育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年十月十五日 労働省 令 第二十五号

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年六月八日 厚生労働省 令 第百二十一号
条項号:第二条

-本則-
支給対象 支給額
雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているもの 雇保則第百十六条第一号に規定する措置の実施に要した費用(当該措置の実施を開始した日から起算して五年を経過する日までに係るものに限る。)の三分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあっては、二分の一)に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)(労働協約又は就業規則により当該措置に関し最初に制度を設け、当該措置を最初に実施した場合には、その額に三十万円(中小企業事業主であって厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出ている事業主(以下この条において「届出事業主」という。)にあっては四十万円とし、同条第四項に規定する中小事業主(中小企業事業主を除く。)であって厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ていない事業主(以下この条において「未届事業主」という。)にあっては二十万円とする。)を加算した額とする。)
雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。) 次の各号に掲げる雇保則第百十六条第二号に規定する原職等復帰措置の実施の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(ただし、一の事業所において、支給対象の労働者ごとに算定された額の合計が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)
一 労働協約又は就業規則により、雇保則第百十六条第二号に規定する育児休業後に同号に規定する原職等に復帰させる制度を設け、かつ、原職等復帰措置により原職等に復帰した労働者が最初に生じた場合 四十万円(届出事業主にあっては五十万円とし、未届事業主にあっては三十万円とする。)
二 原職等復帰措置により原職等に復帰した労働者が生じた場合(前号に該当する場合を除く。) 十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)
雇保則第百十六条第三号に規定する事業主(同号イに規定する事業主にあっては、当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものであって、一の事業主における育児・介護雇用安定等助成金(同号イに規定する事業主に対するものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が十人を超えないものに限る。) 次の各号に掲げる雇保則第百十六条第三号に規定する事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額
一 雇保則第百十六条第三号イに規定する事業主 次のイ及びロに掲げる同号イに
掲げる制度の実施の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ 短時間勤務の制度を新たに設け、かつ、当該制度を利用した労働者が最初に生じた場合 四十万円(届出事業主にあっては五十万円とし、未届事業主にあっては三十万円とする。)
ロ 短時間勤務の制度を利用した労働者が生じた場合(イに該当する場合を除く。) 十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)

二 雇保則第百十六条第三号ロに規定する事業主 三十万円
雇保則第百十六条第四号に規定する事業主であって、同号ロ(1)(ⅰ)から(ⅳ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(当該措置を効果的に実施したと認められる者に限る。) 一年につき五十万円(二年を限度とし、二年目において雇保則第百十六条第四号ロ(1)(ⅰ)から(ⅲ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置をより効果的に実施したと認められる場合は、五十万円を加算した額とする。)
雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。) 事業主又は事業主団体が実施する育児休業者職場復帰プログラムに係る労働者ごとに、次の各号に掲げる措置の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額の合計額(ただし、当該合計額が十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)を超えるときは、十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)
一 育児休業に係る労働者ごとの育児休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万円(中小企業事業主にあっては、一万三千円)(ただし、育児休業者職場復帰プログラムと併せて当該労働者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円))
二 雇保則第百三十九条第二項第一号に規定する措置 七千円(中小企業事業主にあっては、九千円)に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
三 雇保則第百三十九条第二項第二号に規定する措置 三千円(中小企業事業主にあっては、四千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
四 雇保則第百三十九条第二項第三号及び第四号に規定する措置 四千円(中小企業事業主にあっては、五千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。) 事業主又は事業主団体が実施する介護休業者職場復帰プログラムに係る労働者ごとに、次の各号に掲げる措置の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。ただし、当該合計額が十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)を超えるときは、十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)
一 介護休業に係る労働者ごとの介護休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万円(中小企業事業主にあっては、一万三千円)(ただし、介護休業者職場復帰プログラムと併せて当該労働者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円))
二 雇保則第百三十九条第三項第一号に規定する措置 七千円(中小企業事業主にあっては、九千円)に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
三 雇保則第百三十九条第三項第二号に規定する措置 三千円(中小企業事業主にあっては、四千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
四 雇保則第百三十九条第三項第三号及び第四号に規定する措置 四千円(中小企業事業主にあっては、五千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
支給対象 支給額
雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているもの 雇保則第百十六条第一号に規定する措置の実施に要した費用(当該措置の実施を開始した日から起算して五年を経過する日までに係るものに限る。)の三分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあっては、二分の一)に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)(労働協約又は就業規則により当該措置に関し最初に制度を設け、当該措置を最初に実施した場合には、その額に三十万円(中小企業事業主であって厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出ている事業主(以下この条において「届出事業主」という。)にあっては四十万円とし、同条第四項に規定する中小事業主(中小企業事業主を除く。)であって厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ていない事業主(以下この条において「未届事業主」という。)にあっては二十万円とする。)を加算した額とする。)
雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。) 次の各号に掲げる雇保則第百十六条第二号に規定する原職等復帰措置の実施の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(ただし、一の事業所において、支給対象の労働者ごとに算定された額の合計が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)
一 労働協約又は就業規則により、雇保則第百十六条第二号に規定する育児休業後に同号に規定する原職等に復帰させる制度を設け、かつ、原職等復帰措置により原職等に復帰した労働者が最初に生じた場合 四十万円(届出事業主にあっては五十万円とし、未届事業主にあっては三十万円とする。)
二 原職等復帰措置により原職等に復帰した労働者が生じた場合(前号に該当する場合を除く。) 十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)
雇保則第百十六条第三号に規定する事業主(同号イに規定する事業主にあっては、当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものであって、一の事業主における育児・介護雇用安定等助成金(同号イに規定する事業主に対するものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が十人を超えないものに限る。) 次の各号に掲げる雇保則第百十六条第三号に規定する事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額
一 雇保則第百十六条第三号イに規定する事業主 次のイ及びロに掲げる同号イに
規定する制度の実施の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ 短時間勤務の制度を新たに設け、かつ、当該制度を利用した労働者(小学校第三学年修了までの子を養育する労働者に限る。)が最初に生じた場合 四十万円(届出事業主にあっては、五十万円)(ただし、当該労働者が期間を定めて雇用される者である場合においては、六十万円(届出事業主にあっては、七十万円))
ロ 短時間勤務の制度を利用した労働者(小学校第三学年修了までの子を養育する労働者に限る。)が生じた場合(イに該当する場合を除く。) 十万円(中小規模事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。)にあっては、十五万円)(ただし、当該労働者が当該制度を利用した最初の期間を定めて雇用される者である場合においては、三十万円(中小規模事業主にあっては、三十五万円))

二 雇保則第百十六条第三号ロに規定する事業主 三十万円
雇保則第百十六条第四号に規定する事業主であって、同号ロ(1)(ⅰ)から(ⅳ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(当該措置を効果的に実施したと認められる者に限る。) 一年につき五十万円(二年を限度とし、二年目において雇保則第百十六条第四号ロ(1)(ⅰ)から(ⅲ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置をより効果的に実施したと認められる場合は、五十万円を加算した額とする。)
雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。) 事業主又は事業主団体が実施する育児休業者職場復帰プログラムに係る労働者ごとに、次の各号に掲げる措置の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額の合計額(ただし、当該合計額が十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)を超えるときは、十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)
一 育児休業に係る労働者ごとの育児休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万円(中小企業事業主にあっては、一万三千円)(ただし、育児休業者職場復帰プログラムと併せて当該労働者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円))
二 雇保則第百三十九条第二項第一号に規定する措置 七千円(中小企業事業主にあっては、九千円)に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
三 雇保則第百三十九条第二項第二号に規定する措置 三千円(中小企業事業主にあっては、四千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
四 雇保則第百三十九条第二項第三号及び第四号に規定する措置 四千円(中小企業事業主にあっては、五千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。) 事業主又は事業主団体が実施する介護休業者職場復帰プログラムに係る労働者ごとに、次の各号に掲げる措置の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。ただし、当該合計額が十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)を超えるときは、十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)
一 介護休業に係る労働者ごとの介護休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万円(中小企業事業主にあっては、一万三千円)(ただし、介護休業者職場復帰プログラムと併せて当該労働者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円))
二 雇保則第百三十九条第三項第一号に規定する措置 七千円(中小企業事業主にあっては、九千円)に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
三 雇保則第百三十九条第三項第二号に規定する措置 三千円(中小企業事業主にあっては、四千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
四 雇保則第百三十九条第三項第三号及び第四号に規定する措置 四千円(中小企業事業主にあっては、五千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
-改正附則-