消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
消防法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年七月二日 総務省 令 第七十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日総務省令第七十八号~
(防火対象物の用途の指定)
(防火対象物の用途の指定)
第五条
令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第五条
令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第九項に規定する営業を営むものを除く。)
一
もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第九項に規定する営業を営むものを除く。)
二
個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第二条第六項第二号に規定する営業を営むものを除く。)
二
個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第二条第六項第二号に規定する営業を営むものを除く。)
★新設★
2
令別表第一(二)項ニの総務省令で定める店舗は、次に掲げるものとする。
一
個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
二
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
三
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令別表第一項の総務省令で定める舟車は、法第二条第六項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。
3
令別表第一項の総務省令で定める舟車は、法第二条第六項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。
一
総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの
一
総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの
二
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両
二
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両
(平一二自令四四・平一四総務令一〇五・一部改正)
(平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平二〇総務令七八・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日総務省令第七十八号~
(大型消火器以外の消火器具の設置)
(大型消火器以外の消火器具の設置)
第六条
令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(
第五条第二号
に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(
第五条第一号
に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
第六条
令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(
第五条第三項第二号
に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(
第五条第三項第一号
に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分
面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び項に掲げる防火対象物
五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び項から項までに掲げる防火対象物
百平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、項及び項に掲げる防火対象物
二百平方メートル
防火対象物の区分
面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び項に掲げる防火対象物
五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び項から項までに掲げる防火対象物
百平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、項及び項に掲げる防火対象物
二百平方メートル
2
前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
2
前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
3
第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
3
第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分
数量
少量危険物
危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物
危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍
区分
数量
少量危険物
危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物
危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍
4
第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
4
第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
5
第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
5
第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
6
前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
6
前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
7
前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
7
前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
(昭三八自令三六・昭三九自令二七・昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・平元自令三・平五自令二・平一二自令三六・平一四総務令一〇五・一部改正)
(昭三八自令三六・昭三九自令二七・昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・平元自令三・平五自令二・平一二自令三六・平一四総務令一〇五・平二〇総務令七八・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日総務省令第七十八号~
(車両に係る消火器具に関する基準)
(車両に係る消火器具に関する基準)
第十条
第五条第二項第二号
に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
第十条
第五条第三項第二号
に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
(平一六総務令九三・一部改正)
(平一六総務令九三・平二〇総務令七八・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日総務省令第七十八号~
(自動火災報知設備に関する基準の細目)
(自動火災報知設備に関する基準の細目)
第二十四条
自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第二十四条
自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
一
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
イ
感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
イ
感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
ロ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
ロ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
ハ
次に掲げる回路方式を用いないこと。
ハ
次に掲げる回路方式を用いないこと。
(イ)
接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(イ)
接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(ロ)
感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
(ロ)
感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
ニ
自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。
ニ
自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。
ホ
R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、第十二条第一項第五号の規定に準ずること。
ホ
R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、第十二条第一項第五号の規定に準ずること。
ヘ
感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。
ヘ
感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。
ト
P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。
ト
P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。
チ
火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。
チ
火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。
二
受信機は、次に定めるところにより設けること。
二
受信機は、次に定めるところにより設けること。
イ
受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示できるものであること。
イ
受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示できるものであること。
ロ
受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ロ
受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ハ
特定一階段等防火対象物に設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(以下この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に)地区音響装置を鳴動させる状態に移行するものであること。
ハ
特定一階段等防火対象物に設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(以下この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に)地区音響装置を鳴動させる状態に移行するものであること。
ニ
受信機は、防災センター等に設けること。
ニ
受信機は、防災センター等に設けること。
ホ
主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
ホ
主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによる。
(イ)
他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(ロ)
主音響装置及び副音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
ヘ
P型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型二級受信機、P型三級受信機、GP型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、GP型二級受信機及びGP型三級受信機は、一の防火対象物(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階にあつては、当該階)につき三台以上設けないこと。
ヘ
P型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型二級受信機、P型三級受信機、GP型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、GP型二級受信機及びGP型三級受信機は、一の防火対象物(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階にあつては、当該階)につき三台以上設けないこと。
ト
一の防火対象物(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
ト
一の防火対象物(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
チ
P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
チ
P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
リ
P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第八号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
リ
P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第八号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
三
電源は、次に定めるところにより設けること。
三
電源は、次に定めるところにより設けること。
イ
電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
イ
電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
ロ
電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
ロ
電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
四
非常電源は、次に定めるところにより設けること。
四
非常電源は、次に定めるところにより設けること。
イ
延ベ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
イ
延ベ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
ロ
蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。
ロ
蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。
ハ
非常電源専用受電設備は、第十二条第一項第四号イ及びホの規定の例によること。
ハ
非常電源専用受電設備は、第十二条第一項第四号イ及びホの規定の例によること。
五
地区音響装置(次号に掲げるものを除く。
★挿入★
)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。
五
地区音響装置(次号に掲げるものを除く。
以下この号において同じ。
)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。
(イ)
取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。
(ロ)
特定一階段等防火対象物のうち
、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所
があるもの
にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができる
ものである
こと。
(ロ)
地区音響装置を
、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所
に設ける場合
にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができる
ように措置されている
こと。
ロ
階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に有効に報知できるように設けること。
ロ
階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に有効に報知できるように設けること。
ハ
地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
ハ
地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
ニ
各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
ニ
各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
ホ
受信機から地区音響装置までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。
ホ
受信機から地区音響装置までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。
ヘ
地区音響装置は、一の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものであること。
ヘ
地区音響装置は、一の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものであること。
ト
地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ト
地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
五の二
地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。
★挿入★
)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
五の二
地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。
以下この号において同じ。
)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十二デシベル以上であること。
(イ)
取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十二デシベル以上であること。
(ロ)
特定一階段等防火対象物のうち
、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所
があるもの
にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができる
ものである
こと。
(ロ)
地区音響装置を
、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所
に設ける場合
にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができる
ように措置されている
こと。
ロ
地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)に該当すること。
ロ
地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)に該当すること。
(イ)
出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
(イ)
出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
(ロ)
当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。
(ロ)
当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。
ハ
スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及ぼさないように設けるとともに、他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
ハ
スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及ぼさないように設けるとともに、他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
ニ
地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ニ
地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
六
次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
六
次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
イ
配線の一線に地絡が生じたとき。
イ
配線の一線に地絡が生じたとき。
ロ
開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。
ロ
開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。
ハ
振動又は衝撃を受けたとき。
ハ
振動又は衝撃を受けたとき。
七
蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。
七
蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。
イ
感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が六十秒を超えないこと。
イ
感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が六十秒を超えないこと。
ロ
蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと。
ロ
蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと。
八
一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。
八
一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。
八の二
発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。
八の二
発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。
イ
各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。
イ
各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。
ロ
床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ロ
床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ハ
発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。
ハ
発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。
ニ
表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること。
ニ
表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること。
ホ
P型一級受信機、GP型一級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続するものはP型一級発信機とし、P型二級受信機及びGP型二級受信機に接続するものはP型二級発信機とすること。
ホ
P型一級受信機、GP型一級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続するものはP型一級発信機とし、P型二級受信機及びGP型二級受信機に接続するものはP型二級発信機とすること。
九
第十二条第一項第八号の規定は、自動火災報知設備について準用する。
九
第十二条第一項第八号の規定は、自動火災報知設備について準用する。
(昭四〇自令一・昭四一自令六・昭四四自令三・昭四五自令七・昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五九自令二四・昭六二自令三〇・平二自令一七・平五自令二・平六自令一・平六自令四四・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一五総務令九〇・平一六総務令九三・平一七総務令三三・一部改正)
(昭四〇自令一・昭四一自令六・昭四四自令三・昭四五自令七・昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五九自令二四・昭六二自令三〇・平二自令一七・平五自令二・平六自令一・平六自令四四・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一五総務令九〇・平一六総務令九三・平一七総務令三三・平二〇総務令七八・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日総務省令第七十八号~
(ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等)
(ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等)
第二十四条の二の二
令第二十一条の二第一項の総務省令で定めるものは、同項に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
第二十四条の二の二
令第二十一条の二第一項の総務省令で定めるものは、同項に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一
燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの
一
燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの
★新設★
二
その内部に、第三項に掲げる温泉の採取のための設備(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するためのものを除く。)が設置されているもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの
三
可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの
★新設★
2
令第二十一条の二第一項第三号の総務省令で定める数は、一人とする。
★新設★
3
令第二十一条の二第一項第三号の総務省令で定める温泉の採取のための設備は、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第六条の三第三項第五号イに規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管(可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所に設けられるものを除く。)とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令第二十一条の二第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合とする。
4
令第二十一条の二第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令第二十一条の二第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。
5
令第二十一条の二第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。
(昭五六自令一六・追加、平一二自令四四・一部改正)
(昭五六自令一六・追加、平一二自令四四・平二〇総務令七八・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日総務省令第七十八号~
(ガス漏れ火災警報設備に関する基準の細目)
(ガス漏れ火災警報設備に関する基準の細目)
第二十四条の二の三
ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第二十四条の二の三
ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から一・五メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。
一
ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から一・五メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。
イ
検知対象ガスの空気に対する比重が一未満の場合には、次の(イ)から
(ハ)まで
に定めるところによること。
イ
検知対象ガスの空気に対する比重が一未満の場合には、次の(イ)から
(ニ)まで
に定めるところによること。
(イ)
燃焼器又は貫通部(令第二十一条の二第一項に規定する防火対象物又はその部分に燃料用ガスを供給する導管が当該防火対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。)
から水平距離で八メートル以内の位置に設けること。ただし、天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けること。
(イ)
燃焼器(令第二十一条の二第一項第三号に掲げる防火対象物に存するものについては、消防庁長官が定めるものに限る。以下同じ。)又は貫通部(同項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第三号に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに燃料用ガスを供給する導管が当該防火対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。)
から水平距離で八メートル以内の位置に設けること。ただし、天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けること。
★新設★
(ロ)
温泉の採取のための設備(前条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)の周囲の長さ十メートルにつき一個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所(天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より温泉の採取のための設備側に限る。)に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、防災センター等に設けること。
★(ハ)に移動しました★
★旧(ロ)から移動しました★
(ロ)
燃焼器が使用される
室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該
燃焼器との
間の天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されていない吸気口のうち、
燃焼器から
最も近いものの付近に設けること。
(ハ)
燃焼器若しくは温泉の採取のための設備(以下この号において「燃焼器等」という。)が使用され、又は貫通部が存する
室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該
燃焼器等又は貫通部との
間の天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されていない吸気口のうち、
燃焼器等又は貫通部から
最も近いものの付近に設けること。
★(ニ)に移動しました★
★旧(ハ)から移動しました★
(ハ)
検知器の下端は、天井面等の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
(ニ)
検知器の下端は、天井面等の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
ロ
検知対象ガスの空気に対する比重が一を超える場合には、次の(イ)
及び(ロ)
に定めるところによること。
ロ
検知対象ガスの空気に対する比重が一を超える場合には、次の(イ)
から(ハ)まで
に定めるところによること。
(イ)
燃焼器又は貫通部から水平距離で四メートル以内の位置に設けること。
(イ)
燃焼器又は貫通部から水平距離で四メートル以内の位置に設けること。
★新設★
(ロ)
温泉の採取のための設備の周囲の長さ十メートルにつき一個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、防災センター等に設けること。
★(ハ)に移動しました★
★旧(ロ)から移動しました★
(ロ)
検知器の上端は、床面の上方〇・三メートル以内の位置に設けること。
(ハ)
検知器の上端は、床面の上方〇・三メートル以内の位置に設けること。
二
中継器は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
二
中継器は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ
受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
イ
受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
ロ
点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
ロ
点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
三
受信機は、
次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
三
第一号イ(イ)又は同号ロ(イ)に定めるところにより検知器を設ける場合にあつては、受信機を
次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
イ
検知器又は中継器の作動と連動して検知器の作動した警戒区域を表示することができること。
イ
検知器又は中継器の作動と連動して検知器の作動した警戒区域を表示することができること。
ロ
貫通部に設ける検知器に係る警戒区域は、他の検知器に係る警戒区域と区別して表示することができること。
ロ
貫通部に設ける検知器に係る警戒区域は、他の検知器に係る警戒区域と区別して表示することができること。
ハ
操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ハ
操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ニ
主音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
ニ
主音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
ホ
一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話することができる設備を設けること。
ホ
一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話することができる設備を設けること。
ヘ
防災センター等に設けること。
ヘ
防災センター等に設けること。
四
警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。
四
警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置(以下「音声警報装置」という。)は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。ただし、放送設備を第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置したときは、当該設備の有効範囲内の部分について音声警報装置を設けないことができる。
イ
音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置(以下「音声警報装置」という。)は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ)
音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(イ)
令第二十一条の二第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第三号に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに設けるものにあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。ただし、第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置した放送設備の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。
(1)
音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(2)
スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
(3)
一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機があるいずれの場所からも作動させることができること。
(ロ)
スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
(ロ)
令第二十一条の二第一項第三号に掲げる防火対象物((イ)の消防庁長官が定める部分(以下この号において「長官指定部分」という。)が存しないものに限る。)又は同号の防火対象物(長官指定部分が存するものに限る。)の部分(長官指定部分を除く。)に設けるものにあつては、次の(1)及び(2)に定めるところによること。ただし、常時人がいない場所又は第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置した放送設備若しくは警報機能を有する検知器若しくは検知区域警報装置の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。
(1)
音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(2)
スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
(ハ)
一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機があるいずれの場所からも作動させることができること。
ロ
表示灯により
ガス漏れの発生を通路にいる防火対象物の関係者に警報する装置(以下「ガス漏れ表示灯」という。)は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。ただし、一の警戒区域が一の室からなる場合には、ガス漏れ表示灯を設けないことができる。
ロ
検知器の作動と連動し、表示灯により
ガス漏れの発生を通路にいる防火対象物の関係者に警報する装置(以下「ガス漏れ表示灯」という。)は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。ただし、一の警戒区域が一の室からなる場合には、ガス漏れ表示灯を設けないことができる。
(イ)
検知器を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。
(イ)
検知器を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。
(ロ)
前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。
(ロ)
前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。
ハ
音響により
ガス漏れの発生を検知区域(一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。)において防火対象物の関係者に警報する装置(以下「検知区域警報装置」という。)は、当該検知区域警報装置から一メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。
ハ
検知器の作動と連動し、音響により
ガス漏れの発生を検知区域(一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。)において防火対象物の関係者に警報する装置(以下「検知区域警報装置」という。)は、当該検知区域警報装置から一メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。
五
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
五
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
常時開路式の検知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、回路の末端に終端器を設けるとともに、一回線に一の検知器を接続する場合を除き、送り配線にすること。
イ
常時開路式の検知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、回路の末端に終端器を設けるとともに、一回線に一の検知器を接続する場合を除き、送り配線にすること。
ロ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、検知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
ロ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、検知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
ハ
次の(イ)及び(ロ)に掲げる回路方式を用いないこと。
ハ
次の(イ)及び(ロ)に掲げる回路方式を用いないこと。
(イ)
接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(イ)
接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(ロ)
検知器又は中継器の回路とガス漏れ火災警報設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(ガス漏れが発生した旨の信号(以下「ガス漏れ信号」という。)の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
(ロ)
検知器又は中継器の回路とガス漏れ火災警報設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(ガス漏れが発生した旨の信号(以下「ガス漏れ信号」という。)の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
六
電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
六
電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ
電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
イ
電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
ロ
電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである旨を表示すること。
ロ
電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである旨を表示すること。
七
非常電源は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
七
非常電源は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ
直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量は、二回線を十分間有効に作動させ、同時にその他の回線を十分間監視状態にすることができる容量以上であること。ただし、二回線を一分間有効に作動させ、同時にその他の回線を一分間監視状態にすることができる容量以上の容量を有する予備電源又は直交変換装置を有しない蓄電池設備を設ける場合は、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によることができる。
イ
直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量は、二回線を十分間有効に作動させ、同時にその他の回線を十分間監視状態にすることができる容量以上であること。ただし、二回線を一分間有効に作動させ、同時にその他の回線を一分間監視状態にすることができる容量以上の容量を有する予備電源又は直交変換装置を有しない蓄電池設備を設ける場合は、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によることができる。
ロ
蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにハ(イ)から(ニ)までの規定の例によること。
ロ
蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにハ(イ)から(ニ)までの規定の例によること。
ハ
自家発電設備は、第十二条第一項第四号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにロの(ロ)から(ニ)までの規定の例によること。
ハ
自家発電設備は、第十二条第一項第四号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにロの(ロ)から(ニ)までの規定の例によること。
ニ
燃料電池設備は、第十二条第一項第四号イ((ホ)及び(ト)を除く。)、ロ(ロ)並びにニ(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
ニ
燃料電池設備は、第十二条第一項第四号イ((ホ)及び(ト)を除く。)、ロ(ロ)並びにニ(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
八
検知器の標準遅延時間(検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。)及び受信機の標準遅延時間(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。)の合計が六十秒以内であること。
八
検知器の標準遅延時間(検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。)及び受信機の標準遅延時間(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。)の合計が六十秒以内であること。
九
次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。
九
次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。
イ
配線の一線に地絡が生じたとき
イ
配線の一線に地絡が生じたとき
ロ
開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
ロ
開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
ハ
振動又は衝撃を受けたとき
ハ
振動又は衝撃を受けたとき
十
第十二条第一項第八号の規定は、ガス漏れ火災警報設備について準用する。
十
第十二条第一項第八号の規定は、ガス漏れ火災警報設備について準用する。
2
検知器
、液化石油ガス
を検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
2
検知器
並びに液化石油ガス
を検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
(昭五六自令一六・追加、昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一六総務令九三・平一七総務令三三・一部改正)
(昭五六自令一六・追加、昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一六総務令九三・平一七総務令三三・平二〇総務令七八・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日総務省令第七十八号~
(非常警報設備に関する基準)
(非常警報設備に関する基準)
第二十五条の二
令第二十四条第五項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。
第二十五条の二
令第二十四条第五項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。
2
非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
2
非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
一
非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。
(イ)
取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。
(ロ)
特定一階段等防火対象物のうち
、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所
があるもの
にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができる
ものである
こと。
(ロ)
非常ベル又は自動式サイレンの音響装置を
、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所
に設ける場合
にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができる
ように措置されている
こと。
ロ
地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
ロ
地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
ハ
各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
ハ
各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
二
防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。
二
防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。
二の二
非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
二の二
非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ
各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。
イ
各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。
ロ
床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ロ
床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ハ
起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。
ハ
起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。
ニ
表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。
ニ
表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。
三
放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。
三
放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。
イ
スピーカーの音圧は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、取り付けられたスピーカーから一メートル離れた位置で同表下欄に掲げる大きさであること。
イ
スピーカーの音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによる。
(イ)
次の表の上欄に掲げる種類に応じ、取り付けられたスピーカーから一メートル離れた位置で同表下欄に掲げる大きさであること。
種類
音圧の大きさ
L級
九十二デシベル以上
M級
八十七デシベル以上九十二デシベル未満
S級
八十四デシベル以上八十七デシベル未満
(ロ)
スピーカーを、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
種類
音圧の大きさ
L級
九十二デシベル以上
M級
八十七デシベル以上九十二デシベル未満
S級
八十四デシベル以上八十七デシベル未満
ロ
スピーカーの設置は、次に定めるところによること。
ロ
スピーカーの設置は、次に定めるところによること。
(イ)
スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、百平方メートルを超える放送区域(防火対象物の二以上の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま等遮音性能の著しく低いものを除く。)で区画された部分をいう。以下(ロ)において同じ。)に設置するものにあつてはL級のもの、五十平方メートルを超え百平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級又はM級のもの、五十平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級、M級又はS級のものを設けること。
(イ)
スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、百平方メートルを超える放送区域(防火対象物の二以上の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま等遮音性能の著しく低いものを除く。)で区画された部分をいう。以下(ロ)において同じ。)に設置するものにあつてはL級のもの、五十平方メートルを超え百平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級又はM級のもの、五十平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級、M級又はS級のものを設けること。
(ロ)
スピーカーは、(イ)に規定する場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が十メートル以下となるように設けること。ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が八メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。
(ロ)
スピーカーは、(イ)に規定する場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が十メートル以下となるように設けること。ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が八メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。
(ハ)
スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。
(ハ)
スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。
ハ
スピーカーの音圧
★挿入★
及び設置は、次に定めるところによること。
ハ
スピーカーの音圧
又は音色
及び設置は、次に定めるところによること。
(イ)
スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、次の式により求めた音圧
★挿入★
レベルが当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所において七十五デシベル以上となるように設けること。
《横始》《数式始》P=p+10log
10
(Q÷4πr
2
+4(1-α)÷Sα)《数式終》《横終》
Pは、音圧
★挿入★
レベル(単位 デシベル)
pは、スピーカーの音響パワーレベル(単位 デシベル)
Qは、スピーカーの指向係数
rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
αは、放送区域の平均吸音率
Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
(イ)
スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、次の式により求めた音圧
又は音色
レベルが当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所において七十五デシベル以上となるように設けること。
《横始》《数式始》P=p+10log
10
(Q÷4πr
2
+4(1-α)÷Sα)《数式終》《横終》
Pは、音圧
又は音色
レベル(単位 デシベル)
pは、スピーカーの音響パワーレベル(単位 デシベル)
Qは、スピーカーの指向係数
rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
αは、放送区域の平均吸音率
Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
(ロ)
スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合であつて、当該放送区域の残響時間が三秒以上となるときは、当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所から一のスピーカーまでの距離が次の式により求めた値以下となるように設けること。
《横始》《数式始》r=(3÷4)√{QSα÷π(1-α)}《数式終》《横終》
rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
Qは、スピーカーの指向係数
Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
αは、放送区域の平均吸音率
(ロ)
スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合であつて、当該放送区域の残響時間が三秒以上となるときは、当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所から一のスピーカーまでの距離が次の式により求めた値以下となるように設けること。
《横始》《数式始》r=(3÷4)√{QSα÷π(1-α)}《数式終》《横終》
rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
Qは、スピーカーの指向係数
Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
αは、放送区域の平均吸音率
(ハ)
スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。
(ハ)
スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。
★新設★
(ニ)
スピーカーを、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
ニ
音量調整器を設ける場合は、三線式配線とすること。
ニ
音量調整器を設ける場合は、三線式配線とすること。
ホ
操作部及び遠隔操作器の操作スイツチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ホ
操作部及び遠隔操作器の操作スイツチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ヘ
操作部及び遠隔操作器は、起動装置又は自動火災報知設備の作動と連動して、当該起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域を表示できるものであること。
ヘ
操作部及び遠隔操作器は、起動装置又は自動火災報知設備の作動と連動して、当該起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域を表示できるものであること。
ト
増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設けること。
ト
増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設けること。
チ
出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
チ
出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
リ
他の設備と共用するものにあつては、火災の際非常警報以外の放送を遮断できる機構を有するものであること。
リ
他の設備と共用するものにあつては、火災の際非常警報以外の放送を遮断できる機構を有するものであること。
ヌ
他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
ヌ
他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
ル
操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、防災センター等に設けること。ただし、第六号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
ル
操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、防災センター等に設けること。ただし、第六号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
ヲ
一の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該防火対象物の全区域に火災を報知することができるものであること。
ヲ
一の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該防火対象物の全区域に火災を報知することができるものであること。
四
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
四
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
イ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であること。
イ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であること。
ロ
配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト若しくは線ぴ又はプルボツクス等の中に設けないこと。ただし、いずれも六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線であるときは、この限りでない。
ロ
配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト若しくは線ぴ又はプルボツクス等の中に設けないこと。ただし、いずれも六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線であるときは、この限りでない。
ハ
火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線しても、他の階への火災の報知に支障がないように設けること。
ハ
火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線しても、他の階への火災の報知に支障がないように設けること。
ニ
操作部若しくは起動装置からスピーカー若しくは音響装置まで又は増幅器若しくは操作部から遠隔操作器までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。
ニ
操作部若しくは起動装置からスピーカー若しくは音響装置まで又は増幅器若しくは操作部から遠隔操作器までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。
ホ
非常警報設備の電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
ホ
非常警報設備の電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
五
非常電源は、第二十四条第四号の規定に準じて設けること。
五
非常電源は、第二十四条第四号の規定に準じて設けること。
六
第十二条第一項第八号の規定は、非常警報設備について準用する。
六
第十二条第一項第八号の規定は、非常警報設備について準用する。
3
非常警報設備は、前二項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
3
非常警報設備は、前二項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
(昭四四自令三・追加、昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・昭六二自令三〇・平六自令一・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令三一・平一二自令四四・平一三総務令四三・平一五総務令九〇・平一六総務令九三・一部改正)
(昭四四自令三・追加、昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・昭六二自令三〇・平六自令一・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令三一・平一二自令四四・平一三総務令四三・平一五総務令九〇・平一六総務令九三・平二〇総務令七八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日総務省令第七十八号~
★新設★
附 則(平成二〇・七・二総務令七八)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備及び非常警報設備に係る技術上の基準の細目については、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。