弁護士法
昭和二十四年六月十日 法律 第二百五号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第五十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(弁護士の欠格事由)
(弁護士の欠格事由)
第七条
次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
第七条
次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられた者
一
禁錮
以上の刑に処せられた者
二
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
二
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三
懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
三
懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
破産者であつて
復権を得ない者
四
破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者
(昭二六法二三七・昭三六法一三七・昭六一法六六・平一一法一五一・一部改正、平一五法一二八・一部改正・旧第六条繰下、平一六法九・一部改正)
(昭二六法二三七・昭三六法一三七・昭六一法六六・平一一法一五一・一部改正、平一五法一二八・一部改正・旧第六条繰下、平一六法九・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録取消しの事由)
(登録取消しの事由)
第十七条
日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
第十七条
日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一
弁護士が
第七条第一号又は第三号から第五号まで
のいずれかに該当するに至つたとき。
一
弁護士が
第七条各号(第二号を除く。)
のいずれかに該当するに至つたとき。
二
弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
二
弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三
弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
三
弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四
弁護士が死亡したとき。
四
弁護士が死亡したとき。
(平一五法一二八・一部改正)
(平一五法一二八・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(法定脱退)
(法定脱退)
第三十条の二十二
弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
第三十条の二十二
弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一
定款に定める理由の発生
一
定款に定める理由の発生
二
総社員の同意
二
総社員の同意
三
死亡
三
死亡
四
第七条第一号又は第三号から第五号まで
のいずれかに該当することとなつたとき。
四
第七条各号(第二号を除く。)
のいずれかに該当することとなつたとき。
五
第十一条の規定による登録取消しの請求をしたとき。
五
第十一条の規定による登録取消しの請求をしたとき。
六
第五十七条第一項第二号から第四号までに規定する処分を受けたとき又は第十三条第一項の規定による登録取消しが確定したとき。
六
第五十七条第一項第二号から第四号までに規定する処分を受けたとき又は第十三条第一項の規定による登録取消しが確定したとき。
七
第三十条の三十第一項において準用する会社法第八百五十九条の規定による除名
七
第三十条の三十第一項において準用する会社法第八百五十九条の規定による除名
(平一三法四一・追加、平一五法一二八・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第三〇条の二一繰下)
(平一三法四一・追加、平一五法一二八・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第三〇条の二一繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(会則)
(会則)
第三十三条
弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
第三十三条
弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
2
弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
名称及び事務所の所在地
一
名称及び事務所の所在地
二
会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
二
会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
三
入会及び退会に関する規定
三
入会及び退会に関する規定
四
資格審査会に関する規定
四
資格審査会に関する規定
五
会議に関する規定
五
会議に関する規定
六
弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求
★挿入★
に関する規定
六
弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求
及びその実施のために必要な手続
に関する規定
七
弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
七
弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
八
懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
八
懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
九
無資力者のためにする法律扶助に関する規定
九
無資力者のためにする法律扶助に関する規定
十
官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
十
官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
十一
司法修習生の修習に関する規定
十一
司法修習生の修習に関する規定
十二
会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
十二
会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
十三
建議及び答申に関する規定
十三
建議及び答申に関する規定
十四
営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
十四
営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
十五
会費に関する規定
十五
会費に関する規定
十六
会計及び資産に関する規定
十六
会計及び資産に関する規定
3
前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。
3
前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。
(平一五法一二八・一部改正)
(平一五法一二八・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第五十条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。