中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令
平成二十年八月一日 政令 第二百四十五号
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十九年二月三日 政令 第十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月三日政令第十三号~
★第一条に移動しました★
★旧本則から移動しました★
(中小企業者の範囲)
第一条
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
(次条において「法」という。)
第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
★挿入★
第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出資の総額
従業員の数
一
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
《字SF》三億円
《字SF》九百人
二
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
《字SF》三億円
《字SF》三百人
三
旅館業
《字SF》五千万円
《字SF》二百人
業種
資本金の額又は出資の総額
従業員の数
一
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
《字SF》三億円
《字SF》九百人
二
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
《字SF》三億円
《字SF》三百人
三
旅館業
《字SF》五千万円
《字SF》二百人
(平二九政一三・一部改正・旧本則)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月三日政令第十三号~
★新設★
(都道府県が処理する事務)
第二条
法第十二条第一項及び第十五条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
(平二九政一三・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月三日政令第十三号~
★新設★
附 則(平成二九・二・三政一三)
(施行期日)
1
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第十五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(認定及び申請に関する経過措置)
2
この政令の施行前に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の規定により経済産業大臣がした認定又はこの政令の施行の際現に同項の規定により経済産業大臣に対してされている認定の申請は、それぞれこの政令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令第二条の規定により都道府県知事がした認定又は同条の規定により都道府県知事に対してされた認定の申請とみなす。