児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月七日 法律 第二十六号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
〔放課後児童健全育成事業の基準〕
〔放課後児童健全育成事業の基準〕
第三十四条の八の二
市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
第三十四条の八の二
市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
②
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、
放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については
厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
②
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、
★削除★
厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
③
放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
③
放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
(平二四法六七・追加)
(平二四法六七・追加、令元法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔前略〕第九条〔中略〕並びに附則第五条〔中略〕の規定 平成三十二年四月一日
四
〔省略〕
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(放課後児童健全育成事業に関する検討)
第五条
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、第九条の規定による改正後の児童福祉法の規定の施行の状況について児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の適切な実施並びに当該放課後児童健全育成事業の内容及び水準の向上を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。