投資信託財産の計算に関する規則
平成十二年十一月十七日 総理府 令 第百三十三号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(損益及び剰余金計算書の区分)
(損益及び剰余金計算書の区分)
第四十六条
損益及び剰余金計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
第四十六条
損益及び剰余金計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一
営業収益
一
営業収益
二
営業費用
二
営業費用
三
営業外収益
三
営業外収益
四
営業外費用
四
営業外費用
五
特別利益
五
特別利益
六
特別損失
六
特別損失
2
営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、受託者報酬、委託者報酬
★挿入★
その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
2
営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、受託者報酬、委託者報酬
、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)
その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
3
特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、
災害による損失、前期損益修正損益
その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3
特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、
前期損益修正損益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失
その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
4
前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
(平一八内閣令四九・全改)
(平一八内閣令四九・全改、平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。