健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
全国健康保険協会の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
平成二十年九月三十日 厚生労働省 令 第百四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
第一章
保険者
第一章
保険者
第一節
通則
(
第一条・第二条
)
第一節
通則
(
第一条・第二条
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の五
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一節
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十五条-第百五十三条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の三
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十四条・第百五十五条
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十四条・第百五十五条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第八章
雑則
(
第百五十七条-第百七十八条
)
第八章
雑則
(
第百五十七条-第百七十八条
)
-本則-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(選択)
(選択)
第一条
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第六十九条、第七十四条及び第七十六条を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるとき、又は被保険者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第六十四条第二項の規定に該当するときは、その被保険者の保険を管掌する地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)又は健康保険組合を選択しなければならない。
第一条
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条、第七十六条及び第七十九条を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第六十四条第二項の規定に該当するときは、その被保険者に関する令第六十三条第一項各号の権限を行う地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・全改)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(選択の届出)
(選択の届出)
第二条
前条
の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を
その選択しようとする社会保険事務所長等又は
健康保険組合に提出することによって行うものとする。
第二条
前条第一項
の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を
全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは社会保険事務所長等に、健康保険組合を選択しようとするときは
健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一
被保険者証の記号及び番号
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者証の記号及び番号)
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
四
各事業所の名称及び所在地
四
各事業所の名称及び所在地
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、前項の届出を受けたときは、関係する社会保険事務所長等、健康保険組合及び事業主にその旨を通知しなければならない。
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、前項の届出を受けたときは、関係する社会保険事務所長等、健康保険組合及び事業主にその旨を通知しなければならない。
3
第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき厚生年金基金が設立されているときは、当該厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
3
第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき厚生年金基金が設立されているときは、当該厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
★新設★
4
前三項の規定は、前条第二項の選択について準用する。この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは社会保険事務所長等に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「その選択しようとする社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
第二条の四
法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、
全国健康保険協会(以下「協会」という。)
の理事長が招集する。
第二条の四
法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、
協会
の理事長が招集する。
2
協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
2
協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
3
運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
3
運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
4
委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
4
委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
5
運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
5
運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(平一九厚労令一三〇・追加)
(平一九厚労令一三〇・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(協会に対する情報の提供)
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
二
第二十四条第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
三
第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
四
第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
五
法第百八条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、社会保険庁長官が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第二条の七
協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
二
契約の内容
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2
前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(事業状況の報告)
第二条の八
協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(解散の認可の申請)
(解散の認可の申請)
第九条
法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第九条
法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
組合員である被保険者の数を示した書面
一
組合員である被保険者の数を示した書面
二
認可の申請前一月以内現在における財産目録
二
認可の申請前一月以内現在における財産目録
三
法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
三
法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
四
政府
が承継する権利義務を示した書面
四
協会
が承継する権利義務を示した書面
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(診療報酬の契約に関する認可の申請)
(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第十条
法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に提出することによって行うものとする。
第十条
第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
一
健康保険組合の名称及び住所
二
契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
三
契約の内容
四
その他管轄地方厚生局長等が必要と認める事項
2
前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九条の二繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・全改)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(事業状況の報告)
(事業状況の報告)
第十四条
健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等
★挿入★
に報告しなければならない。
第十四条
健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等
(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)
に報告しなければならない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の六繰下)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の六繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
第二十条
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第二十条
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
三
適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
2
前項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条
★挿入★
及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは
、住所
、基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条
、第三十六条の二
及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは
★削除★
、基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
3
第一項の届出は、
保険者が
支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
3
第一項の届出は、
社会保険事務所長等又は健康保険組合が
支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
4
前項の規定により磁気ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
4
前項の規定により磁気ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(報酬月額の届出)
(報酬月額の届出)
第二十五条
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十五条
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(報酬月額の変更の届出)
(報酬月額の変更の届出)
第二十六条
法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十六条
法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第二十六条の二
法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十六条の二
法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
一
当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
一
当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
二
当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
二
当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
三
当該被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
三
当該被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被保険者の氏名変更の届出)
(被保険者の氏名変更の届出)
第二十八条
事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
第二十八条
事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の届出)
第二十八条の二
協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
変更前の被保険者の住所
四
住所の変更年月日
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被保険者の資格喪失の届出)
(被保険者の資格喪失の届出)
第二十九条
法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十九条
法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(事業主の氏名等の変更の届出)
(事業主の氏名等の変更の届出)
第三十条
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第三十条
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
二
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(事業主の変更の届出)
(事業主の変更の届出)
第三十一条
事業主に変更があったときは、変更前の事業主及び変更後の事業主は、五日以内に、連署をもって、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第三十一条
事業主に変更があったときは、変更前の事業主及び変更後の事業主は、五日以内に、連署をもって、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
二
変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
三
変更の年月日
三
変更の年月日
四
変更前の事業主の死亡その他のやむを得ない理由によって連署することができないときは、その理由
四
変更前の事業主の死亡その他のやむを得ない理由によって連署することができないときは、その理由
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(給付制限事由該当等の届出)
(給付制限事由該当等の届出)
第三十二条
事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
第三十二条
事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号。以下同じ。)
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
三
該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
2
任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、
前項の例により、
届け出なければならない。
2
任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、
五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に
届け出なければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の申出)
第三十六条の二
協会が管掌する健康保険の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(二以上の事業所勤務の届出)
(二以上の事業所勤務の届出)
第三十七条
被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項の届書を提出するときは、この限りでない。
第三十七条
被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項の届書を提出するときは、この限りでない。
一
各事業主の氏名又は名称及び住所
一
各事業主の氏名又は名称及び住所
二
各事業所の名称及び所在地
二
各事業所の名称及び所在地
2
前項の場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
2
前項の場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
一
基礎年金番号
一
基礎年金番号
二
各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所に該当することの有無
二
各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所に該当することの有無
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被扶養者の届出)
(被扶養者の届出)
第三十八条
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
第三十八条
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄
一
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄
二
被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
二
被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
2
前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
2
前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
3
前二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、
事業主を経由することを要しない
。
3
前二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、
前二項中「事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする
。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(法第四十三条の二第一項の申出)
(法第四十三条の二第一項の申出)
第三十八条の二
法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
政府
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
第三十八条の二
法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、
協会
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
一
申出に係る被保険者の
被保険者証の記号及び番号
一
申出に係る被保険者の
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
二
申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
三
育児休業等を終了した年月日
三
育児休業等を終了した年月日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
(平一七厚労令二七・追加)
(平一七厚労令二七・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)
(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)
第四十条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
第四十条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
二
被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
三
該当しなくなった年月日及びその理由
三
該当しなくなった年月日及びその理由
2
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、
事業主を経由することを要しない
。
2
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、
同項中「事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする
。
3
第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出ることができる。
3
第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出ることができる。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
第四十一条
被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
第四十一条
被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
二
被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
三
該当するに至った年月日及びその理由
三
該当するに至った年月日及びその理由
2
前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
3
第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出ることができる。
3
第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出ることができる。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(任意継続被保険者の資格取得の申出)
(任意継続被保険者の資格取得の申出)
第四十二条
法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出することによって行うものとする。
第四十二条
法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を
保険者
に提出することによって行うものとする。
一
被保険者であった当時第四十七条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号、生年月日、氏名、性別並びに住所
一
被保険者であった当時第四十七条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号、生年月日、氏名、性別並びに住所
二
被保険者の資格を喪失した年月日
二
被保険者の資格を喪失した年月日
三
被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
三
被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
四
政府が管掌する健康保険の被保険者であった者にあっては、管轄の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の名称
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
四
法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったときの申出等)
(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
第四十三条
任意継続被保険者は、適用事業所に使用されるに至ったときは、任意継続被保険者であった旨を事業主に申し出なければならない。
第四十三条
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
一
適用事業所に使用されるに至ったとき。
二
船員保険の被保険者となったとき。
三
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
2
前項の規定による申出又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三条第一項第二号の規定による申出をした被保険者については、事業主は、第二十四条の届書にその申出があった事項を付記しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平二〇厚労令一四九・全改)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
第四十四条
任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に届け出なければならない。
第四十四条
任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を
保険者
に届け出なければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(通知)
(通知)
第四十五条
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
第四十五条
保険者
は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(
被保険者証の記号及び番号
の通知)
(
事業所整理記号及び被保険者整理番号
の通知)
第四十六条
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は
被保険者証の記号及び番号
を変更したときは、遅滞なく、
被保険者証の記号及び番号
を事業主に通知しなければならない。
第四十六条
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は
事業所整理記号及び被保険者整理番号
を変更したときは、遅滞なく、
事業所整理記号及び被保険者整理番号
を事業主に通知しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被保険者証の交付)
(被保険者証の交付)
第四十七条
★新設★
第四十七条
協会は、社会保険事務所長等から、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
社会保険事務所長等又は
健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
2
★削除★
健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
3
保険者
は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
4
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被保険者証の訂正)
(被保険者証の訂正)
第四十八条
被保険者は、被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更
★挿入★
があったときは、遅滞なく、被保険者証を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
★挿入★
第四十八条
被保険者は、被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更
(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)
があったときは、遅滞なく、被保険者証を
保険者
に提出しなければならない。
この場合において、協会に提出するときは事業主及び社会保険事務所長等の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を
訂正して、
被保険者に返付しなければならない。
2
保険者
は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を
訂正し、事業主を経由して
被保険者に返付しなければならない。
3
前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合
を除き、事業主を経由して行うものとする
。
3
前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合
は、事業主及び社会保険事務所長等を経由することを要しない
。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被保険者証の再交付)
(被保険者証の再交付)
第四十九条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出して、その再交付を申請しなければならない。
第四十九条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
氏名、性別及び生年月日
二
氏名、性別及び生年月日
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
3
保険者
は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に返納しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を
保険者
に返納しなければならない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被保険者証の検認又は更新)
(被保険者証の検認又は更新等)
第五十条
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認
又は更新
をすることができる。
第五十条
保険者
は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認
若しくは更新又は被扶養者に係る確認
をすることができる。
2
事業主は、前項の検認
又は更新
のため、被保険者証
★挿入★
の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の検認
若しくは更新又は被扶養者に係る確認
のため、被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類
の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを
保険者
に提出しなければならない。
3
被保険者は、前項の規定により被保険者証
★挿入★
の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
3
被保険者は、前項の規定により被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類
の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
4
任意継続被保険者は、第一項の検認
又は更新
のため、被保険者証
★挿入★
の提出を求められたときは、遅滞なく、これを
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
4
任意継続被保険者は、第一項の検認
若しくは更新又は被扶養者に係る確認
のため、被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類
の提出を求められたときは、遅滞なく、これを
保険者
に提出しなければならない。
5
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
5
保険者
は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
6
事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
6
事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
7
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
7
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(被保険者資格証明書)
第五十条の二
社会保険事務所長等は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して社会保険事務所長等に返納しなければならない。
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被保険者証の返納)
(被保険者証の返納)
第五十一条
事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に返納しなければならない。
ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、当該被保険者は、五日以内に、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
★挿入★
第五十一条
事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを
保険者
に返納しなければならない。
★削除★
この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは社会保険事務所長等を経由して行うものとする。
★新設★
2
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
3
被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
4
被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に返納しなければならない。
★挿入★
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を
保険者
に返納しなければならない。
ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(高齢受給者証の交付等)
(高齢受給者証の交付等)
第五十二条
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
第五十二条
保険者
は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に返納しなければならない。
ただし、当該被保険者が任意継続被保険者である場合においては、当該被保険者は、五日以内に、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを
保険者
に返納しなければならない。
この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、社会保険事務所長等を経由して行うものとする。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
三
法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
四
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
四
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
五
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
五
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
★新設★
3
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第四十七条第二項及び第三項
、第四十八条から第五十条まで並びに
第五十一条第二項から第四項まで
の規定は、高齢受給者証について準用する。
4
第四十七条第三項及び第四項
、第四十八条から第五十条まで並びに
前条第三項から第五項まで
の規定は、高齢受給者証について準用する。
(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(令第三十四条第二項の規定の適用の申請)
(令第三十四条第二項の規定の適用の申請)
第五十六条
令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第五十六条
令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
令第三十四条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
二
令第三十四条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第六十一条
保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証(第百五条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。以下この条及び第六十二条の四において同じ。)を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない食事療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第六十一条
保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証(第百五条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。以下この条及び第六十二条の四において同じ。)を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない食事療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
二
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
三
食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
三
食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
五
食事療養について支払った食事療養標準負担額
五
食事療養について支払った食事療養標準負担額
六
食事療養を受けた者の入院の期間
六
食事療養を受けた者の入院の期間
七
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
七
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第六十二条の四
保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない生活療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第六十二条の四
保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない生活療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
二
生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
三
生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
三
生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
五
生活療養について支払った生活療養標準負担額
五
生活療養について支払った生活療養標準負担額
六
生活療養を受けた者の入院の期間
六
生活療養を受けた者の入院の期間
七
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
七
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(平一九厚労令一六・追加)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(第三者の行為による被害の届出)
(第三者の行為による被害の届出)
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を
保険者
に提出しなければならない。
一
届出に係る事実
一
届出に係る事実
二
第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
二
第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
三
被害の状況
三
被害の状況
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(療養費の支給の申請)
(療養費の支給の申請)
第六十六条
法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第六十六条
法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
四
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
四
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
五
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
五
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
六
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
六
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
七
療養に要した費用の額
七
療養に要した費用の額
八
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
八
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
九
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
九
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
3
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(移送費の支給の申請)
(移送費の支給の申請)
第八十二条
法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第八十二条
法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
移送を受けた者の氏名及び生年月日
二
移送を受けた者の氏名及び生年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
移送経路、移送方法及び移送年月日
四
移送経路、移送方法及び移送年月日
五
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
五
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六
移送に要した費用の額
六
移送に要した費用の額
七
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
4
第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(特別療養給付の申請等)
(特別療養給付の申請等)
第八十三条
法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第八十三条
法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
三
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
三
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
四
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
四
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
五
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
五
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
2
保険者
は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
3
第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
3
第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に返納しなければならない。
4
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を
保険者
に返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、
被保険者証を社会保険事務所長等又は健康保険組合
に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、
特別療養証明書を保険者
に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
6
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
6
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して
保険者
に提出しなければならない。
7
第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
7
第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(傷病手当金の支給の申請)
(傷病手当金の支給の申請)
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者の業務の種別
二
被保険者の業務の種別
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
労務に服することができなかった期間
四
労務に服することができなかった期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
六
傷病手当金が法第百八条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
六
傷病手当金が法第百八条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
七
傷病手当金が法第百八条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
七
傷病手当金が法第百八条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
法第百八条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
一
法第百八条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
二
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
二
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
三
法第百八条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
三
法第百八条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6
法第百八条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
6
法第百八条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
7
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び前項第二号の意見書について準用する。
7
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び前項第二号の意見書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(埋葬料の支給の申請)
(埋葬料の支給の申請)
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号
一
死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号
二
死亡の年月日及び原因
二
死亡の年月日及び原因
三
介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
三
介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
四
法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
四
法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
五
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
五
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
六
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
六
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、
被保険者証及び
次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
★削除★
次に掲げる書類を添えなければならない。
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類
二
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
二
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
3
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
3
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(出産育児一時金の支給の申請)
(出産育児一時金の支給の申請)
第八十六条
法第百一条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第八十六条
法第百一条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
出産の年月日
二
出産の年月日
三
死産であるときは、その旨
三
死産であるときは、その旨
2
前項の申請書には、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類を添付しなければならない。
3
第六十六条第三項の規定は、前項の申請書に添付すべき書類について準用する。
3
第六十六条第三項の規定は、前項の申請書に添付すべき書類について準用する。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(出産手当金の支給の申請)
(出産手当金の支給の申請)
第八十七条
法第百二条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第八十七条
法第百二条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
二
出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
三
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
三
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
四
労務に服さなかった期間
四
労務に服さなかった期間
五
出産手当金が法第百八条第一項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
五
出産手当金が法第百八条第一項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
六
出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
六
出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
三
前項第四号の期間に関する事業主の証明書
三
前項第四号の期間に関する事業主の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
4
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
5
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
5
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(法第百八条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
(法第百八条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
第八十八条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第八十八条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
二
第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(家族埋葬料の支給の申請)
(家族埋葬料の支給の申請)
第九十六条
法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第九十六条
法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者の氏名
二
被保険者の氏名
三
死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
三
死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
四
第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
四
第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
2
第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
2
第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(家族出産育児一時金の支給の申請)
(家族出産育児一時金の支給の申請)
第九十七条
法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第九十七条
法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
第八十六条第一項各号に掲げる事項
一
第八十六条第一項各号に掲げる事項
二
出産した被扶養者の氏名及び生年月日
二
出産した被扶養者の氏名及び生年月日
2
第六十六条第三項並びに第八十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。
2
第六十六条第三項並びに第八十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第九十九条
令第四十一条第六項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第九十九条
令第四十一条第六項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第六項に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第六項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
保険者
は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を
保険者
に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令第四十一条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
四
令第四十一条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第六項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第六項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び
保険者
に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第四十七条第二項及び第三項
、第四十八条から第五十条まで並びに
第五十一条第二項から第四項まで
の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
9
第四十七条第三項及び第四項
、第四十八条から第五十条まで並びに
第五十一条第三項から第五項まで
の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(限度額適用認定の申請等)
(限度額適用認定の申請等)
第百三条の二
令第四十三条第一項第一号イ又はロの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第百三条の二
令第四十三条第一項第一号イ又はロの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
2
保険者
は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に返納しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を
保険者
に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロに掲げる場合に該当しなくなったとき。
四
令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロに掲げる場合に該当しなくなったとき。
五
限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
五
限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び
保険者
に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5
認定を受けた者は、保険医療機関等から療養(令第四十三条第一項第一号に掲げる入院療養等に限る。)を受けようとするときは、被保険者証に添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
認定を受けた者は、保険医療機関等から療養(令第四十三条第一項第一号に掲げる入院療養等に限る。)を受けようとするときは、被保険者証に添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
7
第四十七条第二項及び第三項
、第四十八条から第五十条まで並びに
第五十一条第二項から第四項まで
の規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
7
第四十七条第三項及び第四項
、第四十八条から第五十条まで並びに
第五十一条第三項から第五項まで
の規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百五条
令第四十三条第一項第一号ハ又は第二号ハ若しくはニの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第百五条
令第四十三条第一項第一号ハ又は第二号ハ若しくはニの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者の入院の期間
三
認定を受けようとする者の入院の期間
四
令第四十三条第一項第一号ハ又は第二号ハ若しくはニのいずれかに掲げる場合に該当している旨
四
令第四十三条第一項第一号ハ又は第二号ハ若しくはニのいずれかに掲げる場合に該当している旨
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
2
保険者
は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び
保険者
に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
認定を受けた者は、保険医療機関等から療養(令第四十三条第一項各号に掲げる療養に限る。)を受けようとするときは、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
認定を受けた者は、保険医療機関等から療養(令第四十三条第一項各号に掲げる療養に限る。)を受けようとするときは、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6
第四十七条第二項及び第三項
、第四十八条から第五十条まで、
第五十一条第二項から第四項まで
並びに第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第四号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ニ」と読み替えるものとする。
6
第四十七条第三項及び第四項
、第四十八条から第五十条まで、
第五十一条第三項から第五項まで
並びに第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第四号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ニ」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(高額療養費の支給の申請)
(高額療養費の支給の申請)
第百九条
法第百十五条の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第百九条
法第百十五条の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
二
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ
その療養を受けた者の氏名及び生年月日
イ
その療養を受けた者の氏名及び生年月日
ロ
その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ロ
その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ハ
傷病名
ハ
傷病名
ニ
療養期間
ニ
療養期間
ホ
その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
ホ
その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
ヘ
その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
ヘ
その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
三
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項又は第二項の規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
三
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項又は第二項の規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
2
高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
高額療養費に係る療養が令第四十二条第一項第三号又は第二項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
3
高額療養費に係る療養が令第四十二条第一項第三号又は第二項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、
社会保険事務所長等又は健康保険組合
が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、
保険者
が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第三号又は第二項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第三号又は第二項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた
保険者
は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二〇厚労令七七・追加)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百九条の十一
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第百九条の十一
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
保険者
は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
三
申請者の氏名及び生年月日
三
申請者の氏名及び生年月日
四
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
四
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
3
前項の証明書を交付した
保険者
は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
4
保険者
は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(健康保険組合における保険給付に関する手続の特例)
(保険給付に関する手続の特例)
第百十一条
健康保険組合
は、保険給付に関する手続について
★挿入★
、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
第百十一条
協会
は、保険給付に関する手続について
、厚生労働大臣の承認を得て
、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
★新設★
2
前項の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(保険給付に関する処分の通知)
(保険給付に関する処分の通知)
第百十二条
社会保険事務所長等又は健康保険組合
は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
第百十二条
保険者
は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(日雇特例被保険者手帳の様式)
(日雇特例被保険者手帳の様式)
第百十五条
日雇特例被保険者手帳の様式は、様式第十五号による。
第百十五条
介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第十五号及び様式第十五号の二による。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令四七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七四条繰下)
(平二〇厚労令一四九・全改)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(日雇特例被保険者手帳の交換)
(日雇特例被保険者手帳の交換)
第百十六条
日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、社会保険事務所長等又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
第百十六条
日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、社会保険事務所長等又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
2
前項の申請があったときは、社会保険事務所長等又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、社会保険事務所長等又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。
2
前項の申請があったときは、社会保険事務所長等又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、社会保険事務所長等又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。
3
前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは
、「第四十一条第一項
」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは
「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二
」と読み替えるものとする。
(平一二厚令四七・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七六条の二繰下)
(平一二厚令四七・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七六条の二繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地
★挿入★
」とあるのは「その氏名、住所
若しくは居所」と、第四十八条第一項及び第二項並びに
第四十九条第一項、第三項及び第四項中「
社会保険事務所長等又は健康保険組合
」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地
又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)
」とあるのは「その氏名、住所
又は居所に変更」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び社会保険事務所長等の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、
第四十九条第一項、第三項及び第四項中「
保険者
」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(日雇特例被保険者手帳の返納)
(日雇特例被保険者手帳の返納)
第百十八条
日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
第百十八条
日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
2
日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を
受けた者は
、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
2
日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を
受けるべき者は、その申請の際
、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
3
法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、社会保険事務所長等又は指定市町村長に対して行うものとする。
3
法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、社会保険事務所長等又は指定市町村長に対して行うものとする。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七七条繰下、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七七条繰下、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(確認)
(確認)
第百十九条
日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の
発行
又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、
社会保険事務所長等又は指定市町村長
に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。
第百十九条
日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の
交付
又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、
協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)
に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。
2
社会保険事務所長等又は指定市町村長
は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。
2
協会又は委託市町村
は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七八条繰下)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七八条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被扶養者の届出)
(被扶養者の届出)
第百二十条
日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際
同時に、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときはそのときから五日以内に、
第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を
社会保険事務所長等又は指定市町村長に
提出しなければならない。
第百二十条
日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際
、社会保険事務所長等を経由して協会に、又は委託市町村に
第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を
★削除★
提出しなければならない。
★新設★
2
日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を
社会保険事務所長等又は指定市町村長
に届け出なければならない。
3
日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を
協会又は委託市町村
に届け出なければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七九条繰下)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七九条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(受給資格者票に係る準用)
(受給資格者票に係る準用)
第百二十一条
第四十八条
の規定(第三項を除く。)
は受給資格者票の訂正に、第四十九条
の規定(第五項を除く。)
は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更
★挿入★
があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、
第四十八条第一項及び第二項並びに
第四十九条第一項、第三項及び第四項中「
社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長
」と読み替えるものとする。
第百二十一条
第四十八条
(第三項を除く。)の規定
は受給資格者票の訂正に、第四十九条
(第五項を除く。)の規定
は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更
(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)
があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、
「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び社会保険事務所長等の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、
第四十九条第一項、第三項及び第四項中「
保険者」とあるのは「協会又は委託市町村
」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(受給資格者票の返納)
(受給資格者票の返納)
第百二十二条
日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を
社会保険事務所長等又は指定市町村長
に返納しなければならない。
第百二十二条
日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を
協会又は委託市町村
に返納しなければならない。
一
日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。
一
日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。
二
法第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。
二
法第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。
三
日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。
三
日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。
2
日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を
受けた者は
、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を
社会保険事務所長等又は指定市町村長
に返納しなければならない。
2
日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を
受けるべき者は、その申請の際
、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を
協会又は委託市町村
に返納しなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平六厚令五六・平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第八二条繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平六厚令五六・平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第八二条繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(療養費の支給の申請)
(療養費の支給の申請)
第百二十三条
日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が
指定地域
に住所又は居所を有する場合においては、当該
指定市町村長
が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
第百二十三条
日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が
委託市町村
に住所又は居所を有する場合においては、当該
委託市町村
が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第八三条繰下)
(昭五九厚令四九・追加、平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第八三条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(被扶養者に係る療養費の支給の申請)
(被扶養者に係る療養費の支給の申請)
第百二十八条
指定地域
に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は
第百四十五条第八項
において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該
指定市町村長
が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。
第百二十八条
委託市町村
に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は
第百四十五条第七項
において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該
委託市町村
が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。
2
第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。
2
第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。
(昭五九厚令四九・追加、平六厚令五六・平九厚令六一・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第八七条繰下)
(昭五九厚令四九・追加、平六厚令五六・平九厚令六一・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第八七条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(特別療養費受給票の交付)
(特別療養費受給票の交付)
第百三十条
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、
社会保険事務所長等又は指定市町村長
に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
第百三十条
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、
協会又は委託市町村
に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・旧第八九条繰下)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・旧第八九条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(準用)
(準用)
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更
★挿入★
があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、
第四十八条第一項及び第二項並びに
第四十九条第一項、第三項及び第四項中「
社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長
」と読み替えるものとする。
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更
(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)
があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、
「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び社会保険事務所長等の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、
第四十九条第一項、第三項及び第四項中「
保険者」とあるのは「協会又は委託市町村
」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九一条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九一条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(特別療養費受給票の返納)
(特別療養費受給票の返納)
第百三十三条
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を
社会保険事務所長等又は指定市町村長
に返納しなければならない。
第百三十三条
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を
協会又は委託市町村
に返納しなければならない。
2
第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。
2
第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九二条繰下)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九二条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(準用)
(準用)
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条から第七十二条まで、第八十一条、第八十二条、第八十四条から
第八十九条
まで、第九十三条、第九十五条から第百三条の二まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号、第四項並びに第七項を除く。)、第百五条から第百十条まで(第百五条第三項及び第六項を除く。)
並びに第百十二条
の規定を準用する。この場合において、これらの規定(
第八十四条第一項第十号及び第八十五条第一項第四号
を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と
、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と
、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条から第七十二条まで、第八十一条、第八十二条、第八十四条から
第八十九条第一項
まで、第九十三条、第九十五条から第百三条の二まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号、第四項並びに第七項を除く。)、第百五条から第百十条まで(第百五条第三項及び第六項を除く。)
及び第百十二条
の規定を準用する。この場合において、これらの規定(
第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号
を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と
★削除★
、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項
事業主は、被保険者又はその被扶養者が
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者は、
第五十四条
法第六十三条第三項各号
法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
第五十三条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条
被保険者証
受給資格者票若しくは
特別療養費受給票
第七十一条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十号
の規定による
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の十及び第百九条の十一
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
第三十二条第一項
事業主は、被保険者
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
社会保険事務所長等又は健康保険組合
協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号。以下同じ。)
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号
第五十四条
法第六十三条第三項各号
法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証の
受給資格者票又は特別療養費受給票の
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)
受給資格者票又は特別療養費受給票を
第五十七条
第五十三条第一項
法第百三十条
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の二
第五十三条第一項
法第百三十条の二
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
第五十三条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)
受給資格者票若しくは
特別療養費受給票を
第七十一条
前条
法第百三十三条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十一号
の規定による
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第三項第四号
該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロに掲げる場合に該当しなくなったとき
該当しなくなったとき
第百三条の二第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の三
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九
令第四十三条の四第一項
令第四十四条第四項
第百九条の十第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで
令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長」と、「
被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳
」と読み替えるものとする。
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長」と、「
事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号
」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ
読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地
★挿入★
」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所
★挿入★
」と、第五十条第四項中「任意継続
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「
社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等
」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「
社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等
」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
★削除★
読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地
又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)
」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所
又は被扶養者の氏名に変更」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び社会保険事務所長等の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、
」と、第五十条第四項中「任意継続
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「
協会又は委託市町村」とあるのは「協会
」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「
協会又は委託市町村」とあるのは「協会
」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ
読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地
★挿入★
」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所
★挿入★
」と、第五十条第四項中「任意継続
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「
社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等
」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「
社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等
」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
★削除★
読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地
又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)
」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所
又は被扶養者の氏名に変更」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び社会保険事務所長等の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、
」と、第五十条第四項中「任意継続
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「
協会又は委託市町村」とあるのは「協会
」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「
協会又は委託市町村」とあるのは「協会
」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ
読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地
★挿入★
」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所
★挿入★
」と、第五十条第四項中「任意継続
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続
被保険者」とあるのは
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「第四十三条第一項第一号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ニ」と、第百二十二条第一項中「
社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等
」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「
社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等
」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
★削除★
読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地
又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)
」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所
又は被扶養者の氏名に変更」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び社会保険事務所長等の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、
」と、第五十条第四項中「任意継続
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続
被保険者」とあるのは、
「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「第四十三条第一項第一号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ニ」と、第百二十二条第一項中「
協会又は委託市町村」とあるのは「協会
」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「
協会又は委託市町村」とあるのは「協会
」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(保険料等交付金の額の算定)
第百三十四条の二
令第四十四条の二第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に社会保険庁長官が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百三十五条
法第百五十九条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
第百三十五条
法第百五十九条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一
申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の
被保険者証の記号及び番号
一
申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
二
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
三
事業所の名称及び所在地
三
事業所の名称及び所在地
四
育児休業等を開始した年月日
四
育児休業等を開始した年月日
五
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
五
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
六
育児休業等を終了する年月日(以下「休業等終了予定日」という。)
六
育児休業等を終了する年月日(以下「休業等終了予定日」という。)
2
法第百五十九条の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき、又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを社会保険事務局長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
2
法第百五十九条の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき、又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを社会保険事務局長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
3
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される
政府
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に基礎年金番号を付記しなければならない。
3
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される
協会
が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に基礎年金番号を付記しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平一七厚労令二七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一七厚労令二七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(保険料等の納入告知)
(保険料等の納入告知)
第百三十六条
健康保険組合
は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
第百三十六条
保険者
は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(任意継続被保険者の保険料納付)
(任意継続被保険者の保険料納付)
第百三十八条
任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
第百三十八条
任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
2
前項の規定による納付書は、政府が管掌する健康保険の被保険者にあっては光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成四年大蔵省令第七十八号)の定めるところにより、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては当該健康保険組合の定めるところによる。
2
前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。
3
法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を
社会保険事務所長等又は健康保険組合
に提出しなければならない。
3
法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を
保険者
に提出しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(還付の請求)
(還付の請求)
第百四十一条
法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失した
際における住所地(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の住所地)を管轄する地方社会保険事務局の年金特別会計資金前渡官吏若しくは社会保険事務所の年金特別会計分任資金前渡官吏又は当該資格を喪失した
ときの保険者
である健康保険組合
(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者
である健康保険組合
)に提出しなければならない。
第百四十一条
法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失した
★削除★
ときの保険者
★削除★
(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者
★削除★
)に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
二
還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
三
前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
三
前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
四
還付金の払渡を受けようとする金融機関等の名称
四
還付金の払渡を受けようとする金融機関等の名称
五
還付を受けようとする理由
五
還付を受けようとする理由
2
前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
一
任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令三四・平一九厚労令七〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令三四・平一九厚労令七〇・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(口座振替による納付の申出)
(口座振替による納付の申出)
第百四十二条
法第百六十六条の規定による納付義務者
(事業主に限る。)
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。
第百四十二条
法第百六十六条の規定による納付義務者
★削除★
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
二
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三
納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
三
納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(健康保険印紙購入通帳)
(健康保険印紙購入通帳)
第百四十五条
適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
第百四十五条
適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号
一
事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号)
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
事業の種類
三
事業の種類
四
健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
四
健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
2
第四十九条(第五項を除く。)、第百十四条第二項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
2
第四十九条(第五項を除く。)、第百十四条第二項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九四条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九四条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(督促状の様式)
(督促状の様式)
第百五十三条
法第百八十条第二項の規定
★挿入★
により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。
第百五十三条
法第百八十条第二項の規定
(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(協会による保険料の徴収に係る通知)
第百五十三条の二
法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨
二
協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間
三
協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(協会による保険料の徴収の認可の申請)
第百五十三条の三
社会保険庁長官は、令第五十六条の二の規定により法第百八十一条の三第一項の認可を受けようとするときは、協会に保険料の徴収を行わせることとなる日の一月前までに、申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(利用料)
(利用料)
第百五十四条
法第百五十条第三項の規定による利用料に関する事項は、
保険者が定める
。
第百五十四条
法第百五十条第三項の規定による利用料に関する事項は、
協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない
。
2
前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の利用料に関する事項は、規約で定めなければならない。
★削除★
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一〇二条繰下)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一〇二条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(身分を示す証明書の様式)
(身分を示す証明書の様式)
第百五十七条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第百五十七条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
法
第二十七条第一項
の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十一号
一
法
第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)
の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十一号
二
法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法
第二十七条第二項
の規定により携帯すべき証明書 様式第二十二号
二
法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法
第七条の三十八第二項
の規定により携帯すべき証明書 様式第二十二号
三
法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法
第二十七条第二項
の規定により携帯すべき証明書 様式第二十三号
三
法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法
第七条の三十八第二項
の規定により携帯すべき証明書 様式第二十三号
四
法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法
第二十七条第二項
の規定により携帯すべき証明書 様式様式第二十四号
四
法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法
第七条の三十八第二項
の規定により携帯すべき証明書 様式様式第二十四号
五
法第百九十八条第二項において準用する法
第二十七条第二項
の規定により携帯すべき証明書 様式第二十五号
五
法第百九十八条第二項において準用する法
第七条の三十八第二項
の規定により携帯すべき証明書 様式第二十五号
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇五条繰下)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇五条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
(申請書等の回付)
第百五十七条の二
社会保険事務所長等は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により社会保険事務所長等に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
(平二〇厚労令一四九・追加)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百五十九条
法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限のうち
★挿入★
健康保険組合の指導及び監督に係るものは、地方厚生局長に委任する。ただし
★挿入★
、第五号及び第十号の権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
第百五十九条
法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限のうち
協会の従たる事務所及び
健康保険組合の指導及び監督に係るものは、地方厚生局長に委任する。ただし
、第一号
、第五号及び第十号の権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
★新設★
一
法第七条の三十八第一項の規定による権限
★一の二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
一の二
法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
二
法
第二十七条第一項及び第二十九条第一項から第三項まで
の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
二
法
第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九
の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
三
法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
三
法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
四
法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
四
法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
五
法第六十条第一項及び第二項の規定による権限
五
法第六十条第一項及び第二項の規定による権限
六
法第七十六条第三項
後段(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)
の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
六
法第七十六条第三項
★削除★
の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
七
法第百五十条第四項の規定による権限
七
法第百五十条第四項の規定による権限
八
法
第百六十条第十項
の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
八
法
第百六十条第十三項において準用する同条第八項
の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
九
法第百八十条第五項の規定による権限
★挿入★
九
法第百八十条第五項の規定による権限
(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
十
法第百九十八条第一項の規定による権限
十
法第百九十八条第一項の規定による権限
十一
法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一
法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一の二
法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一の二
法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十二
法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十二
法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十三
令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十三
令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十四
令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十四
令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十五
令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十五
令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十六
令第二十四条第一項の規定による権限
十六
令第二十四条第一項の規定による権限
2
法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、
同項第五号
及び第十号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
2
法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、
同項第一号、第五号
及び第十号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇六条繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇六条繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(電子情報処理組織による手続)
(電子情報処理組織による手続)
第百六十条
健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(
行政手続等における情報技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第百六十条
健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(承認法人等の承認の申請)
(承認法人等の承認の申請)
第百七十二条
令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して
社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長(以下「承認庁」という。)
に申請しなければならない。
第百七十二条
令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して
厚生労働大臣
に申請しなければならない。
一
定款
一
定款
二
登記事項証明書
二
登記事項証明書
三
事業計画
三
事業計画
四
給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
四
給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
五
掛金率及びその計算の基礎を示した書類
五
掛金率及びその計算の基礎を示した書類
六
初年度の収入支出の予算
六
初年度の収入支出の予算
七
法人を代表する者の氏名及び住所
七
法人を代表する者の氏名及び住所
八
現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
八
現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一一六条繰下、平一七厚労令二五・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一一六条繰下、平一七厚労令二五・平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(掛金率等の変更)
(掛金率等の変更)
第百七十三条
法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、
承認庁
の承認を受けなければならない。
第百七十三条
法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、
厚生労働大臣
の承認を受けなければならない。
2
承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、
承認庁
にその旨を届け出なければならない。
2
承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、
厚生労働大臣
にその旨を届け出なければならない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一一七条繰下)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一一七条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(承認法人等の予算)
(承認法人等の予算)
第百七十七条
承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、
承認庁
に届け出なければならない。
第百七十七条
承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、
厚生労働大臣
に届け出なければならない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一二一条繰下)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一二一条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(承認法人等の事業に関する報告)
(承認法人等の事業に関する報告)
第百七十八条
承認法人等は、
承認庁
の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
第百七十八条
承認法人等は、
厚生労働大臣
の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一二二条繰下)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一二二条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
(任意継続被保険者の障害認定の申出)
★削除★
第四十三条の二
任意継続被保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
★新設★
附 則(平成二〇・九・三〇厚労令一四九)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
第三条
全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
(様式に関する経過措置)
第四条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
2
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百四十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕