民事保全規則
平成二年五月十六日 最高裁判所 規則 第三号
民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則
平成二十年十月十五日 最高裁判所 規則 第十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
保全命令に関する手続
第二章
保全命令に関する手続
第一節
総則
(
第七条-第十二条
)
第一節
総則
(
第七条-第十二条
)
第二節
保全命令
第二節
保全命令
第一款
通則
(
第十三条-第十七条
)
第一款
通則
(
第十三条-第十七条
)
第二款
仮差押命令
(
第十八条-第二十条
)
第二款
仮差押命令
(
第十八条-第二十条
)
第三款
仮処分命令
(
第二十一条-第二十三条
)
第三款
仮処分命令
(
第二十一条-第二十三条
)
第三節
保全異議
(
第二十四条-第二十七条
)
第三節
保全異議
(
第二十四条-第二十七条
)
第四節
保全取消し
(
第二十八条・第二十九条
)
第四節
保全取消し
(
第二十八条・第二十九条
)
第五節
保全抗告
(
第三十条
)
第五節
保全抗告
(
第三十条
)
第三章
保全執行に関する手続
第三章
保全執行に関する手続
第一節
総則
(
第三十一条
)
第一節
総則
(
第三十一条
)
第二節
仮差押えの執行
(
第三十二条-第四十二条の二
)
第二節
仮差押えの執行
(
第三十二条-第四十二条の三
)
第三節
仮処分の執行
(
第四十三条-第四十五条の二
)
第三節
仮処分の執行
(
第四十三条-第四十五条の三
)
第四章
仮処分の効力
(
第四十六条-第四十八条
)
第四章
仮処分の効力
(
第四十六条-第四十八条
)
-本則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
(申立書の記載事項の特則)
(申立書の記載事項の特則)
第十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権(以下「債権」という。)に対する仮差押命令の申立書には、第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
第十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権(以下「債権」という。)に対する仮差押命令の申立書には、第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
2
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五十条の二に規定する預託株券等(以下「預託株券等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、保管振替機関(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下同じ。)又は参加者(同法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
2
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五十条の二に規定する預託株券等(以下「預託株券等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、保管振替機関(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下同じ。)又は参加者(同法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
3
民事執行規則第百五十条の六に規定する振替社債等(以下「振替社債等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、債務者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
3
民事執行規則第百五十条の六に規定する振替社債等(以下「振替社債等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、債務者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
★新設★
4
民事執行規則第百五十条の十二に規定する電子記録債権(以下「電子記録債権」という。)に関する仮差押命令の申立書には、第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう。第四十二条の三において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
(平一四最裁規四・平一四最裁規一四・一部改正)
(平一四最裁規四・平一四最裁規一四・平二〇最裁規一五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(電子記録債権に関する仮差押えの執行)
第四十二条の三
電子記録債権に関する仮差押えの執行は、電子記録債権に関し、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対し電子記録を禁止する命令を発する方法により行う。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条、同法第百四十九条、同法第百五十条、同法第百五十三条並びに同法第百六十四条第五項及び第六項、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の十三(第一項を除く。)、同規則第百五十条の十五(第三項後段を除く。)、同規則第百五十条の十八第二項並びに同規則第百五十条の十九の規定は、電子記録債権に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第一項」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、同法第百六十四条第五項中「第百五十条」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する第百五十条」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条の三第二項において準用する民事執行規則第百五十条の十五第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する第百五十条の十五第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同規則第百五十条の十八第二項中「前項において準用する法第百五十三条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する民事執行法第百五十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(電子記録債権に関する仮処分の執行)
第四十五条の三
電子記録債権に関する仮処分の執行については、電子記録債権に関する仮差押えの執行又は強制執行の例による。
(平二〇最裁規一五・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
附 則(平成二〇・一〇・一五最裁規一五)
この規則は、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日〔平成二〇年一二月一日〕から施行する。