地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
平成十一年四月七日 総理府 令 第三十一号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十一年六月十日 環境省 令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年六月十二日
~平成二十一年六月十日環境省令第六号~
(住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)
(住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)
第二条
都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「指定都市等」という。)は、法第二十条の三第一項の規定により同項に規定する地方公共団体実行計画(以下単に「地方公共団体実行計画」という。)を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
第二条
都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「指定都市等」という。)は、法第二十条の三第一項の規定により同項に規定する地方公共団体実行計画(以下単に「地方公共団体実行計画」という。)を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
地方公共団体実行計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により一般に周知するものとすること。
一
地方公共団体実行計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により一般に周知するものとすること。
二
関係行政機関、法第二十三条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、法第二十四条第一項に規定する
都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)
、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者の意見を聴くこと。
二
関係行政機関、法第二十三条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、法第二十四条第一項に規定する
地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)
、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者の意見を聴くこと。
2
前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
2
前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
(平二〇環境令六・追加)
(平二〇環境令六・追加、平二一環境令六・一部改正)
施行日:平成二十一年六月十二日
~平成二十一年六月十日環境省令第六号~
(指定の申請)
(指定の申請)
第六条
法第二十四条第一項の規定による
都道府県センター
の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を
都道府県知事
に提出しなければならない。
第六条
法第二十四条第一項の規定による
地域センター
の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を
都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)
に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の名称及び所在地
二
事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄付行為
一
定款又は寄付行為
二
登記事項証明書
二
登記事項証明書
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
法第二十四条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
四
法第二十四条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
五
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
五
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(平一七環境令一・平一七環境令三・一部改正、平二〇環境令六・一部改正・旧第一条繰下)
(平一七環境令一・平一七環境令三・一部改正、平二〇環境令六・一部改正・旧第一条繰下、平二一環境令六・一部改正)
施行日:平成二十一年六月十二日
~平成二十一年六月十日環境省令第六号~
(名称等の変更)
(名称等の変更)
第七条
都道府県センター
は、
第六条第一項各号
に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を
都道府県知事
に提出しなければならない。
第七条
地域センター
は、
前条第一項各号
に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を
都道府県知事等
に提出しなければならない。
2
都道府県センター
は、
第六条第二項各号
に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を
都道府県知事
に提出しなければならない。
2
地域センター
は、
前条第二項各号
に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を
都道府県知事等
に提出しなければならない。
(平二〇環境令六・一部改正・旧第二条繰下)
(平二〇環境令六・一部改正・旧第二条繰下、平二一環境令六・一部改正)
施行日:平成二十一年六月十二日
~平成二十一年六月十日環境省令第六号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第八条
都道府県センター
は、法
第二十四条第五項
の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を
法第二十四条第二項第二号
、第三号又は
第五号
(同項第二号又は第三号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させてはならない。
第八条
地域センター
は、法
第二十四条第六項
の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を
同条第二項第二号
、第三号又は
第六号
(同項第二号又は第三号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させてはならない。
(平一七環境令一・一部改正、平二〇環境令六・旧第三条繰下)
(平一七環境令一・一部改正、平二〇環境令六・旧第三条繰下、平二一環境令六・一部改正)
施行日:平成二十一年六月十二日
~平成二十一年六月十日環境省令第六号~
(
都道府県知事
への報告等)
(
都道府県知事等
への報告等)
第九条
都道府県センター
は、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を
都道府県知事
に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第二十四条第一項の規定により
都道府県センター
としての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
第九条
地域センター
は、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を
都道府県知事等
に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第二十四条第一項の規定により
地域センター
としての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
2
都道府県センター
は、毎年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を
都道府県知事
に提出しなければならない。
2
地域センター
は、毎年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を
都道府県知事等
に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、
都道府県センター
の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、
都道府県センター
に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3
都道府県知事及び指定都市等の長は、その指定に係る
地域センター
の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、
地域センター
に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(平一七環境令一・一部改正、平二〇環境令六・旧第四条繰下)
(平一七環境令一・一部改正、平二〇環境令六・旧第四条繰下、平二一環境令六・一部改正)
施行日:平成二十一年六月十二日
~平成二十一年六月十日環境省令第六号~
(全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定)
(全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定)
第十条
第六条の規定は法第二十五条第一項の規定による全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第七条及び
第九条の
規定は全国地球温暖化防止活動推進センターについて準用する。この場合において、
第六条第一項中「都道府県知事」
とあるのは「環境大臣」と、同条第二項第四号中「法第二十四条第二項各号」とあるのは「法第二十五条第二項各号」と、
第七条中「都道府県知事」
とあるのは「環境大臣」と、
第九条第一項中「都道府県知事」
とあるのは「環境大臣」と、「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十五条第一項」と、同条第二項
及び第三項中「都道府県知事」
とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
第十条
第六条の規定は法第二十五条第一項の規定による全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第七条及び
前条の
規定は全国地球温暖化防止活動推進センターについて準用する。この場合において、
第六条第一項中「都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)」
とあるのは「環境大臣」と、同条第二項第四号中「法第二十四条第二項各号」とあるのは「法第二十五条第二項各号」と、
第七条中「都道府県知事等」
とあるのは「環境大臣」と、
前条第一項中「都道府県知事等」
とあるのは「環境大臣」と、「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十五条第一項」と、同条第二項
中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第三項中「都道府県知事及び指定都市等の長」
とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
(平一二総令九四・平一七環境令一・一部改正、平二〇環境令六・一部改正・旧第五条繰下)
(平一二総令九四・平一七環境令一・一部改正、平二〇環境令六・一部改正・旧第五条繰下、平二一環境令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年六月十二日
~平成二十一年六月十日環境省令第六号~
★新設★
附 則(平成二一・六・一〇環境令六)
この省令は、平成二十一年六月十二日から施行する。