四
標準報酬改定請求をする当事者は、第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して、これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
第七十八条の四
標準報酬改定請求をする当事者は、第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して、これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
按
(
あん
)
分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
一
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
按
(
あん
)
分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
二
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
二
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
三
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
三
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
四
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
四
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
五
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
五
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
★新設★
2
前項の規定によるほか、標準報酬改定請求をするときは、第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類等を添付して、第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人がともに社会保険事務所長等に直接持参することにより、第八十一条の二第七項の規定にかかわらず当該社会保険事務所長等を経由して、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
按
(
あん
)
分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類
二
次のイ又はロに掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該イ又はロに規定する書類等
イ
第一号改定者又は第二号改定者 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、旅券若しくは住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)(ロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
ロ
第一号改定者の代理人又は第二号改定者の代理人(以下ロにおいて単に「代理人」という。) 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)並びに当該代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
★新設★
3
前項の場合において、第一号改定者は第二号改定者又は第二号改定者の代理人を当該第一号改定者の代理人とすることができず、また、第二号改定者は第一号改定者又は第一号改定者の代理人を当該第二号改定者の代理人とすることができないものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項各号
に掲げる書類に記載した請求すべき
按
(
あん
)
分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
4
第一項各号及び第二項第一号
に掲げる書類に記載した請求すべき
按
(
あん
)
分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号
★挿入★
の請求すべき
按
(
あん
)
分割合を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
5
第一項第一号
及び第二項第一号
の請求すべき
按
(
あん
)
分割合を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
第一号改定者
(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)
の氏名及び生年月日
一
第一号改定者
★削除★
の氏名及び生年月日
二
第二号改定者
(法第七十八条の二第一項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)
の氏名及び生年月日
二
第二号改定者
★削除★
の氏名及び生年月日
三
前二号に定める者であつて、国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
三
前二号に定める者であつて、国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第二項の規定が適用される場合にあつては、第一項第二号又は第三号に掲げる書類のほかに、請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。
6
前条第二項の規定が適用される場合にあつては、第一項第二号又は第三号に掲げる書類のほかに、請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。
(平一八厚労令一五一・追加)
(平一八厚労令一五一・追加、平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)
(法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)
第七十八条の七
法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
第七十八条の七
法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
一
当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
一
当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
二
法第二十六条第一項の規定による申出が行われた場合
二
法第二十六条第一項の規定による申出が行われた場合
三
国民年金法附則第七条の三第一項又は第二項の規定による届出が行われた場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三
国民年金法附則第七条の三第一項又は第二項の規定による届出が行われた場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
★新設★
四
当事者の一方が障害厚生年金(対象期間中の特定期間(法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいい、同条第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
★新設★
五
当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
六
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
(平一八厚労令一五一・追加)
(平一八厚労令一五一・追加、平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(標準報酬改定請求)
(標準報酬改定請求)
第七十八条の十一
標準報酬改定請求をする者(次項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第七十八条の十一
標準報酬改定請求をする者(次項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
第一号改定者の氏名、生年月日及び住所
一
第一号改定者の氏名、生年月日及び住所
二
第二号改定者の氏名、生年月日及び住所
二
第二号改定者の氏名、生年月日及び住所
三
前二号に定める者であつて、国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
三
前二号に定める者であつて、国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
四
対象期間
四
対象期間
五
請求すべき
按
(
あん
)
分割合
五
請求すべき
按
(
あん
)
分割合
六
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
六
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
イ
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
ロ
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ハ
対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
ハ
対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
七
第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
七
第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
八
当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
八
当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
2
前項の請求書には、第七十八条の四第一項各号
★挿入★
に掲げる
書類のほか
、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、第七十八条の四第一項各号
、第二項又は第六項
に掲げる
書類等のほか
、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求者の年金手帳又は国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
請求者の年金手帳又は国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
二
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
イ
第七十八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
イ
第七十八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ
第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ロ
第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三
第七十八条の二第二項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三
第七十八条の二第二項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四
標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類
四
標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類
五
当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
五
当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(平一八厚労令一五一・追加)
(平一八厚労令一五一・追加、平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法)
(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法)
第七十八条の十二
第七十八条の四
★挿入★
の規定は、令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。
第七十八条の十二
第七十八条の四
(第二項及び第三項を除く。)
の規定は、令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。
(平一九厚労令二二・追加)
(平一九厚労令二二・追加、平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
(法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第七十八条の十四
法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
一
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)
二
法第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合
イ
特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
ロ
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であつて、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
(平二〇厚労令四八・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
(令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条の十五
令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
一
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
二
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる事由に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
イ
特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る。)。
ロ
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。
(平二〇厚労令四八・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
(特定期間に係る被保険者期間の計算)
第七十八条の十六
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条第二号に掲げるものをした場合における特定期間(法第七十八条の十四に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)に係る被保険者期間は、当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第七十八条の十九第二項第三号において「事実婚特定期間」という。)に係る被保険者期間と当該離婚、婚姻の取消し又は前条第二号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。
2
特定期間の初日が属する月が、法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月であつて、当該特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
3
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号の掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
4
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第三条の十二の十二ただし書の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
(平二〇厚労令四八・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
(法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
第七十八条の十七
法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
一
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であつて、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となつている場合(当該三号分割標準報酬改定請求において令第三条の十二の十一の規定により当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く。)
二
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
イ
離婚が成立した日
ロ
婚姻が取り消された日
ハ
第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当した日
2
前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
3
第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第一項第二号の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第二号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
一
二年
二
第一項第二号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
(平二〇厚労令四八・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
第七十八条の十八
法第七十八条の十五に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
二
被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の生年月日
三
保険給付に関する事項
(平二〇厚労令四八・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
(三号分割標準報酬改定請求)
第七十八条の十九
三号分割標準報酬改定請求をする者(次項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二
被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
三
特定期間
四
特定被保険者が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求者の年金手帳又は国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ
離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ
第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ハ
第七十八条の十四第二号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していることを明らかにすることができる書類
ニ
第七十八条の十四第二号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
三
第七十八条の十六第一項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四
三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類
五
特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(平二〇厚労令四八・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)
第七十八条の二十
法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第七十八条の四第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第二項に規定する情報は、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く。)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
2
前項の規定は、法第七十八条の五の求めがあつた場合に準用する。
(平二〇厚労令四八・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(申請書等の経由等)
(申請書等の経由等)
第八十一条の二
第十四条の二の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする事業主は、同条第二号に掲げる事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
第八十一条の二
第十四条の二の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする事業主は、同条第二号に掲げる事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
2
第三十条、第三十条の三、第四十四条又は附則第六項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者(離婚時みなし被保険者期間
★挿入★
のみを有する者を除く。)は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、その者が、当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者(旧船員保険法による被保険者並びに旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)及び旧農林共済組合の組合員を含む。以下この条において同じ。)の資格を喪失している場合であつて、当該被保険者の資格を喪失した日以後に国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下この条において「第二号被保険者」という。)以外の国民年金の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者となつたことがあるときは、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地とする。以下この条において同じ。)を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、その者が、法第八条の二第一項の適用事業所に現に使用される被保険者又は最後に被保険者として使用された者(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつた者並びに当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者の資格を喪失している場合にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日以後に第二号被保険者以外の国民年金の被保険者及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者の資格を取得しなかつた者に限る。)であるときは、同項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうちその者が被保険者として現に使用される又は最後に使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
2
第三十条、第三十条の三、第四十四条又は附則第六項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者(離婚時みなし被保険者期間
又は被扶養配偶者みなし被保険者期間
のみを有する者を除く。)は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、その者が、当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者(旧船員保険法による被保険者並びに旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)及び旧農林共済組合の組合員を含む。以下この条において同じ。)の資格を喪失している場合であつて、当該被保険者の資格を喪失した日以後に国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下この条において「第二号被保険者」という。)以外の国民年金の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者となつたことがあるときは、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地とする。以下この条において同じ。)を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、その者が、法第八条の二第一項の適用事業所に現に使用される被保険者又は最後に被保険者として使用された者(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつた者並びに当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者の資格を喪失している場合にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日以後に第二号被保険者以外の国民年金の被保険者及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者の資格を取得しなかつた者に限る。)であるときは、同項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうちその者が被保険者として現に使用される又は最後に使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
3
離婚時みなし被保険者期間
★挿入★
のみを有する者であつて、第三十条又は第三十条の三の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとするものは、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
3
離婚時みなし被保険者期間
又は被扶養配偶者みなし被保険者期間
のみを有する者であつて、第三十条又は第三十条の三の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとするものは、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
4
第四十二条第二項、第五十八条第二項、第六十条、第七十五条第二項又は附則第十項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求に係る被保険者又は被保険者であつた者の死亡の際令第二条又は第三条の規定により、当該被保険者又は被保険者であつた者に関する権限を行うこととなつていた社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合であつて、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者となつたことがあるとき又は法、旧法若しくは旧船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付若しくは平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者の資格を取得しなかつたときは、当該請求者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、当該請求に係る被保険者であつた者が、法第八条の二第一項の適用事業所に最後に被保険者として使用された者であつたとき(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつたとき及び当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合においては、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者の資格を取得せず、かつ、法、旧法若しくは船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付又は平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者となつたことがあるときに限る。)は、法第八条の二第一項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうち当該請求に係る被保険者であつた者が最後に被保険者として使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
4
第四十二条第二項、第五十八条第二項、第六十条、第七十五条第二項又は附則第十項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求に係る被保険者又は被保険者であつた者の死亡の際令第二条又は第三条の規定により、当該被保険者又は被保険者であつた者に関する権限を行うこととなつていた社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合であつて、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者となつたことがあるとき又は法、旧法若しくは旧船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付若しくは平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者の資格を取得しなかつたときは、当該請求者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、当該請求に係る被保険者であつた者が、法第八条の二第一項の適用事業所に最後に被保険者として使用された者であつたとき(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつたとき及び当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合においては、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者の資格を取得せず、かつ、法、旧法若しくは船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付又は平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者となつたことがあるときに限る。)は、法第八条の二第一項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうち当該請求に係る被保険者であつた者が最後に被保険者として使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
5
第四十二条第二項、第六十条又は第七十五条第二項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求が離婚時みなし被保険者期間
★挿入★
のみを有する者が死亡したことに係るものであるときは、当該請求書を提出しようとする者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
5
第四十二条第二項、第六十条又は第七十五条第二項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求が離婚時みなし被保険者期間
又は被扶養配偶者みなし被保険者期間
のみを有する者が死亡したことに係るものであるときは、当該請求書を提出しようとする者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
6
第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者のうち、法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項若しくは同法附則第六十二条第三項(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた場合に限る。)の規定により老齢厚生年金の支給が停止されている者にあつては、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
6
第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者のうち、法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項若しくは同法附則第六十二条第三項(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた場合に限る。)の規定により老齢厚生年金の支給が停止されている者にあつては、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
7
第三十条の二第二項、第三十条の四から第三十三条の三まで、第三十四条の二、第三十七条から第四十一条まで、第四十二条第一項、第四十五条から第五十条の三まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十八条第一項、第六十条の二、第六十一条から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第七十条から第七十四条まで、第七十五条第一項、第七十八条の六
又は第七十八条の十一
の規定により請求書、申請書又は届書を、第六十七条の三の規定により国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例によることとされた請求書又は届書を、社会保険庁長官に提出しようとする者は、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十条の五、第四十五条又は第六十一条の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時にこれらの規定による支給停止解除の申請をしようとする年金たる保険給付につき第三十条、第三十条の三、第四十四条、第六十条、附則第六項又は附則第十項の規定による裁定請求書を提出しようとするときは、第二項又は第三項の規定の例によるものとし、第四十一条、第五十七条又は第七十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時に第四十二条第二項、第五十八条第二項又は第七十五条第二項の規定により届書を提出しようとするときは、第三項の規定の例によるものとする。
7
第三十条の二第二項、第三十条の四から第三十三条の三まで、第三十四条の二、第三十七条から第四十一条まで、第四十二条第一項、第四十五条から第五十条の三まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十八条第一項、第六十条の二、第六十一条から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第七十条から第七十四条まで、第七十五条第一項、第七十八条の六
、第七十八条の十一又は第七十八条の十九
の規定により請求書、申請書又は届書を、第六十七条の三の規定により国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例によることとされた請求書又は届書を、社会保険庁長官に提出しようとする者は、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十条の五、第四十五条又は第六十一条の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時にこれらの規定による支給停止解除の申請をしようとする年金たる保険給付につき第三十条、第三十条の三、第四十四条、第六十条、附則第六項又は附則第十項の規定による裁定請求書を提出しようとするときは、第二項又は第三項の規定の例によるものとし、第四十一条、第五十七条又は第七十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時に第四十二条第二項、第五十八条第二項又は第七十五条第二項の規定により届書を提出しようとするときは、第三項の規定の例によるものとする。
8
第三十条、第三十七条から第四十一条まで、第五十三条から第五十七条まで、第六十条、第六十三条、第七十条から第七十四条まで、第七十八条の六
又は第七十八条の十一
の規定により請求書、届書又は申請書の提出があつた場合においては、第二項から第五項まで及び前項の規定にかかわらず、社会保険事務所長等はこれを社会保険庁長官に進達することを要しないものとする。
8
第三十条、第三十七条から第四十一条まで、第五十三条から第五十七条まで、第六十条、第六十三条、第七十条から第七十四条まで、第七十八条の六
、第七十八条の十一又は第七十八条の十九
の規定により請求書、届書又は申請書の提出があつた場合においては、第二項から第五項まで及び前項の規定にかかわらず、社会保険事務所長等はこれを社会保険庁長官に進達することを要しないものとする。
(昭四二厚令一九・追加、昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五一厚令四七・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平元厚令四九・平七厚令五九・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二七・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・一部改正)
(昭四二厚令一九・追加、昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五一厚令四七・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平元厚令四九・平七厚令五九・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二七・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(経由の省略)
(経由の省略)
第八十一条の三
社会保険庁長官は、特別の事情があると認めるときは、前条第二項から第七項までの規定にかかわらず、第三章
又は第三章の二
に規定する請求書、申請書
若しくは
届書を社会保険事務所長等を経由しないで提出させることができる。
第八十一条の三
社会保険庁長官は、特別の事情があると認めるときは、前条第二項から第七項までの規定にかかわらず、第三章
、第三章の二(第七十八条の四第二項を除く。)又は第三章の三
に規定する請求書、申請書
又は
届書を社会保険事務所長等を経由しないで提出させることができる。
(昭六一厚令一七・追加、平一二厚令一八・平一八厚労令一五一・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平一二厚令一八・平一八厚労令一五一・平二〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(添付書類の特例)
(添付書類の特例)
第八十七条
第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第八十七条
第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章若しくは船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章若しくは船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3
社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
3
社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4
第三章
又は第三章の二
の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
4
第三章
、第三章の二又は第三章の三
の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5
第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
5
第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
6
第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると社会保険庁長官が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
6
第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると社会保険庁長官が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
★新設★
7
第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると社会保険庁長官が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一五一・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一五一・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令四八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(関係省令の廃止)
(関係省令の廃止)
2
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
2
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
(標準報酬月額の届出)
(標準報酬月額の届出)
3
昭和二十九年五月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前から引き続き健康保険の被保険者であつて同日において現に従前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であり、引き続き法による被保険者となつた者について、この省令の公布の日から二十日以内に、同年五月の健康保険法による標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。但し、当該被保険者の昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下であるときは、この限りでない。
3
昭和二十九年五月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前から引き続き健康保険の被保険者であつて同日において現に従前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であり、引き続き法による被保険者となつた者について、この省令の公布の日から二十日以内に、同年五月の健康保険法による標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。但し、当該被保険者の昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下であるときは、この限りでない。
(被保険者台帳等に関する経過規定)
(被保険者台帳等に関する経過規定)
4
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
4
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
(遺族年金請求の特例)
(遺族年金請求の特例)
5
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
5
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
(昭四〇厚令三〇・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・一部改正)
(特例老齢年金)
(特例老齢年金)
6
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
6
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
一
請求者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
四
被保険者の資格を喪失している者にあつては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
四
被保険者の資格を喪失している者にあつては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
五
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
五
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
六
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
六
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
七
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
(昭四四厚令三四・追加、昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第九項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・一部改正)
(昭四四厚令三四・追加、昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第九項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・一部改正)
7
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
7
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
一
年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
三
法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
四
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
五
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
五
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
(昭四〇厚令三四・追加、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一〇項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・一部改正)
(昭四〇厚令三四・追加、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一〇項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・一部改正)
8
特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
8
特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四四厚令三四・旧第一〇項繰下、昭四八厚令四〇・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一一項繰上、平七厚令二〇・平九厚令八六・平一九厚労令二二・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四四厚令三四・旧第一〇項繰下、昭四八厚令四〇・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一一項繰上、平七厚令二〇・平九厚令八六・平一九厚労令二二・一部改正)
9
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
9
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第一〇項繰下、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第一一項繰下、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一二項繰上)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第一〇項繰下、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第一一項繰下、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一二項繰上)
(特例遺族年金)
(特例遺族年金)
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
四
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地
四
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
六
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
九
法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
(昭五一厚令四七・追加、昭五五厚令三九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一三項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭五五厚令三九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一三項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・一部改正)
11
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
11
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
八
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
九
被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
九
被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
十
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十一
前項第十号イに掲げる者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
十一
前項第十号イに掲げる者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一四項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一四項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・一部改正)
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・旧第一五項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・旧第一五項繰上)
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一六項繰上、平八厚令五八・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一六項繰上、平八厚令五八・一部改正)
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一七項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一七項繰上)
15
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
15
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一八項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一八項繰上)
(住所変更の届出の特例)
(住所変更の届出の特例)
16
事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、
平成二十年三月三十一日
までの間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して社会保険庁長官が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
16
事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、
平成二十三年三月三十一日
までの間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して社会保険庁長官が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
(平一八厚労令七・追加)
(平一八厚労令七・追加、平二〇厚労令四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・二六厚労令四八)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕