毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年一月二十三日 厚生省 令 第四号
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
平成二十三年二月一日 厚生労働省 令 第十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
(毒物又は劇物を運搬する容器に関する
基準の特例
)
(毒物又は劇物を運搬する容器に関する
基準等
)
第十三条の二
★新設★
第十三条の二
令第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器は、四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンクに該当するものであつて次の各号の要件を満たすものとする。
一
ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。
二
常用の温度において六百キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
三
圧力安全装置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。
四
破裂板と圧力安全装置との間には、圧力計を備えていること。
五
破裂板は、圧力安全装置が四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の放出を開始する圧力より十パーセント高い圧力で破裂するものであること。
六
ポータブルタンクの底に開口部がないこと。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
令
第四十条の二第五項
に規定する厚生労働省令で定める容器は、
★挿入★
国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該当するもの(以下この条において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、
同条第二項から第四項まで
の規定は、適用しないものとする。
2
令
第四十条の二第六項
に規定する厚生労働省令で定める容器は、
無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は
弗
(
ふつ
)
化水素若しくはこれを含有する製剤の
国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該当するもの(以下この条において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、
同条第三項から第五項まで
の規定は、適用しないものとする。
(平一五厚労令五・追加、平一六厚労令一一一・一部改正)
(平一五厚労令五・追加、平一六厚労令一一一・平二三厚労令一五・一部改正)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★新設★
(令第四十条の三第二項の厚生労働省令で定める要件)
第十三条の三
令第四十条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一
ポータブルタンク内に温度五十度において五パーセント以上の空間が残されていること。
二
ポータブルタンクごとにその内容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。
三
自蔵式呼吸具を備えていること。
(平二三厚労令一五・追加)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の四に移動しました★
★旧第十三条の三から移動しました★
(交替して運転する者の同乗)
(交替して運転する者の同乗)
第十三条の三
令第四十条の五第二項第一号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
第十三条の四
令第四十条の五第二項第一号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
一
一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
一
一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
二
一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
二
一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
(平一六厚労令一一一・全改)
(平一六厚労令一一一・全改、平二三厚労令一五・旧第一三条の三繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の五に移動しました★
★旧第十三条の四から移動しました★
(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
第十三条の四
令第四十条の五第二項第二号に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
第十三条の五
令第四十条の五第二項第二号に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
(昭四七厚令二五・追加、平一五厚労令五・旧第一三条の三繰下)
(昭四七厚令二五・追加、平一五厚労令五・旧第一三条の三繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の四繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の六に移動しました★
★旧第十三条の五から移動しました★
(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)
(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)
第十三条の五
令第四十条の五第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。
第十三条の六
令第四十条の五第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。
(昭四七厚令二五・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の四繰下)
(昭四七厚令二五・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の四繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の五繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の七に移動しました★
★旧第十三条の六から移動しました★
(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)
(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)
第十三条の六
令第四十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。
第十三条の七
令第四十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。
(昭四六厚令四五・追加、昭四七厚令二五・旧第一三条の二繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令三六・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の五繰下)
(昭四六厚令四五・追加、昭四七厚令二五・旧第一三条の二繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令三六・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の五繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の六繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の八に移動しました★
★旧第十三条の七から移動しました★
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の七
令第四十条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
第十三条の八
令第四十条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第四十条の六第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第四十条の六第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三厚労令三六・追加、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の六繰下)
(平一三厚労令三六・追加、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の六繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の七繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の九に移動しました★
★旧第十三条の八から移動しました★
第十三条の八
令第四十条の六第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の九
令第四十条の六第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第二項各号に規定する方法のうち荷送人が使用するもの
一
前条第二項各号に規定する方法のうち荷送人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三厚労令三六・追加、平一五厚労令五・旧第一三条の七繰下)
(平一三厚労令三六・追加、平一五厚労令五・旧第一三条の七繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の八繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の十に移動しました★
★旧第十三条の九から移動しました★
(毒物劇物営業者等による情報の提供)
(毒物劇物営業者等による情報の提供)
第十三条の九
令第四十条の九第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第十三条の十
令第四十条の九第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
一
一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
二
令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合
二
令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合
(平一二厚令一三四・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令三六・旧第一三条の六繰下、平一五厚労令五・旧第一三条の八繰下)
(平一二厚令一三四・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令三六・旧第一三条の六繰下、平一五厚労令五・旧第一三条の八繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の九繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の十一に移動しました★
★旧第十三条の十から移動しました★
第十三条の十
令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
第十三条の十一
令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
一
文書の交付
一
文書の交付
二
磁気ディスクの交付その他の方法であつて、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの
二
磁気ディスクの交付その他の方法であつて、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの
(平一二厚令一三四・追加、平一三厚労令三六・旧第一三条の七繰下、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の九繰下)
(平一二厚令一三四・追加、平一三厚労令三六・旧第一三条の七繰下、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の九繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の一〇繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の十二に移動しました★
★旧第十三条の十一から移動しました★
第十三条の十一
令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
第十三条の十二
令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
一
情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
一
情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
毒物又は劇物の別
二
毒物又は劇物の別
三
名称並びに成分及びその含量
三
名称並びに成分及びその含量
四
応急措置
四
応急措置
五
火災時の措置
五
火災時の措置
六
漏出時の措置
六
漏出時の措置
七
取扱い及び保管上の注意
七
取扱い及び保管上の注意
八
暴露の防止及び保護のための措置
八
暴露の防止及び保護のための措置
九
物理的及び化学的性質
九
物理的及び化学的性質
十
安定性及び反応性
十
安定性及び反応性
十一
毒性に関する情報
十一
毒性に関する情報
十二
廃棄上の注意
十二
廃棄上の注意
十三
輸送上の注意
十三
輸送上の注意
(平一二厚令一三四・追加、平一三厚労令三六・旧第一三条の八繰下、平一五厚労令五・旧第一三条の一〇繰下)
(平一二厚令一三四・追加、平一三厚労令三六・旧第一三条の八繰下、平一五厚労令五・旧第一三条の一〇繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の一一繰下)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★第十三条の十三に移動しました★
★旧第十三条の十二から移動しました★
(令第四十一条第三号に規定する内容積)
(令第四十一条第三号に規定する内容積)
第十三条の十二
令第四十一条第三号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。
第十三条の十三
令第四十一条第三号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。
(昭四六厚令四五・追加、昭四七厚令二五・旧第一三条の三繰下、平一二厚令一三四・旧第一三条の六繰下、平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令三六・旧第一三条の九繰下、平一五厚労令五・旧第一三条の一一繰下)
(昭四六厚令四五・追加、昭四七厚令二五・旧第一三条の三繰下、平一二厚令一三四・旧第一三条の六繰下、平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令三六・旧第一三条の九繰下、平一五厚労令五・旧第一三条の一一繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の一二繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
★新設★
附 則(平成二三・二・一厚労令一五)
この省令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十三年二月一日厚生労働省令第十五号~
別表第五
(
第十三条の五
関係)
別表第五
(
第十三条の六
関係)
(昭四七厚令二五・追加、昭五〇厚令四一・平一五厚労令五・一部改正)
(昭四七厚令二五・追加、昭五〇厚令四一・平一五厚労令五・平二三厚労令一五・一部改正)
一
黄
燐
(
りん
)
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
酸性ガス用防毒マスク
二
四アルキル鉛を含有する製剤
保護手袋(白色のものに限る。)
保護長ぐつ(白色のものに限る。)
保護衣(白色のものに限る。)
有機ガス用防毒マスク
三
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
青酸用防毒マスク
四
弗
(
ふつ
)
化水素及びこれを含有する製剤
一の項に同じ
五
アクリルニトリル
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
有機ガス用防毒マスク
六
アクロレイン
前項に同じ
七
アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
アンモニア用防毒マスク
八
塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
一の項に同じ
九
塩素
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
普通ガス用防毒マスク
十
過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六%以下を含有するものを除く。)
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
保護眼鏡
十一
クロルスルホン酸
一の項に同じ
十二
クロルピクリン
五の項に同じ
十三
クロルメチル
五の項に同じ
十四
硅
(
けい
)
弗
(
ふつ
)
化水素酸
一の項に同じ
十五
ジメチル硫酸
一の項に同じ
十六
臭素
九の項に同じ
十七
硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
一の項に同じ
十八
水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十の項に同じ
十九
水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十の項に同じ
二十
ニトロベンゼン
五の項に同じ
二十一
発煙硫酸
一の項に同じ
二十二
ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
五の項に同じ
二十三
硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十の項に同じ
一
黄
燐
(
りん
)
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
酸性ガス用防毒マスク
二
四アルキル鉛を含有する製剤
保護手袋(白色のものに限る。)
保護長ぐつ(白色のものに限る。)
保護衣(白色のものに限る。)
有機ガス用防毒マスク
三
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
青酸用防毒マスク
四
弗
(
ふつ
)
化水素及びこれを含有する製剤
一の項に同じ
五
アクリルニトリル
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
有機ガス用防毒マスク
六
アクロレイン
前項に同じ
七
アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
アンモニア用防毒マスク
八
塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
一の項に同じ
九
塩素
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
普通ガス用防毒マスク
十
過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六%以下を含有するものを除く。)
保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
保護眼鏡
十一
クロルスルホン酸
一の項に同じ
十二
クロルピクリン
五の項に同じ
十三
クロルメチル
五の項に同じ
十四
硅
(
けい
)
弗
(
ふつ
)
化水素酸
一の項に同じ
十五
ジメチル硫酸
一の項に同じ
十六
臭素
九の項に同じ
十七
硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
一の項に同じ
十八
水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十の項に同じ
十九
水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十の項に同じ
二十
ニトロベンゼン
五の項に同じ
二十一
発煙硫酸
一の項に同じ
二十二
ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
五の項に同じ
二十三
硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十の項に同じ
備 考
一 この表に掲げる防毒マスクは、空気呼吸器又は酸素呼吸器で代替させることができる。
二 防毒マスクは、隔離式全面形のものに、空気呼吸器又は酸素呼吸器は、全面形のものに限る。
三 保護眼鏡は、プラスチック製一眼型のものに限る。
四 保護手袋、保護長ぐつ及び保護衣は、対象とする毒物又は劇物に対して不浸透性のものに限る。
備 考
一 この表に掲げる防毒マスクは、空気呼吸器又は酸素呼吸器で代替させることができる。
二 防毒マスクは、隔離式全面形のものに、空気呼吸器又は酸素呼吸器は、全面形のものに限る。
三 保護眼鏡は、プラスチック製一眼型のものに限る。
四 保護手袋、保護長ぐつ及び保護衣は、対象とする毒物又は劇物に対して不浸透性のものに限る。