社会福祉法施行規則
昭和二十六年六月二十一日 厚生省 令 第二十八号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和元年六月二十八日 厚生労働省 令 第二十号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(フレキシブルディスクの構造)
(フレキシブルディスクの構造)
第四十二条
前条のフレキシブルディスクは、
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく
日本工業規格
(以下「
日本工業規格
」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第四十二条
前条のフレキシブルディスクは、
産業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく
日本産業規格
(以下「
日本産業規格
」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・旧第三八条繰下、平一三厚労令三六・旧第四〇条繰下)
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・旧第三八条繰下、平一三厚労令三六・旧第四〇条繰下、令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(フレキシブルディスクへの記録方式)
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第四十三条
第四十一条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
第四十三条
第四十一条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、
★挿入★
日本工業規格X六二二四号
又は日本工業規格
X六二二五号に規定する方式
一
トラックフォーマットについては、
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく
日本工業規格X六二二四号
又は日本産業規格
X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、
日本工業規格
X〇六〇五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、
日本産業規格
X〇六〇五号に規定する方式
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・一部改正・旧第三九条繰下、平一三厚労令三六・一部改正・旧第四一条繰下)
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・一部改正・旧第三九条繰下、平一三厚労令三六・一部改正・旧第四一条繰下、令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(フレキシブルディスクに
はり付ける
書面)
(フレキシブルディスクに
貼り付ける
書面)
第四十四条
第四十一条のフレキシブルディスクには、
日本工業規格
X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を
はり付け
なければならない。
第四十四条
第四十一条のフレキシブルディスクには、
日本産業規格
X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を
貼り付け
なければならない。
一
申請者又は届出者の名称
一
申請者又は届出者の名称
二
申請年月日又は届出年月日
二
申請年月日又は届出年月日
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・一部改正・旧第四〇条繰下、平一三厚労令三六・一部改正・旧第四二条繰下)
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・一部改正・旧第四〇条繰下、平一三厚労令三六・一部改正・旧第四二条繰下、令元厚労令二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八厚労令二〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。