廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年九月二十三日 政令 第三百号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十七年七月十七日 政令 第二百七十五号

-本則-
-附則-
第四条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により特に必要となつた一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)であつて環境省令で定めるものを市町村以外の者に委託する場合における第四条及び第四条の三の規定の適用については、平成二十七年三月三十一日までの間は、第四条第一号中「受託業務」とあるのは「受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)」と、同条第三号中「自ら」とあるのは「自ら又は環境省令で定める基準に従つて他人に委託して」と、同条第四号中「基本的な計画の作成を委託しない」とあるのは「基本的な計画(処分又は再生の場所及び方法を含む。)の作成を委託したときは、当該一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生の開始前に、当該計画の内容が環境省令で定める基準に適合するものであることを確認する」と、同条第七号中「委託するとき」とあるのは「委託するとき(第四号に規定するときを除く。)」と、同条第九号中「第七号」とあるのは「第四号に規定する基本的な計画に記載され、又は第七号」と、同号イ(2)中「受託者」とあるのは「受託者(当該受託者が一般廃棄物の処分又は再生を委託しようとする者を含む。)」と、第四条の三第二号中「受託者」とあるのは「受託者(当該受託者が受託業務を委託する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託を受ける者)」と、同条第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「適合しなくなつたとき」とあるのは「適合しなくなつたとき又は受託者から受託業務の委託を受けた者が前二号に定める基準に適合しなくなつたとき」とする。
-改正附則-