高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十年三月三十一日 政令 第百十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第七条
法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第四号
★挿入★
において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第四号
★挿入★
並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第七条
法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第四号
及び第十六条の三第一項第四号
において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第四号
、第十六条の三第一項第四号
並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額とする。
2
法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。
3
前項の規定は、当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。
(平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(高額療養費の支給要件及び支給額)
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者
按
(
あん
)
分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者
按
(
あん
)
分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項
及び次項
並びに附則第五条及び第六条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
一
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項
、次項及び第十六条の二
並びに附則第五条及び第六条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
イ
一部負担金の額
イ
一部負担金の額
ロ
法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ロ
法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ハ
当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ
当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
二
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第四項の規定による法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第四項の規定による法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
2
高額療養費は、被保険者が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第三項第二号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
2
高額療養費は、被保険者が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第三項第二号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
3
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(同項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
3
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(同項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
4
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
4
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
二
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
5
被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。
★挿入★
附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。
以下同じ
。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。
★挿入★
附則第六条第五項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
5
被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。
第十六条の二第二項並びに
附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。
附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ
。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。
第十六条の二第二項及び
附則第六条第五項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
(平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第十五条
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万四千四百円
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万四千四百円
二
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同項の規定によるもの(同条第五項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(次条第一項第一号ロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同項の規定によるもの(同条第五項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(次条第一項第一号ロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
三
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
四
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。
★挿入★
)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
四
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。
第十六条の三第一項第四号において同じ。
)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる者 一万二千円
一
前項第一号に掲げる者 一万二千円
二
前項第二号に掲げる者 四万四千四百円
二
前項第二号に掲げる者 四万四千四百円
三
前項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
三
前項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 四万四千四百円
一
入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 四万四千四百円
二
外来療養である場合 一万二千円
二
外来療養である場合 一万二千円
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、一万円とする。
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、一万円とする。
5
前条第五項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
5
前条第五項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
(平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第十六条の二
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率(同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第十六条の四第一項において「計算期間」という。)の末日(附則第十二条第一項を除き、以下「基準日」という。)において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「後期高齢者医療広域連合の被保険者」という。)である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この項において「基準日世帯被保険者」という。)が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項、第二項又は第五項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額
二
基準日世帯被保険者が計算期間における他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三
基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。次条第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の被扶養者等(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
四
基準日世帯被保険者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
五
基準日世帯被保険者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2
基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3
前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「(同号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、「当該後期高齢者医療広域連合が」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合が」と、「当該後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合の」と、「他の後期高齢者医療広域連合」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
4
計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5
次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
一
介護合算按分率 次のイに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
イ
前項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
ロ
基準日において、前項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
ハ
介護合算一部負担金等世帯合算額
二
被保険者介護合算按分率 前項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を前号イに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
6
通算対象負担額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項及び次項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に七十歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療養費として第四項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7
次の各号に掲げる前項の七十歳以上介護合算按分率及び七十歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
一
七十歳以上介護合算按分率 次のイに掲げる額(第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
イ
第四項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
ロ
基準日において、第四項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
ハ
七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
七十歳以上被保険者介護合算按分率 第四項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額を前号イに掲げる額(第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(介護合算算定基準額)
第十六条の三
前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 五十六万円
二
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 六十七万円
三
市町村民税世帯非課税者(次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
四
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者 十九万円
2
前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、十九万円とする。
3
前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第四項
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第四項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の四第一項
船員保険法施行令第十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の四第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第十六条の四
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において被保険者又は法第七条第三項に規定する加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)
(法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)
第二十条
法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令
(平成十年政令第四百十二号)
第四十条第一項に定める年金たる給付とする。
第二十条
法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令
★削除★
第四十条第一項に定める年金たる給付とする。
2
法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。
2
法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。
(平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(仮徴収に関する読替え)
(仮徴収に関する読替え)
第二十六条
準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条
準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)
読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項
第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者
同条において
準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
同条において
準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日
前年の八月三十一日
四月二十日
第百三十六条第四項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項
前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで
当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで
当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項
第百三十五条
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項
第百三十六条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
第百三十三条
高齢者医療確保法第百九条
高齢者医療確保法第百九条
普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
第百三十九条第二項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
次項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
この法律
高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
同項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)
読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項
第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者
高齢者医療確保法第百十条において
準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
高齢者医療確保法第百十条において
準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日
前年の八月三十一日
四月二十日
第百三十六条第四項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項
前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで
当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで
当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項
第百三十五条
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項
第百三十六条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
第百三十三条
高齢者医療確保法第百九条
高齢者医療確保法第百九条
普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
第百三十九条第二項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
次項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
この法律
高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
同項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
(平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(国民健康保険法施行令の準用)
(国民健康保険法施行令の準用)
第三十五条
国民健康保険法施行令
(昭和三十三年政令第三百六十二号)
第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条
国民健康保険法施行令
★削除★
第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条
保険給付に
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
以下第三十七条第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第三十五条において準用する第三十七条第一項
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
保険給付を
後期高齢者医療給付を
第三十四条
法
高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(以下「準用国保法」という。)
第三十五条
法
準用国保法
第三十七条第一項
保険給付
後期高齢者医療給付
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
保険者
後期高齢者医療広域連合
第三十七条第二項
法
高齢者医療確保法
保険者その他の者
後期高齢者医療広域連合又は市町村
第三十条
保険給付に
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
以下第三十七条第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第三十五条において準用する第三十七条第一項
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
保険給付を
後期高齢者医療給付を
第三十四条
法
高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(以下「準用国保法」という。)
第三十五条
法
準用国保法
第三十七条第一項
保険給付
後期高齢者医療給付
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
保険者
後期高齢者医療広域連合
第三十七条第二項
法
高齢者医療確保法
保険者その他の者
後期高齢者医療広域連合又は市町村
(平二〇政一一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・三一政一一六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(老人保健拠出金等に関する平成二十年四月改正前老健法の規定の適用)
第二条
平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第十三条及び第二十六条を除き、以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第四章(第五十一条及び第五十二条を除く。)、第五章及び第六章(第七十九条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十七条
市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等
市町村長が行つた医療等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)
第四十八条第一項
第二十八条第一項第二号
改正法第七条の規定による改正前の第二十八条第一項第二号
該当する
該当した
行われる
行われた
第五十条
改正法第七条の規定による改正前の第五十条
第二十九条第二項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第三項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の
第四十八条第二項
第五十三条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十三条第一項
第四十九条
第四十七条
改正法第七条の規定による改正前の第四十七条
費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその
医療等に要する費用の
第五十条
第四十七条
改正法第七条の規定による改正前の第四十七条
費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその
医療等に要する費用の
負担する。ただし、当該市が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用については、この限りでない
負担する
第五十三条第一項
第六十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項
第五十五条第一項
当該各号に掲げる
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該各号に掲げる額とし、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該各号に掲げる額の十二分の一に相当する
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十五条第五項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度
第五十六条第一項
第五十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第五十七条
第五十三条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十三条第一項
第六十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項
第二十九条第二項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第三項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第二項及び
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項及び
第六十二条第三項
第六十条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十条第一項
第六十三条第二項
第二十九条第三項
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項
第六十四条第一項
第一条
改正法第七条の規定による改正前の第一条
第四十八条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第一項
第六十四条第二項
第一条
改正法第七条の規定による改正前の第一条
第六十七条
第六十四条第一項第一号
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第一号
第七十一条第一項
第六十四条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第二項
第七十一条第三項
第六十四条第一項第二号
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第二号
同条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第二項
第七十三条
第四十八条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第一項
第七十四条の二
第七十二条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第七十二条第一項
第七十五条
この章
改正法第七条の規定による改正前のこの章
第七十六条第一項
第六十五条
改正法第七条の規定による改正前の第六十五条
第七十六条第二項
第三十一条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第二項
同条第三項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第三項
第七十八条
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第七十九条第四項
第三十一条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第二項
第八十条及び第八十一条第一項
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第八十一条第二項
第六十条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十条第一項
第四十二条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十二条第一項
第八十二条第一項
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
徴収金(第五十一条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。)
徴収金
第八十二条第二項、第八十三条及び第八十四条
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第三条
平成二十一年度における前条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成二十年四月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項、第五十五条第五項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十四条第一項
概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額
前々年度の確定医療費拠出金の額から当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の額を控除して得た額と当該控除して得た額に係る調整金額との合計額とする。ただし、当該控除して得た額が零を下回ることとなつたときは、基金は、その下回ることとなつた部分の金額及び当該金額に係る調整金額との合計金額に相当する金額を当該年度末までに還付するもの
第五十五条第一項
当該年度
当該年度の前々年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
当該年度の前々年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十五条第五項
当該年度
当該年度の前々年度
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第四条
平成二十二年度における附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成二十年四月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十五条第一項
当該各号に掲げる
当該各号に掲げる額の十二分の一に相当する
当該年度
当該年度の前々年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
平成十九年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四条において準用する同令附則第三条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第五十六条第二項
前々年度
平成十九年度
第五条
平成二十三年度における附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成二十年四月改正前老健法の規定(平成二十年四月改正前老健法第五十五条を除く。)を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、附則第二条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項、第五十五条第五項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十四条第一項
概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額
前々年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額
第五十四条第二項
概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額
実績医療費拠出金の額
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
確定医療費拠出金
実績医療費拠出金
確定負担調整基準超過保険者
実績負担調整基準超過保険者
確定加入者調整率
実績加入者調整率
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下この条において同じ。)
特定費用確定率
特定費用実績率
前々年度の
平成二十年度の
第五十六条第二項
確定加入者調整率
実績加入者調整率
前々年度
平成十九年度
加入者の総数
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の総数
第五十六条第三項
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
特定費用確定率
特定費用実績率
確定基準超過保険者
実績基準超過保険者
確定加入者調整率
実績加入者調整率
第五十六条第四項
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
確定負担調整基準超過保険者
実績負担調整基準超過保険者
確定負担調整加算率
実績負担調整加算率
第五十六条第五項
特定費用確定率
特定費用実績率
(老人保健拠出金等に関する健康保険法の規定の適用)
第六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第四条の四の規定により読み替えられた、同法附則第四条の三の規定により読み替えられた同法第百五十一条、第百五十五条、第百六十条及び附則第二条の規定並びに同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十三条、第百五十四条、第百七十三条及び第百七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百五十一条
第百七十三条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第百五十三条第二項及び第百五十四条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、第百七十三条
第百五十三条第二項
及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)
、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(次条第二項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第百五十四条第二項
及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金
、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第百五十五条
及び
、老人保健拠出金及び
第百六十条第二項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
第百六十条第六項
若しくは
、老人保健拠出金若しくは
第百六十条第十一項
及び病床転換支援金等の額
、病床転換支援金等の額及び老人保健拠出金の額
第百七十三条第一項及び第百七十六条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第二条第一項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法の規定の適用)
第七条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険組合について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第六十九条、第七十三条及び第七十六条(同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十九条
及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
、同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十三条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(第七十六条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十三条第一項
及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に
、病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下この項及び次項において「老人保健医療費拠出金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に
及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用の
第七十三条第二項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第七十六条第一項(国民健康保険法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第八条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十条、第七十五条及び第七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条第一項
及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第七十五条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十六条第一項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第九条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた、同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条の規定並びに同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十五条、第七十六条及び附則第七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条第一項
及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金の納付
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
第七十五条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十六条第一項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第七条第一項
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。)
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表附則第七条第一項の項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の」とあるのは「平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び」と、「同項の」とあるのは「同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法」とあるのは「負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額及び平成二十年四月改正前老健法」と、「附則第三条」とあるのは「附則第四条において準用する同令附則第三条」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表附則第七条第一項の項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金」と、「同項の」とあるのは「同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
第十条
平成二十年度において、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。以下同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」と、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第四項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
2
平成二十一年度において、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の」とあるのは「平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び」と、「同項の」とあるのは「同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法」とあるのは「負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額及び平成二十年四月改正前老健法」と、「附則第三条」とあるのは「附則第四条において準用する同令附則第三条」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金」と、「同項の」とあるのは「同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する地方税法の規定の適用)
第十一条
平成二十年度分の国民健康保険税における地方税法第七百三条の四第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「並びに介護保険法」とあるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)並びに介護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、老人保健拠出金並びに介護納付金」と、同条第三項中「並びに当該年度分の」とあるのは「、当該年度分の」と、「の合算額」とあるのは「並びに平成二十年度分の老人保健拠出金から当該費用に係る国の負担金の見込額(附則第三十八条に規定する退職被保険者等所属市町村にあつては、当該費用に係る国の負担金の見込額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の合算額)を控除した額の合算額」とする。
2
前項の規定は、平成二十一年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、平成二十二年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は、平成二十三年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する船員保険法の規定の適用)
第十二条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第二十九項の規定により読み替えられた、同法附則第二十八項の規定により読み替えられた同法第五十八条及び第五十九条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十八条第四項
及
、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第七条ノ規定ニ依ル改正前ノ老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)及
第五十九条第一項
及
、老人保健拠出金及
第五十九条第七項
及退職者給付拠出金
、老人保健拠出金及退職者給付拠出金
第五十九条第九項
若ハ
、老人保健拠出金若ハ
第五十九条第十四項
及退職者給付拠出金
、老人保健拠出金ノ額及退職者給付拠出金
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法の規定の適用)
第十三条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第四項及び同法第九十九条第一項の規定を適用する場合においては、同法第三条第四項中「ほか、」とあるのは「ほか、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(第九十九条第一項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、同法第九十九条第一項中「費用(」とあるのは「費用(老人保健拠出金並びに」とする。
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用)
第十四条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び第十八条第五項の規定を適用する場合においては、同法第百十三条第一項中「組合の給付に要する費用(」とあるのは「組合の給付に要する費用(老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、「短期給付に要する費用(」とあるのは「短期給付に要する費用(老人保健拠出金、」と、「短期給付並びに」とあるのは「短期給付並びに老人保健拠出金、」と、同法第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項中「負担金(」とあるのは「負担金(老人保健拠出金、」と、同法附則第十四条の三第一項中「掛金(」とあるのは「掛金(老人保健拠出金、」とする。
(老人保健拠出金に関する私立学校教職員共済法の規定の適用)
第十五条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(附則第十二条第六項において「老人保健拠出金」という。)に係る掛金を含み」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに老人保健拠出金に係る掛金を含み」とする。
(老人保健拠出金に関する日本私立学校振興・共済事業団法の規定の適用)
第十六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(第三十三条第一項第二号において「老人保健拠出金」という。)、介護保険法」と、同法第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、老人保健拠出金並びに介護保険法」とする。
(老人保健拠出金等に関する特別会計に関する法律の規定の適用)
第十七条
平成二十年四月一日から九月三十日までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条及び第百十三条並びに附則第三十二条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第五項
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第三十二条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金
第百十三条第四項
並びに同法第百五十四条の二
、同法第百五十四条の二
費用で国庫が
費用並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第六条の規定により読み替えられた同法第百五十三条第二項及び第百五十四条第二項に規定する老人保健医療費拠出金の納付に要する費用で国庫が
附則第三十二条第二項
後期高齢者支援金等の一部
後期高齢者支援金等並びに平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金の一部
2
平成二十年四月一日から日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日の前日までの間において、特別会計に関する法律附則第百九十三条の規定を適用する場合においては、同条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金」とする。
(老人保健拠出金等に関する廃止前の老人保健法施行令の規定の適用)
第十八条
附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成十八年健保法等改正法附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条各号列記以外の部分
法
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。第一号において「改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)
第十八条第一号
医療等を
医療等(改正法附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)を
法
平成二十年四月改正前老健法
第十八条第三号
法
平成二十年四月改正前老健法
第十九条第一項
法
平成二十年四月改正前老健法
次条に規定する費用の種類ごとに、同条
次条第二項
第二十一条第二項及び第四項、第二十二条、第二十三条、第三十二条第一項並びに第三十三条
法
平成二十年四月改正前老健法
(老人保健拠出金に関する健康保険法施行令の規定の適用)
第十九条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下「新健保令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた、新健保令附則第三条の規定により読み替えられた新健保令第二十条、第六十五条及び第六十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十条第一項
法第百七十三条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、法第百七十三条
第二十条第二項、第六十五条第一項及び第六十七条第三項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法施行令の規定の適用)
第二十条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険法施行令附則第一条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同令第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十九条第一項
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下この項及び次条において「老人保健拠出金」という。)
合算額から当該年度における法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
合算額から当該年度における健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
総額から当該年度における
総額から当該年度における改正令附則第七条の規定により読み替えられた、
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金
第十九条第二項
高齢者医療確保法
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)
病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等
拠出金(以下この項及び次条において「老人保健医療費拠出金
及び病床転換支援金等
及び老人保健拠出金
、病床転換支援金等
、老人保健拠出金
第二十条第三項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十条第四項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十条第五項
病床転換支援金等
老人保健拠出金
第二十九条の八
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十一条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険法施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十九条の七第二項
法附則第二十二条
改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
、前期高齢者納付金等
、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十九条の七第三項から第五項まで
法附則第二十二条
改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十二条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法施行令附則第五条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十九条の七第二項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
、前期高齢者納付金等
、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
調整対象基準額
調整対象基準額及び負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額
第二十九条の七第三項から第五項まで
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の適用)
第二十三条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条の規定により読み替えられた同令第一条及び第五条の規定並びに同令附則第二十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一項
国民健康保険法
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、国民健康保険法
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第五条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(同号において「老人保健拠出金」という。)
第一条第二項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第五条第一項
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第五条第三項
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第五条第七項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
附則第二十三条第二項
附則第十三条
改正令附則第二十三条の規定により読み替えられた、附則第十三条
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第二十四条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条、第四条及び第四条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第四条第二項及び第四条の二第一項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第二十五条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十四条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条の規定により読み替えられた同令第二条、第四条及び第四条の二の規定並びに同令附則第十四条第二項の規定により読み替えられた同令附則第三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
法附則第二十二条の規定により読み替えられた、
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項及び附則第三条において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた、
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「老人保健医療費拠出金」という。)
法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(以下「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」という。)
第四条第二項及び第四条の二第一項
及び病床転換支援金の納付
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
附則第三条第一項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
附則第三条第二項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用)
第二十六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「費用(」とあるのは「費用(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、「における前期高齢者納付金等」とあるのは「における老人保健拠出金並びに前期高齢者納付金等」とする。
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用)
第二十七条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新地共済令」という。)第二十八条第一項及び第五項並びに附則第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、新地共済令第二十八条第一項中「当該事業年度における」とあるのは「当該事業年度における老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、同条第五項及び新地共済令附則第三十条の二第一項中「前期高齢者納付金等」とあるのは「老人保健拠出金、前期高齢者納付金等」とする。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による高額介護合算療養費の支給については、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十六条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第十六条の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条の三第一項及び第二項
五十六万円
七十五万円
六十七万円
八十九万円
三十一万円
四十一万円
十九万円
二十五万円
第十六条の三第三項の表
健康保険法施行令第四十三条の三第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項
健康保険法施行令第四十三条の三第二項
改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項
同令第四十三条の三第一項
改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項
同令第四十三条の三第二項
改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項
船員保険法施行令
改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令(
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
地方公務員等共済組合法施行令
改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令
改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
2
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第十六条の四までの規定を適用する。
一
新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ
この項の規定により新高齢者医療確保法施行令第十六条の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロ
イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
二
新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第四項及び第六項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ
この項の規定により新高齢者医療確保法施行令第十六条の二を読み替えて適用する場合の同条第四項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ
イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条の三第三項の表下欄
健康保険法施行令第四十三条の三第二項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項
同令第四十三条の三第二項
改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項
船員保険法施行令
改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
地方公務員等共済組合法施行令
改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令
改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
4
高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第五条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合の高額介護合算療養費の支給については、新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号中「第十四条第一項、第二項又は第五項」とあるのは、「第十四条第一項、第二項又は第五項(附則第五条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、第十四条第二項又は附則第五条第一項)」と読み替えて、同号の規定を適用する。
5
高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第六条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合の高額介護合算療養費の支給については、新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号中「第十四条第一項、第二項又は第五項」とあるのは、「第十四条第一項、第二項又は第五項(附則第六条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、第十四条第二項又は附則第六条第一項)」と読み替えて、同号の規定を適用する。
6
新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項の介護合算算定基準額は、新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第一項の規定にかかわらず、同条第一項第一号に定める額とする。
一
その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、七十歳以上七十五歳未満の高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者(以下この項において「七十歳以上七十五歳未満の加入者」という。)がいるもの
二
基準日(新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日をいい、新高齢者医療確保法施行令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において同じ。)が平成二十年八月から平成二十二年七月までの間にある場合であって当該基準日において療養の給付を受けることとしたときに、七十歳以上七十五歳未満の加入者について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項に規定する他の世帯員である被保険者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
7
基準日が平成二十年八月から平成二十二年七月までの間にある場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第三項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
第四十三条の四第一項
第四十三条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第五項
第十一条の四第一項
第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第五項
第十一条の三の六の四第一項
第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第五項
第二十三条の三の八第一項
第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第五項
第二十九条の四の四第一項及び第二項
第二十九条の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第五項