危険物の規制に関する政令
昭和三十四年九月二十六日 政令 第三百六号
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
平成二十二年二月二十六日 政令 第十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年九月一日
~平成二十二年二月二十六日政令第十六号~
(品名の指定)
(品名の指定)
第一条
消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
第一条
消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
過よう素酸塩類
一
過よう素酸塩類
二
過よう素酸
二
過よう素酸
三
クロム、鉛又はよう素の酸化物
三
クロム、鉛又はよう素の酸化物
四
亜硝酸塩類
四
亜硝酸塩類
五
次亜塩素酸塩類
五
次亜塩素酸塩類
六
塩素化イソシアヌル酸
六
塩素化イソシアヌル酸
七
ペルオキソ二硫酸塩類
七
ペルオキソ二硫酸塩類
八
ペルオキソほう酸塩類
八
ペルオキソほう酸塩類
2
法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
2
法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
3
法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
3
法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
金属のアジ化物
一
金属のアジ化物
二
硝酸グアニジン
二
硝酸グアニジン
★新設★
三
一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
★新設★
四
四―メチリデンオキセタン―二―オン
4
法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。
4
法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。
(昭六三政三五八・全改、平一三政三〇〇・平一六政一九・一部改正)
(昭六三政三五八・全改、平一三政三〇〇・平一六政一九・平二二政一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年九月一日
~平成二十二年二月二十六日政令第十六号~
★新設★
附 則(平成二二・二・二六政一六)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。
(製造所等の許可等に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年二月二十八日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。
第三条
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により法第十条第四項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十三年二月二十八日までの間において新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。
第四条
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第十一条第一項の規定による許可又は法第十一条の四第一項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から平成二十二年十一月三十日までの間にその旨を法第十一条第二項に規定する市町村長等に届け出なければならない。
(製造所の基準に関する経過措置)
第五条
この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(危険物規制令第九条第一項第一号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二
当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三
前号の室の開口部に、防火設備(危険物規制令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四
当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
五
当該製造所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2
新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、適用しない。
一
危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二又は第十一号から第十二号までの規定 当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第七条第一項第二号に掲げる基準に適合している場合
二
危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号又は第十号から第十一号までの規定 当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第八条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合
三
危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号又は第十四号の規定 当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第九条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合
4
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、なお従前の例による。
一
危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二又は第十一号から第十一号の三までの規定 当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第七条第一項第二号に掲げる基準に適合している場合
二
危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号、第十号又は第十号の二の規定 当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第八条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合
三
危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第四号の規定 当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合している場合
6
新規対象の製造所のうち、危険物規制令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
第六条
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二
貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。
三
当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2
新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4
既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第六号、同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第三号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
既設の屋内貯蔵所のうち、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百五十八号)附則第三条第十項の規定により危険物規制令第十条第二項に規定する屋内貯蔵所とみなされていたものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第三号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十条第二項の屋内貯蔵所とみなして、同項及び前二項の規定を適用する。
6
既設の屋内貯蔵所で、危険物規制令第十条第三項に規定する屋内貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第三項に規定する屋内貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第三号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十条第三項の屋内貯蔵所とみなして、同項の規定を適用する。
7
新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第七条
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号の二又は第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二
当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三
当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
四
当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2
新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十一条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4
既設の屋外タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十一条第一項第十号の二イ又はロに定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第八条
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第十号から第十一号まで又は第十二号から第十四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二
当該屋内タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
三
当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
四
前号のタンク専用室の開口部に、防火設備が設けられていること。
五
当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十二条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内タンク貯蔵所が前項第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3
既設の屋内タンク貯蔵所で、危険物規制令第十二条第二項に規定する屋内タンク貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十二条第二項に規定する屋内タンク貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第五号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十二条第二項の屋内タンク貯蔵所とみなして、同項及び前項の規定を適用する。
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第九条
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号(同条第二項及び第三項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。
二
当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
三
当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十三条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第十条
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十五条第一項第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第十一条
附則第五条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2
附則第五条第四項及び第五項の規定は、この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている危険物規制令第三条第四号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(消火設備の基準に関する経過措置)
第十二条
この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第二十条第一項第一号(第一種、第二種又は第三種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。
2
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(総務省令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。