廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年九月二十三日 政令 第三百号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十七年七月十七日 政令 第二百七十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日政令第二百七十五号~
(産業廃棄物)
(産業廃棄物)
第二条
法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
第二条
法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一
紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
一
紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
二
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三
繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三
繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
四の二
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五
ゴムくず
五
ゴムくず
六
金属くず
六
金属くず
七
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
七
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
八
鉱さい
八
鉱さい
九
工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
九
工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十
動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十
動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十一
動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十一
動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十二
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
十二
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ
燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ヲ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
イ
燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ヲ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ
汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ
、第三号ヘ及び第四号イ
並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ
汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ
及び第三号ヘ
並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ハ
廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ハ
廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ニ
廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ニ
廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ
廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ
廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ
廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ヘ
廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト
前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
ト
前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
十三
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
十三
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
(平四政二一八・全改、平五政三八五・平六政二一・平九政三五三・平一一政四三四・平一二政四九三・平一三政二三九・平一三政三三一・平一四政二・平一四政三一三・平一五政三五〇・平一六政五・平一六政二九六・平一八政二五〇・平一九政二八三・一部改正)
(平四政二一八・全改、平五政三八五・平六政二一・平九政三五三・平一一政四三四・平一二政四九三・平一三政二三九・平一三政三三一・平一四政二・平一四政三一三・平一五政三五〇・平一六政五・平一六政二九六・平一八政二五〇・平一九政二八三・平二七政二七五・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日政令第二百七十五号~
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
第四条
法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
第四条
法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
一
受託者が受託業務
★挿入★
を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
一
受託者が受託業務
(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)
を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
二
受託者が法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
二
受託者が法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
三
受託者が自ら
★挿入★
受託業務を実施する者であること。
三
受託者が自ら
又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して
受託業務を実施する者であること。
四
一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
四
一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
五
委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
五
委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
六
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
六
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
七
一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。
七
一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。
八
委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
八
委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
九
第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
九
第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
イ
当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
イ
当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
(1)
処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(1)
処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(2)
受託者
★挿入★
の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(2)
受託者
(非常災害時において当該受託者が受託した一般廃棄物の処分又は再生を他人に委託して実施する場合にあつては、当該受託者及び当該処分又は再生を委託しようとする者)
の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3)
処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(3)
処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(4)
処分又は再生を開始する年月日
(4)
処分又は再生を開始する年月日
ロ
一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
ロ
一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
(昭五二政二五・昭六〇政二四六・平四政二一八・平一二政三一三・平一五政二六二・平一五政四四九・一部改正)
(昭五二政二五・昭六〇政二四六・平四政二一八・平一二政三一三・平一五政二六二・平一五政四四九・平二七政二七五・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日政令第二百七十五号~
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
第四条の三
法第六条の二第三項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第四条(第八号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
第四条の三
法第六条の二第三項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第四条(第八号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。
一
受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。
二
受託者
★挿入★
が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。
二
受託者
(非常災害時において当該受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託をしようとする者)
が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。
三
委託契約には、受託者が前二号
又は
第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたとき
★挿入★
は、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
三
委託契約には、受託者が前二号
若しくは
第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたとき
、又は受託者が受託業務を委託した者が前二号に定める基準に適合しなくなつたとき
は、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
(平四政二一八・追加、平一二政三一三・一部改正)
(平四政二一八・追加、平一二政三一三・平二七政二七五・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日政令第二百七十五号~
(法第九条の三第二項の政令で定める事項)
(法第九条の三第二項等の政令で定める事項)
第五条の六
法第九条の三第二項
の政令
で定める事項は、次のとおりとする。
第五条の六
法第九条の三第二項
(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
一
法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
二
法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
二
法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
三
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
三
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
四
その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項
四
その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・旧第五条の三繰下、平二二政二四八・旧第五条の四繰下)
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・旧第五条の三繰下、平二二政二四八・旧第五条の四繰下、平二七政二七五・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日政令第二百七十五号~
★新設★
(法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項)
第五条の六の二
法第九条の三の三第二項前段(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第九条の三の三第二項(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
二
法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
三
その他法第九条の三の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項
2
法第九条の三の三第二項後段の政令で定める事項は、一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限とする。
(平二七政二七五・追加)
-附則-
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日政令第二百七十五号~
(東日本大震災に係る一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準の特例)
★削除★
第四条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により特に必要となつた一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)であつて環境省令で定めるものを市町村以外の者に委託する場合における第四条及び第四条の三の規定の適用については、平成二十七年三月三十一日までの間は、第四条第一号中「受託業務」とあるのは「受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)」と、同条第三号中「自ら」とあるのは「自ら又は環境省令で定める基準に従つて他人に委託して」と、同条第四号中「基本的な計画の作成を委託しない」とあるのは「基本的な計画(処分又は再生の場所及び方法を含む。)の作成を委託したときは、当該一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生の開始前に、当該計画の内容が環境省令で定める基準に適合するものであることを確認する」と、同条第七号中「委託するとき」とあるのは「委託するとき(第四号に規定するときを除く。)」と、同条第九号中「第七号」とあるのは「第四号に規定する基本的な計画に記載され、又は第七号」と、同号イ(2)中「受託者」とあるのは「受託者(当該受託者が一般廃棄物の処分又は再生を委託しようとする者を含む。)」と、第四条の三第二号中「受託者」とあるのは「受託者(当該受託者が受託業務を委託する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託を受ける者)」と、同条第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「適合しなくなつたとき」とあるのは「適合しなくなつたとき又は受託者から受託業務の委託を受けた者が前二号に定める基準に適合しなくなつたとき」とする。
(平二三政二一五・追加、平二六政八〇・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日政令第二百七十五号~
★第四条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例)
(中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例)
第五条
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
(平成十五年法律第四十四号)
第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設であつて環境省令で定めるものにおいて廃棄物を保管する場合においては、当分の間、第三条第一号チ、第四条の二第一号チ、第六条第一項第一号ホ(第三条第一号チの規定の例による部分に限る。)及び第六条の五第一項第一号ハの規定は、適用しない。
第四条
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
★削除★
第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設であつて環境省令で定めるものにおいて廃棄物を保管する場合においては、当分の間、第三条第一号チ、第四条の二第一号チ、第六条第一項第一号ホ(第三条第一号チの規定の例による部分に限る。)及び第六条の五第一項第一号ハの規定は、適用しない。
(平二七政二八・追加)
(平二七政二八・追加、平二七政二七五・一部改正・旧附則第五条繰上)
-改正附則-
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日政令第二百七十五号~
★新設★
附 則(平成二七・七・一七政二七五)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十八号)の施行の日〔平成二七年八月六日〕から施行する。