消防法施行令
昭和三十六年三月二十五日 政令 第三十七号
消防法施行令の一部を改正する政令
平成三十年三月二十八日 政令 第六十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十年三月二十八日政令第六十九号~
(消火器具に関する基準)
(消火器具に関する基準)
第十条
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
第十条
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一
別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項、【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項、項並びに項に掲げる防火対象物
一
次に掲げる防火対象物
イ
別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項から項まで並びに項に掲げる防火対象物
ロ
別表第一(三)項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
二
別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項並びに項から項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
二
次に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
イ
別表第一(一)項ロ、(四)項、(五)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項並びに項から項までに掲げる防火対象物
ロ
別表第一(三)項に掲げる防火対象物(前号ロに掲げるものを除く。)
三
別表第一(七)項、(八)項、(十)項、項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
三
別表第一(七)項、(八)項、(十)項、項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
四
前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物
(危険物
のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で
★挿入★
指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
四
前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物
(法第二条第七項に規定する危険物(別表第二において「危険物」という。)
のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で
当該
指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
五
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
五
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
2
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
2
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
一
前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
二
消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
二
消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
3
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
屋内消火
栓
(
せん
)
設備
、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡
(
あわ
)
消火設備
、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。
3
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
屋内消火栓設備
、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡消火設備
、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。
(昭四九政二五二・昭五六政六・昭六三政三五八・平一二政三〇四・平一三政一〇・平一九政一七九・平二六政三三三・一部改正)
(昭四九政二五二・昭五六政六・昭六三政三五八・平一二政三〇四・平一三政一〇・平一九政一七九・平二六政三三三・平三〇政六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十年三月二十八日政令第六十九号~
★新設★
附 則(平成三〇・三・二八政六九)
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。