○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則

平成二十年九月五日経済産業省令第六十三号

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第三条第一項、第七条第二項、第十二条、第十四条第一項、第十五条及び第十六条の規定に基づき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則を次のように定める。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則

(定義)
第一条 この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する中小企業者をいう。
2 この省令において「特例中小企業者」とは、法第三条第一項に規定する特例中小企業者をいう。
3 この省令において「旧代表者」とは、法第三条第二項に規定する旧代表者をいう。
4 この省令において「後継者」とは、法第三条第三項に規定する後継者をいう。
5 この省令において「戸籍謄本等」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。
6 この省令において「従業員数証明書」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の中小企業者が常時使用する従業員の数を証するために必要な書類をいう。
7 この省令において「上場会社等」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社をいう。
8 この省令において「事業用資産等」とは、中小企業者の事業の実施に不可欠な不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)及び動産並びに当該中小企業者に対する貸付金及び未収金をいう。
9 この省令において「同族関係者」とは、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。
一 当該代表者の親族
二 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該代表者の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が会社の総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該会社
ロ 代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
ハ 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
10 この省令において「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社をいう。
11 この省令において「大法人等」とは、法人であって、中小企業者以外のものをいう。
(法第三条第一項の経済産業省令で定める要件)
第二条 法第三条第一項の経済産業省令で定める要件は、三年以上継続して事業を行っていることとする。
(法第七条第一項の確認の申請)
第三条 法第七条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
2 法第七条第二項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 法第四条第一項の規定による合意(法第五条又は第六条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び第五条又は第六条の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第七条第一項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。)
二 法第四条第一項の規定による合意をした日(以下「合意日」という。)における特例中小企業者の定款の写し(会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 特例中小企業者の登記事項証明書(法第七条第一項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 合意日における特例中小企業者の従業員数証明書
五 特例中小企業者の合意日の属する事業年度の直前の三事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 特例中小企業者が上場会社等に該当しない旨の誓約書
七 特例中小企業者が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人(同法第十五条の二第一項の報告をしなければならないものに限る。以下同じ。)である場合にあっては、合意日において農業生産法人である旨の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)の証明書
八 旧代表者が合意日において特例中小企業者の代表者でない場合にあっては、旧代表者が当該特例中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書
九 合意日における旧代表者のすべての推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。)を明らかにする戸籍謄本等
十 特例中小企業者が株式会社である場合にあっては、合意日における株主名簿の写し
十一 前各号に掲げるもののほか、法第七条第一項の確認の参考となる書類
3 第一項の申請書には、当該申請書の写し及び法第七条第二項第一号の書面の写し各二通を添付するものとする。
4 法第七条第一項の確認の申請は、特例中小企業者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局を経由して行うことができる。
(農林水産大臣への通知)
第四条 経済産業大臣は、特例中小企業者が農業生産法人であるときは、農林水産大臣に対し、農業生産法人たる特例中小企業者の後継者から法第七条第一項の確認の申請があった旨を通知するものとする。
(確認書の交付)
第五条 経済産業大臣は、法第七条第一項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である後継者に対して通知しなければならない。
2 法第四条第一項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第四による申請書を提出して、法第七条第一項の確認をしたことを証明した書面(以下「確認証明書」という。)の交付を請求することができる。
3 確認証明書は、様式第五によるものとする。
(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)
第六条 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代表者以外の者が有する当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)又は事業用資産等を取得する必要があること。
二 当該中小企業者の代表者が相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(遺贈に含まれる贈与を除く。以下同じ。)により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る多額の相続税又は贈与税を納付することが見込まれること(第七号に掲げる事由に該当する場合を除く。)。
三 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の三月間における当該中小企業者の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。
四 仕入先(当該中小企業者の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が百分の二十以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
五 取引先金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該中小企業者の借入金額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が百分の二十以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
六 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ 当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該代表者が有する当該中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
七 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(以下「風俗営業会社」という。)に該当しないこと。
ロ 当該中小企業者の直近の事業年度末における資産の価額の総額に占める次に掲げる資産(以下「特定資産」という。)の価額の合計額の割合が百分の七十以上である会社(以下「資産保有型会社」という。)に該当しないこと。
(1) 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び持分(当該中小企業者の特別子会社(直近の事業年度末における資産の価額の総額に占める同項に規定する有価証券及び持分(当該特別子会社の特別子会社の株式又は持分を除く。)並びに(2)から(5)までに掲げる資産(以下「特別特定資産」という。)の価額の合計額の割合が百分の七十以上である会社(以下「資産保有型子会社」という。)又は直近の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社(以下「資産運用型子会社」という。)以外の会社に限る。)の株式又は持分を除く。)
(2) 当該中小企業者が現に自ら使用していない不動産
(3) ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
(4) 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
(5) 現預金(当該代表者及び当該代表者に係る同族関係者に対する貸付金及び未収金を含む。)
ハ 当該中小企業者の直近の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社(以下「資産運用型会社」という。)に該当しないこと。
ニ 当該中小企業者の直近の事業年度における総収入金額が零を超えること。
ホ 当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上であること。
ヘ 当該中小企業者の特別子会社が上場会社等、大法人等又は風俗営業会社に該当しないこと。
ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(以下「経営承継相続人」という。)であること。
(1) 相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 第十五条第一項の確認(第十六条第一項又は第二項の変更の確認があった場合には、変更後の確認。以下この号において同じ。)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特定後継者(第十四条第三号の特定後継者をいう。(ⅲ)において同じ。)であり、かつ、当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の直前において当該中小企業者の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員をいい、当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)であったこと(次に掲げるいずれかに該当する場合を除く。)。
(ⅰ) 当該代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)が、その被相続人の親族であり、かつ、当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合
(ⅱ) 当該代表者が、その被相続人の親族であり、かつ、当該被相続人の死亡の直前において当該中小企業者の役員であった場合であって、当該被相続人の死亡の直前において当該代表者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数と相続(公正証書による遺言によって当該中小企業者の株式等につき遺産の分割の方法が定められたものに限る。)又は遺贈(公正証書による遺言によって特定の名義で行われたものに限る。)により取得した当該株式等に係る議決権の数の合計数が総株主等議決権数の百分の五十を超える数であるとき。
(ⅲ) 当該特定後継者が死亡した場合であって、当該代表者が第十五条第一項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者(第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者をいう。)であるとき。
(3) 当該代表者の被相続人の死亡の日から法第十二条第一項の認定を申請する日(以下「認定申請日」という。)までの間に当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等の全部又は一部を譲渡していないこと。
(4) 当該代表者の被相続人が第十五条第一項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特定代表者(第十四条第四号の特定代表者をいう。)であったこと((2)(ⅰ)又は(ⅱ)のいずれかに該当する場合を除く。)。
(5) 当該代表者の被相続人が、その死亡の直前において、当該被相続人に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の経営承継相続人となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
チ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の経営承継相続人に限る。)以外の者が有していないこと。
八 前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。
2 前項第七号ロ及びハの規定の適用については、当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者は資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないものとみなし、当該中小企業者の特別子会社が次に掲げるいずれにも該当するときは、当該特別子会社は資産保有型子会社及び資産運用型子会社に該当しないものとみなす。
一 事務所、店舗、工場その他の固定施設を所有し、又は賃借していること。
二 常時使用する従業員の数が五人以上であること。
三 経営承継相続人の被相続人の死亡の日において、三年以上継続して、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において次に掲げるいずれかの行為をしていること。
イ 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下同じ。)
ロ 広告又は宣伝による商品販売等に関する契約の申込み又は締結の勧誘
ハ 商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査
ニ 商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)についての同号に規定する申請又は当該許認可等に係る権利の保有
ホ 知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。以下同じ。)の取得をするための出願若しくは登録(移転の登録を除く。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)、知的財産権等(実施権及び使用権を含むものとし、商品販売等を行うために必要となるものをいう。以下同じ。)の移転の登録(実施権及び使用権にあっては、これらの登録を含む。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)又は知的財産権若しくは知的財産権等の保有
ヘ 商品販売等を行うために必要となる資産(第二号の固定施設を除く。)の所有又は賃借
ト イからヘまでに掲げる行為に類するもの
3 法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が、当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
二 当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
三 当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の三月間における当該中小企業者の売上高等が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。
四 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
五 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
六 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ 当該中小企業者がその事業用資産等をもってする分割に代えて当該中小企業者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該中小企業者が有するその事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
七 前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。
(認定の申請)
第七条 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者は、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第一項各号(第七号を除く。)又は第三項各号に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 当該中小企業者の代表者の被相続人(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人の被相続人)の戸籍謄本等
二 当該中小企業者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする事業用資産等の登記事項証明書(当該事業用資産等が不動産である場合に限る。)及び当該事業用資産等の価格を証する書類
三 当該中小企業者の代表者(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税の見込額を記載した書類
四 前条第一項第六号又は第三項第六号の判決、裁判上若しくは裁判外の和解、審判又は調停に係る判決書、和解契約書、裁判上の和解の調書、審判書又は調停の調書
五 当該中小企業者の売上高等が減少することが見込まれることを証する書類
六 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたことを証する書類
七 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたことを証する書類
八 認定申請日における当該中小企業者の従業員数証明書
九 当該中小企業者が会社である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 登記事項証明書(認定申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
ロ 認定申請日における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
ハ 当該中小企業者の認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
ニ 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、認定申請日における株主名簿の写し
ホ 当該中小企業者が上場会社等に該当しない旨の誓約書
ヘ 当該中小企業者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする当該中小企業者の株式等の価格を証する書類
ト 当該中小企業者又はその代表者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類
十 当該中小企業者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該中小企業者の認定申請日の属する年の前年の会計帳簿及び貸借対照表又はこれらに準ずる書類並びに事業内容の概要を記載した書類
ロ 当該中小企業者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類
ハ 他の個人である中小企業者との間の事業の譲渡に関する契約書
十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものを除く。)の参考となる書類
2 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該中小企業者の代表者の被相続人の死亡の日の翌日から十月以内に、様式第七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 認定申請日における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 当該中小企業者の経営承継相続人の被相続人の死亡の直前及び死亡の日における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(当該中小企業者の経営承継相続人の被相続人の死亡の日から認定申請日までの間に作成されたものに限る。)
四 当該中小企業者の経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税の見込額を記載した書類
五 当該中小企業者の経営承継相続人の被相続人の死亡の日又は当該経営承継相続人が代表者に就任した日のいずれか遅い日(以下「従業員数起算日」という。)における当該中小企業者の従業員数証明書
六 当該中小企業者の認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、三事業年度)の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 認定申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 認定申請日において当該中小企業者の特別子会社が上場会社等、大法人等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
九 当該中小企業者の経営承継相続人及びその被相続人の親族(当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等
十 第十五条第一項の確認を受けている場合にあっては、同条第三項の確認書(第十六条第一項又は第二項の変更の確認があった場合には、同条第四項で準用する第十五条第三項の確認書を含む。)
十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前二項の申請を受けた場合において、法第十二条第一項の認定をしたときは様式第八による認定書を交付し、当該認定をしない旨の決定をしたときは様式第九により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(認定の有効期限)
第八条 法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものを除く。)の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日とする。
2 法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から起算して五年を経過する日とする。
(認定の取消し)
第九条 経済産業大臣は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 当該認定中小企業者が会社である場合にあっては、当該認定中小企業者の当該認定の申請に係る代表者が退任したこと。
二 当該認定中小企業者が個人である場合にあっては、当該認定中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。
三 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
2 経済産業大臣は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「特別認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が死亡又は当該特別認定中小企業者の代表者を退任したこと。
二 当該特別認定中小企業者が経営承継相続人の代表権に制限を加えたこと(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を含む。)。
三 報告基準日(第十二条第一項の報告基準日をいう。以下この項において同じ。)において、当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数の百分の八十を下回る数となったこと。
四 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて有する当該特別認定中小企業者の株式等に係る議決権の数が当該特別認定中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十以下となったこと。
五 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に係る同族関係者が当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有するに至ったこと。
六 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その経営承継相続人が当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。
七 当該特別認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その経営承継相続人が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。
八 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等の全部又は一部を譲渡したこと(当該特別認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。)又は新設分割設立会社の株式等を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含む。)。
九 当該特別認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を経営承継相続人以外の者が有するに至ったこと。
十 当該特別認定中小企業者が解散(合併により消滅する場合を除き、会社法その他の法律の規定により解散したものとみなされる場合を含む。)したこと。
十一 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。
十二 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別子会社であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産保有型会社又は資産運用型会社に該当する会社に限る。以下同じ。)に該当したこと(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしているときを除く。)。
十三 報告基準日の直近の事業年度において、当該特別認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。
十四 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。
十五 第十二条第一項及び第三項から第五項までの報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。
十六 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 報告基準日における当該特別認定中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 登記事項証明書(前項の報告をする日の前三月以内に作成されたものに限る。)
三 当該特別認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、報告基準日における当該特別認定中小企業者の株主名簿の写し
四 報告基準日における当該特別認定中小企業者の従業員数証明書
五 当該特別認定中小企業者の報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
六 報告基準日において当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七 報告基準日において当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一項の規定にかかわらず、特別認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号、第十二号及び第十三号を除く。)のいずれかに該当した場合には、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第十条第一項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合においては、当該吸収合併存続会社等は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
二 合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四 合併効力発生日等の直前における吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)。以下同じ。)の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者のものを除く。)
五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の合併効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
七 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
5 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合にあっては、当該株式交換完全親会社等は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
二 株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
三 株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び当該株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四 株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六 当該株式交換完全親会社等の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の価額の総額及びその内訳を記載した書面)
七 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
6 経済産業大臣は、第一項又は第三項の報告を受けた場合には第九条第二項各号に該当しないこと、第四項の報告を受けた場合には第十条第一項各号に該当すること、及び前項の報告を受けた場合には前条第一項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別認定中小企業者(第四項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、前項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十三による確認書を交付するものとする。
(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者及び特別認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第十五条の経済産業省令で定める要件)
第十四条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもの(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないもの
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者
(2) 代表者であった時において、当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。
(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十五条 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第十四による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者が当該中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。))
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
五 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日における当該中小企業者の株主名簿の写し
六 特定代表者の親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
七 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十五による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十六により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
(変更の確認)
第十六条 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十四条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合には、当該特定後継者に係る特定代表者の死亡の日以後は当該確認を受けることができない。
2 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十四条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第十四」とあるのは「様式第十七」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があったときは、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十五条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者が死亡したとき(第十四条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十五条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 次項の申請があったとき。
2 第十五条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第十八による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
(権限の委任)
第十八条 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 第十二条第六項及び第十五条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者であるものとみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者が死亡した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者であるものとみなす。
様式〔省略〕
その他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十七 当該特別認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。)。
3 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が当該特別認定中小企業者の代表者を退任した場合又は当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号又は第二号(民事再生法第六十四条第二項又は会社更生法第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合を除く。)に該当しないものとみなす。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条 特別認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該特別認定中小企業者に係る認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第六項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等(株式等に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下同じ。)として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が前条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合又は当該吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数」とあるのは、「従業員数起算日における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条 第九条第二項第四号及び第五号の規定にかかわらず、特別認定中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)をいう。以下同じ。)となった場合において、株式交換完全親会社等(株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第六項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別認定中小企業者の経営承継相続人に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らないこと。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 特別認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継相続人が第九条第三項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者の代表者でない場合又は当該株式交換完全親会社等若しくは当該特別認定中小企業者が当該経営承継相続人の代表権に制限を加えた場合であっても、前項第一号に該当するものとみなす。
3 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項第一号
当該特別認定中小企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第二号
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等が
第九条第二項第三号
当該特別認定中小企業者の常時使用する従業員の数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が従業員数起算日における常時使用する従業員の数に当該特別認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号
経営承継相続人が
経営承継相続人又は当該特別認定中小企業者が
当該認定に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した当該特別認定中小企業者の株式等
当該経営承継相続人が有する当該特別認定中小企業者の株式等又は当該特別認定中小企業者が有する株式交換完全子会社等の株式等
第九条第三項
当該特別認定中企業者の代表者を退任
当該特別認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別認定中小企業者が
当該特別認定中小企業者又は当該株式交換完全子会社等が
第十二条第一項第一号
代表者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号
常時使用する従業員の数
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号並びに第二項第一号、第四号及び第五号
当該特別認定中小企業者
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号
登記事項証明書
当該特別認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)
第十二条 特別認定中小企業者は、当該認定を受けた日から五年間、当該認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)の翌日から起算して一月以内に、報告基準日における次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 代表者の氏名
二 常時使用する従業員の数
三 当該特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数
四 当該特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当しないこと。
五 報告基準日において、当該特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において同項第三号イからトまでに掲げるいずれかの行為をしている資産保有型会社又は資産運用型会社を除く。)に該当しないこと。
六 報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額
七 当該特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする特別認定中小企業者は、様式第十による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。