行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号

所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第六号
条項号:附則第百十三条

-本則-
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十項、第七十条の二の二第十三項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項、第七十条の二の二第十五項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項、第七十条の二の二第十五項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項、第七十条の二の二第十五項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項、第七十条の二の二第十五項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項、第七十条の二の二第十五項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
-改正附則-
-その他-
一 厚生労働大臣 健康保険法第五条第二項又は第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
二 全国健康保険協会又は健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 厚生労働大臣 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
四 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
六 都道府県知事 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六の二 厚生労働大臣 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
七 都道府県知事 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
九 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。) 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十 都道府県知事又は市町村長 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一 都道府県知事 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
十二 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十三 厚生労働大臣 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
十五 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十六 都道府県知事又は市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十七 国税庁長官 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十八 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」と総称する。) 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十 厚生労働大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一 厚生労働大臣 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十二 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付若しくは年金である給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三 財務大臣 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十四 厚生労働大臣又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。) 厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五 削除  
二十六 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十七 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十八 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十九 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十 市町村長又は国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十の二 都道府県知事 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一 厚生労働大臣 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二 国民年金基金 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三 国民年金基金連合会 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十四 市町村長 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十五 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六 厚生労働大臣 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六の二 市町村長 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による()災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十七 都道府県知事等 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十八 国税庁長官 国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十 厚生労働大臣 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十一 市町村長 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十二 厚生労働大臣 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
四十四 都道府県知事又は市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十五 都道府県知事等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十六 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十七 都道府県知事等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十八 厚生労働大臣 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十九 市町村長 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又は母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十 厚生労働大臣 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十二 厚生労働大臣 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三 厚生労働大臣 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十四 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十五 石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十五の二 預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。) 児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六の二 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十七 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十八 厚生労働大臣 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十九 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。) 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十 厚生労働大臣 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一 厚生労働大臣 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一の二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十二 厚生労働大臣 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十三 都道府県知事等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十四 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十五 厚生労働大臣 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十六 厚生労働大臣 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十七 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十八 市町村長 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十九 都道府県知事 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会 確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主 確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十三 国民年金基金連合会 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十四 厚生労働大臣 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十五 農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六 市町村長 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年法律第二十一号」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八 独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十九 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)による小口の資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
八十 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二 厚生労働大臣 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による処遇改善の請求に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三 厚生労働大臣 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十四 都道府県知事又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十五 厚生労働大臣 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十六 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十七 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十八 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十九 削除  
九十 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十二 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十三 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十三の二 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十四 市町村長 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十五 厚生労働大臣 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十六 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十七 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会 平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十八 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十九 都道府県知事 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
一 厚生労働大臣 健康保険法第五条第二項又は第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
二 全国健康保険協会又は健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 厚生労働大臣 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
四 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
六 都道府県知事 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六の二 厚生労働大臣 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
七 都道府県知事 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
九 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。) 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十 都道府県知事又は市町村長 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一 都道府県知事 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
十二 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十三 厚生労働大臣 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
十五 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十六 都道府県知事又は市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十七 国税庁長官 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十八 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」と総称する。) 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十 厚生労働大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一 厚生労働大臣 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十二 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付若しくは年金である給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三 財務大臣 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十四 厚生労働大臣又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。) 厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五 削除  
二十六 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十七 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十八 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十九 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十 市町村長又は国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十の二 都道府県知事 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一 厚生労働大臣 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二 国民年金基金 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三 国民年金基金連合会 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十四 市町村長 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十五 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六 厚生労働大臣 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六の二 市町村長 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による()災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十七 都道府県知事等 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十八 国税庁長官 国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十八の二 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関 国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十 厚生労働大臣 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十一 市町村長 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十二 厚生労働大臣 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
四十四 都道府県知事又は市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十五 都道府県知事等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十六 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十七 都道府県知事等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十八 厚生労働大臣 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十九 市町村長 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又は母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十 厚生労働大臣 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十二 厚生労働大臣 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三 厚生労働大臣 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十四 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十五 石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十五の二 預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。) 児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六の二 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十七 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十八 厚生労働大臣 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十九 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。) 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十 厚生労働大臣 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一 厚生労働大臣 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一の二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十二 厚生労働大臣 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十三 都道府県知事等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十四 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十五 厚生労働大臣 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十六 厚生労働大臣 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十七 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十八 市町村長 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十九 都道府県知事 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会 確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主 確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十三 国民年金基金連合会 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十四 厚生労働大臣 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十五 農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六 市町村長 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年法律第二十一号」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八 独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十九 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)による小口の資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
八十 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二 厚生労働大臣 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による処遇改善の請求に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三 厚生労働大臣 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十四 都道府県知事又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十五 厚生労働大臣 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十六 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十七 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十八 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十九 削除  
九十 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十二 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十三 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十三の二 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十四 市町村長 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十五 厚生労働大臣 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十六 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十七 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会 平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十八 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十九 都道府県知事 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの