労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
昭和六十年七月五日 法律 第八十八号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第九十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の欠格事由)
(許可の欠格事由)
第六条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
第六条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
一
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三
心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
★新設★
四
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
六
第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
七
第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八
前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
九
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二
暴力団員等がその事業活動を支配する者
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(平一一法八四・平一一法一五一・平一三法一三八・平一四法一〇二・平一五法八二・平一六法一〇四・平一六法一四七・平一九法三〇・平二一法七九・平二三法六一・平二四法二七・平二四法五三・平二五法六三・平二五法八六・平二七法七三・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一五一・平一三法一三八・平一四法一〇二・平一五法八二・平一六法一〇四・平一六法一四七・平一九法三〇・平二一法七九・平二三法六一・平二四法二七・平二四法五三・平二五法六三・平二五法八六・平二七法七三・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の有効期間等)
(許可の有効期間等)
第十条
第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
第十条
第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
2
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
2
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
3
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
4
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
5
第五条第二項から第四項まで、第六条(
第四号から第七号まで
を除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
5
第五条第二項から第四項まで、第六条(
第五号から第八号まで
を除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第十四条
厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
第十四条
厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
一
第六条各号(
第四号から第七号まで
を除く。)のいずれかに該当しているとき。
一
第六条各号(
第五号から第八号まで
を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二
この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二
この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三
第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
三
第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
四
第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。
2
厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(派遣元責任者)
(派遣元責任者)
第三十六条
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号
から第八号
までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
第三十六条
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号
、第二号及び第四号から第九号
までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一
第三十二条、第三十四条、第三十五条及び次条に定める事項に関すること。
一
第三十二条、第三十四条、第三十五条及び次条に定める事項に関すること。
二
当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
二
当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
三
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四
当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
四
当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五
当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
五
当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
六
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
六
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
七
前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
七
前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二七法七三・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。