公共工事の品質確保の促進に関する法律
平成十七年三月三十一日 法律 第十八号
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。
第二条
この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。
★新設★
2
この法律において「公共工事に関する調査等」とは、公共工事に関し、国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。)又は地方公共団体が発注する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計(以下「調査等」という。)をいう。
(令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(基本理念)
(基本理念)
第三条
公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み、国及び地方公共団体
並びに公共工事
の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。
第三条
公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み、国及び地方公共団体
並びに公共工事等(公共工事及び公共工事に関する調査等をいう。以下同じ。)
の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。
2
公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が
★挿入★
受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することに鑑み、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。
2
公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が
工事等(工事及び調査等をいう。以下同じ。)の
受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することに鑑み、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。
3
公共工事の品質は、施工技術
★挿入★
の維持向上が図られ、並びに
それ
を有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育成され、及び確保されることにより、将来にわたり確保されなければならない。
3
公共工事の品質は、施工技術
及び調査等に関する技術
の維持向上が図られ、並びに
それら
を有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育成され、及び確保されることにより、将来にわたり確保されなければならない。
4
公共工事の品質は、
公共工事の発注者(第二十四条を除き、以下
「発注者」という。)の能力及び体制を考慮しつつ
、工事
の性格、地域の実情等に応じて多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法が選択されることにより、確保されなければならない。
4
公共工事の品質は、
公共工事等の発注者(以下単に
「発注者」という。)の能力及び体制を考慮しつつ
、工事等
の性格、地域の実情等に応じて多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法が選択されることにより、確保されなければならない。
5
公共工事の品質は、これを確保する上
で工事
の効率性、安全性、環境への影響等が重要な意義を有することに鑑み
★挿入★
、より適切な技術又は工夫
★挿入★
により、確保されなければならない。
5
公共工事の品質は、これを確保する上
で工事等
の効率性、安全性、環境への影響等が重要な意義を有することに鑑み
、地盤の状況に関する情報その他の工事等に必要な情報が的確に把握され
、より適切な技術又は工夫
が活用されること
により、確保されなければならない。
6
公共工事の品質は、完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理により、将来にわたり確保されなければならない。
6
公共工事の品質は、完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理により、将来にわたり確保されなければならない。
7
公共工事の品質は、地域において災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に行われるよう、地域の実情を踏まえ地域における公共工事の品質確保の担い手
の育成及び確保について配慮がなされる
ことにより、将来にわたり確保されなければならない。
7
公共工事の品質は、地域において災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に行われるよう、地域の実情を踏まえ地域における公共工事の品質確保の担い手
が育成され、及び確保されるとともに、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施される体制が整備される
ことにより、将来にわたり確保されなければならない。
★新設★
8
公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事等における請負契約(下請契約を含む。)の当事者が、各々の対等な立場における合意に基づいて、市場における労務の取引価格、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料(第八条第二項において単に「保険料」という。)等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期又は調査等の履行期(以下「工期等」という。)を定める公正な契約を締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事等に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配慮がなされることにより、確保されなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
公共工事の品質確保に当たっては、
★挿入★
入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性並びに競争の公正性が確保されること、談合、入札談合等関与行為その他の不正行為の排除が徹底されること、その請負代金の額によっては
公共工事の適正な施工
が通常見込まれない契約の締結が防止されること並びに契約された
公共工事の適正な施工
が確保されることにより、
受注者
としての適格性を有しない
建設業者
が排除されること等の入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなければならない。
9
公共工事の品質確保に当たっては、
公共工事等の
入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性並びに競争の公正性が確保されること、談合、入札談合等関与行為その他の不正行為の排除が徹底されること、その請負代金の額によっては
公共工事等の適正な実施
が通常見込まれない契約の締結が防止されること並びに契約された
公共工事等の適正な実施
が確保されることにより、
公共工事等の受注者(以下単に「受注者」という。)
としての適格性を有しない
建設業者等
が排除されること等の入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
公共工事の品質確保に当たっては、民間事業者の能力が適切に評価され、並びに
★挿入★
入札及び契約に適切に反映されること、民間事業者の積極的な技術提案(
公共工事に
関する技術又は工夫についての提案をいう。以下同じ。)及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない。
10
公共工事の品質確保に当たっては、民間事業者の能力が適切に評価され、並びに
公共工事等の
入札及び契約に適切に反映されること、民間事業者の積極的な技術提案(
公共工事等に
関する技術又は工夫についての提案をいう。以下同じ。)及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない。
10
公共工事の品質確保に当たっては、公共工事の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ公共工事の品質確保において重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事における請負契約(下請契約を含む。)の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負代金で締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮されなければならない。
★削除★
★新設★
11
公共工事の品質確保に当たっては、調査等、施工及び維持管理の各段階における情報通信技術の活用等を通じて、その生産性の向上が図られるように配慮されなければならない。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する
調査(点検及び診断を含む。以下同じ。)及び設計の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、前各項の趣旨を踏まえ、公共工事に準じ、その
業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に
活用されること等により、公共工事に関する調査及び設計の品質が確保されるようにしなければ
ならない。
12
公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する
調査等の
業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に
活用されなければ
ならない。
(平二六法五六・一部改正)
(平二六法五六・令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(
発注者
の責務)
(
発注者等
の責務)
第七条
発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、
★挿入★
仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定
、工事
の監督及び検査並びに
工事中及び完成時の施工状況
の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない。
第七条
発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、
公共工事等の
仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定
、工事等
の監督及び検査並びに
工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調査等の状況(以下「施工状況等」という。)
の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない。
一
公共工事を施工する
者が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格
、施工
の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。
一
公共工事等を実施する
者が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格
、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料、工期等、公共工事等の実施
の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。
二
入札に付しても定められた予定価格に起因して入札者又は落札者がなかったと認める場合において更に入札に付するとき
★挿入★
その他必要があると認めるときは
、当該入札
に参加する者から当該入札に係る
工事
の全部又は一部の見積書を徴することその他の方法により積算を行うことにより、適正な予定価格を定め、できる限り速やかに契約を締結するよう努めること。
二
入札に付しても定められた予定価格に起因して入札者又は落札者がなかったと認める場合において更に入札に付するとき
、災害により通常の積算の方法によっては適正な予定価格の算定が困難と認めるとき
その他必要があると認めるときは
、入札
に参加する者から当該入札に係る
工事等
の全部又は一部の見積書を徴することその他の方法により積算を行うことにより、適正な予定価格を定め、できる限り速やかに契約を締結するよう努めること。
★新設★
三
災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧に関する工事等にあっては随意契約を、その他の災害復旧に関する工事等にあっては指名競争入札を活用する等緊急性に応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努めること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その請負代金の額によっては
公共工事の適正な施工
が通常見込まれない契約の締結を防止するため、その入札金額によっては当該
公共工事の適正な施工
が通常見込まれない契約となるおそれがあると認められる場合の基準又は最低制限価格の設定その他の必要な措置を講ずること。
四
その請負代金の額によっては
公共工事等の適正な実施
が通常見込まれない契約の締結を防止するため、その入札金額によっては当該
公共工事等の適正な実施
が通常見込まれない契約となるおそれがあると認められる場合の基準又は最低制限価格の設定その他の必要な措置を講ずること。
四
計画的に発注を行うとともに、適切な工期を設定するよう努めること。
★削除★
★新設★
五
地域における公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、計画的に発注を行うとともに、工期等が一年に満たない公共工事等についての繰越明許費(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第二項に規定する繰越明許費又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十三条第二項に規定する繰越明許費をいう。第七号において同じ。)又は財政法第十五条に規定する国庫債務負担行為若しくは地方自治法第二百十四条に規定する債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定、他の発注者との連携による中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び公表その他の必要な措置を講ずること。
★新設★
六
公共工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、公共工事等に従事する者の休日、工事等の実施に必要な準備期間、天候その他のやむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し、適正な工期等を設定すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。)に適切に
施工条件を
明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない
施工条件に
ついて予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は
工期
の変更を行うこと。
★挿入★
七
設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。)に適切に
施工条件又は調査等の実施の条件を
明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない
施工条件又は調査等の実施の条件に
ついて予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は
工期等
の変更を行うこと。
この場合において、工期等が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適切に講ずること。
★新設★
八
公共工事等の監督及び検査並びに施工状況等の確認及び評価に当たっては、情報通信技術の活用を図るとともに、必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって専門的な知識又は技術を有するものによる、工事等が適正に実施されているかどうかの確認の結果の活用を図るよう努めること。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努めること。
九
必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努めること。
2
発注者は、
公共工事の施工状況の
評価に関する資料その他の資料が将来における自らの発注に、及び発注者間においてその発注に相互に、有効に活用されるよう、その評価の標準化のための措置並びにこれらの資料の保存のためのデータベースの整備及び更新その他の必要な措置を講じなければならない。
2
発注者は、
公共工事等の施工状況等及びその
評価に関する資料その他の資料が将来における自らの発注に、及び発注者間においてその発注に相互に、有効に活用されるよう、その評価の標準化のための措置並びにこれらの資料の保存のためのデータベースの整備及び更新その他の必要な措置を講じなければならない。
3
発注者は、発注関係事務を適切に実施するため
★挿入★
、必要な職員の配置その他の体制の整備に努めるとともに、他の発注者と情報交換を行うこと等により連携を
図るように
努めなければならない。
3
発注者は、発注関係事務を適切に実施するため
、その実施に必要な知識又は技術を有する職員の育成及び確保
、必要な職員の配置その他の体制の整備に努めるとともに、他の発注者と情報交換を行うこと等により連携を
図るよう
努めなければならない。
★新設★
4
発注者は、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施されるよう、あらかじめ、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の三十七に規定する建設業者団体その他の者との災害応急対策又は災害復旧に関する工事等の実施に関する協定の締結その他必要な措置を講ずるよう努めるとともに、他の発注者と連携を図るよう努めなければならない。
★新設★
5
国、特殊法人等及び地方公共団体は、公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質が将来にわたり確保されるよう、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、当該目的物について、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努めなければならない。
(平二六法五六・一部改正・旧第六条繰下)
(平二六法五六・一部改正・旧第六条繰下、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(
受注者
の責務)
(
受注者等
の責務)
第八条
公共工事の
受注者は、基本理念にのっとり、契約された
公共工事を適正に実施し、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければ
ならない。
第八条
★削除★
受注者は、基本理念にのっとり、契約された
公共工事等を適正に実施しなければ
ならない。
★新設★
2
公共工事等を実施する者は、下請契約を締結するときは、下請負人に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
公共工事の受注者
(受注者となろうとする者を含む。)は、契約された又は将来
施工する
こととなる
公共工事の適正な
実施のために必要な技術的能力の向上
★挿入★
並びに技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金
★挿入★
その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。
3
受注者
(受注者となろうとする者を含む。)は、契約された又は将来
実施する
こととなる
公共工事等の適正な
実施のために必要な技術的能力の向上
、情報通信技術を活用した公共工事等の実施の効率化等による生産性の向上
並びに技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金
、労働時間
その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。
(平二六法五六・一部改正・旧第七条繰下)
(平二六法五六・一部改正・旧第七条繰下、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(基本方針)
(基本方針)
第九条
政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第九条
政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項
一
公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項
二
公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針
二
公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針
3
基本方針の策定に当たっては、特殊法人等
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。)
及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
3
基本方針の策定に当たっては、特殊法人等
★削除★
及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
4
政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(平二六法五六・旧第八条繰下)
(平二六法五六・旧第八条繰下、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(基本方針に基づく責務)
(基本方針に基づく責務)
第十条
各省各庁の長(財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)
第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)、特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)である場合にあっては、その長)及び地方公共団体の長は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第十条
各省各庁の長(財政法
★削除★
第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)、特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)である場合にあっては、その長)及び地方公共団体の長は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二六法五六・旧第九条繰下)
(平二六法五六・旧第九条繰下、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(競争参加者の技術的能力の審査)
(競争参加者の技術的能力の審査)
第十二条
発注者は、その発注に係る
公共工事
の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、
工事の経験、施工状況
の評価、当該
公共工事
に配置が予定される技術者の経験
★挿入★
その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しなければならない。
第十二条
発注者は、その発注に係る
公共工事等
の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、
工事等の経験、施工状況等
の評価、当該
公共工事等
に配置が予定される技術者の経験
又は有する資格
その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しなければならない。
(平二六法五六・旧第一一条繰下)
(平二六法五六・旧第一一条繰下、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等)
(競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等)
第十三条
発注者は、その発注に係る
公共工事
の契約につき競争に付するときは、当該
公共工事
の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。)について、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、建設機械の保有の状況、災害時に
おける工事
の実施体制の確保の状況等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない。
第十三条
発注者は、その発注に係る
公共工事等
の契約につき競争に付するときは、当該
公共工事等
の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。)について、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、建設機械の保有の状況、災害時に
おける工事等
の実施体制の確保の状況等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない。
(平二六法五六・追加)
(平二六法五六・追加、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択)
(多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択)
第十四条
発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る
公共工事
の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができる。
第十四条
発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る
公共工事等
の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができる。
(平二六法五六・追加)
(平二六法五六・追加、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(
競争参加者
の技術提案を求める方式)
(
競争参加者等
の技術提案を求める方式)
第十五条
発注者は、競争に参加する者に対し、技術提案を求めるよう努めなければならない。ただし、発注者が、当該
公共工事
の内容に照らし、その必要がないと認めるときは、この
限りでは
ない。
第十五条
発注者は、競争に参加する者に対し、技術提案を求めるよう努めなければならない。ただし、発注者が、当該
公共工事等
の内容に照らし、その必要がないと認めるときは、この
限りで
ない。
2
発注者は、前項の規定により技術提案を求めるに当たっては、競争に参加する者の技術提案に係る負担に配慮しなければならない。
2
発注者は、前項の規定により技術提案を求めるに当たっては、競争に参加する者の技術提案に係る負担に配慮しなければならない。
3
発注者は、競争に付された
公共工事
につき技術提案がされたときは、これを適切に審査し、及び評価しなければならない。この場合において、発注者は、中立かつ公正な審査及び評価が行われるようこれらに関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。
3
発注者は、競争に付された
公共工事等
につき技術提案がされたときは、これを適切に審査し、及び評価しなければならない。この場合において、発注者は、中立かつ公正な審査及び評価が行われるようこれらに関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。
4
発注者は、競争に付された
公共工事
を技術提案の内容に従って確実に実施することができないと認めるときは、当該技術提案を採用しないことができる。
4
発注者は、競争に付された
公共工事等
を技術提案の内容に従って確実に実施することができないと認めるときは、当該技術提案を採用しないことができる。
5
発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、その評価の後にその結果を公表しなければならない。ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四条から第八条までに定める公共工事の入札及び契約に関する情報の公表がなされない公共工事についての技術提案の評価の結果については、この
限りでは
ない。
5
発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、その評価の後にその結果を公表しなければならない。ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四条から第八条までに定める公共工事の入札及び契約に関する情報の公表がなされない公共工事についての技術提案の評価の結果については、この
限りで
ない。
★新設★
6
発注者は、その発注に係る公共工事に関する調査等の契約につき競争に付さないときは、受注者となろうとする者に対し、技術提案を求めるよう努めなければならない。ただし、発注者が、当該公共工事に関する調査等の内容に照らし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★新設★
7
第二項から第五項まで(同項ただし書を除く。)の規定は、前項に規定する場合において、技術提案がされたときについて準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第六項」と、第三項及び第四項中「競争に付された公共工事等」とあるのは「競争に付されなかった公共工事に関する調査等」と、第五項中「落札者」とあるのは「受注者」と読み替えるものとする。
(平二六法五六・一部改正・旧第一二条繰下)
(平二六法五六・一部改正・旧第一二条繰下、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(段階的選抜方式)
(段階的選抜方式)
第十六条
発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工技術
★挿入★
を有する者が新規に競争に参加することが不当に阻害されることのないように配慮しつつ、当該
公共工事
に係る技術的能力に関する事項を評価すること等により一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決定することができる。
第十六条
発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工技術
又は調査等の技術
を有する者が新規に競争に参加することが不当に阻害されることのないように配慮しつつ、当該
公共工事等
に係る技術的能力に関する事項を評価すること等により一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決定することができる。
(平二六法五六・追加)
(平二六法五六・追加、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(技術提案の審査及び価格等の交渉による方式)
(技術提案の審査及び価格等の交渉による方式)
第十八条
発注者は、当該
公共工事
の性格等により
当該工事
の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場合において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえ、予定価格を定めるものとする。
第十八条
発注者は、当該
公共工事等
の性格等により
当該工事等
の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場合において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえ、予定価格を定めるものとする。
2
発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行われるよう、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くとともに、当該審査に関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。
2
発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行われるよう、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くとともに、当該審査に関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。
3
発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなければならない。この場合においては、第十五条第五項ただし書の規定を準用する。
3
発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなければならない。この場合においては、第十五条第五項ただし書の規定を準用する。
(平二六法五六・追加)
(平二六法五六・追加、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(地域における社会資本の維持管理に資する方式)
(地域における社会資本の維持管理に資する方式)
第二十条
発注者は、
公共工事
の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。
第二十条
発注者は、
公共工事等
の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。
一
工期
が複数年度にわたる
公共工事
を一の契約により発注する方式
一
工期等
が複数年度にわたる
公共工事等
を一の契約により発注する方式
二
複数の
公共工事
を一の契約により発注する方式
二
複数の
公共工事等
を一の契約により発注する方式
三
複数の
建設業者
により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができることとする方式
三
複数の
建設業者等
により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができることとする方式
(平二六法五六・追加)
(平二六法五六・追加、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(発注関係事務を適切に実施することができる者の
活用
)
(発注関係事務を適切に実施することができる者の
活用等
)
第二十一条
発注者は、その発注に係る
公共工事
が専門的な知識又は技術を必要とすることその他の理由により自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるときは、国、地方公共団体その他法令又は契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用するよう努めなければならない。この場合において、発注者は、発注関係事務を適正に行うことができる知識及び経験を有する職員が置かれていること、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が整備されていることその他発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者を選定するものとする。
第二十一条
発注者は、その発注に係る
公共工事等
が専門的な知識又は技術を必要とすることその他の理由により自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるときは、国、地方公共団体その他法令又は契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用するよう努めなければならない。この場合において、発注者は、発注関係事務を適正に行うことができる知識及び経験を有する職員が置かれていること、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が整備されていることその他発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者を選定するものとする。
2
発注者は、前項の場合において、契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者を選定したときは、その者が行う発注関係事務の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2
発注者は、前項の場合において、契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者を選定したときは、その者が行う発注関係事務の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
3
第一項の規定により、契約により発注関係事務の全部又は一部を行う者は、基本理念にのっとり、発注関係事務を適切に実施しなければならない。
3
第一項の規定により、契約により発注関係事務の全部又は一部を行う者は、基本理念にのっとり、発注関係事務を適切に実施しなければならない。
4
国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成及びその活用の促進、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の適切な評価及び選定に関する協力
★挿入★
、発注者間の連携体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成及びその活用の促進、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の適切な評価及び選定に関する協力
、発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用の促進
、発注者間の連携体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二六法五六・一部改正・旧第一五条繰下)
(平二六法五六・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(発注関係事務の運用に関する指針)
(発注関係事務の運用に関する指針)
第二十二条
国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、
公共工事
の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。
第二十二条
国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、
公共工事等
の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。
(平二六法五六・追加)
(平二六法五六・追加、令元法三五・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
(公共工事に関する
調査及び設計の品質確保
)
(公共工事に関する
調査等に係る資格等に関する検討
)
第二十四条
公共工事に関する調査又は設計の発注者は、その発注に当たり、公共工事に準じ、競争に参加しようとする者について調査又は設計の業務の経験、当該業務に配置が予定される技術者の経験又は有する資格その他技術的能力に関する事項を審査すること、受注者となろうとする者に調査又は設計に関する技術又は工夫についての提案を求めることその他の当該業務の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法を選択すること等により、その品質を確保するよう努めなければならない。
第二十四条
★削除★
2
公共工事に関する調査又は設計の発注者は、公共工事に準じ、業務状況の評価の標準化並びに調査又は設計の成果及び評価に関する資料その他の資料の保存に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★削除★
★1に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国は、公共工事に関する
調査及び設計
に関し、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されるようにするため、これらに係る資格等の評価の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
国は、公共工事に関する
調査等
に関し、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されるようにするため、これらに係る資格等の評価の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平二六法五六・追加)
(平二六法五六・追加、令元法三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十五号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三五)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の公共工事の品質確保の促進に関する法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。