労働基準法施行規則
昭和二十二年八月三十日 厚生省 令 第二十三号
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年五月二十九日 厚生労働省 令 第百十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
〔過半数代表者〕
〔過半数代表者〕
第六条の二
法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第三項及び第四項
★挿入★
、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号、法
第三十九条第五項及び第六項ただし書
並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第六条の二
法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第三項及び第四項
、法第三十七条第三項
、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号、法
第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書
並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
一
法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二
法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
二
法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
②
前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法
第三十九条第五項及び第六項ただし書
並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
②
前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法
第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書
並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
③
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
③
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(平一〇労令四五・全改、平一一労令五一・一部改正)
(平一〇労令四五・全改、平一一労令五一・平二一厚労令一一三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
〔賃金等の支払方法〕
〔賃金等の支払方法〕
第七条の二
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
第七条の二
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一
当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
一
当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二
当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
二
当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
イ
当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
イ
当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
ロ
当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
ロ
当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
(1)
信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)及び(4)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(1)
信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)及び(4)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(ⅰ)
金商法第二条第一項第一号に掲げる有価証券
(ⅰ)
金商法第二条第一項第一号に掲げる有価証券
(ⅱ)
金商法第二条第一項第二号に掲げる有価証券
(ⅱ)
金商法第二条第一項第二号に掲げる有価証券
(ⅲ)
金商法第二条第一項第三号に掲げる有価証券
(ⅲ)
金商法第二条第一項第三号に掲げる有価証券
(ⅳ)
金商法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
(ⅳ)
金商法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
(ⅴ)
金商法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
(ⅴ)
金商法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
(ⅵ)
金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関
、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者
の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(ⅵ)
金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関
又は信託会社
の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(ⅶ)
金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券
(ⅶ)
金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券
(ⅷ)
金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((ⅰ)から(ⅶ)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
(ⅷ)
金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((ⅰ)から(ⅶ)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
(ⅸ)
金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
(ⅸ)
金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
(ⅹ)
金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券
(ⅹ)
金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券
(xi)
金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((ⅰ)から(ⅸ)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
(xi)
金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((ⅰ)から(ⅸ)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
(xii)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関
、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者
の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(xii)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関
又は信託会社
の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(xiii)
外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
(xiii)
外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
(2)
信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン(以下この号において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間(以下この号において「残存期間」という。)が一年を超えないものであつて、指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二に規定する指定格付機関をいう。以下この号において同じ。)から投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十五条第二号ロに規定する格付が付与された有価証券又は証券投資信託の委託会社が当該格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものであること。
(2)
信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン(以下この号において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間(以下この号において「残存期間」という。)が一年を超えないものであつて、指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二に規定する指定格付機関をいう。以下この号において同じ。)から投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十五条第二号ロに規定する格付が付与された有価証券又は証券投資信託の委託会社が当該格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものであること。
(3)
信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
(3)
信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
(4)
信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う適格有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。以下この号において同じ。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(以下この号において「特定コールローン」という。)以外の有価証券等であつて、二以上の指定格付機関から投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号ニに規定する格付が付与された有価証券又は証券投資信託の委託会社が当該格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものをいう。以下この号において同じ。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(4)
信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う適格有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。以下この号において同じ。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(以下この号において「特定コールローン」という。)以外の有価証券等であつて、二以上の指定格付機関から投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号ニに規定する格付が付与された有価証券又は証券投資信託の委託会社が当該格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものをいう。以下この号において同じ。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(5)
信託財産の総額のうちに有価証券等(国債証券、政府保証債、特定コールローン及び適格有価証券等を除く。以下この号において同じ。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(5)
信託財産の総額のうちに有価証券等(国債証券、政府保証債、特定コールローン及び適格有価証券等を除く。以下この号において同じ。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(6)
信託財産の総額のうちに一の法人等が発行し、又は取り扱う有価証券等の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の一以下であること。
(6)
信託財産の総額のうちに一の法人等が発行し、又は取り扱う有価証券等の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の一以下であること。
(7)
信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
(7)
信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
ハ
当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
ハ
当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
(1)
当該預り金への払込みが一円単位でできること。
(1)
当該預り金への払込みが一円単位でできること。
(2)
預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。
(2)
預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。
②
使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
②
使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
一
銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
一
銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
二
銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
二
銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
三
郵便為替を当該労働者に交付すること。
三
郵便為替を当該労働者に交付すること。
③
地方公務員に関して法第二十四条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
③
地方公務員に関して法第二十四条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
(昭六二労令三一・追加、平一〇労令三三・平一〇労令三九・平一一労令二九・平一二労令二九・平一二労令四二・平一二労令四七・平一四厚労令六三・平一九厚労令一一六・一部改正)
(昭六二労令三一・追加、平一〇労令三三・平一〇労令三九・平一一労令二九・平一二労令二九・平一二労令四二・平一二労令四七・平一四厚労令六三・平一九厚労令一一六・平二一厚労令一一三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
★新設★
第十九条の二
使用者は、法第三十七条第三項の協定をする場合には、次の各号に掲げる事項について、協定しなければならない。
一
法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
二
代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)
三
代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)
②
前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて一箇月について六十時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。
③
法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。
(平二一厚労令一一三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
第二十条
法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、
前条第一項各号
の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上
★挿入★
の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第二十条
法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、
第十九条第一項各号
の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上
(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)
の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②
法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②
法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(平六労令一・平一〇労令四五・平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一・平一〇労令四五・平一二労令四一・平二一厚労令一一三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
第二十一条
法
第三十七条第四項
の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び
第三項
の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
第二十一条
法
第三十七条第五項
の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び
第四項
の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一
別居手当
一
別居手当
二
子女教育手当
二
子女教育手当
三
住宅手当
三
住宅手当
四
臨時に支払われた賃金
四
臨時に支払われた賃金
五
一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
五
一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
(平六労令一・平一一労令二八・一部改正)
(平六労令一・平一一労令二八・平二一厚労令一一三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
★新設★
第二十四条の四
法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
二
一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
(平二一厚労令一一三・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
〔年次有給休暇中の賃金〕
〔年次有給休暇中の賃金〕
第二十五条
法
第三十九条第六項
の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。
第二十五条
法
第三十九条第七項
の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。
一
時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
一
時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
二
日によつて定められた賃金については、その金額
二
日によつて定められた賃金については、その金額
三
週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
三
週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
四
月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
四
月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
五
月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
五
月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六
出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
六
出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
七
労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
七
労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
★新設★
②
法第三十九条第七項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金若しくは前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
★新設★
③
法第三十九条第七項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
(昭二七労令二三・追加、昭二九労令一二・一部改正、昭五六労令五・旧第二五条の二繰上、昭六二労令三一・一部改正)
(昭二七労令二三・追加、昭二九労令一二・一部改正、昭五六労令五・旧第二五条の二繰上、昭六二労令三一・平二一厚労令一一三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
第三十八条の三
法第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、
第二十五条
に規定する方法に準じて算定した金額とする。
第三十八条の三
法第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、
第二十五条第一項
に規定する方法に準じて算定した金額とする。
(昭二七労令二三・追加、昭三七労令二五・昭五六労令五・一部改正)
(昭二七労令二三・追加、昭三七労令二五・昭五六労令五・平二一厚労令一一三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
〔危険又は衛生上有害な事業の範囲〕
〔危険又は衛生上有害な事業の範囲〕
第五十条の二
法第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
第五十条の二
法第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
一
使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業
一
使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業
二
次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が一・五キロワツト以上である事業
二
次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が一・五キロワツト以上である事業
イ
プレス機械又はシヤーによる加工の業務
イ
プレス機械又はシヤーによる加工の業務
ロ
金属の切削又は乾燥研まの業務
ロ
金属の切削又は乾燥研まの業務
ハ
木材の切削加工の業務
ハ
木材の切削加工の業務
ニ
製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務
ニ
製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務
三
主として次に掲げる業務を行なう事業
三
主として次に掲げる業務を行なう事業
イ
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)
別表第八
に掲げる業務
イ
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)
別表第六の二
に掲げる業務
ロ
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第三号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
ロ
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第三号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
四
その他厚生労働大臣の指定するもの
四
その他厚生労働大臣の指定するもの
(昭四七労令四九・追加、平一〇労令四五・平一二労令四一・一部改正)
(昭四七労令四九・追加、平一〇労令四五・平一二労令四一・平二一厚労令一一三・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
★新設★
第六十八条
法第百三十八条に規定する中小事業主の事業に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項中「五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)」とあるのは、「五割以上」とする。
(平二一厚労令一一三・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
★新設★
附 則(平成二一・五・二九厚労令一一三)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。
-その他-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十九日厚生労働省令第百十三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕