消費者契約法施行規則
平成十九年二月十六日 内閣府 令 第十七号
消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令
平成二十一年十一月二十七日 内閣府 令 第七十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十一年十一月二十七日内閣府令第七十号~
(消費者庁長官への報告事項)
(消費者庁長官への報告事項)
第十四条
法第二十三条第四項の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、法第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号に規定する行為に関連して法
第十二条第一項から第四項まで
又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十条
に規定する当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(第二十八条において「改善措置情報」という。)とする。
第十四条
法第二十三条第四項の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、法第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号に規定する行為に関連して法
第十二条
、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十条又は特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の四から第五十八条の九まで
に規定する当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(第二十八条において「改善措置情報」という。)とする。
(平二一内閣令六・平二一内閣令四六・一部改正)
(平二一内閣令六・平二一内閣令四六・平二一内閣令七〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十一年十一月二十七日内閣府令第七十号~
(伝達の方法)
(伝達の方法)
第十八条
法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
第十八条
法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一
すべての適格消費者団体
及び
消費者庁長官
★挿入★
が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
一
すべての適格消費者団体
並びに
消費者庁長官
及び経済産業大臣
が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
二
書面の写しの交付、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
二
書面の写しの交付、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
(平二一内閣令六・平二一内閣令四六・一部改正)
(平二一内閣令六・平二一内閣令四六・平二一内閣令七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十一年十一月二十七日内閣府令第七十号~
★新設★
附 則(平成二一・一一・二七内閣令七〇)
この府令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日(平成二十一年十二月一日)から施行する。