環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成十七年三月二十九日 環境省 令 第九号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年一月二十八日 環境省 令 第一号
条項号:第四条

-本則-
-改正附則-
-その他-
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第四項第十五条の四の二第二項において準用する場合を含む。)及び第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十一項、第十二条の二第十二項、第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条の八★挿入★
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) 第四十条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) 第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号において、その規定の例によることとする場合を含む。)及び第六条の二第三号から第五号まで(第六条の六第二号、第六条の十二第三号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)★挿入★
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号) 第十九条
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号) 第二十七条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) 第三十九条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)第十三条の八、第十四条第十四項並びに第十四条の四第十四項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) 第四十条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) 第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条第一項第一号イ(第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第四号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号) 第十九条
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号) 第二十七条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) 第三十九条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第七条第十五項(第九条の八第四項第十五条の四の二第二項において準用する場合を含む。)及び第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十一項、第十二条の二第十二項、第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項において準用する場合を含む。)及び第十三条の八
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) 第四十条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) 第六条の二第三号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第二号及び第三号並びに第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)★挿入★
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第七条第十五項(第九条の八第五項第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十二条第九項、第十二条の二第十項及び第十三条の八
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) 第四十条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) 第六条の二第四号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)及び第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第八条の四の六及び第八条の十七の三