日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年五月十八日 法律 第五十一号
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律
平成二十六年六月二十日 法律 第七十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十六年六月二十日
~平成二十六年六月二十日法律第七十五号~
(国民投票の期日)
(国民投票の期日)
第二条
国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう
★挿入★
。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。
第二条
国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう
。第百条の二において同じ
。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。
2
内閣は、国会法第六十五条第一項の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。
2
内閣は、国会法第六十五条第一項の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。
3
中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。
3
中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。
(平二六法七五・一部改正)
施行日:平成二十六年六月二十日
~平成二十六年六月二十日法律第七十五号~
★新設★
(公務員の政治的行為の制限に関する特例)
第百条の二
公務員(日本銀行の役員(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。)を含み、第百二条各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為又は積極的な政治運動若しくは政治活動その他の行為(以下この条において単に「政治的行為」という。)を禁止する他の法令の規定(以下この条において「政治的行為禁止規定」という。)にかかわらず、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。
(平二六法七五・追加)
施行日:平成二十六年六月二十日
~平成二十六年六月二十日法律第七十五号~
(投票事務関係者の国民投票運動の禁止)
(投票事務関係者の国民投票運動の禁止)
第百一条
投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、
憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為(以下「国民投票運動」という。)
をすることができない。
第百一条
投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、
国民投票運動
をすることができない。
2
第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
2
第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(平二六法七五・一部改正)
施行日:平成二十六年六月二十日
~平成二十六年六月二十日法律第七十五号~
(
中央選挙管理会の委員等
の国民投票運動の禁止)
(
特定公務員
の国民投票運動の禁止)
第百二条
中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員並びに国民投票広報協議会事務局の職員
は、在職中、国民投票運動をすることができない。
第百二条
次に掲げる者
は、在職中、国民投票運動をすることができない。
★新設★
一
中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
★新設★
二
国民投票広報協議会事務局の職員
★新設★
三
裁判官
★新設★
四
検察官
★新設★
五
国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員
★新設★
六
警察官
(平二六法七五・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十六年六月二十日
~平成二十六年六月二十日法律第七十五号~
(法制上の措置)
第三条
国は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第三条
削除
2
前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。
(平二六法七五)
施行日:平成二十六年六月二十日
~平成二十六年六月二十日法律第七十五号~
(公務員の政治的行為の制限に関する検討)
★削除★
第十一条
国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
施行日:平成二十六年六月二十日
~平成二十六年六月二十日法律第七十五号~
(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
★削除★
第十二条
国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:平成二十六年六月二十日
~平成二十六年六月二十日法律第七十五号~
★新設★
附 則(平成二六・六・二〇法七五)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行後四年を経過するまでの間にその期日がある国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律第一条に規定する国民投票をいう。)に係る同法第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。
(法制上の措置)
3
国は、この法律の施行後速やかに、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、国民投票の投票権を有する者の年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡等を勘案し、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
4
国は、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から、国民投票運動に関し、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
5
国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。