毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年一月二十三日 厚生省 令 第四号

毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
平成二十三年二月一日 厚生労働省 令 第十五号

-本則-
-改正附則-
-その他-
 黄(りん) 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
酸性ガス用防毒マスク
 四アルキル鉛を含有する製剤 保護手袋(白色のものに限る。)
保護長ぐつ(白色のものに限る。)
保護衣(白色のものに限る。)
有機ガス用防毒マスク
 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
青酸用防毒マスク
 (ふつ)化水素及びこれを含有する製剤 一の項に同じ
 アクリルニトリル 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
有機ガス用防毒マスク
 アクロレイン 前項に同じ
 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
アンモニア用防毒マスク
 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 一の項に同じ
 塩素 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
普通ガス用防毒マスク
 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六%以下を含有するものを除く。) 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
保護眼鏡
十一  クロルスルホン酸 一の項に同じ
十二  クロルピクリン 五の項に同じ
十三  クロルメチル 五の項に同じ
十四  (けい)(ふつ)化水素酸 一の項に同じ
十五  ジメチル硫酸 一の項に同じ
十六  臭素 九の項に同じ
十七  硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 一の項に同じ
十八  水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ
十九  水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ
二十  ニトロベンゼン 五の項に同じ
二十一  発煙硫酸 一の項に同じ
二十二  ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 五の項に同じ
二十三  硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ
 黄(りん) 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
酸性ガス用防毒マスク
 四アルキル鉛を含有する製剤 保護手袋(白色のものに限る。)
保護長ぐつ(白色のものに限る。)
保護衣(白色のものに限る。)
有機ガス用防毒マスク
 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
青酸用防毒マスク
 (ふつ)化水素及びこれを含有する製剤 一の項に同じ
 アクリルニトリル 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
有機ガス用防毒マスク
 アクロレイン 前項に同じ
 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
アンモニア用防毒マスク
 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 一の項に同じ
 塩素 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
普通ガス用防毒マスク
 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六%以下を含有するものを除く。) 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
保護眼鏡
十一  クロルスルホン酸 一の項に同じ
十二  クロルピクリン 五の項に同じ
十三  クロルメチル 五の項に同じ
十四  (けい)(ふつ)化水素酸 一の項に同じ
十五  ジメチル硫酸 一の項に同じ
十六  臭素 九の項に同じ
十七  硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 一の項に同じ
十八  水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ
十九  水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ
二十  ニトロベンゼン 五の項に同じ
二十一  発煙硫酸 一の項に同じ
二十二  ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 五の項に同じ
二十三  硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ