土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
平成十四年十一月十五日 環境省 令 第二十三号
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令
平成二十二年二月二十六日 環境省 令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
(指定調査機関の指定の申請)
(指定調査機関の指定の申請)
第一条
土壌汚染対策法(以下「法」という。)
第十条第一項
の規定により法第三条第一項の指定を受けようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第一条
土壌汚染対策法(以下「法」という。)
第二十九条
の規定により法第三条第一項の指定を受けようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書
★新設★
三
法第三十三条に規定する技術管理者(以下「技術管理者」という。)の氏名及びその者が交付を受けた第五条第一項に規定する技術管理者証(以下「技術管理者証」という。)の交付番号を記載した書類
★新設★
四
土壌汚染状況調査等を行おうとする事業所ごとの技術管理者の配置の状況を記載した書類
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じて次条第三項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
五
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じて次条第三項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
申請者が法
第十一条各号
の規定に該当しないことを説明した書類
六
申請者が法
第三十条各号
の規定に該当しないことを説明した書類
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
申請者が法
第十二条各号
の規定に適合することを説明した書類
七
申請者が法
第三十一条第二号及び第三号
の規定に適合することを説明した書類
(平一七環境令三・一部改正)
(平一七環境令三・平二二環境令三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
(指定調査機関の指定の基準)
(指定調査機関の指定の基準)
第二条
法
第十二条第一号
の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。
第二条
法
第三十一条第一号
の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。
一
債務超過となっていないこと。
一
債務超過となっていないこと。
二
土壌汚染状況調査
の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。
二
土壌汚染状況調査等
の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。
2
法
第十二条第一号
の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、
次のいずれかに該当する者で土壌汚染状況調査の技術上の管理をつかさどるものを置いていること
とする。
2
法
第三十一条第一号
の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、
法第三十四条に規定する監督に必要な人員が適切に配置されていること
とする。
一
土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者
★削除★
二
地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
★削除★
三
土壌の汚染の状況の調査に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
★削除★
3
法
第十二条第二号
の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。
3
法
第三十一条第二号
の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。
一
一般社団法人 社員
一
一般社団法人 社員
二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員
二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員
三
会社法第二条第一号の株式会社 株主
三
会社法第二条第一号の株式会社 株主
四
その他の法人 当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの
四
その他の法人 当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの
4
法
第十二条第三号
の環境省令で定める基準は、
土壌汚染状況調査
の実施に係る組織その他の
土壌汚染状況調査
を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
4
法
第三十一条第三号
の環境省令で定める基準は、
土壌汚染状況調査等
の実施に係る組織その他の
土壌汚染状況調査等
を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
一
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
一
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二
土壌汚染状況調査
の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
二
土壌汚染状況調査等
の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三
前二号に掲げるもののほか、
土壌汚染状況調査
の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
三
前二号に掲げるもののほか、
土壌汚染状況調査等
の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(平一八環境令一七・平二一環境令一・一部改正)
(平一八環境令一七・平二一環境令一・平二二環境令三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(指定の更新の申請)
第三条
法第三十二条第一項の指定の更新を受けようとする法第四条第二項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。)は、その者が現に受けている指定の有効期間の満了の日の三月前までに、様式第二による申請書に第一条第二項各号に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、既に環境大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
2
前項の指定の更新の申請があった場合において、その指定の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の指定は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(技術管理者)
第四条
法第三十三条の環境省令で定める基準は、技術管理者証の交付を受けた者であることとする。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(技術管理者証)
第五条
環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、技術管理者証を交付するものとする。
一
第十一条に規定する技術管理者試験に合格した者
二
次のいずれかに該当する者
イ
土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者
ロ
地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
ハ
土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
三
次のいずれにも該当しない者
イ
次項の規定により技術管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から一年を経過しない者
ロ
法又は法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ
法第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
2
環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、技術管理者証の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
一
技術管理者証の交付を受けた者が法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
二
技術管理者証の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により技術管理者証の交付を受けたとき。
3
技術管理者証の有効期間は、五年とする。
4
技術管理者証の様式は、様式第三のとおりとする。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(技術管理者証の交付)
第六条
技術管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
一
戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
二
第十一条に規定する技術管理者試験の合格証書
三
前条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類
2
技術管理者証の交付の申請は、申請者が試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(技術管理者証の更新)
第七条
技術管理者証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の一年前から当該技術管理者証が満了する日までの間に、環境大臣が行う講習を受け、様式第五による申請書に当該講習を修了した旨の証明書を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、技術管理者証の有効期間が満了する日までに、当該講習を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一年以内に、当該講習を受け、様式第五による申請書に当該講習を修了した旨の証明書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添付して、これを提出することにより、技術管理者証の更新を受けることができる。
2
技術管理者証の更新は、更新申請者が現に有する技術管理者証と引換えに新たな技術管理者証を交付して行うものとする。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(技術管理者証の再交付)
第八条
技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。
2
技術管理者証を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその技術管理者証を添付しなければならない。
3
技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の再交付を受けた後、失った技術管理者証を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(技術管理者証の書換え)
第九条
技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の記載事項に変更を生じたときは、様式第七による申請書に技術管理者証に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添付して、環境大臣に技術管理者証の書換えを申請することができる。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(技術管理者証の返納)
第十条
技術管理者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失踪の届出義務者は、一月以内に、環境大臣に技術管理者証を返納しなければならない。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(技術管理者試験)
第十一条
技術管理者試験(以下「試験」という。)は、環境大臣が行うものとする。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(試験の公示)
第十二条
環境大臣は、試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(試験の内容)
第十三条
試験すべき事項は、土壌汚染状況調査等を適確かつ円滑に遂行するに必要な知識及び技能であって、環境大臣が告示で定めるものとする。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(受験の申請)
第十四条
試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添付しなければならない。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(合格証書の交付)
第十五条
環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(合格証書の再交付)
第十六条
合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、様式第九による申請書により、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができる。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(試験の無効等)
第十七条
環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2
環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(変更の届出等)
第十八条
法第三十五条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号
三
土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置の状況
四
土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域
五
法人である場合は、役員の氏名、法人の種類に応じた構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成員の構成割合
2
法第三十五条の届出は、様式第十による届出書を提出して行うものとする。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★第十九条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)
第三条
法
第十五条第二項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十九条
法
第三十七条第二項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
土壌汚染状況調査
を行う事業所の所在地
一
土壌汚染状況調査等
を行う事業所の所在地
★新設★
二
土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する事項
★新設★
三
土壌汚染状況調査等の実施手順に関する事項
★新設★
四
土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置に関する事項
★新設★
五
土壌汚染状況調査等に従事する者の教育に関する事項
★六に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
土壌汚染状況調査
の結果の通知及び保存に関する事項
六
土壌汚染状況調査等
の結果の通知及び保存に関する事項
★七に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
土壌汚染状況調査
の
実施体制
に関する事項
七
土壌汚染状況調査等
の
品質の管理の方針及び体制
に関する事項
★新設★
八
法第三十一条第二号及び第三号の基準に適合するために遵守すべき事項
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、
土壌汚染状況調査
の業務に関し必要な事項
九
前各号
に掲げるもののほか、
土壌汚染状況調査等
の業務に関し必要な事項
(平二二環境令三・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(帳簿)
第二十条
指定調査機関は、法第三十八条に規定する帳簿を、土壌汚染状況調査等の結果を都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。次項第二号において同じ。)に報告した日から五年間保存しなければならない。
2
法第三十八条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
土壌汚染状況調査等の発注者の氏名又は名称及び住所
二
土壌汚染状況調査等の方法及び結果並びに当該調査の結果を都道府県知事に報告した日
三
法第三十四条に規定する監督をした技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号
四
前号の技術管理者の当該監督の状況
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(業務の廃止の届出)
(業務の廃止の届出)
第四条
法
第十七条第一項
の届出は、
様式第二
による届出書を提出して行うものとする。
第二十一条
法
第四十条
の届出は、
様式第十一
による届出書を提出して行うものとする。
(平二二環境令三・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
(手数料)
第二十二条
次に掲げる者は、実費を勘案してそれぞれ当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一
指定調査機関の指定を受けようとする者 三万九百円
二
指定調査機関の指定の更新を受けようとする者 二万四千八百円
三
技術管理者証の交付を受けようとする者 三千五百円
四
技術管理者証の再交付、書換え又は更新を受けようとする者 千二百五十円
五
試験を受けようとする者 六千四百円
六
合格証書の再交付を受けようとする者 千二百五十円
2
前項に規定する手数料については、第一条第一項、第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項及び第十六条の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、納付しなければならない。
3
第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(平二二環境令三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第四条の二から移動しました★
(指定の申請)
(指定支援法人の指定の申請)
第四条の二
法
第二十条第一項
の規定による支援業務を行う者として指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第二十三条
法
第四十四条第一項
の規定による支援業務を行う者として指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
一
定款
二
登記事項証明書
二
登記事項証明書
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
五
法
第二十一条各号
に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
五
法
第四十五条各号
に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六
最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法
第二十一条各号
に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
六
最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法
第四十五条各号
に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
(平二一環境令一・追加)
(平二一環境令一・追加、平二二環境令三・一部改正・旧第四条の二繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(事業計画書等の認可の申請)
(事業計画書等の認可の申請)
第五条
法
第二十条第二項
に規定する指定支援法人(以下「指定支援法人」という。)は、法
第二十四条第一項前段
の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法
第二十条第一項
の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
第二十四条
法
第四十四条第二項
に規定する指定支援法人(以下「指定支援法人」という。)は、法
第四十八条第一項前段
の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法
第四十四条第一項
の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
一
事業計画書
一
事業計画書
二
収支予算書
二
収支予算書
三
前事業年度の予定貸借対照表
三
前事業年度の予定貸借対照表
四
当該事業年度の予定貸借対照表
四
当該事業年度の予定貸借対照表
五
前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
五
前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2
前項第一号の事業計画書には、法
第二十一条各号
に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
2
前項第一号の事業計画書には、法
第四十五条各号
に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3
第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
3
第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
4
指定支援法人は、法
第二十四条第一項後段
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
4
指定支援法人は、法
第四十八条第一項後段
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(平二二環境令三・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(事業報告書等の提出)
(事業報告書等の提出)
第六条
指定支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
第二十五条
指定支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
(平二二環境令三・旧第六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)
第七条
法
第二十九条第三項
の規定による立入検査に係る
同条第四項
の証明書の様式は、
様式第三
のとおりとする。
第二十六条
法
第五十四条第五項
の規定による立入検査に係る
同条第六項
の証明書の様式は、
様式第十二
のとおりとする。
(平二二環境令三・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第八条
法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるもの(二以上の地方環境事務所の管轄区域に事業所を有する者に係るものを除く。)は、地方環境事務所長に委任する。ただし、
第四号、第六号、第八号
及び第九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第二十七条
法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるもの(二以上の地方環境事務所の管轄区域に事業所を有する者に係るものを除く。)は、地方環境事務所長に委任する。ただし、
第三号、第五号、第七号、第八号(法第四十三条第二号後段に掲げる権限に係るものに限る。)
及び第九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第三条第一項に規定する権限
一
法第三条第一項に規定する権限
二
法第十条第二項に規定する権限
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法
第十三条
に規定する権限
二
法
第三十五条
に規定する権限
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法
第十四条第三項
に規定する権限
三
法
第三十六条第三項
に規定する権限
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法
第十五条第一項
に規定する権限
四
法
第三十七条第一項
に規定する権限
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法
第十六条
に規定する権限
五
法
第三十九条
に規定する権限
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法
第十七条
に規定する権限
六
法
第四十条
に規定する権限
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法
第十九条
に規定する権限
七
法
第四十二条
に規定する権限
★新設★
八
法第四十三条に規定する権限
九
法
第二十九条第三項
に規定する権限(指定調査機関に係るものに限る。)
九
法
第五十四条第五項
に規定する権限(指定調査機関に係るものに限る。)
(平一七環境令二〇・追加)
(平一七環境令二〇・追加、平二二環境令三・一部改正・旧第八条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
★新設★
附 則(平成二二・二・二六環境令三)
(施行期日)
第一条
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に改正法による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第十条第一項の規定により旧法第三条第一項の指定の申請をしている者(次項において「旧法に基づく申請者」という。)の当該指定に係る基準については、この省令による改正後の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第二条第二項の規定による土壌汚染状況調査の技術上の管理をつかさどる者として旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者又は旧法に基づく申請者(改正法による改正後の土壌汚染対策法(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定による指定を受けた者に限る。)に置かれているものは、新省令第五条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間は、技術管理者証の交付を受けている者とみなす。
3
この省令の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者が新法第三十七条第一項の業務規程で定めるべき事項については、新省令第十九条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕