危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
平成二十二年二月二十六日 総務省 令 第十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年九月一日
~平成二十二年二月二十六日総務省令第十号~
(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
第三十九条
令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
第三十九条
令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
一
屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
イ
第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物
イ
第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物
ロ
第一類の危険物と第六類の危険物
ロ
第一類の危険物と第六類の危険物
ハ
第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)
ハ
第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)
ニ
第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物
ニ
第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物
ホ
アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの
ホ
アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの
ヘ
第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの
ヘ
第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの
★新設★
ト
第四類の危険物と第五類の危険物のうち一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン若しくは四―メチリデンオキセタン―二―オン又はこれらのいずれかを含有するもの
二
屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)
二
屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)
(平元自令五・全改、平一二自令四四・平一九総務令二六・一部改正)
(平元自令五・全改、平一二自令四四・平一九総務令二六・平二二総務令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年九月一日
~平成二十二年二月二十六日総務省令第十号~
★新設★
附 則(平成二二・二・二六総務令一〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年九月一日から施行する。
(製造所の基準に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に設置されている製造所で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第十六号。以下「十六号改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第三項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二
当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三
前号の室の開口部に、規則第十三条の二第一項に規定する防火設備が設けられていること。
四
当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
五
当該製造所の液体の危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンクに限る。)が、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
六
前号のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。
七
当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成二十二年九月一日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2
この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該製造所が前項第五号から第七号までに掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第一項に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二
当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三
当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
四
当該屋外タンク貯蔵所の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。
五
当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第四条
附則第二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの設備に係る技術上の基準について準用する。
2
附則第二条第二項の規定は、この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている令第三条第四号の一般取扱所の設備に係る技術上の基準について準用する。
(避雷設備の基準に関する経過措置)
第五条
この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
2
この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
(掲示板の基準に関する経過措置)
第六条
この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十二年十一月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
(警報設備の基準に関する経過措置)
第七条
この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。
2
この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例による。
(危険物の容器の表示に関する経過措置)
第八条
この省令の施行の際現に存する内装容器等(規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。
(運搬容器の表示に関する経過措置)
第九条
この省令の施行の際現に存する運搬容器で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。
(実務経験に関する経過措置)
第十条
この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
(取扱い等をすることができる危険物の種類に関する経過措置)
第十一条
この省令の施行の際現に法第十三条の二第三項の規定により乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、規則第四十九条の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物を施行日の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会っているものは、同条の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、当該危険物を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会うことができる。
(届出の様式等)
第十二条
十六号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。
2
前項の届出書の提出部数は、二部とする。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記様式
〔省略〕