経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
昭和四十九年六月七日 通商産業省 令 第四十号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年三月九日 経済産業省 令 第七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(第一種特定化学物質の製造の許可申請)
(第一種特定化学物質の製造の許可申請)
第二条
法第六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、
事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して
経済産業大臣に提出しなければならない。
第二条
法第六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、
★削除★
経済産業大臣に提出しなければならない。
一
製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。)及び事業所付近の状況を示す図面
一
製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。)及び事業所付近の状況を示す図面
二
従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面
二
従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面
三
製造方法の概略を説明した書面
三
製造方法の概略を説明した書面
四
生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
四
生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
五
貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
五
貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
六
申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第八条各号に該当しないことを説明した書面
七
申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第八条各号に該当しないことを説明した書面
八
最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
八
最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
九
前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類
九
前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・平一七経産令一四・一部改正)
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・平一七経産令一四・平二二経産令七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(第一種特定化学物質製造設備の構造等の変更の許可申請)
(第一種特定化学物質製造設備の構造等の変更の許可申請)
第三条
法第十条第一項の変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書に変更内容明細書を添えて、
事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して
経済産業大臣に提出しなければならない。
第三条
法第十条第一項の変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書に変更内容明細書を添えて、
★削除★
経済産業大臣に提出しなければならない。
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・一部改正)
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・平二二経産令七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(第一種特定化学物質製造事業に関する変更の届出)
(第一種特定化学物質製造事業に関する変更の届出)
第四条
法第十条第二項の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を
、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して
経済産業大臣に提出しなければならない。
第四条
法第十条第二項の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を
★削除★
経済産業大臣に提出しなければならない。
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・一部改正)
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・平二二経産令七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
★新設★
(第一種特定化学物質の使用の届出)
第五条の二
法第十五条第一項の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第四の二による届出書に使用計画及び第一種特定化学物質等(法第十七条第二項に規定する第一種特定化学物質等をいう。以下同じ。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(平二二経産令七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
★新設★
(第一種特定化学物質届出使用の変更の届出)
第五条の三
法第十五条第二項の変更の届出をしようとする者は、様式第四の三による届出書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(平二二経産令七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(承継の届出)
(承継の届出)
第六条
法第十六条第二項の規定により許可製造業者
又は許可輸入者
の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第五による届出書に次の書類を添えて、
許可製造業者の地位を承継した者にあつては当該承継に係る事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、許可輸入者の地位を承継した者にあつては
経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
法第十六条第二項の規定により許可製造業者
、許可輸入者又は届出使用者
の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第五による届出書に次の書類を添えて、
★削除★
経済産業大臣に提出しなければならない。
一
法第十六条第一項の規定により許可製造業者
又は許可輸入者
の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
一
法第十六条第一項の規定により許可製造業者
、許可輸入者又は届出使用者
の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
二
法第十六条第一項の規定により許可製造業者
又は許可輸入者
の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
二
法第十六条第一項の規定により許可製造業者
、許可輸入者又は届出使用者
の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
三
法第十六条第一項の規定により合併によつて許可製造業者
又は許可輸入者
の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
三
法第十六条第一項の規定により合併によつて許可製造業者
、許可輸入者又は届出使用者
の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
(平一二通令三五〇・平一七経産令一四・一部改正)
(平一二通令三五〇・平一七経産令一四・平二二経産令七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(帳簿)
(帳簿)
第七条
法第十九条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、特定化学物質の製造数量、在庫数量及び販売先ごとの販売数量を記載しなければならない。
第七条
法第十九条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、特定化学物質の製造数量、在庫数量及び販売先ごとの販売数量を記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
2
前項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
3
第一項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
3
第一項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
★新設★
4
前三項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、第一項中「製造数量」とあるのは「使用数量」と、「在庫数量」とあるのは「保管数量」と読み替えるものとする。
(昭六一通令八七・一部改正)
(昭六一通令八七・平二二経産令七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)
第七条の二
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十九条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第七条の二
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十九条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
★新設★
3
前二項の規定は、届出使用者に準用する。
(平九通令三九・追加、平一二通令三五〇・一部改正)
(平九通令三九・追加、平一二通令三五〇・平二二経産令七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(廃止の届出)
(廃止の届出)
第八条
法第二十条第一項の規定により事業の廃止の届出をしようとする許可製造業者
★挿入★
は、様式第八による届出書を
、当該廃止に係る事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して
経済産業大臣に提出しなければならない。
第八条
法第二十条第一項の規定により事業の廃止の届出をしようとする許可製造業者
又は届出使用者
は、様式第八による届出書を
★削除★
経済産業大臣に提出しなければならない。
(平一二通令三五〇・一部改正)
(平一二通令三五〇・平二二経産令七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(フレキシブルディスクによる手続)
★削除★
第九条の二
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第八の二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第二条の申請書及び同条第二号から第九号まで(第六号を除く。)に掲げる添付書類
様式第八の三
第三条の申請書及び添付する変更内容明細書
様式第八の四
第四条の届出書
様式第八の五
第五条の申請書並びに同条第一号、第二号及び第四号に掲げる添付書類
様式第八の六
第六条の届出書
様式第八の七
第八条の届出書
様式第八の八
2
第九条の報告書の提出については、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第八の二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(平一〇通令三四・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(フレキシブルディスクの構造)
★削除★
第九条の三
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(平一〇通令三四・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(フレキシブルディスクの記録方式)
★削除★
第九条の四
第九条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第九条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(平一〇通令三四・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
★削除★
第九条の五
第九条の二のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
(平一〇通令三四・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(報告)
(報告)
第九条
許可製造業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における法第六条第一項の許可に係る第一種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した報告書を
、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して
経済産業大臣に提出しなければならない。
第九条
許可製造業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における法第六条第一項の許可に係る第一種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した報告書を
★削除★
経済産業大臣に提出しなければならない。
★新設★
2
前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、同項中「法第六条第一項の許可」とあるのは「法第十五条第一項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と読み替えるものとする。
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・一部改正)
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・平二二経産令七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
(電子情報処理組織による手続の特例)
(電子情報処理組織による届出等)
第二十条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に基づき行う法第五条の三第一項、第二十三条第一項、第二十五条の二第一項又は第二十六条第一項、第二項若しくは第六項の届出は、電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)であつて、あらかじめ、届出をする者の氏名又は名称、届出者確認コードその他必要な事項を様式第十七により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出たものによりしなければならない。
第二十条
法第五条の三第一項の届出、第六条第二項若しくは第十条第一項の申請、同条第二項の届出、第十一条第二項の申請又は第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第二項、第二十条第一項、第二十三条第一項、第二十五条の二第一項、第二十六条第一項、第二項若しくは第六項の届出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
二
書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
三
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの
2
経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に届出者コードを付与するものとする。
2
前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
三
前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
3
第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は届け出た電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十八又は様式第十九によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一四経産令六三・追加、平一五経産令四三・一部改正・旧第二一条繰上、平一六経産令一・一部改正)
(平二二経産令七・全改)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
★新設★
(届出者等コード)
第二十一条
前条第一項の規定による届出等を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第十七により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に届出者等コードを付与するものとする。
3
第一項の届出等を行つた者は、届け出た事項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十八又は様式第十九によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二二経産令七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
★新設★
(光ディスクによる届出等の方法)
第二十二条
第十条及び第十三条から第十五条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)及び様式第二十の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(平二二経産令七・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
★新設★
附 則(平成二二・三・九経産令七)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月九日経済産業省令第七号~
★新設★
様式
〔省略〕