著作権法
昭和四十五年五月六日 法律 第四十八号
著作権法の一部を改正する法律
平成二十六年五月十四日 法律 第三十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(著作物の発行)
(著作物の発行)
第三条
著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。
★挿入★
第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者
★挿入★
によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
第三条
著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。
以下この項、次条第一項、
第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者
若しくはその複製許諾(第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし書において同じ。)を得た者
によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
2
二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
2
二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
3
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。
3
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。
(昭五九法四六・平一一法七七・平一四法七二・一部改正)
(昭五九法四六・平一一法七七・平一四法七二・平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(著作物の公表)
(著作物の公表)
第四条
著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾
★挿入★
を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾
★挿入★
を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
第四条
著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾
(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし書において同じ。)
を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾
(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)
を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
2
著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者
★挿入★
によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
2
著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者
若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者
によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
3
二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
3
二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
4
美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
4
美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
5
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
5
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
(昭六一法六四・平九法八六・平一一法七七・一部改正)
(昭六一法六四・平九法八六・平一一法七七・平二六法三五・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(保護を受ける実演)
(保護を受ける実演)
第七条
実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
第七条
実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一
国内において
行なわれる
実演
一
国内において
行われる
実演
二
次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
二
次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
三
第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
三
第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
四
第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
四
第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
五
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
五
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
イ
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
ロ
次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
ロ
次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
ハ
第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
ハ
第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
六
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
六
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
イ
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
ロ
次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
ロ
次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
七
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
七
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ
世界貿易機関の加盟国において行われる実演
イ
世界貿易機関の加盟国において行われる実演
ロ
次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
ロ
次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
ハ
第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
ハ
第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
★新設★
八
前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演
(昭五三法四九・昭六一法六四・平元法四三・平六法一一二・平一四法七二・一部改正)
(昭五三法四九・昭六一法六四・平元法四三・平六法一一二・平一四法七二・平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(図書館等における複製等)
(図書館等における複製等)
第三十一条
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
第三十一条
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
一
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二
図書館資料の保存のため必要がある場合
二
図書館資料の保存のため必要がある場合
三
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
三
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
2
前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項において同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第三十三条の二第四項において
同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
2
前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項において同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下
同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
3
国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等において公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。
3
国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等において公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。
(平二一法五三・平二四法四三・一部改正)
(平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(視覚障害者等のための複製等)
(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
2
公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
2
公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3
視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者
★挿入★
により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
3
視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者
若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者
により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
(平一二法五六・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
(平一二法五六・平一八法一二一・平二一法五三・平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(聴覚障害者等のための複製等)
(聴覚障害者等のための複製等)
第三十七条の二
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者
★挿入★
により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
第三十七条の二
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者
若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者
により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
一
当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
一
当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
二
専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。
二
専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。
(平二一法五三・全改)
(平二一法五三・全改、平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(出版権の設定)
(出版権の設定)
第七十九条
第二十一条
★挿入★
に規定する権利を有する者(以下この章において「
複製権者
」という。)は、
その著作物を
文書
又は
図画として出版すること
★挿入★
を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
第七十九条
第二十一条
又は第二十三条第一項
に規定する権利を有する者(以下この章において「
複製権等保有者
」という。)は、
その著作物について、
文書
若しくは
図画として出版すること
(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)
を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
2
複製権者
は、その複製権
★挿入★
を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
2
複製権等保有者
は、その複製権
又は公衆送信権
を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
(平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(出版権の内容)
(出版権の内容)
第八十条
出版権者は、設定行為で定めるところにより
、頒布の目的をもつて
、その出版権の目的である
著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利
を専有する。
第八十条
出版権者は、設定行為で定めるところにより
★削除★
、その出版権の目的である
著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部
を専有する。
★新設★
一
頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
★新設★
二
原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
2
出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初
の出版
があつた日から三年を経過したときは、
複製権者
は、前項の規定にかかわらず、
当該著作物を
全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して
複製する
ことができる。
2
出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初
の出版行為又は公衆送信行為(第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。)
があつた日から三年を経過したときは、
複製権等保有者
は、前項の規定にかかわらず、
当該著作物について、
全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して
複製し、又は公衆送信を行う
ことができる。
3
出版権者は
★挿入★
、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製
★挿入★
を許諾することが
できない
。
3
出版権者は
、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り
、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製
又は公衆送信
を許諾することが
できる
。
★新設★
4
第六十三条第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「著作権者」とあるのは「第七十九条第一項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは「第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
(平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(出版の義務)
(出版の義務)
第八十一条
出版権者は
★挿入★
、その出版権の目的である著作物につき
次に掲げる
義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第八十一条
出版権者は
、次の各号に掲げる区分に応じ
、その出版権の目的である著作物につき
当該各号に定める
義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一
複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務
一
前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ
複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
ロ
当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務
二
当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
二
前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者(次条第一項第二号において「第二号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ
複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務
ロ
当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務
(平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(著作物の修正増減)
(著作物の修正増減)
第八十二条
著作者は、
その著作物を出版権者があらためて複製する
場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
第八十二条
著作者は、
次に掲げる
場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
★新設★
一
その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
★新設★
二
その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
2
出版権者
は、その出版権の目的である著作物を
あらためて
複製しようとするときは、その
つど
、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。
2
第一号出版権者
は、その出版権の目的である著作物を
改めて
複製しようとするときは、その
都度
、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。
(平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(出版権の存続期間)
(出版権の存続期間)
第八十三条
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
第八十三条
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2
出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初
の出版
があつた日から三年を経過した日において消滅する。
2
出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初
の出版行為等
があつた日から三年を経過した日において消滅する。
(平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(出版権の消滅の請求)
(出版権の消滅の請求)
第八十四条
出版権者が
第八十一条第一号
の義務に違反したときは、
複製権者
は、出版権者に通知して
その出版権
を消滅させることができる。
第八十四条
出版権者が
第八十一条第一号(イに係る部分に限る。)又は第二号(イに係る部分に限る。)
の義務に違反したときは、
複製権等保有者
は、出版権者に通知して
それぞれ第八十条第一項第一号又は第二号に掲げる権利に係る出版権
を消滅させることができる。
2
出版権者が
第八十一条第二号
の義務に違反した場合において、
複製権者
が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、
複製権者
は、出版権者に通知して
その出版権
を消滅させることができる。
2
出版権者が
第八十一条第一号(ロに係る部分に限る。)又は第二号(ロに係る部分に限る。)
の義務に違反した場合において、
複製権等保有者
が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、
複製権等保有者
は、出版権者に通知して
それぞれ第八十条第一項第一号又は第二号に掲げる権利に係る出版権
を消滅させることができる。
3
複製権者
である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の
出版を
廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
3
複製権等保有者
である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の
出版行為等を
廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
(平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(出版権の制限)
(出版権の制限)
第八十六条
第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)、第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十一条第一項及び第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項
★挿入★
、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、
第三十七条第一項及び第三項
、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項並びに第四十六条から第四十七条の二までの規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十五条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
第八十六条
第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)、第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十一条第一項及び第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項
及び第四項
、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、
第三十七条
、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項並びに第四十六条から第四十七条の二までの規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十五条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項
★挿入★
、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項又は第四十七条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、
第八十条第一項
の複製を行つたものとみなす。
2
前項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項
若しくは第四項
、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項又は第四十七条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、
第八十条第一項第一号
の複製を行つたものとみなす。
★新設★
3
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十一条第三項前段、第三十二条第一項、第三十三条の二第四項、第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第四十六条、第四十七条の二並びに第四十七条の六の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十五条第二項、第三十六条第一項及び第四十七条の二中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第四十七条の六ただし書中「著作権」とあるのは「出版権」と読み替えるものとする。
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・一部改正)
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(出版権の譲渡等)
(出版権の譲渡等)
第八十七条
出版権は、
複製権者
の承諾を得た場合に限り、
★挿入★
譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
第八十七条
出版権は、
複製権等保有者
の承諾を得た場合に限り、
その全部又は一部を
譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
(平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(出版権の登録)
(出版権の登録)
第八十八条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
第八十八条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一
出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権
★挿入★
の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
一
出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権
若しくは公衆送信権
の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二
出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二
出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2
第七十八条(第三項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
2
第七十八条(第三項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
(平一一法四三・平一五法六一・平二一法五三・一部改正)
(平一一法四三・平一五法六一・平二一法五三・平二六法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
(損害の額の推定等)
(損害の額の推定等)
第百十四条
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
第百十四条
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
2
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
3
著作権者
★挿入★
又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権
★挿入★
又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権
★挿入★
又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
3
著作権者
、出版権者
又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権
、出版権
又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権
、出版権
又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
4
前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権
★挿入★
又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
4
前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権
、出版権
又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(平一二法五六・平一五法八五・一部改正)
(平一二法五六・平一五法八五・平二六法三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年五月十四日法律第三十五号~
★新設★
附 則(平成二六・五・一四法三五)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び次条の規定は、視聴覚的実演に関する北京条約(同条において「視聴覚的実演条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(著作隣接権に関する規定の適用)
第二条
この法律による改正後の著作権法(以下この条において「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)又は同条第五号に掲げる実演であって、視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係るものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項において「平成元年改正法」という。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第二項の規定は、適用しない。
2
視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家(当該実演家に係る実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であった者に限る。)に対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
(出版権についての経過措置)
第三条
この法律の施行前に設定されたこの法律による改正前の著作権法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。